要点弁護士法 67 条は、懲戒委員会が懲戒事案を審査する手続を定める。審査期日を対象弁護士に通知し、対象弁護士は出頭して陳述でき、委員会は請求者や関係人にも資料提出を求められる。
Q · 弁護士を懲戒請求したら、その後の審査はどう進むの?
懲戒委員会の審査手続を定め、対象弁護士に出頭・陳述権を保障する規定です
弁護士法 67 条は、綱紀委員会の調査を経て審査相当となった懲戒事案について、懲戒委員会がどう審査するかを定めます。委員会は速やかに審査期日を定めて対象弁護士に通知し(1 項)、対象弁護士は期日に出頭して陳述できます(2 項)。さらに委員会は、対象弁護士だけでなく懲戒請求者や関係人にも陳述・説明・資料提出を求めることができます(3 項)。つまり請求した側も証拠を出す当事者として手続に引き込まれる点が重要です。
依頼した離婚事件を一年以上放置された、着手金だけ取られて連絡が取れなくなった、相手方の弁護士が法廷で明らかな嘘の主張を並べた。そんなとき、あなたには懲戒請求という武器がある(弁護士法 58条、何人でも請求できる)。請求が綱紀委員会の調査を通過すると、舞台はこの 67条が定める懲戒委員会の審査へ移る。ここで知っておくべきは三点。第一に、審査には期日が定められ、対象の弁護士へ通知される(1項)。第二に、その弁護士は期日に出頭して反論する権利を持つ(2項)。裁かれる側にもきちんと弁明の場が保障されている。第三に、委員会はあなた(懲戒請求者)にも陳述、説明、資料提出を求めることができる(3項)。つまり請求して終わりではなく、あなた自身が証拠を出す当事者として手続に引き込まれる。弁護士を裁くのは検察でも裁判所でもなく、弁護士会という同業者の自治組織だ。この構造を知っているかどうかで、泣き寝入りするか武器を取るかが分かれる。
弁護士法 67 条は、弁護士会に置かれる懲戒委員会が懲戒事案を審査する際の基本手続を定める規定である。審査期日の指定と対象弁護士等への通知、対象弁護士の出頭・陳述権、委員会による懲戒請求者・関係人・官公署等への陳述や資料提出の求めの三点を骨格とし、弁護士自治の下での懲戒審査に適正手続を組み込む役割を担う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
弁護士の非行に対し、何人でも所属弁護士会に懲戒を求められる制度です(弁護士法 58 条)。原則費用はかからず、認められれば戒告から除名まで処分が下されます。損害賠償の裁判とは別軌道で進められます。
まず綱紀委員会が調査し、審査相当となると懲戒委員会の審査へ移ります。委員会は審査期日を定めて対象弁護士に通知し(67 条 1 項)、対象弁護士は出頭・陳述し、委員会が資料提出を求めて議決に至ります。
懲戒請求自体は原則費用がかかりません(弁護士法 58 条)。誰でも所属弁護士会に請求できます。ただし証拠の収集や代理人を立てる場合の実費・報酬は別途かかることがあります。
懲戒の手続は、懲戒事由があったときから一定期間(除斥期間)を過ぎると開始できません(弁護士法 63 条、現行効力を要確認)。証拠が新鮮なうちに早めに請求するのが実務上重要です。
戒告、2 年以内の業務停止、退会命令、除名の段階があります(弁護士法 57 条)。67 条の審査を経て、懲戒委員会がどの処分が相当かを議決します。
綱紀委員会は懲戒請求を受けて事案を調査し審査相当かを判断する入口、懲戒委員会は審査相当となった事案を実際に審査し処分の当否を議決する段階です(67 条はこの懲戒委員会の手続)。
委任契約書、報酬の領収書、放置や対応不備を示すメール・LINE、虚偽主張の書面など客観的資料が重要です。委員会は請求者にも資料提出を求められるため(67 条 3 項)、日付入りの記録を揃えておくと審査に乗りやすくなります。
綱紀委員会で調査され、審査相当となれば懲戒委員会の審査に進みます。対象弁護士は審査期日に出頭して陳述する権利があります(67 条 2 項)。濫用的な請求の多くは綱紀段階で懲戒しないと処理されます。
懲戒請求ができます(弁護士法 58条)。誰でも費用をかけずに所属弁護士会へ請求でき、認められれば戒告から除名まで処分が下されます。請求が綱紀委員会の調査を通れば、67条の懲戒委員会審査でその弁護士は出頭と弁明を求められます。業界裏話ヒント:懲戒と損害賠償は完全に別軌道。懲戒で業務怠慢が認定されると、その議決書が後の損害賠償訴訟で強力な証拠になる。先に懲戒を進めてから民事を起こす順番が効くことがある
そうとは限りません。67条3項により、懲戒委員会はあなた(請求者)に陳述、説明、資料の提出を求めることができます。証拠を出せなければ非行を立証できず、懲戒に至らないこともあります。業界裏話ヒント:請求書にひどい弁護士だと感情を書き連ねても委員会は動きません。見られるのは客観的事実と証拠。委任契約書、放置を示すメール、日付入りの記録を揃えた請求ほど審査に乗りやすい
67条2項は出頭と陳述を権利として保障しますが義務ではないため、欠席しても手続は進みます。ただし弁明の機会を自ら放棄することになり、委員の心証上は不利です。業界裏話ヒント:濫用的な請求の多くは綱紀委員会の段階で懲戒しないと処理される。だが審査に回された以上は、書面任せにせず出頭して直接事実を説明する方が、議決の結論を有利に動かしやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 67 条:懲戒委員会による事案審査の手続 | — |
| 段階 | 綱紀委員会を経た後の審査段階 | — |
| 主役 | 懲戒委員会(対象弁護士は出頭・陳述) | — |
| キーワード | 審査期日・出頭・陳述・資料提出 | — |
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