弁護士法 第23条(秘密保持の権利及び義務)
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弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
秘密保持の権利及び義務とは何ですか?
定義秘密保持の権利及び義務とは、弁護士法第23条に定められた規定で、「弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第23条(秘密保持の権利及び義務)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第23条の条文原文は「弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」で始まります。
- 弁護士法第23条は第四章 弁護士の権利及び義務に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第23条の前の条は弁護士法第22条です。
- 弁護士法第23条の次の条は弁護士法第23条の2です。
- 弁護士法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法23条は、弁護士及び弁護士であった者に、職務上知り得た秘密を保持する権利と義務を課す。廃業後も守秘は続き、法律に別段の定めがある場合のみ例外となる。
Q · 弁護士に話したことって、本当に外に漏れないんですか?
原則漏れません。守秘義務は廃業後も続きます
弁護士法23条により、弁護士及び弁護士であった者は職務上知り得た秘密を保持する義務を負い、同時に開示を拒める権利も持ちます。この守秘は担当を外れても廃業しても存続し、依頼者の秘密は事実上墓まで守られます。違反すれば刑法134条の秘密漏示罪、弁護士法に基づく懲戒、民法709条の損害賠償の対象になります。ただし法律に別段の定めがある場合や、秘密の主体である依頼者本人の同意がある場合は例外です。
解説
過去の不倫を離婚相談で打ち明ける。会社の横領を顧問弁護士に相談する。逮捕された家族のために、言いにくい家庭の事情を弁護士の前で並べる。これらに共通するのは、あなたが口を開く前に一瞬ためらう、その「この話、本当に外に漏れないのか」という躊躇だ。弁護士法23条は、そのためらいを消すために置かれている。「弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う」。注目すべきは二つ。第一に、これは弁護士の義務であると同時に「権利」でもある。だから弁護士は裁判所や警察に対しても、依頼者の秘密の開示を堂々と拒める。第二に、縛られるのは現役の弁護士だけではない。「弁護士であつた者」、つまり廃業しても、担当を外れても、あなたの秘密は死ぬまで守られる。ただし但書がある。「法律に別段の定めがある場合」は例外だ。この一行の射程を知る者と知らない者では、最初の面談で口にする情報の量が、まるで違ってくる。
法的な位置づけ
弁護士法23条は弁護士の守秘義務を定める規定であり、弁護士又は弁護士であった者が職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う旨を規定する。守秘は義務かつ権利として構成され、資格喪失後も存続するが、法律に別段の定めがある場合には例外として開示が許容される。
手順
- 1.初回面談で不利な事実を先に全部出す 弁護士との最初の面談で、過去の過失や隠したい弱みなど自分に不利な事実こそ先にテーブルに載せる。守秘義務があるので安全であり、ここで隠すと弁護士が誤った戦略を立て、本番で崩される
- 2.守秘義務違反を疑ったら漏洩の事実と経路を証拠化 弁護士に秘密を漏らされたと疑うなら、まず漏洩の事実・経路・誰に届いたかをメール、録音、第三者の証言などで記録する。証拠が固まる前に動くと交渉でも懲戒でも弱い
- 3.所属弁護士会へ懲戒請求を行う その弁護士が所属する弁護士会に懲戒請求を申し立てる。懲戒請求は誰でもできる。刑事の秘密漏示罪より実効的なダメージを与えられるため、懲戒を主軸に据える
- 4.損害が出ていれば損害賠償を請求する 漏洩で具体的損害が出たなら民法709条で損害賠償を請求する。請求は損害および加害者を知った時から原則3年(人格権侵害は5年)以内に行う必要がある
よくある質問 AI による整理
Q1弁護士の守秘義務とは?
弁護士及び弁護士であった者が、職務上知り得た秘密を保持する権利と義務のことです。弁護士法23条が根拠で、依頼者が安心して相談できる信頼関係を制度的に保護します。
Q2弁護士の守秘義務はいつまで続く?
原則として一生続きます。弁護士法23条は「弁護士であつた者」も縛るため、担当を外れても、廃業しても、依頼者の秘密を漏らせません。期間の定めはありません。
Q3弁護士の守秘義務違反になるのはどんな場合?
職務上知り得た秘密を、依頼者の同意も法律上の根拠もなく第三者に開示した場合です。懇親会での口外、SNS 投稿、別事件での流用などが典型例として問題になります。
Q4弁護士は証言を拒否できる?
できます。職務上知り得た秘密について、刑事訴訟法149条・民事訴訟法197条に基づく証言拒絶権があり、押収拒絶権(刑訴105条)も連動します。
Q5依頼者の同意があれば弁護士は秘密を話せる?
