弁護士法 第4条(弁護士の資格)
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司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。
この条文の基本情報
弁護士の資格とは何ですか?
定義弁護士の資格とは、弁護士法第4条に定められた規定で、「司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第4条(弁護士の資格)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第4条の条文原文は「司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。」で始まります。
- 弁護士法第4条は第二章 弁護士の資格に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第4条の前の条は弁護士法第3条です。
- 弁護士法第4条の次の条は弁護士法第5条です。
- 弁護士法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法4条は、司法修習生の修習を終えた者が弁護士となる資格を有すると定める。司法試験の合格だけでは足りず、約1年の司法修習の修了が必要である。
Q · 司法試験に受かったら、もう弁護士なの?
まだです。司法修習を終えて初めて資格を得ます
弁護士法4条により、弁護士となる資格を得るには、司法試験合格後に約1年の司法修習を受け、修了試験(二回試験)に合格する必要があります。さらに実際に弁護士として活動するには、日本弁護士連合会への登録と弁護士会への入会が必要です(8条)。資格と登録は別物で、登録しなければ法廷に立つことも『弁護士』を名乗ることもできません。
解説
司法試験に合格しただけでは、弁護士にはなれない。弁護士法4条はもう一段の関門を置いている。「司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する」。司法試験のあと、約1年の司法修習を受け、その最後に待つ「二回試験」(修習の卒業試験、正式には考試)を通って初めて、あなたは資格を手にする。さらに多くの人が見落とすのは、ここでいう「資格」と「登録」が別物だという点である。資格を得ても、日本弁護士連合会に登録し、どこかの弁護士会に加入しなければ、法廷に立つことも「弁護士」を名乗ることもできない(弁護士法8条)。4条は法曹への扉だが、その先にもう一枚の扉が控えている。
法的な位置づけ
弁護士法4条は弁護士となる資格の取得要件を定める規定であり、司法修習生の修習を終えた者に弁護士となる資格を認める。司法試験の合格はその前提にすぎず、約1年の司法修習と修了試験を経て資格が発生する。この資格は日本弁護士連合会への登録とは区別され、登録を経て初めて弁護士業務が可能となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.司法試験に合格する 法科大学院修了または予備試験合格で受験資格を得て、司法試験に合格する。これは出発点であり、合格しただけでは弁護士の資格は得られない
- 2.司法修習を受ける 司法試験合格後、最高裁判所の司法修習生として約1年間、裁判・検察・弁護の実務修習を受ける。修習給付金は支給されるが生活設計には注意が必要
- 3.二回試験(考試)に合格する 修習の最後に行われる修了試験に合格して『修習を終えた者』となる。この時点で弁護士法4条の弁護士となる資格が発生する
- 4.日弁連に登録し弁護士会に入会する 資格を実務に変えるため、所属予定の弁護士会を経由して日本弁護士連合会に登録請求する(8条)。登録が完了して初めて『弁護士』を名乗り法廷に立てる
よくある質問 AI による整理
Q1弁護士になるには何が必要ですか?
司法試験合格に加え、約1年の司法修習を修了し二回試験に合格して弁護士法4条の資格を得たうえ、日弁連への登録が必要です(8条)。
Q2司法修習とは何ですか?
司法試験合格者が裁判・検察・弁護の実務を学ぶ約1年の研修です。これを修了することが弁護士法4条の資格要件であり、法曹三者共通の関門です。
Q3二回試験とは何ですか?
司法修習の最後に行われる修了試験(正式には考試)の通称です。これに合格して『修習を終えた』状態になり、初めて弁護士となる資格が生じます。
Q4弁護士の資格と登録は何が違いますか?
資格(4条)は弁護士になれる地位、登録(8条)は実際に業務をするための日弁連への登録です。資格があっても登録しなければ法廷に立てません。
Q5弁護士の登録番号はどこで確認できますか?
日本弁護士連合会の『弁護士検索』で氏名から照会できます。登録番号と所属弁護士会が表示され、番号がなければ弁護士ではありません。
Q6司法修習で二回試験に落ちたらどうなりますか?
『修習を終えた』とは言えず弁護士法4条の資格を得られません。合格率は高いものの、不合格なら原則として翌年の再受験まで資格は得られません。
Q7弁護士資格に有効期限はありますか?
4条の資格自体に期限はありませんが、業務を続けるには日弁連の登録維持と弁護士会費(年数十万円規模)の負担が毎年必要です。
Q8予備試験ルートでも弁護士になれますか?
なれます。予備試験に合格すれば法科大学院を経ずに司法試験を受験でき、合格後は同じく司法修習を修了して4条の資格を得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1司法試験に受かったら、すぐ弁護士事務所で働けるんですか?
すぐには働けません。司法試験合格後、約1年の司法修習を受け、最後の二回試験に合格して初めて4条の資格を得ます。さらに弁護士として働くには日弁連への登録が必要です(8条)。合格から実働まで1年以上の距離があります。実務のポイント:多くの事務所は二回試験の合格発表前に内定を出し、修習修了と同時に登録・入所させます。就活は資格取得の前に動くのが実態で、合格してから事務所を探すのでは出遅れます。
Q2司法修習って給料は出るんですか?
