最高裁判所の裁判官の職に在つた者は、第四条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。
要点弁護士法6条は、最高裁判所の裁判官を務めた者が、第4条の原則にかかわらず弁護士となる資格を有すると定める。司法試験・司法修習を経ない例外ルートである。
Q · 元最高裁判所裁判官は、司法試験を受けなくても弁護士になれるんですか?
なれます。最高裁判事経験者は試験を経ずに弁護士資格を得ます
弁護士法6条により、最高裁判所の裁判官を務めた者は、第4条の司法修習修了という原則にかかわらず弁護士となる資格を有します。司法試験にも司法修習にも触れずに弁護士になれる例外です。さらに裁判所法41条は、最高裁判事15人のうち最大5人を法曹資格のない外交官・行政官・学者から登用できると定めるため、司法試験を受けたことのない元最高裁判事が6条で弁護士資格を得る場合もあります。ただし資格があることと法廷実務の経験が豊富なことは別問題です。
司法試験に合格し、司法修習を終える。これが弁護士になる王道であり、弁護士法4条が定める原則だ。ところが6条は、その原則をあっさり飛び越える人々の存在を認めている。最高裁判所の裁判官を務めた者は、4条の手続を一切経ずに弁護士となる資格を持つ、と書いてあるのだ。ここで多くの人が見落とす事実がある。最高裁判所の裁判官15人のうち、最大5人は法曹資格を持たない人でもなれる。外交官、行政官、学者出身者だ。つまり司法試験に一度も挑んだことのない元外交官が、最高裁判事を退いた瞬間、6条によって弁護士の資格を手にする。あなたが法律相談で出会う「元最高裁判事」の肩書は、必ずしも法廷実務の達人を意味しない。その人がどんな経歴で最高裁に上ったのかを知ることが、肩書の重みを正しく測る第一歩になる。
弁護士法6条は、最高裁判所の裁判官の職にあった者について、同法4条が定める司法試験合格および司法修習修了の要件にかかわらず、弁護士となる資格を認める例外規定である。最高裁判事という日本の司法の頂点を経験した実質的識見を信頼し、形式的な資格審査を省略する趣旨に立つ。
最高裁判所の裁判官を務めた者に、第4条の原則によらず弁護士資格を認める例外規定です。司法試験・司法修習を経ずに弁護士となれるルートを定めています。
一般人には事実上ありませんが、弁護士法6条により最高裁判事経験者は試験なしで資格を得ます。5条の検察官等の特例も限定的に存在します。
退官後に弁護士登録するには6条が根拠になります。非法曹出身の判事も、この6条で弁護士資格を取得できます。
6条は資格を与えるだけで法廷実務力は保証しません。最高裁の判断傾向や憲法・行政法の大局観に強い一方、一審の証人尋問や交渉は専門外の場合があります。
6条は最高裁判事経験者の特例、5条は検察官や一定の法律事務経験者の特例です。対象身分と必要な経験・手続が異なります。
なれます。裁判所法41条は15人中最大5人を、法曹資格のない外交官・行政官・学者などからも登用できると定めています。
必要です。6条は資格付与にすぎず、実際に弁護士となるには弁護士法8条により日本弁護士連合会の名簿への登録が必要です。
裁判所の公表資料や人名録で任命前の経歴を確認できます。判事・検察官・弁護士出身か、学者・行政官出身かで得意分野が大きく異なります。
いいえ。裁判所法41条は、最高裁判所の15人の裁判官のうち、法曹資格を持つ者は10人以上いればよいと定めています。残り最大5人は、識見が高く法律の素養があれば、外交官・行政官・学者などからも任命できます。業界裏話ヒント:この非法曹枠の判事が退官後に弁護士登録するとき使うのが、まさに弁護士法6条です。司法試験を受けずに弁護士になった人が現に存在する、という事実は法学部でもあまり強調されません
そうとは限りません。6条は弁護士となる「資格」を与えるだけで、法廷弁護の実務経験を保証するものではありません(弁護士法6条)。最高裁判事は事件を書面で審理する立場で、地裁・高裁のような証人尋問や和解交渉の最前線には立ちません。業界裏話ヒント:大企業が元最高裁判事を起用する主目的は、法廷技術ではなく「最高裁がどう判断しそうか」の読みと、憲法・行政法の大局観です。一審の泥臭い立証で力を発揮するのは、むしろ現場経験の長い弁護士であることが多い
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|---|---|---|
| 資格取得の根拠 | 弁護士法6条:最高裁判所裁判官の在職経歴 | — |
| 司法試験の要否 | 不要(試験・修習を一切問わない) | — |
| 想定される対象 | 元最高裁判事(法曹・非法曹出身を問わない) | — |
| 弁護士となるための手続 | 弁護士法8条による日弁連名簿への登録が必要 | — |
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