弁護士法 第30条の3(名称)
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弁護士法人は、その名称中に弁護士法人という文字を使用しなければならない。
この条文の基本情報
名称とは何ですか?
定義名称とは、弁護士法第30条の3に定められた規定で、「弁護士法人は、その名称中に弁護士法人という文字を使用しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第30条の3(名称)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第30条の3の条文原文は「弁護士法人は、その名称中に弁護士法人という文字を使用しなければならない。」で始まります。
- 弁護士法第30条の3は第四章の二 弁護士法人に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第30条の3の前の条は弁護士法第30条の2です。
- 弁護士法第30条の3の次の条は弁護士法第30条の4です。
- 弁護士法第30条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第30条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第30条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/30_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法30条の3は、弁護士法人がその名称中に「弁護士法人」の文字を使用しなければならないと定める。社員が全員弁護士で弁護士会の懲戒に服する規制下の法人であることを示す身元表示である。
Q · 「弁護士法人」と名前に入っていない『法律事務所』は、弁護士がやっていないんですか?
弁護士の個人事務所もあり、法人名だけが本物とは限りません
弁護士法30条の3は、弁護士法人がその名称中に必ず「弁護士法人」の文字を使うことを義務付けます。一方、弁護士個人や共同の事務所は法人格を持たず、「○○法律事務所」と名乗るのが通常で、これらも弁護士が運営する正規の事務所です。注意すべきは、弁護士でも司法書士でもない非弁業者が「リーガル○○」「○○法務センター」といった紛らわしい名称を使う事例で、弁護士法74条がこれを禁じています。最終確認は日本弁護士連合会の検索で実在を当たるところまで行うのが安全です。
解説
街を歩けば「リーガルパートナーズ○○」「○○法務センター」「弁護士法人△△」と、似た響きの看板が並ぶ。あなたはそれらを同じ『法律の専門家』だと思っているかもしれない。だが、その中で「弁護士法人」の五文字が入っているものだけが、この条文の規律を受けた特別な存在だ。弁護士法30条の3は、弁護士法人に対し名称中へ必ず「弁護士法人」の文字を使うことを義務付ける。逆に言えば、この五文字は飾りではなく、法が課した身元表示。社員は全員が弁護士で、弁護士会の懲戒に服し、業務上の責任を負う者たちだ。あなたが相談先を選ぶとき、この五文字の有無は『誰が、どんな責任のもとで、あなたの案件を扱うのか』を最初に教えてくれる信号になる。料金や広告の派手さより先に見るべきは、この名前の構造である。
法的な位置づけ
弁護士法第30条の3は、弁護士法人の名称表示義務を定める規定である。弁護士法人は、その名称中に必ず「弁護士法人」という文字を使用しなければならない。これにより、社員が全員弁護士であり弁護士会の懲戒に服する法人であることを、名称を通じて外部に明示する仕組みを設けている。弁護士法74条の紛らわしい名称使用の禁止と相まって、名称を信頼の標識として機能させる規律である。
よくある質問 AI による整理
Q1弁護士法人とは何ですか?
弁護士法30条の2以下に基づき設立される法人格を持つ法律事務所です。社員は全員弁護士で、名称に「弁護士法人」の文字を入れる義務があり、業務上の債務に社員が連帯責任を負います。
Q2弁護士法人の名称にはどんなルールがありますか?
弁護士法30条の3により、名称中に必ず「弁護士法人」の文字を入れなければなりません。「○○総合法律事務所」だけでは登記できず、五文字を加えて初めて受理されます。
Q3「○○法務センター」は弁護士の事務所ですか?
名称に「弁護士法人」も「弁護士」もない場合、弁護士が運営しているとは限りません。非弁業者の可能性があり、日弁連サイトで実在と資格を確認すべきです。
Q4弁護士法人と司法書士法人はどう違いますか?
どちらも士業法人で名称表示義務がありますが、扱える業務範囲が異なります。司法書士法人は登記や簡裁の一定範囲、弁護士法人は訴訟代理を含む法律事務全般を扱えます。
Q5弁護士法74条とは何ですか?
弁護士・弁護士法人でない者が、弁護士や弁護士法人と紛らわしい名称・標示を使うことを禁じる規定です。違反すると弁護士法77条の2により刑事罰の対象になります。
Q6非弁業者の見分け方はありますか?
まず名称に「弁護士法人」または「弁護士」「司法書士法人」の文字があるか確認し、なければ要注意です。次に日弁連の弁護士・法人検索で実在を照合します。
Q7弁護士法人の社員は全員弁護士ですか?
弁護士法30条の4により、社員になれるのは弁護士に限られます。だからこそ名称の「弁護士法人」は、責任を負う者が全員弁護士であることの保証になります。
Q8「リーガル」と付く事務所は弁護士事務所ですか?
「リーガル○○」という名称自体に弁護士の保証はありません。弁護士法人なら必ず「弁護士法人」の文字が入るため、その有無で一次選別できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1『弁護士法人』と『法律事務所』って、何が違うんですか?