出ます。かつては給費制(国が給与を支給)でしたが、2011年に貸与制へ移行し、2017年から「修習給付金」制度が始まりました。基本給付金は月13万円台が目安です(最新の改正状況をご確認ください)。生活費としては心もとなく、貯蓄や貸与で補う修習生も多い。実務のポイント:給費制廃止に伴う「谷間世代」救済の議論が今も続いています。修習中の経済条件は受ける年度で大きく違うので、自分の年度の制度を必ず確認すること。
Q3弁護士資格があれば、登録しなくても法律相談で報酬を取れますか?
取れません。4条の資格はあくまで「弁護士になる資格」であって、登録(8条)がなければ弁護士業務はできません。無登録で報酬を得て法律事務を扱えば、非弁行為(72条)として2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象です(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:資格はあるが登録していない「資格者」は意外に多い(企業勤務、休業中など)。その人は「元弁護士」ではなく「弁護士資格者」。法律相談を頼むなら、登録番号があるかを必ず確認する。
間違えやすい点 AI による整理
- 「司法試験に合格すれば弁護士」と思われがちだが、合格は出発点にすぎない。その後の司法修習と二回試験を経て初めて4条の資格が生まれる。試験合格者と弁護士の間には、約1年の修習という距離が横たわっている
- 「資格があれば弁護士として働ける」ことは知っていても、資格と登録の落差の深刻さを知らない人は多い。登録しなければ法律事務はできず、登録には弁護士会への加入と会費(年数十万円規模)が伴う。資格は入場券だが、入場し続けるには毎年の維持コストがかかる
- 「弁護士になるには何点取ればいいか」という問いの立て方が、すでに半分ずれている。司法試験の点数は入口であり、その先の修習を「終える」ことが4条の要件。点数で完結する世界ではなく、修習という実地訓練を修了する世界だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 4条:弁護士となる資格の取得要件(修習修了) | 8条:資格を業務に変える登録手続 7条:登録できない欠格事由 |
| 効果が生じる時点 | 二回試験合格=資格発生 | 日弁連登録完了=業務可能 欠格事由該当=登録不可 |
| 満たさないとどうなる | そもそも弁護士になれない | 資格はあるが法廷に立てず名乗れない 資格があっても登録が拒否される |
| 無資格者の規制 | 資格なき報酬目的の法律事務は72条で犯罪 | 未登録での業務も非弁の対象 5条:修習を経ない者の資格特例 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も律師考試の合格に加え、律師職前訓練の修了を律師資格の要件とする点で、試験+実務研修という二段構えが日本と類似する。
韓国は変護士試験(ロースクール制)合格後に法律事務研修を経る制度で、資格と大韓弁護士協会への登録を区別する構造が日本と近い。
ドイツは二度の国家試験(とくに第二次国家試験)合格による『裁判官資格』を前提に弁護士登録(Zulassung)を行う。試験資格と登録の分離は日本と共通する。
米国は州ごとに司法試験(Bar Exam)合格と人格審査(Character and Fitness)を要件とし、統一的な修習制度はない。州単位の登録という点で構造が異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 二回試験まであと一週間、ここで落ちたらどうなる? 「修習を終えた」とは言えず、4条の資格は得られない。合格率は高いが、不合格なら原則として翌年の再受験まで弁護士にはなれない。毎年一定数の修習生が涙をのむ現実がある
- あなたが社会人を辞めてロースクールに入り、司法試験に合格した。だが内定先の法律事務所で正式に働けるのは、修習を終えて登録した後。修習中(約1年)の給付水準は決して高くなく、その間の生活設計を読み違えると資金が尽きる
- 取引相手が「弁護士です」と名乗った。本当に資格と登録があるか、日弁連の「弁護士検索」で氏名を引けば一発で分かる。登録番号がなければ、それは弁護士ではない
- もし、あなたが弁護士資格を持つと偽って法律相談料を取っていたら? 非弁行為(弁護士法72条)に問われ、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。4条の資格がない者が報酬目的で法律事務を扱えば、それ自体が犯罪になる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:弁護士法4条の『資格』と8条の『登録』は法的に区別され、4条は弁護士となる地位の取得要件を、8条は資格を業務として行使するための要件を定める。資格のみでは弁護士業務はできず、無登録での法律事務取扱いは72条の規律対象となるのが一般的理解である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:現行弁護士法(昭和24年法律第205号)の制定により、司法修習修了を弁護士となる資格要件とする枠組みが整備された。
- 弁護士法 第3条弁護士の職務範囲、資格が前提とする業務内容
- 弁護士法 第5条司法修習を経ない者の資格特例
- 弁護士法 第7条資格があっても登録できない欠格事由
- 弁護士法 第8条資格を実際の業務に変える登録手続
- 弁護士法 第72条無資格者の法律事務取扱いの禁止
- 裁判所法 第67条「司法修習生の修習を終える」要件の定義規定
- 裁判所法 第43条同じ修習修了を判事補の任命資格とする
- 検察庁法 第18条同じ修習修了を検察官の任命資格とする
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