弁護士法 第67条(懲戒委員会の審査手続)
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- 懲戒委員会は、事案の審査を求められたときは、速やかに、審査の期日を定め、対象弁護士等にその旨を通知しなければならない。
- 2.審査を受ける弁護士又は審査を受ける弁護士法人の社員は、審査期日に出頭し、かつ、陳述することができる。この場合において、その弁護士又は弁護士法人の社員は、委員長の指揮に従わなければならない。
- 3.懲戒委員会は、審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
懲戒委員会の審査手続とは何ですか?
定義懲戒委員会の審査手続とは、弁護士法第67条に定められた規定で、「懲戒委員会は、事案の審査を求められたときは、速やかに、審査の期日を定め、対象弁護士等にその旨を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第67条(懲戒委員会の審査手続)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第67条の条文原文は「懲戒委員会は、事案の審査を求められたときは、速やかに、審査の期日を定め、対象弁護士等にその旨を通知しなければならない。」で始まります。
- 弁護士法第67条は第三節 懲戒委員会に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第67条の前の条は弁護士法第66条の5です。
- 弁護士法第67条の次の条は弁護士法第67条の2です。
- 弁護士法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/67
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法67条は、懲戒委員会が懲戒事案を審査する手続を定める。審査期日を対象弁護士に通知し、対象弁護士は出頭して陳述でき、委員会は請求者や関係人にも資料提出を求められる。
Q · 弁護士を懲戒請求したら、その後の審査はどう進むの?
懲戒委員会の審査手続を定め、対象弁護士に出頭・陳述権を保障する規定です
弁護士法67条は、綱紀委員会の調査を経て審査相当となった懲戒事案について、懲戒委員会がどう審査するかを定めます。委員会は速やかに審査期日を定めて対象弁護士に通知し(1項)、対象弁護士は期日に出頭して陳述できます(2項)。さらに委員会は、対象弁護士だけでなく懲戒請求者や関係人にも陳述・説明・資料提出を求めることができます(3項)。つまり請求した側も証拠を出す当事者として手続に引き込まれる点が重要です。
解説
依頼した離婚事件を一年以上放置された、着手金だけ取られて連絡が取れなくなった、相手方の弁護士が法廷で明らかな嘘の主張を並べた。そんなとき、あなたには懲戒請求という武器がある(弁護士法58条、何人でも請求できる)。請求が綱紀委員会の調査を通過すると、舞台はこの67条が定める懲戒委員会の審査へ移る。ここで知っておくべきは三点。第一に、審査には期日が定められ、対象の弁護士へ通知される(1項)。第二に、その弁護士は期日に出頭して反論する権利を持つ(2項)。裁かれる側にもきちんと弁明の場が保障されている。第三に、委員会はあなた(懲戒請求者)にも陳述、説明、資料提出を求めることができる(3項)。つまり請求して終わりではなく、あなた自身が証拠を出す当事者として手続に引き込まれる。弁護士を裁くのは検察でも裁判所でもなく、弁護士会という同業者の自治組織だ。この構造を知っているかどうかで、泣き寝入りするか武器を取るかが分かれる。
法的な位置づけ
弁護士法67条は、弁護士会に置かれる懲戒委員会が懲戒事案を審査する際の基本手続を定める規定である。審査期日の指定と対象弁護士等への通知、対象弁護士の出頭・陳述権、委員会による懲戒請求者・関係人・官公署等への陳述や資料提出の求めの三点を骨格とし、弁護士自治の下での懲戒審査に適正手続を組み込む役割を担う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.弁護士の非行を示す証拠を確保する 委任契約書、報酬の領収書、放置や対応不備を示すメール・LINE、相手方への明白な虚偽主張の書面などを時系列で整理し保全する。67条3項で資料提出を求められたときに即応できるよう、日付入りで記録化しておく
- 2.所属弁護士会へ懲戒請求書を提出する 対象弁護士の所属弁護士会に懲戒請求書を提出する(弁護士法58条、原則費用なし)。感情的な記述ではなく、客観的事実と証拠を整理して記載する
- 3.綱紀委員会の調査を経て懲戒委員会審査へ進む まず綱紀委員会が調査し、審査相当と判断されると67条の懲戒委員会審査に移行する。審査相当の通知が来るまで待ち、進捗を弁護士会に確認する
- 4.委員会から求められた資料・説明に迅速対応する 懲戒委員会から陳述・説明・資料提出を求められたら(67条3項)速やかに応じる。ここで証拠を出せるかどうかが審査の結論を大きく左右する
- 5.(被請求側)審査期日に出頭して陳述する 懲戒請求された弁護士は、通知された審査期日に出頭し、委員長の指揮に従って事実関係を陳述する(67条2項)。書面任せにせず対面で弁明する方が委員の心証に有利に働きやすい
よくある質問 AI による整理
Q1弁護士の懲戒請求とは何ですか?
