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弁護士法 第4条(弁護士の資格)

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司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法 4 条は、司法修習生の修習を終えた者が弁護士となる資格を有すると定める。司法試験の合格だけでは足りず、約 1 年の司法修習の修了が必要である。

Q · 司法試験に受かったら、もう弁護士なの?

まだです。司法修習を終えて初めて資格を得ます

弁護士法 4 条により、弁護士となる資格を得るには、司法試験合格後に約 1 年の司法修習を受け、修了試験(二回試験)に合格する必要があります。さらに実際に弁護士として活動するには、日本弁護士連合会への登録と弁護士会への入会が必要です(8 条)。資格と登録は別物で、登録しなければ法廷に立つことも『弁護士』を名乗ることもできません。

解説

司法試験に合格しただけでは、弁護士にはなれない。弁護士法4条はもう一段の関門を置いている。「司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する」。司法試験のあと、約1年の司法修習を受け、その最後に待つ「二回試験」(修習の卒業試験、正式には考試)を通って初めて、あなたは資格を手にする。さらに多くの人が見落とすのは、ここでいう「資格」と「登録」が別物だという点である。資格を得ても、日本弁護士連合会に登録し、どこかの弁護士会に加入しなければ、法廷に立つことも「弁護士」を名乗ることもできない(弁護士法8条)。4条は法曹への扉だが、その先にもう一枚の扉が控えている。

法的な位置づけ

弁護士法 4 条は弁護士となる資格の取得要件を定める規定であり、司法修習生の修習を終えた者に弁護士となる資格を認める。司法試験の合格はその前提にすぎず、約 1 年の司法修習と修了試験を経て資格が発生する。この資格は日本弁護士連合会への登録とは区別され、登録を経て初めて弁護士業務が可能となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士になるには何が必要ですか?

司法試験合格に加え、約 1 年の司法修習を修了し二回試験に合格して弁護士法 4 条の資格を得たうえ、日弁連への登録が必要です(8 条)。

Q2司法修習とは何ですか?

司法試験合格者が裁判・検察・弁護の実務を学ぶ約 1 年の研修です。これを修了することが弁護士法 4 条の資格要件であり、法曹三者共通の関門です。

Q3二回試験とは何ですか?

司法修習の最後に行われる修了試験(正式には考試)の通称です。これに合格して『修習を終えた』状態になり、初めて弁護士となる資格が生じます。

Q4弁護士の資格と登録は何が違いますか?

資格(4 条)は弁護士になれる地位、登録(8 条)は実際に業務をするための日弁連への登録です。資格があっても登録しなければ法廷に立てません。

Q5弁護士の登録番号はどこで確認できますか?

日本弁護士連合会の『弁護士検索』で氏名から照会できます。登録番号と所属弁護士会が表示され、番号がなければ弁護士ではありません。

Q6司法修習で二回試験に落ちたらどうなりますか?

『修習を終えた』とは言えず弁護士法 4 条の資格を得られません。合格率は高いものの、不合格なら原則として翌年の再受験まで資格は得られません。

Q7弁護士資格に有効期限はありますか?

4 条の資格自体に期限はありませんが、業務を続けるには日弁連の登録維持と弁護士会費(年数十万円規模)の負担が毎年必要です。

Q8予備試験ルートでも弁護士になれますか?

なれます。予備試験に合格すれば法科大学院を経ずに司法試験を受験でき、合格後は同じく司法修習を修了して 4 条の資格を得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1司法試験に受かったら、すぐ弁護士事務所で働けるんですか?

すぐには働けません。司法試験合格後、約1年の司法修習を受け、最後の二回試験に合格して初めて4条の資格を得ます。さらに弁護士として働くには日弁連への登録が必要です(8条)。合格から実働まで1年以上の距離があります。業界裏話ヒント:多くの事務所は二回試験の合格発表前に内定を出し、修習修了と同時に登録・入所させます。就活は資格取得の前に動くのが実態で、合格してから事務所を探すのでは出遅れます。

Q2司法修習って給料は出るんですか?

出ます。かつては給費制(国が給与を支給)でしたが、2011年に貸与制へ移行し、2017年から「修習給付金」制度が始まりました。基本給付金は月13万円台が目安です(最新の改正状況をご確認ください)。生活費としては心もとなく、貯蓄や貸与で補う修習生も多い。業界裏話ヒント:給費制廃止に伴う「谷間世代」救済の議論が今も続いています。修習中の経済条件は受ける年度で大きく違うので、自分の年度の制度を必ず確認すること。

Q3弁護士資格があれば、登録しなくても法律相談で報酬を取れますか?

取れません。4条の資格はあくまで「弁護士になる資格」であって、登録(8条)がなければ弁護士業務はできません。無登録で報酬を得て法律事務を扱えば、非弁行為(72条)として2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象です(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:資格はあるが登録していない「資格者」は意外に多い(企業勤務、休業中など)。その人は「元弁護士」ではなく「弁護士資格者」。法律相談を頼むなら、登録番号があるかを必ず確認する。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「司法試験に合格すれば弁護士」と思われがちだが、合格は出発点にすぎない。その後の司法修習と二回試験を経て初めて4条の資格が生まれる。試験合格者と弁護士の間には、約1年の修習という距離が横たわっている
  • 「資格があれば弁護士として働ける」ことは知っていても、資格と登録の落差の深刻さを知らない人は多い。登録しなければ法律事務はできず、登録には弁護士会への加入と会費(年数十万円規模)が伴う。資格は入場券だが、入場し続けるには毎年の維持コストがかかる
  • 「弁護士になるには何点取ればいいか」という問いの立て方が、すでに半分ずれている。司法試験の点数は入口であり、その先の修習を「終える」ことが4条の要件。点数で完結する世界ではなく、修習という実地訓練を修了する世界だ
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条文の役割4 条:弁護士となる資格の取得要件(修習修了)
効果が生じる時点二回試験合格=資格発生
満たさないとどうなるそもそも弁護士になれない
無資格者の規制資格なき報酬目的の法律事務は 72 条で犯罪

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 二回試験まであと一週間、ここで落ちたらどうなる? 「修習を終えた」とは言えず、4条の資格は得られない。合格率は高いが、不合格なら原則として翌年の再受験まで弁護士にはなれない。毎年一定数の修習生が涙をのむ現実がある
  • あなたが社会人を辞めてロースクールに入り、司法試験に合格した。だが内定先の法律事務所で正式に働けるのは、修習を終えて登録した後。修習中(約1年)の給付水準は決して高くなく、その間の生活設計を読み違えると資金が尽きる
  • 取引相手が「弁護士です」と名乗った。本当に資格と登録があるか、日弁連の「弁護士検索」で氏名を引けば一発で分かる。登録番号がなければ、それは弁護士ではない
  • もし、あなたが弁護士資格を持つと偽って法律相談料を取っていたら? 非弁行為(弁護士法72条)に問われ、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。4条の資格がない者が報酬目的で法律事務を扱えば、それ自体が犯罪になる(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第4条(弁護士の資格)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第4条の条文原文は「司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。」で始まります。
  3. 弁護士法第4条は第二章に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。