弁護士法 第22条(会則を守る義務)
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弁護士は、所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則を守らなければならない。
この条文の基本情報
会則を守る義務とは何ですか?
定義会則を守る義務とは、弁護士法第22条に定められた規定で、「弁護士は、所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則を守らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第22条(会則を守る義務)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第22条の条文原文は「弁護士は、所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則を守らなければならない。」で始まります。
- 弁護士法第22条は第四章 弁護士の権利及び義務に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第22条の前の条は弁護士法第21条です。
- 弁護士法第22条の次の条は弁護士法第23条です。
- 弁護士法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法22条は、弁護士が所属弁護士会と日本弁護士連合会の会則を守る義務を定める。会則違反は懲戒事由となり、何人も所属弁護士会に懲戒請求できる。
Q · 弁護士の対応に不満があるとき、弁護士法22条は何の役に立つの?
会則違反として懲戒請求できる根拠になる
弁護士法22条は、弁護士が所属弁護士会と日弁連の会則を守る義務を定めます。会則の中核である弁護士職務基本規程には、利益相反の禁止、報酬の説明、預り金の分別管理など依頼者を守る条項が並びます。これに違反すれば22条違反として懲戒の対象になり(56条)、依頼者本人でなくても「何人も」費用無料で所属弁護士会に懲戒請求できます(58条)。ただし懲戒の事由から3年で除斥期間が満了する点に注意が必要です(63条)。
解説
弁護士に依頼したあなたが、その対応に強い不信を抱いたとする。連絡がつかない、相手方とのつながりが疑わしい、預けた金の扱いが不透明。多くの人は「法律のプロ相手に素人が何を言っても無駄だ」と諦め、高い報酬を払い続ける。だが弁護士法22条が、その諦めを覆す配線を握っている。「弁護士は、所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則を守らなければならない」。この一文の射程は、あなたが思うより遥かに広い。会則には日弁連の弁護士職務基本規程が含まれ、利益相反の禁止、預り金の分別管理、受任時の説明義務など、弁護士が依頼者に対して負う具体的なルールが詰まっている。これに違反すれば22条違反として懲戒の対象になる(56条)。しかも懲戒を求める「懲戒請求」は、依頼者本人でなくても誰でも、無料で、その弁護士の所属弁護士会に申し立てられる(58条)。あなたが手にしているのは、ただの苦情ではなく、制度上の引き金だ。
法的な位置づけ
弁護士法22条は弁護士の会則遵守義務を定める規定であり、弁護士が所属弁護士会および日本弁護士連合会の会則を遵守すべき旨を規律する。会則には弁護士職務基本規程が含まれ、その違反は懲戒事由(同法56条)に接続する。本条は弁護士自治と外部からの監督を結ぶ制度的な配線として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.違和感の事実を時系列でメモ化する 連絡無視の日付、利益相反の兆候、預り金の不明点など、何がいつ起きたかを客観的に記録する。除斥期間3年の起算点を意識し、メールや書面の証拠も日付ごとに保存する
- 2.該当しそうな会則・職務基本規程を特定する 利益相反、報酬の説明、預り金管理など、どの条項に触れそうか当たりをつける。日弁連公式サイトで弁護士職務基本規程の最新版を確認し、条番号レベルで指摘できるよう準備する
- 3.まず紛議調停・市民相談窓口を検討する いきなり懲戒請求の前に、所属弁護士会の紛議調停や市民相談を利用する。無料で早期解決が見込め、相手の弁護士も懲戒歴を避けたいため応じやすい。報酬トラブルや対応不満はここで片付く場合が多い
- 4.悪質なら所属弁護士会に懲戒請求書を提出する それでも悪質な場合、弁護士法58条に基づき所属弁護士会へ懲戒請求書を提出する。費用は無料で綱紀委員会の調査が始まる。根拠の薄い濫用請求は逆に賠償リスクがあるため、具体的な会則違反の事実を押さえてから動く
よくある質問 AI による整理
Q1弁護士の懲戒請求とは何ですか?
弁護士の会則・職務基本規程違反などを理由に、所属弁護士会へ調査と処分を求める制度です。弁護士法58条が根拠で、費用は無料、依頼者本人でなくても申し立てられます。
Q2弁護士の懲戒請求に費用はかかりますか?
