弁護士法 第6条(最高裁判所の裁判官の職に在つた者についての弁護士の資格の特例)
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最高裁判所の裁判官の職に在つた者は、第四条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。
この条文の基本情報
最高裁判所の裁判官の職に在つた者についての弁護士の資格の特例とは何ですか?
定義最高裁判所の裁判官の職に在つた者についての弁護士の資格の特例とは、弁護士法第6条に定められた規定で、「最高裁判所の裁判官の職に在つた者は、第四条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第6条(最高裁判所の裁判官の職に在つた者についての弁護士の資格の特例)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第6条の条文原文は「最高裁判所の裁判官の職に在つた者は、第四条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。」で始まります。
- 弁護士法第6条は第二章 弁護士の資格に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第6条の前の条は弁護士法第5条の6です。
- 弁護士法第6条の次の条は弁護士法第7条です。
- 弁護士法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法6条は、最高裁判所の裁判官を務めた者が、第4条の原則にかかわらず弁護士となる資格を有すると定める。司法試験・司法修習を経ない例外ルートである。
Q · 元最高裁判所裁判官は、司法試験を受けなくても弁護士になれるんですか?
なれます。最高裁判事経験者は試験を経ずに弁護士資格を得ます
弁護士法6条により、最高裁判所の裁判官を務めた者は、第4条の司法修習修了という原則にかかわらず弁護士となる資格を有します。司法試験にも司法修習にも触れずに弁護士になれる例外です。さらに裁判所法41条は、最高裁判事15人のうち最大5人を法曹資格のない外交官・行政官・学者から登用できると定めるため、司法試験を受けたことのない元最高裁判事が6条で弁護士資格を得る場合もあります。ただし資格があることと法廷実務の経験が豊富なことは別問題です。
解説
司法試験に合格し、司法修習を終える。これが弁護士になる王道であり、弁護士法4条が定める原則だ。ところが6条は、その原則をあっさり飛び越える人々の存在を認めている。最高裁判所の裁判官を務めた者は、4条の手続を一切経ずに弁護士となる資格を持つ、と書いてあるのだ。ここで多くの人が見落とす事実がある。最高裁判所の裁判官15人のうち、最大5人は法曹資格を持たない人でもなれる。外交官、行政官、学者出身者だ。つまり司法試験に一度も挑んだことのない元外交官が、最高裁判事を退いた瞬間、6条によって弁護士の資格を手にする。あなたが法律相談で出会う「元最高裁判事」の肩書は、必ずしも法廷実務の達人を意味しない。その人がどんな経歴で最高裁に上ったのかを知ることが、肩書の重みを正しく測る第一歩になる。
法的な位置づけ
弁護士法6条は、最高裁判所の裁判官の職にあった者について、同法4条が定める司法試験合格および司法修習修了の要件にかかわらず、弁護士となる資格を認める例外規定である。最高裁判事という日本の司法の頂点を経験した実質的識見を信頼し、形式的な資格審査を省略する趣旨に立つ。
よくある質問 AI による整理
Q1弁護士法6条とは?
最高裁判所の裁判官を務めた者に、第4条の原則によらず弁護士資格を認める例外規定です。司法試験・司法修習を経ずに弁護士となれるルートを定めています。
Q2司法試験なしで弁護士になる方法はある?
一般人には事実上ありませんが、弁護士法6条により最高裁判事経験者は試験なしで資格を得ます。5条の検察官等の特例も限定的に存在します。
Q3最高裁判所裁判官は全員が弁護士資格を持っている?
退官後に弁護士登録するには6条が根拠になります。非法曹出身の判事も、この6条で弁護士資格を取得できます。
Q4元最高裁判事の弁護士は強い?
6条は資格を与えるだけで法廷実務力は保証しません。最高裁の判断傾向や憲法・行政法の大局観に強い一方、一審の証人尋問や交渉は専門外の場合があります。
Q5弁護士法6条と5条の違いは?
6条は最高裁判事経験者の特例、5条は検察官や一定の法律事務経験者の特例です。対象身分と必要な経験・手続が異なります。
Q6最高裁判事に弁護士資格のない人がなれる?
なれます。裁判所法41条は15人中最大5人を、法曹資格のない外交官・行政官・学者などからも登用できると定めています。
Q76条で弁護士になった人も日弁連登録は必要?
必要です。6条は資格付与にすぎず、実際に弁護士となるには弁護士法8条により日本弁護士連合会の名簿への登録が必要です。
Q8元最高裁判事の経歴はどこで確認できる?
裁判所の公表資料や人名録で任命前の経歴を確認できます。判事・検察官・弁護士出身か、学者・行政官出身かで得意分野が大きく異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1最高裁判所の裁判官って、みんな元々弁護士か裁判官なんじゃないんですか?
