弁護士法 第21条(法律事務所の届出義務)
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弁護士が法律事務所を設け、又はこれを移転したときは、直ちに、所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
法律事務所の届出義務とは何ですか?
定義法律事務所の届出義務とは、弁護士法第21条に定められた規定で、「弁護士が法律事務所を設け、又はこれを移転したときは、直ちに、所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第21条(法律事務所の届出義務)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第21条の条文原文は「弁護士が法律事務所を設け、又はこれを移転したときは、直ちに、所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。」で始まります。
- 弁護士法第21条は第四章 弁護士の権利及び義務に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第21条の前の条は弁護士法第20条です。
- 弁護士法第21条の次の条は弁護士法第22条です。
- 弁護士法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法21条は、弁護士が法律事務所を設け、又は移転したとき、直ちに所属弁護士会と日本弁護士連合会へ届け出る義務を定める規定である。
Q · ネットで見つけた「法律手続き代行します」という相手、本物の弁護士かどうやって確かめるの?
氏名と所属弁護士会を日弁連の弁護士検索で照会すれば確認できます
弁護士法21条は、弁護士が事務所を設け、又は移転したら直ちに所属弁護士会と日本弁護士連合会へ届け出る義務を定めます。この届出があるため、正規の弁護士は必ずどこかの弁護士会に登録されています。相手の氏名・所属弁護士会・登録番号を聞き、日弁連の弁護士検索(ひまわりサーチ)に入れれば、事務所所在地や所属会が表示されます。検索に出てこない、または情報が食い違う相手は、弁護士を名乗る無資格者の可能性があり、着手金を払う前に止めるべきです。
解説
弁護士に依頼するとき、その人が本物の弁護士かどうかを、あなたはどうやって確かめるだろうか。名刺、事務所の看板、立派なウェブサイト。どれも偽造できる。だが一つだけ簡単には偽れないものがある。所属弁護士会と日本弁護士連合会への「届出」だ。弁護士法21条は、弁護士が法律事務所を設けたり移転したりしたら、直ちに所属弁護士会と日弁連に届け出なければならないと定める。つまり正規の弁護士の事務所は、必ずどこかの弁護士会に登録されている。日弁連の弁護士検索でその名前を引けば、登録番号、所属会、事務所が表示される。出てこなければ、相手は弁護士を名乗る別の何かだ。さらにこの届出は、懲戒手続をどこに出すかを決める土台でもある。地味な届出義務の一行が、あなたが弁護士の正体と責任の所在を掴むための鍵を握っている。
法的な位置づけ
弁護士法21条は、弁護士の事務所届出義務を定める規定である。弁護士が法律事務所を設置し、又は移転した場合、直ちに所属弁護士会および日本弁護士連合会へ届け出ることを義務づける。この届出は、一人一事務所の原則(同法20条)の遵守を公示するとともに、懲戒請求の管轄を確定させる基礎として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.相手の氏名・所属弁護士会・登録番号を聞く 弁護士を名乗る相手には、まず氏名と所属弁護士会、弁護士登録番号を確認する。名刺や看板、ウェブサイトは偽造できるが、これらの情報は公的な台帳と照合できる
- 2.日弁連の弁護士検索で照会 日本弁護士連合会の弁護士検索(ひまわりサーチ)に氏名を入力し、登録番号・所属弁護士会・事務所所在地が表示されるか確認する。誰でも無料で利用できる
- 3.名乗りと届出情報が一致するか確認 検索結果の事務所所在地・所属会が、相手の名乗る内容と一致するかを照合する。21条の届出があるため、正規の弁護士なら事務所情報が登録されている
- 4.食い違えば所属弁護士会へ在籍照会 検索に出てこない、または情報が食い違う場合は、所属とされる弁護士会へ電話で在籍を照会する。着手金を振り込む前の段階で行うことが重要
- 5.非弁の疑いがあれば契約を止めて相談 在籍が確認できない、非弁行為(弁護士法72条違反)の疑いが濃ければ、着手金を払う前に契約を止め、最寄りの弁護士会や警察に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1弁護士法21条とは?