所属弁護士会への懲戒請求自体は無料です。弁護士に代理を依頼する場合は別ですが、本人申立てなら申立費用はかかりません。証拠資料の収集実費のみ自己負担です。
Q3弁護士職務基本規程とは何ですか?
日弁連が定める弁護士の行動規範で、会則の中核です。利益相反の禁止、報酬の説明、預り金の分別管理など依頼者保護の条項が中心で、違反は22条を介して懲戒事由になります。
Q4弁護士の懲戒にはどんな種類がありますか?
戒告・業務停止・退会命令・除名の四段階です(弁護士法57条)。業務停止以上は弁護士の収入と信用を直撃し、職業生命に関わる重さがあります。
Q5弁護士の懲戒請求に期限はありますか?
あります。懲戒の事由があった時から3年で除斥期間が満了し、弁護士会は懲戒手続を開始できません(弁護士法63条)。起算点は気付いた時ではなく事由発生時です。
Q6弁護士会の紛議調停とは何ですか?
報酬や対応の不満など弁護士と依頼者の紛争を、弁護士会が無料で調停する制度です。懲戒請求より早期解決が見込め、相手の弁護士も懲戒歴を避けたいため応じやすいです。
Q7弁護士の利益相反は何の違反になりますか?
弁護士職務基本規程の利益相反禁止に反し、22条を介した会則違反として懲戒事由になりえます。依頼者と相手方の双方から報酬を受けるなどが典型です。
Q8弁護士に預けたお金が不透明なときは?
預り金の分別管理は職務基本規程の重要ルールです。領収書が来ない、説明が曖昧などは規程違反を疑う入口になり、22条違反として懲戒請求の対象になりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士に頼んだのに全然動いてくれません。これって懲戒の対象になりますか?
依頼者への説明義務や誠実義務(弁護士職務基本規程)に反する程度に達していれば、22条違反として懲戒の対象になりえます。ただし「動きが遅い」だけでは難しく、正当な理由なく長期間放置したなどの事情が必要です。実務のポイント:懲戒請求の前に、各弁護士会には「紛議調停」という無料の解決制度があります。報酬トラブルや対応不満はここで解決する方が早く、相手の弁護士も懲戒歴を避けたいので応じやすい。いきなり懲戒請求より、まず紛議調停を切り出す方が交渉カードとして効く
Q2懲戒請求って、依頼者じゃない第三者でもできるんですか?
できます。弁護士法58条は「何人も」懲戒の事由があると思料するときは懲戒請求できると定めており、依頼者本人である必要はありません。費用も無料です。実務のポイント:ただし「誰でもできる」ことが濫用も生んでいます。根拠の薄い大量懲戒請求を煽動された事件では、請求者側が逆に弁護士から損害賠償を命じられた最高裁判例があります。正義感だけで安易に申し立てず、具体的な会則違反の事実を押さえてから動くのが鉄則
Q3弁護士会の会則って、どこで読めるんですか?
日本弁護士連合会の会則や弁護士職務基本規程は日弁連の公式サイトで全文公開されており、各単位会の会則も閲覧できます。実務のポイント:依頼者がトラブル時に真っ先に読むべきは「弁護士職務基本規程」です。利益相反、報酬の説明、預り金の管理など、依頼者保護の条項が並んでいます。この規程の条番号を挙げて指摘できると、相手の弁護士はあなたを「分かっている依頼者」と認識し、対応が一変する。(規程の条番号は最新版をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「弁護士に不満があっても、結局は訴えるしかない」と考える人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。民事訴訟の手前に、懲戒請求という別ルートがある。費用ゼロ、本人でなくても申立可能、しかも弁護士会という同業者組織が調査する。最初の一手は訴訟ではない
- 「会則違反くらいで懲戒なんて大げさだ」と軽く見られがちだが、懲戒は戒告・業務停止・退会命令・除名の四段階あり、業務停止以上は弁護士の収入と信用を直撃する。会則違反は単なる内規破りではなく、職業生命に届く重さを持つ。その深刻さを知る依頼者と知らない依頼者では、交渉の押し方がまるで違う
- 「会則は弁護士同士の内輪のルールで、依頼者には関係ない」と思われているが、実態は逆だ。会則の中核である弁護士職務基本規程は、利益相反の禁止、報酬の説明、預り金の管理など、依頼者を守るための条項が大半を占める。会則は、あなたを守るために存在している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度上の役割 | 22条:会則・職務基本規程の遵守義務(規範の根拠) | 56条:会則違反を懲戒事由とする(制裁の裏付け) 58条:何人もできる懲戒の請求(監督の入口) |