法律事務所は弁護士個人または共同の事務所の通称で、法人格はありません。弁護士法人は弁護士法30条の3で名称表示が義務付けられた法人格を持つ組織で、社員(弁護士)が業務上の債務に連帯責任を負います。依頼者から見ると責任主体が明確です。実務のポイント:個人事務所でも腕の立つ弁護士は多く、法人=安心ではありません。ただし「弁護士法人」と名乗れるのは登記された本物だけなので、名称は最低限の身元確認には使えます。
Q2ネットで見つけた『弁護士法人』、本当に存在するか確かめる方法はありますか?
日本弁護士連合会の弁護士・法人情報検索で、法人名や所在地を照合できます。弁護士法30条の3で名称使用が義務付けられ、74条で弁護士・弁護士法人でない者の紛らわしい名称使用が禁じられています。実務のポイント:悪質な非弁業者が『弁護士法人』風の名前を使う事例があり、実在確認をしない依頼者が狙われます。広告に載っている電話番号ではなく、日弁連サイト経由で連絡先を取り直すのが安全です。
間違えやすい点 AI による整理
- 「弁護士法人と法律事務所は、呼び方が違うだけで中身は同じ」と思っている人が多い。だが法的責任構造が全く違う。弁護士法人は社員(弁護士)が業務上の債務に連帯責任を負い、個人の法律事務所はその弁護士個人の責任。トラブルのとき誰に何を請求できるかが、名前の構造で変わる
- 「弁護士法人かどうかは、サービスの質や規模の問題」と考えがちだが、そもそも名称規制は質を保証する仕組みではない。誰が責任を負い、どの規制と懲戒制度の下にいるかを示す身元の信号にすぎない。質ではなく『身元保証』の問題だと捉え直すべきだ
- 「『弁護士法人』と名乗っていれば自動的に本物だ」と安心しがちだが、悪質な非弁業者が紛らわしい名称を使う事例は現実にある。法は誤認名称の使用を禁じているが、違反者がゼロではない以上、最終確認は日弁連の検索で実在を当たるところまでやって初めて完結する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 弁護士法人の名称表示義務(「弁護士法人」の文字使用) | 弁護士法74条:弁護士・弁護士法人でない者による紛らわしい名称・標示の使用禁止 弁護士法30条の4:弁護士法人の社員資格(社員は弁護士に限る) |
| 名宛人 | 正規に設立された弁護士法人 | 弁護士・弁護士法人でない者(非弁業者等) 弁護士法人の構成員(社員) |
| 違反の効果 | 名称要件を欠くと登記できず、是正の対象 | 弁護士法77条の2により刑事罰の対象 資格を欠く者は社員になれない |
| 依頼者にとっての意味 | 名称で規制下の本物の法人を一次識別できる | 紛らわしい名称の業者を入口で排除できる 社員全員が弁護士=責任主体が明確になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も2020年改正で法人型態の律師事務所を導入し、名称に法人である旨を表示させる。専門職法人の名称規律という点で日本と同方向
韓国の법무법인も名称に「법무법인」の文字使用が求められ、構成員が弁護士に限られる点で日本の弁護士法人と類似する
ドイツの弁護士会社(Rechtsanwaltsgesellschaft)も名称・形態に規制があり、業務執行や責任構造が連邦弁護士法で定められる
米国は州ごとに法律事務所を Professional Corporation や LLP として組織でき、名称表示は州法と弁護士倫理規則で規律される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 借金の整理を「リーガルパートナーズ○○」という業者に頼もうとしている。だがもし、名称に『弁護士法人』も『司法書士法人』もなかったら? それは規制の外にいる非弁業者かもしれない
- あなたが弁護士仲間と共同で事務所を法人化する。定款に書いた名称が「○○総合法律事務所」だけだと、登記は通らない。「弁護士法人」の五文字を入れて初めて受理される
- ネット広告で「過払い金、全国対応、最短即日」と謳う事務所。電話する前に名称を見ると「○○法務センター」。弁護士でも司法書士でもない者が運営している可能性が高い
- 友人が『広告に弁護士法人と書いてあったから安心して着手金30万を振り込んだ』と相談してきた。振込から数日、連絡が取れない。日弁連サイトで実在を確認できるのは、今この瞬間にやるべきことだ
学説
通説:弁護士法30条の3の名称表示義務は、弁護士法人の社会的信用を担保し、依頼者が規制下の専門家を識別できるようにする趣旨と解される。74条の紛らわしい名称使用禁止と一体で、名称を信頼の標識として機能させる規律と位置付けられる。
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)新設 弁護士法人制度の創設(平成13年法律第41号、平成14年4月1日施行)に伴い新設。弁護士業務の法人化を可能にし、その名称表示義務を定めた
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:弁護士法人制度の創設(平成13年法律第41号、平成14年4月1日施行)に伴い新設。弁護士業務の法人化を可能にし、その名称表示義務を定めた
- 弁護士法 第30条の2弁護士法人の設立・目的、名称義務の前提
- 弁護士法 第30条の4社員の資格、社員は弁護士に限られる
- 弁護士法 第58条懲戒の請求、何人も懲戒を求められる
- 弁護士法 第74条弁護士・弁護士法人でない者の紛らわしい名称使用の禁止
- 会社法 第6条法人名称規制の一般的枠組み、本条はその専門職特則に相当
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