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弁護士法 第30条の2(設立等)

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  1. 弁護士は、この章の定めるところにより、第三条に規定する業務を行うことを目的とする法人(以下「弁護士法人」という。)を設立することができる。
  2. 2.第一条の規定は、弁護士法人について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法30条の2は、弁護士が第3条の業務を営む弁護士法人を設立できると定める。2項で第1条の使命規定が準用され、社員は会社法の準用により法人債務に無限責任を負う。

Q · 「弁護士法人」と個人の法律事務所は何が違う?社員になったら責任はどこまで?

法人は事件を引き継げるが、社員は無限責任を負う

弁護士法30条の2により、弁護士は第3条の業務を行う弁護士法人を設立できます。法人格があるため、担当弁護士が退所・死亡しても法人が委任契約を引き継ぎ、複数事務所も展開できます。一方、2項が第1条を準用するため、法人も人権擁護と社会正義の使命を負います。最大の注意点は社員の責任で、会社法の合名会社規定が準用され、社員は法人債務に無限連帯責任を負います。株式会社の株主のような有限責任ではない点に注意が必要です。

解説

街角の法律事務所の看板に「弁護士法人◯◯」と書かれていることがある。この四文字は、ただの屋号ではない。弁護士法30条の2は、弁護士が個人としてだけでなく、法人格を持った組織として業務を行う道を開いた条文である。2001年の改正で生まれたこの制度により、法律事務所は担当弁護士が辞めても亡くなっても事件を引き継げる「継続する器」になれる。だが見落としてはならないのは、この法人が株式会社とは似て非なる存在だという点だ。2項が第1条(弁護士の使命規定)を准用するため、利益を扱う法人でありながら、人権擁護と社会正義の使命を背負わされる。さらに社員となる弁護士は、合名会社の社員と同じく法人の債務に無限責任を負う。「法人だから有限責任」という世間の常識は、ここでは一切通用しない。

法的な位置づけ

弁護士法第30条の2は弁護士法人制度の根拠規定であり、弁護士が第3条に規定する業務を行うことを目的として設立する法人格を認めるものである。2項は第1条の使命規定を準用し、当該法人にも基本的人権の擁護と社会正義の実現という使命を及ぼす。社員となる弁護士は、会社法の合名会社に関する規定の準用により、法人の債務について無限責任を負う。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士法人とは何ですか?

弁護士が第3条の業務を行う目的で設立する法人です(弁護士法30条の2)。法人格があるため担当者が抜けても事件を継続でき、複数事務所も展開できます。

Q2弁護士法人は1人でも設立できますか?

現行制度では社員1人の弁護士法人も設立できます。ただし社員が欠けた場合の存続要件や代替手当てがあるため、定款と最新の弁護士法の規定を確認してください。

Q3弁護士法人の社員はなぜ無限責任なのですか?

弁護士法人には会社法の合名会社(持分会社)の規定が準用されるためです。社員は出資者ではなく無限責任社員として、法人債務に個人財産で連帯責任を負います。

Q4弁護士法人が解散したら進行中の事件はどうなりますか?

清算手続の中で事件の引継ぎ・委任契約の処理が行われます。依頼者は早めに後任の弁護士や引継ぎ方法を確認し、預けた書類の返還を求めることが重要です。

Q5弁護士法人と税理士法人・司法書士法人は同じ仕組みですか?

いずれも士業の法人制度で、社員が無限責任を負う点は共通します。根拠法が各士業法であり、業務範囲や使命規定の準用内容は異なります。

Q6弁護士法人の名称に決まりはありますか?

名称中に「弁護士法人」の文字を用いる必要があります。依頼者が法人か個人事務所かを名称から判別できるようにするための規律です。

Q7弁護士法人の社員を辞めた後も責任は残りますか?

合名会社の規定が準用されるため、退社の登記後一定期間は退社前に生じた債務について責任が残るのが原則です。就任・退社時は債務状況の確認が不可欠です。

Q8弁護士法人になると弁護士の独立性は失われませんか?

2項で第1条が準用され、法人も人権擁護と社会正義の使命を負います。組織化しても弁護士本来の独立性・公益使命に縛られる構造が維持されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士法人と普通の個人事務所、依頼するならどっちがいいんですか?

弁護士法人(30条の2)は法人格があるので、担当弁護士が辞めても亡くなっても法人が委任契約を引き継ぎ、複数の事務所も持てます。個人事務所は担当者個人と運命を共にします。業界裏話ヒント:ただし法人でも実際に手を動かすのは個人の弁護士です。法人だから安心とは限らないので、委任契約書に担当弁護士の氏名を明記させ、その人が抜けたときの引継ぎ条項を確認しておくと、看板倒れを防げます

Q2弁護士法人の社員になれば、出資した分だけ責任を負えばいいんですよね?

違います。弁護士法人の社員は、会社法の合名会社(持分会社)の規定が准用され(弁護士法30条の30、会社法580条)、法人の債務に無限連帯責任を負います。出資額で責任が切れる株式会社の株主とは別物です。業界裏話ヒント:社員に就任する前に、法人がすでに負っている債務や係争中の損害賠償リスクを必ず確認すること。就任した瞬間、過去の負債にも自分の個人財産が引き当てられる立場になります

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「法人なのだから有限責任のはず」と思い込みがちだが、弁護士法人の社員は会社法の合名会社の規定が准用され、法人の債務に無限連帯責任を負う。出資額で責任が切れる株式会社の株主とは、立場がまったく違う
  • 「弁護士法人は普通の会社と同じ営利組織」という前提自体が誤っている。あなたから見れば単なる事業体でも、法律から見れば第1条の准用で人権擁護・社会正義の使命を負わされた特殊な公益的法人であり、利益だけを理由に依頼を断ったり選り好みしたりする自由が制度上抑えられている
  • 「法人の方が個人より規模が大きく安心」と考えて選ぶ人は多いが、問うべきは規模ではなく、実際に自分の事件を誰が担当し、その担当者が抜けたときに法人が引き継ぐ体制になっているかだ。看板の大きさは担当者の質を保証しない
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事件の継続性弁護士法人:法人が委任契約の当事者、担当者の退所・死亡でも法人が引き継ぐ
社員・出資者の責任弁護士法人:社員は会社法の合名会社規定の準用で無限連帯責任
使命・公益性弁護士法人:2項で第1条準用、人権擁護・社会正義の使命を負う

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 顧問弁護士に長年お世話になってきたが、もしその先生が高齢で引退したら、進行中の案件や預けた書類はどうなる? 個人事務所なら宙に浮くが、弁護士法人なら法人が当事者として委任契約を引き継ぐ。依頼の前にどちらかを確認しておくかどうかで、十年後の安心が変わってくる。
  • 弁護士法人から社員就任を打診された。肩書きが一つ上がる話だと喜んだが、社員になった瞬間、法人の借金に自分の個人財産まで差し出す立場になる。出資者ではなく、無限責任を負う共同経営者だ。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第30条の2(設立等)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第30条の2の条文原文は「弁護士は、この章の定めるところにより、第三条に規定する業務を行うことを目的とする法人(以下「弁護士法人」という。」で始まります。
  3. 弁護士法第30条の2は第四章の二に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第30条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。