| 誰を縛る/動かすか | 弁護士本人に遵守を義務づける | 弁護士会・綱紀委員会が懲戒を判断する 依頼者・第三者を含む「何人も」が申立てできる |
| 時間的制約 | 継続的な遵守義務(期間制限なし) | 懲戒手続は63条の3年除斥期間に服する 請求自体はいつでも可能だが事由から3年で手続不能 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も律師に律師倫理規範および所属律師公会章程の遵守を求め、違反は懲戒の対象。全國律師聯合會が倫理規範を定める点が日本の日弁連に近い
韓国も弁護士に大韓弁護士協会・地方会の会則遵守を義務づけ、会則違反を懲戒事由とする。弁護士自治の構造は日本と類似
ドイツは連邦弁護士法と職業規則(BORA)で職業義務を定め、違反は弁護士裁判所(名誉裁判所)の懲戒に服する。会派自治の伝統は日本と通底
米国は ABA 模範規則を各州が採用し、州弁護士会規則の遵守義務違反が懲戒事由。州ごとに運用が分かれる点が連邦制特有
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 依頼した弁護士が、もし相手方からも報酬を受け取っていたとしたら? これは利益相反として弁護士職務基本規程違反、つまり22条違反になりうる。懲戒請求すれば所属弁護士会の綱紀委員会が調査に入る。あなたが「何かおかしい」と感じた違和感が、そのまま制度を動かす材料になる
- あなたが弁護士の側で、多忙のあまり依頼者への進捗報告を半年怠ったとする。依頼者から懲戒請求が出された。説明義務違反を会則違反として問われる立場だ。綱紀委員会の調査に対し、メール履歴や報告記録を時系列で整理し、放置ではなかったことを客観的に示す準備が要る
- 預けたお金の領収書が一向に来ない。何度聞いても説明が曖昧。これだけで、預り金規程違反を疑う十分な入口になる
- 弁護士の不当な対応に気付いてから、あと一年で除斥期間の3年が迫っているとしたら。懲戒の事由があった時から3年経つと、弁護士会は懲戒手続を始められない(63条)。証拠を揃えて申し立てるなら、動けるのは今しかない
- 友人が依頼中の弁護士について「着手金だけ取られて何もしてくれない」と相談してきた。あなたは「それ、職務基本規程違反かもしれない。本人じゃなくても所属の弁護士会に懲戒請求できるよ」と三分で道筋を示せる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 違和感の具体的事実を時系列でメモ化(連絡無視の日付、利益相反の兆候、預り金の不明点) 2. どの会則・職務基本規程に触れそうか当たりをつける(利益相反、報酬の説明、預り金管理など) 3. いきなり懲戒請求の前に、所属弁護士会の市民相談窓口や「紛議調停」を検討、ここで解決すれば早い4. それでも悪質なら所属弁護士会に懲戒請求書を提出(58条)、費用は無料で綱紀委員会の調査が始まる。(具体的な規程条番号は最新版をご確認ください)
訴えられた側:1. 懲戒請求や紛議の通知が来たら、まず該当しそうな会則・職務基本規程の条項を特定し、自分の行為が本当に違反かを冷静に検証2. 違反がない、または軽微なら、メール・進捗報告・預り金台帳などの記録で経緯を客観的に示す3. 綱紀委員会への弁明書は感情論を排し、事実と規程解釈で構成4. 依頼者との関係修復が可能なら、紛議調停での早期和解が懲戒回避につながる場合がある
時効(請求できる期限):懲戒の事由があった時から3年を経過すると、弁護士会は懲戒の手続を開始できない(弁護士法63条の除斥期間)。起算点は「懲戒事由が生じた時」であり、依頼者が気付いた時ではない点に注意。継続的な違反は最後の行為時が起算点になりうる
学説
通説:22条の会則遵守義務は、弁護士自治の根幹として弁護士を国家ではなく弁護士会の自律的規範に服させる。会則の中核である弁護士職務基本規程は依頼者保護の条項を多く含み、その違反は56条を介して懲戒事由に直結すると解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 制定:現行弁護士法が制定され、従前の司法大臣による監督を排して弁護士会・日弁連による完全な弁護士自治を確立。会則遵守義務はこの自治体制を支える条項として置かれた。
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