いいえ。裁判所法41条は、最高裁判所の15人の裁判官のうち、法曹資格を持つ者は10人以上いればよいと定めています。残り最大5人は、識見が高く法律の素養があれば、外交官・行政官・学者などからも任命できます。実務のポイント:この非法曹枠の判事が退官後に弁護士登録するとき使うのが、まさに弁護士法6条です。司法試験を受けずに弁護士になった人が現に存在する、という事実は法学部でもあまり強調されません
Q2元最高裁判事の弁護士に頼めば、裁判は絶対有利になりますか?
そうとは限りません。6条は弁護士となる「資格」を与えるだけで、法廷弁護の実務経験を保証するものではありません(弁護士法6条)。最高裁判事は事件を書面で審理する立場で、地裁・高裁のような証人尋問や和解交渉の最前線には立ちません。実務のポイント:大企業が元最高裁判事を起用する主目的は、法廷技術ではなく「最高裁がどう判断しそうか」の読みと、憲法・行政法の大局観です。一審の泥臭い立証で力を発揮するのは、むしろ現場経験の長い弁護士であることが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「弁護士になるには司法試験合格が絶対条件」と思われているが、6条がその例外を作っている。最高裁判所の裁判官を務めた者は、司法試験も司法修習も経ずに弁護士資格を得る。法曹資格のルートは一本道ではない
- 「最高裁の裁判官なのだから、当然もともと一流の法律家だろう」という前提自体が一部誤っている。裁判所法41条は15人中最大5人を法曹資格のない者から登用できると定める。あなたが思い描く「法律のプロ中のプロ」像と、制度が許容する多様性の間にはずれがある
- 6条で弁護士になれることは知っていても、その人が必ずしも法廷弁護や交渉実務に長けているわけではない、という点まで意識している人は少ない。資格があることと、実務経験が豊富なことは別の話だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 資格取得の根拠 | 弁護士法6条:最高裁判所裁判官の在職経歴 | 弁護士法4条:司法試験合格+司法修習修了 弁護士法5条:検察官・一定の法律事務等の経験 |
| 司法試験の要否 | 不要(試験・修習を一切問わない) | 必要 経歴により不要だが要件審査あり |
| 想定される対象 | 元最高裁判事(法曹・非法曹出身を問わない) | 司法試験合格者全般 検察官・企業法務経験者・特定の公務員等 |
| 弁護士となるための手続 | 弁護士法8条による日弁連名簿への登録が必要 | 同じく日弁連登録が必要 日弁連の資格審査を経て登録 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も一定の法官・検察官の在職経歴者に律師資格を認める枠組みを持つが、最高司法機関の裁判官に特化した日本6条のような単独条文の構成とは異なる。
韓国は判事・検事の資格を有する者を当然に弁護士資格者に含める構成で、最高裁判事を特掲する日本6条とはアプローチが異なる。
ドイツは弁護士資格を Befähigung zum Richteramt(裁判官適格=二度の国家試験)に結び付けるため、連邦裁判官経験者はそもそも同適格を有し、改めて試験を要しない。
米国は州ごとに扱いが分かれ、一定年数の裁判官経験者に試験免除での bar 登録(admission on motion)を認める州がある一方、認めない州もある。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 「元最高裁判所裁判官」という肩書の弁護士に企業顧問を依頼しようとしている。その人は本当に法廷実務に精通しているのか。実は最高裁判事の中には、外交官や行政官として国際法・行政法の識見を買われて任命され、地裁・高裁の法廷に立った経験がほとんどない人もいる。6条はそうした人にも弁護士資格を与える。肩書だけで実務力を判断すると、期待と現実がずれる
- 法学部の友人が「弁護士になるには絶対に司法試験が要る」と断言した。あなたは6条を思い出し、最高裁判事経験者という例外があることを指摘できる。会話の主導権が一瞬で入れ替わる
- あなたが法制度の取材をするライターだとして、ある法律事務所が「元最高裁判事が顧問」と大々的に宣伝していた。その人の任命前の経歴を調べると、長年の行政官キャリアで、法曹資格は最高裁退官後に6条で得たものだった。宣伝の見せ方と実態の距離が見えてくる
学説
通説:6条は、最高裁判所裁判官という日本の司法の頂点を経験した者の実質的識見への信頼に基づく例外であり、弁護士となる資格を付与するにとどまる。資格付与は法廷弁護や交渉実務の経験を保証するものではなく、4条の形式的資格審査に代わる実質審査の性格を持つと解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:現行弁護士法(昭和24年法律第205号)の制定に伴い、4条の司法修習修了の原則と並ぶ資格特例として、最高裁判所裁判官経験者の弁護士資格が規定された。
- 弁護士法 第4条司法修習修了による資格取得の原則、本条が外す対象
- 弁護士法 第5条検察官・企業法務等の特別資格ルート
- 弁護士法 第7条資格があっても登録を阻む欠格事由
- 弁護士法 第8条弁護士となるための日弁連名簿への登録
- 裁判所法 第41条最高裁判所裁判官の任命資格、本条の前提身分を定める
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