話せます。守秘義務が保護する秘密の主体は依頼者であり、本人の同意があれば守秘は解除されます。問題は「誰の同意で扉が開くか」という射程の理解です。
Q6弁護士会照会と守秘義務は矛盾しない?
弁護士会照会(弁護士法23条の2)は情報を集める制度、守秘義務は秘密を出さない制度で方向が逆です。照会先が守秘義務を理由に回答を拒める場面があり、両者は緊張関係にあります。
Q7弁護士の守秘義務と医師の守秘義務は同じ?
趣旨は似ますが根拠条文が異なります。弁護士は弁護士法23条、医師は刑法134条1項が中心で、いずれも秘密漏示罪(刑法134条)の対象になります。
Q8事務員やパラリーガルにも守秘義務はある?
弁護士法23条が直接縛るのは弁護士本人ですが、事務職員は弁護士職務基本規程や雇用契約・就業規則を通じて守秘を負い、漏洩すれば弁護士の監督責任も問われます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士に過去の犯罪を正直に話したら、その弁護士は警察に通報しちゃうんですか?
原則として通報義務はなく、むしろ守秘義務(弁護士法23条、刑法134条)があるため通報できません。すでに終わった犯罪の告白は守秘の対象です。ただし依頼者がこれから重大な犯罪を犯そうとしている場合は別の判断になります。実務のポイント:弁護士は依頼者が真実を話さないと適切な弁護ができないため、不利な事実こそ知りたがります。隠されるのが一番困る。だから安心して全部話すのが結果的に自分の利益になる、という構造をベテラン弁護士は依頼者に最初に説明する
Q2途中で弁護士を変えたら、前の弁護士が握ってる秘密はどうなりますか?
前の弁護士も守秘義務を負い続けます。23条は「弁護士であつた者」も縛るため、担当を外れても、廃業しても、あなたの秘密を漏らせません。新しい相談者にあなたの件を話すこともできません。実務のポイント:弁護士を変えるとき、前の弁護士に対して秘密の取扱いに不安があれば、引き継ぎ範囲を書面で確認しておくと安全。守秘義務は当然続くが、記録の返却・廃棄の段取りまで詰めておくと後のトラブルを防げる
Q3弁護士が秘密を漏らしたら、その弁護士はどうなるんですか?
三方向の責任があります。刑法134条の秘密漏示罪(6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金)、弁護士法56条に基づく懲戒(戒告から除名まで)、そして民法709条の損害賠償です。実務のポイント:刑事の秘密漏示罪は実際に立件される例が極めて少ない一方、弁護士会の懲戒はかなり実効的に機能します。漏らされた側が動くなら、刑事告訴より懲戒請求のほうが現実的なダメージを与えられる(最新の改正状況をご確認ください)
Q4国選弁護人って、ちゃんと秘密を守ってくれるんですか?タダだと心配で。
私選も国選も守秘義務は全く同じ弁護士法23条で縛られます。報酬が国費か自費かは、秘密が守られるかどうかと一切無関係です。国選だから情報が雑に扱われる、ということはありません。実務のポイント:国選弁護人を信用できず本当のことを話さない被告人は少なくないが、それは自分の弁護を弱らせるだけ。守秘義務の構造は同じなのだから、国選であっても不利な事実を含めて全部話すほうが防御は固くなる
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば守秘義務は「弁護士の職業ルール、自分には関係ない話」かもしれない。だが法律から見れば、これはあなた(依頼者)を守るための盾だ。この視点の落差が損を生む。盾だと気づかない人は最初の面談で自分に不利な事実を隠し、結果として自分の弁護士を弱らせる。守秘義務の主役は弁護士ではなく、あなたである
- 守秘義務があること自体は多くの人が知っている。だがその射程の深さを知る人は少ない。現役だけでなく「弁護士であつた者」も縛られ、さらに証言拒絶権(刑事訴訟法149条、民事訴訟法197条)や押収拒絶権(刑事訴訟法105条)まで連動する。つまり、あなたが弁護士に話した秘密は、その弁護士が法廷の証言台に立たされても、家宅捜索を受けても、外に出さない構造で守られている
- 「弁護士に話したことは絶対に漏れない」という前提自体が、実は不正確だ。但書「法律に別段の定めがある場合」という例外があり、また秘密の主はあなたなので、あなた自身の同意があれば守秘は解除される。問うべきは「漏れるか漏れないか」ではなく、「どこまでが例外で、誰の同意で扉が開くのか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の核心 | 弁護士法23条:秘密を保持する権利・義務 | 弁護士法23条の2:弁護士会照会(情報収集権限) 刑法134条:秘密漏示罪(刑事制裁) |
| 方向性 | 秘密を「出さない」 | 秘密・情報を「集める」 漏らした行為を「罰する」 |
