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弁護士法 第22条(会則を守る義務)

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弁護士は、所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則を守らなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法 22 条は、弁護士が所属弁護士会と日本弁護士連合会の会則を守る義務を定める。会則違反は懲戒事由となり、何人も所属弁護士会に懲戒請求できる。

Q · 弁護士の対応に不満があるとき、弁護士法 22 条は何の役に立つの?

会則違反として懲戒請求できる根拠になる

弁護士法 22 条は、弁護士が所属弁護士会と日弁連の会則を守る義務を定めます。会則の中核である弁護士職務基本規程には、利益相反の禁止、報酬の説明、預り金の分別管理など依頼者を守る条項が並びます。これに違反すれば 22 条違反として懲戒の対象になり(56 条)、依頼者本人でなくても「何人も」費用無料で所属弁護士会に懲戒請求できます(58 条)。ただし懲戒の事由から 3 年で除斥期間が満了する点に注意が必要です(63 条)。

解説

弁護士に依頼したあなたが、その対応に強い不信を抱いたとする。連絡がつかない、相手方とのつながりが疑わしい、預けた金の扱いが不透明。多くの人は「法律のプロ相手に素人が何を言っても無駄だ」と諦め、高い報酬を払い続ける。だが弁護士法22条が、その諦めを覆す配線を握っている。「弁護士は、所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則を守らなければならない」。この一文の射程は、あなたが思うより遥かに広い。会則には日弁連の弁護士職務基本規程が含まれ、利益相反の禁止、預り金の分別管理、受任時の説明義務など、弁護士が依頼者に対して負う具体的なルールが詰まっている。これに違反すれば22条違反として懲戒の対象になる(56条)。しかも懲戒を求める「懲戒請求」は、依頼者本人でなくても誰でも、無料で、その弁護士の所属弁護士会に申し立てられる(58条)。あなたが手にしているのは、ただの苦情ではなく、制度上の引き金だ。

法的な位置づけ

弁護士法 22 条は弁護士の会則遵守義務を定める規定であり、弁護士が所属弁護士会および日本弁護士連合会の会則を遵守すべき旨を規律する。会則には弁護士職務基本規程が含まれ、その違反は懲戒事由(同法 56 条)に接続する。本条は弁護士自治と外部からの監督を結ぶ制度的な配線として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士の懲戒請求とは何ですか?

弁護士の会則・職務基本規程違反などを理由に、所属弁護士会へ調査と処分を求める制度です。弁護士法 58 条が根拠で、費用は無料、依頼者本人でなくても申し立てられます。

Q2弁護士の懲戒請求に費用はかかりますか?

所属弁護士会への懲戒請求自体は無料です。弁護士に代理を依頼する場合は別ですが、本人申立てなら申立費用はかかりません。証拠資料の収集実費のみ自己負担です。

Q3弁護士職務基本規程とは何ですか?

日弁連が定める弁護士の行動規範で、会則の中核です。利益相反の禁止、報酬の説明、預り金の分別管理など依頼者保護の条項が中心で、違反は 22 条を介して懲戒事由になります。

Q4弁護士の懲戒にはどんな種類がありますか?

戒告・業務停止・退会命令・除名の四段階です(弁護士法 57 条)。業務停止以上は弁護士の収入と信用を直撃し、職業生命に関わる重さがあります。

Q5弁護士の懲戒請求に期限はありますか?

あります。懲戒の事由があった時から 3 年で除斥期間が満了し、弁護士会は懲戒手続を開始できません(弁護士法 63 条)。起算点は気付いた時ではなく事由発生時です。

Q6弁護士会の紛議調停とは何ですか?

報酬や対応の不満など弁護士と依頼者の紛争を、弁護士会が無料で調停する制度です。懲戒請求より早期解決が見込め、相手の弁護士も懲戒歴を避けたいため応じやすいです。

Q7弁護士の利益相反は何の違反になりますか?

弁護士職務基本規程の利益相反禁止に反し、22 条を介した会則違反として懲戒事由になりえます。依頼者と相手方の双方から報酬を受けるなどが典型です。

Q8弁護士に預けたお金が不透明なときは?

預り金の分別管理は職務基本規程の重要ルールです。領収書が来ない、説明が曖昧などは規程違反を疑う入口になり、22 条違反として懲戒請求の対象になりえます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士に頼んだのに全然動いてくれません。これって懲戒の対象になりますか?