弁護士が法律事務所を設けたり移転したら、直ちに所属弁護士会と日本弁護士連合会へ届け出る義務を定めた条文です。弁護士の所在を公的に把握できる仕組みの土台になります。
Q2弁護士が本物か確認する方法は?
相手の氏名・所属弁護士会・登録番号を聞き、日弁連の弁護士検索(ひまわりサーチ)で照会します。事務所所在地や所属会が表示されれば正規の弁護士です。出てこなければ要注意です。
Q3弁護士の事務所移転の届出はいつまで?
弁護士法21条は「直ちに」と定めます。設置・移転の時点が起算点で、放置すると所属弁護士会の指導や懲戒の対象になり得ます。遅れた場合は速やかに追完すべきです。
Q4弁護士は事務所を複数持てる?
持てません。弁護士法20条が一人一事務所の原則を定め、二箇所以上の事務所設置を禁止しています。21条の届出は、この原則が守られているかを公示する仕組みです。
Q5非弁行為とは?
弁護士でない者が報酬目的で他人の法律事務を取り扱う行為で、弁護士法72条が禁止しています。事務所届出の有無が、非弁業者を見破る最初のフィルターになります。
Q6弁護士の登録番号はどこで調べる?
日弁連の弁護士検索(ひまわりサーチ)で氏名から照会すると、登録番号・所属弁護士会・事務所が表示されます。名刺の番号と検索結果が一致するか確認できます。
Q7弁護士会への在籍照会はできる?
できます。相手が所属すると名乗る弁護士会へ電話で問い合わせれば、在籍の有無を確認できます。検索結果と名乗りが食い違う場合の最終確認手段になります。
Q8事務所を届け出ない弁護士はどうなる?
届出懈怠が続くと、所属弁護士会による指導や、会則違反(弁護士法56条)として懲戒の対象になり得ます。旧住所宛ての送達や依頼者連絡が届かない不利益も生じます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ネットで「格安で離婚手続き代行します」という業者、これって弁護士じゃなくても大丈夫なんですか?
報酬を得る目的で他人の法律事務を扱えるのは原則として弁護士だけで、無資格者がやれば弁護士法72条違反(非弁行為)です。本物かどうかは弁護士法21条に基づく事務所の届出で裏が取れます。実務のポイント:日弁連の弁護士検索は誰でも無料で使え、登録番号や所属会、事務所が表示されます。ここに出てこない『法律の専門家』は、弁護士ではない別の資格者か、無資格者です。司法書士や行政書士には扱える業務範囲の制限があるので、肩書きと業務が合っているかも確認を。
Q2依頼していた弁護士が引っ越したみたいで連絡が取れません。懲戒請求ってどこに出せばいいの?