弁護士の非行に対し、何人でも所属弁護士会に懲戒を求められる制度です(弁護士法58条)。原則費用はかからず、認められれば戒告から除名まで処分が下されます。損害賠償の裁判とは別軌道で進められます。
Q2懲戒委員会の審査はどんな流れですか?
まず綱紀委員会が調査し、審査相当となると懲戒委員会の審査へ移ります。委員会は審査期日を定めて対象弁護士に通知し(67条1項)、対象弁護士は出頭・陳述し、委員会が資料提出を求めて議決に至ります。
Q3弁護士の懲戒請求に費用はかかりますか?
懲戒請求自体は原則費用がかかりません(弁護士法58条)。誰でも所属弁護士会に請求できます。ただし証拠の収集や代理人を立てる場合の実費・報酬は別途かかることがあります。
Q4弁護士の懲戒請求に期限はありますか?
懲戒の手続は、懲戒事由があったときから一定期間(除斥期間)を過ぎると開始できません(弁護士法63条、現行効力を要確認)。証拠が新鮮なうちに早めに請求するのが実務上重要です。
Q5弁護士の懲戒処分にはどんな種類がありますか?
戒告、2年以内の業務停止、退会命令、除名の段階があります(弁護士法57条)。67条の審査を経て、懲戒委員会がどの処分が相当かを議決します。
Q6綱紀委員会と懲戒委員会は何が違いますか?
綱紀委員会は懲戒請求を受けて事案を調査し審査相当かを判断する入口、懲戒委員会は審査相当となった事案を実際に審査し処分の当否を議決する段階です(67条はこの懲戒委員会の手続)。
Q7懲戒請求にはどんな証拠が必要ですか?
委任契約書、報酬の領収書、放置や対応不備を示すメール・LINE、虚偽主張の書面など客観的資料が重要です。委員会は請求者にも資料提出を求められるため(67条3項)、日付入りの記録を揃えておくと審査に乗りやすくなります。
Q8弁護士は懲戒請求されたらどうなりますか?
綱紀委員会で調査され、審査相当となれば懲戒委員会の審査に進みます。対象弁護士は審査期日に出頭して陳述する権利があります(67条2項)。濫用的な請求の多くは綱紀段階で懲戒しないと処理されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士に頼んだ事件を放置されたんですが、お金を取り返す以外に何かできますか?
懲戒請求ができます(弁護士法58条)。誰でも費用をかけずに所属弁護士会へ請求でき、認められれば戒告から除名まで処分が下されます。請求が綱紀委員会の調査を通れば、67条の懲戒委員会審査でその弁護士は出頭と弁明を求められます。実務のポイント:懲戒と損害賠償は完全に別軌道。懲戒で業務怠慢が認定されると、その議決書が後の損害賠償訴訟で強力な証拠になる。先に懲戒を進めてから民事を起こす順番が効くことがある
Q2懲戒請求って、出せば弁護士会が勝手に調べてくれるんですよね?
そうとは限りません。67条3項により、懲戒委員会はあなた(請求者)に陳述、説明、資料の提出を求めることができます。証拠を出せなければ非行を立証できず、懲戒に至らないこともあります。実務のポイント:請求書にひどい弁護士だと感情を書き連ねても委員会は動きません。見られるのは客観的事実と証拠。委任契約書、放置を示すメール、日付入りの記録を揃えた請求ほど審査に乗りやすい
Q3逆恨みで懲戒請求されてしまいました。出頭しないとどうなりますか?