依頼者への説明義務や誠実義務(弁護士職務基本規程)に反する程度に達していれば、22条違反として懲戒の対象になりえます。ただし「動きが遅い」だけでは難しく、正当な理由なく長期間放置したなどの事情が必要です。業界裏話ヒント:懲戒請求の前に、各弁護士会には「紛議調停」という無料の解決制度があります。報酬トラブルや対応不満はここで解決する方が早く、相手の弁護士も懲戒歴を避けたいので応じやすい。いきなり懲戒請求より、まず紛議調停を切り出す方が交渉カードとして効く

Q2懲戒請求って、依頼者じゃない第三者でもできるんですか?

できます。弁護士法58条は「何人も」懲戒の事由があると思料するときは懲戒請求できると定めており、依頼者本人である必要はありません。費用も無料です。業界裏話ヒント:ただし「誰でもできる」ことが濫用も生んでいます。根拠の薄い大量懲戒請求を煽動された事件では、請求者側が逆に弁護士から損害賠償を命じられた最高裁判例があります。正義感だけで安易に申し立てず、具体的な会則違反の事実を押さえてから動くのが鉄則

Q3弁護士会の会則って、どこで読めるんですか?

日本弁護士連合会の会則や弁護士職務基本規程は日弁連の公式サイトで全文公開されており、各単位会の会則も閲覧できます。業界裏話ヒント:依頼者がトラブル時に真っ先に読むべきは「弁護士職務基本規程」です。利益相反、報酬の説明、預り金の管理など、依頼者保護の条項が並んでいます。この規程の条番号を挙げて指摘できると、相手の弁護士はあなたを「分かっている依頼者」と認識し、対応が一変する。(規程の条番号は最新版をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「弁護士に不満があっても、結局は訴えるしかない」と考える人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。民事訴訟の手前に、懲戒請求という別ルートがある。費用ゼロ、本人でなくても申立可能、しかも弁護士会という同業者組織が調査する。最初の一手は訴訟ではない
  • 「会則違反くらいで懲戒なんて大げさだ」と軽く見られがちだが、懲戒は戒告・業務停止・退会命令・除名の四段階あり、業務停止以上は弁護士の収入と信用を直撃する。会則違反は単なる内規破りではなく、職業生命に届く重さを持つ。その深刻さを知る依頼者と知らない依頼者では、交渉の押し方がまるで違う
  • 「会則は弁護士同士の内輪のルールで、依頼者には関係ない」と思われているが、実態は逆だ。会則の中核である弁護士職務基本規程は、利益相反の禁止、報酬の説明、預り金の管理など、依頼者を守るための条項が大半を占める。会則は、あなたを守るために存在している
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制度上の役割22 条:会則・職務基本規程の遵守義務(規範の根拠)
誰を縛る/動かすか弁護士本人に遵守を義務づける
時間的制約継続的な遵守義務(期間制限なし)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 依頼した弁護士が、もし相手方からも報酬を受け取っていたとしたら? これは利益相反として弁護士職務基本規程違反、つまり22条違反になりうる。懲戒請求すれば所属弁護士会の綱紀委員会が調査に入る。あなたが「何かおかしい」と感じた違和感が、そのまま制度を動かす材料になる
  • あなたが弁護士の側で、多忙のあまり依頼者への進捗報告を半年怠ったとする。依頼者から懲戒請求が出された。説明義務違反を会則違反として問われる立場だ。綱紀委員会の調査に対し、メール履歴や報告記録を時系列で整理し、放置ではなかったことを客観的に示す準備が要る
  • 預けたお金の領収書が一向に来ない。何度聞いても説明が曖昧。これだけで、預り金規程違反を疑う十分な入口になる
  • 弁護士の不当な対応に気付いてから、あと一年で除斥期間の3年が迫っているとしたら。懲戒の事由があった時から3年経つと、弁護士会は懲戒手続を始められない(63条)。証拠を揃えて申し立てるなら、動けるのは今しかない
  • 友人が依頼中の弁護士について「着手金だけ取られて何もしてくれない」と相談してきた。あなたは「それ、職務基本規程違反かもしれない。本人じゃなくても所属の弁護士会に懲戒請求できるよ」と三分で道筋を示せる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第22条(会則を守る義務)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第22条の条文原文は「弁護士は、所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則を守らなければならない。」で始まります。
  3. 弁護士法第22条は第四章に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。