懲戒請求は、その弁護士が所属する弁護士会に出します(弁護士法58条)。所属は事務所の届出で決まるので、移転していれば新しい所属会が宛先になります。実務のポイント:21条の移転届があるおかげで、弁護士は引っ越しても所在を追える仕組みになっています。日弁連の弁護士検索で現在の所属会を確認してから請求すれば、宛先を間違えて手続が空回りするのを防げます。そもそも連絡が取れない状態自体が、弁護士会への相談材料になります。
間違えやすい点 AI による整理
- 「弁護士が本物かどう見抜くか」と考える人は、相手の話術や経歴の立派さを見ようとする。だが問いの立て方そのものがずれている。確かめるべきは話術ではなく、日弁連に事務所の届出があるかどうかという一点だけ。登録の有無は客観的な事実で、態度や自信では誤魔化せない。
- 「弁護士は全国どこでも、いくつでも事務所を持てる」と思われているが、弁護士法20条は所属弁護士会の地域内にしか事務所を設けられないと定め、しかも二箇所以上は禁止している。21条の届出は、この一人一事務所の原則が守られているかを公的に見える形にする仕組みだ。
- 届出が単なる行政的な手続だと知っている人でも、その届出先が懲戒請求の宛先を決めることまでは知らないことが多い。弁護士とトラブルになったとき、どの弁護士会に懲戒請求を出すかは、相手がどこに事務所を届け出ているかで決まる。届出は罰のためではなく、責任の住所を確定させている。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 弁護士法21条:事務所の設置・移転の届出義務 | 弁護士法20条:一人一事務所の原則・所属会地域内の制限 弁護士法72条:非弁護士による法律事務取扱いの禁止 |
| 義務・規制の対象者 | 弁護士本人 | 弁護士本人 弁護士でない者(無資格者) |
| 違反の効果 | 所属弁護士会の指導・懲戒事由になり得る | 会則違反・懲戒事由になり得る 刑事罰(2年以下の懲役または300万円以下の罰金) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も律師に律師公會への入會と事務所登録を義務づけ、所在と所属を公的に把握できる仕組みを持つ点で日本と共通する。
韓国も法律事務所の開設を所属地方弁護士会へ届け出る制度を持ち、弁護士自治と所在の公示を両立させる構造は日本と類似する。
ドイツは弁護士会への強制加入(Pflichtmitgliedschaft)と事務所義務(Kanzleipflicht)を定め、所在の公的把握を担保する。
米国は州ごとの弁護士会への登録と事務所情報の届出を求め、各州 Bar の検索で在籍照会ができる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ネットで見つけた「格安で法律手続き代行します」という相手に着手金を払う前に、本物の弁護士か確かめたくなったら、どうする? 氏名と所属弁護士会を聞き、日弁連の弁護士検索に入れる。事務所の届出があれば情報が出てくる、出てこなければそこで止まる。
- あなたが弁護士で、事務所を移転した。開業準備に追われて届出を後回しにした。だがその間、旧住所宛ての裁判所からの送達や依頼者の連絡が届かなくなる。21条の「直ちに」を軽く見ると、単なる事務手続の遅れが依頼者対応の不全に化け、懲戒の話にまで及びかねない。
- あと数日で着手金を振り込む約束をしている。だが相手が名乗る事務所所在地と、弁護士会の登録情報が食い違っていることに気付いた。振り込む前の今夜のうちに、所属とされる弁護士会へ電話一本で在籍照会をかけるべきだ。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手が弁護士を名乗るなら、まず氏名、所属弁護士会、登録番号を聞く2. 日弁連の弁護士検索(ひまわりサーチ等)で照会し、事務所所在地と所属会が名乗りと一致するか確認3. 検索に出てこない、または情報が食い違うなら、所属とされる弁護士会へ電話で在籍を照会4. 非弁行為の疑いが濃ければ着手金を払う前に契約を止め、必要なら弁護士法72条違反として最寄りの弁護士会や警察に相談する
訴えられた側:1. 事務所の設置や移転をしたら直ちに所属弁護士会と日弁連へ届出、放置しない2. 届出漏れに気付いたら速やかに追完し、遅れた経緯を記録3. 届出懈怠が依頼者への連絡不達や不利益につながっていないか点検し、影響があれば依頼者へ説明4. 弁護士会から照会や指導が来たら誠実に対応する。会則違反の放置は弁護士法56条の懲戒事由に発展しうる
時効(請求できる期限):条文上は「直ちに」届け出る義務(事務所の設置または移転の時点が起算点)。特定の消滅時効はないが、届出懈怠が続けば所属弁護士会の指導や懲戒の対象となりうるため、遅れた届出は速やかに追完すべき(最新の運用は所属弁護士会にご確認ください)。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:弁護士法(昭和24年法律第205号)の制定により、弁護士の事務所設置・移転に関する届出義務を定める。
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