67条2項は出頭と陳述を権利として保障しますが義務ではないため、欠席しても手続は進みます。ただし弁明の機会を自ら放棄することになり、委員の心証上は不利です。実務のポイント:濫用的な請求の多くは綱紀委員会の段階で懲戒しないと処理される。だが審査に回された以上は、書面任せにせず出頭して直接事実を説明する方が、議決の結論を有利に動かしやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 弁護士を懲らしめるには裁判を起こすしかないと考えている人が多いが、問いの立て方そのものが間違っている。弁護士の非行に対する第一の手段は懲戒請求であり、費用はかからず、判断するのは同業者の委員会だ。損害賠償の裁判と懲戒は別軌道で、両方を同時に進められる
- 懲戒請求という制度は知っていても、その後に自分が手続の当事者になることを知らない人が多い。67条3項により、委員会はあなたに陳述、説明、資料提出を求めることができる。請求書を出せば後は委員会がやってくれるのではなく、証拠を出せなければ審査は実らず、懲戒に至らないこともある
- 懲戒請求されたら弁護士人生は終わりだと身構える弁護士もいるが、審査は弁明の場でもある(2項)。出頭して陳述する権利があり、濫用的な請求の多くは綱紀委員会の段階で懲戒しないと処理される。請求された事実と懲戒される事実はイコールではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 67条:懲戒委員会による事案審査の手続 | 58条:懲戒の請求と手続の開始 57条:懲戒の種類(処分の内容) |
| 段階 | 綱紀委員会を経た後の審査段階 | 手続の入口(請求・調査開始) 審査・議決後に科される結果 |
| 主役 | 懲戒委員会(対象弁護士は出頭・陳述) | 懲戒請求者(何人でも可)・綱紀委員会 処分そのもの(戒告〜除名) |
| キーワード | 審査期日・出頭・陳述・資料提出 | 何人も請求可・費用原則なし 戒告/業務停止/退会命令/除名 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も弁護士会(律師公會)と懲戒委員会による懲戒制度を持ち、被付懲戒人に弁明の機会を保障する点で日本と共通する。
韓国も大韓弁護士協会の징계위원회による審査制度を持ち、対象弁護士の陳述機会を保障する構造が日本と類似する。
ドイツは弁護士懲戒を裁判所類似の anwaltsgericht(弁護士裁判所)が扱う点で日本の委員会型と制度が異なるが、被審理弁護士の防御権保障は共通する。
米国は各州の弁護士会・州最高裁が懲戒手続を所管し、被審査弁護士に告知と聴聞(notice and hearing)を保障する。連邦統一法ではなく州ごとに運用が分かれる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 依頼した相続事件を半年以上放置され、催促してものらりくらりかわされる。これは懲戒事由になりうる。あなたが懲戒請求をして綱紀委員会を通過すれば、その弁護士は懲戒委員会の審査期日に呼び出され、出頭して弁明しなければならない立場に置かれる
- あなたが弁護士で、敗訴した相手方から逆恨みの懲戒請求をされた。綱紀委員会が審査相当と判断すれば、67条の審査が始まる。あなたには出頭して陳述する権利がある(2項)。黙って放置するのが最悪手、出頭して事実関係を説明することが防御の第一歩になる
- 懲戒請求をしたら、今度は委員会から資料を出せと連絡が来た。請求しっぱなしでは済まない。あなた自身が証拠を出す当事者になる(3項)
- もし審査期日の通知書が届いたのに何もしなかったら、どうなる? 出頭して直接弁明する機会を逃すと、書面だけで議決まで進んでしまうことがある。決断に使える時間は限られている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 弁護士の非行を示す証拠を確保:委任契約書、報酬の領収書、放置を示すメールや LINE、相手方への明白な虚偽主張の書面2. 所属弁護士会へ懲戒請求書を提出(弁護士法58条、原則費用なし)3. まず綱紀委員会の調査、審査相当となれば67条の懲戒委員会審査へ進む4. 委員会から資料提出や説明を求められたら(3項)迅速に応じる、ここで証拠を出せるかが結論を左右する5. 損害賠償は別途民事で請求可能(民法709条、415条)、懲戒と並行できる
訴えられた側:1. 通知された審査期日を確認し、出頭の準備をする(2項の陳述権を行使)2. 事実関係を時系列で整理、依頼者とのやり取りの記録を証拠化する3. 出頭して委員長の指揮に従い陳述、書面任せにしない4. 逆恨みや事実誤認による請求なら、それを裏付ける資料を提出する5. 必要に応じて代理人弁護士を立てる、懲戒手続でも代理は可能
時効(請求できる期限):懲戒の手続は、懲戒事由があったときから3年を経過すると開始できない(除斥期間、弁護士法63条、現行効力を要確認)。3年の壁を越える前に懲戒請求をすることが必須。審査期日への出頭通知が届いてから期日までの期間は事案により異なるため、通知を受けたら速やかに対応する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:67条は弁護士自治の下での懲戒審査に適正手続を組み込む規定と理解される。対象弁護士の出頭・陳述権(2項)で被処分者の防御権を、請求者・関係人への資料提出の求め(3項)で審査の客観性を確保し、自治の独立と手続の公正を両立させる設計とされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 制定:現行弁護士法(昭和24年法律第205号)の制定により、国家監督から独立した弁護士自治が確立。懲戒の審査を弁護士会の委員会に委ねる枠組みの一部として懲戒審査手続が整備された。
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