| 主体 | 弁護士・弁護士であった者 | 弁護士会 業務上の秘密を漏示した者 |
| 効果 | 証言拒絶権・押収拒絶権の根拠となる | 照会拒否は原則違法とされるが守秘義務と緊張 6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は刑法316条で業務上知り得た秘密の漏示を処罰し、律師倫理規範で守秘を規律。職業上の秘密保護という点で日本と共通する
韓国弁護士法26条が守秘義務を定める。違反は懲戒・刑事処罰の対象で、日本と類似の構造を持つ
ドイツは連邦弁護士法で守秘義務を、刑法203条で秘密漏示を処罰。守秘は弁護士の職業的中核義務とされる
米国は職業倫理規則上の守秘義務と、訴訟法上の依頼者・弁護士間秘匿特権を区別。後者は証拠法上の特権として機能する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 離婚調停で、あなたは自分にも不貞があったことを弁護士に隠した。相手方は「向こうの弁護士に聞けば分かるはずだ」と揺さぶってくるが、あなたの弁護士は証言を拒絶できる(民事訴訟法197条)。問題はむしろあなたが隠したこと。後から相手が証拠を出してきたとき、事情を知らない弁護士は反論を組めず、法廷で不意打ちを食らう
- 顧問弁護士に会社の不正会計を相談したあと、あなたはその会社を退職した。新しい相談者として元同僚がその弁護士に近づいても、弁護士はあなたから聞いた秘密を一切話せない。「弁護士であつた者」も縛られる構造が、退職後のあなたを守り続ける
- もし、あなたが弁護士に犯罪の事実を告白したら、その弁護士は警察に通報する義務があるのだろうか。原則として通報義務はなく、むしろ守秘義務(23条、刑法134条)が働く。ただし依頼者がこれから重大犯罪を犯そうとしている場合は話が別になる。既に終わった事と、これから起こす事は、扱いが違う
- あなたが弁護士で、依頼者の秘密をうっかり懇親会で口にしてしまった。それを聞いた第三者が利益を得た。残された時間は短い。被害を受けた依頼者が漏洩を知れば、懲戒請求(弁護士法58条)、刑事告訴(刑法134条)、損害賠償(民法709条)の三方向から動ける。証拠が固まる前に依頼者への謝罪と火消しに動けるかが分水嶺だ
- 国選弁護人がついた被告人として、あなたは「タダの弁護士に本当のことを話していいのか」と疑う。だが私選も国選も守秘義務は同じ23条で縛られる。報酬が国費か自費かは、秘密が守られるかどうかと一切関係ない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 弁護士に秘密を漏らされたと疑うなら、まず漏洩の事実と経路を証拠化する(メール、録音、第三者の証言、漏れた情報が誰に届いたか) 2. その弁護士が所属する弁護士会に懲戒請求を行う(弁護士法58条)、請求は誰でもできる3. 漏洩で具体的損害が出たなら民法709条で損害賠償を請求4. 刑事は秘密漏示罪(刑法134条)で告訴も可能だが、立件のハードルは高いので懲戒と民事を主軸に据える
訴えられた側:1. 守秘義務違反を問われた弁護士の立場なら、まず例外事由(依頼者本人の同意、法律上の開示義務、自己の権利を守るための正当防衛的開示)に当たるか検証する2. その情報が「職務上知り得た秘密」か精査、すでに公知の事実や依頼前から知っていた事柄は対象外になりうる3. 弁護士会照会(弁護士法23条の2)など正当業務に基づく開示との区別を明確にし、記録で裏づける
時効(請求できる期限):懲戒の手続は懲戒事由があったときから3年を経過すると開始できない(弁護士法63条)。損害賠償請求は損害および加害者を知った時から3年、人格権侵害として扱われる場合は5年(民法724条、724条の2)。起算点はいずれも漏洩を知った日が基準になる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:弁護士法23条の守秘義務は義務であると同時に権利でもあり、保護される秘密の主体は依頼者にある。依頼者本人の同意や法律の別段の定めがある場合に限り開示が許容されると解する。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:弁護士法(昭和24年法律第205号)の制定により、23条で弁護士及び弁護士であった者の守秘義務を明文化した。
- 弁護士法 第1条弁護士の使命、守秘義務の理念的根拠
- 弁護士法 第23条の2弁護士会照会、守秘義務と情報収集権限の緊張
- 弁護士法 第56条懲戒事由、守秘義務違反に対する制裁
- 刑法 第134条秘密漏示罪、守秘義務違反の刑事処罰
- 刑事訴訟法 第149条業務上の秘密に関する証言拒絶権
- 民事訴訟法 第197条職務上知り得た事実の証言拒絶権
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