要点弁護士法 66 条の 5 は、懲戒委員会が事案審査のため置く部会の組織を定める。部会には弁護士・裁判官・検察官・学識経験者が各一人以上加わり、その議決を委員会の議決とできる。
Q · 弁護士の懲戒って、結局は弁護士仲間だけで決めてるんじゃないの?
弁護士だけでなく裁判官・検察官・学者が必ず審査に加わります
弁護士法 66 条の 5 によれば、懲戒委員会は事案の審査のため必要に応じて部会を置くことができ、その部会は委員長が指名する弁護士、裁判官、検察官、学識経験のある者である委員各一人以上で組織されます。つまり弁護士を裁く場に外部の目が制度として必ず加わる設計です。また第 5 項により、懲戒委員会は部会が審査した事案について、部会の議決をそのまま委員会の議決とすることができます。あなたの懲戒請求の結論は、委員会全体ではなく数人の部会で実質的に決まることがあります。
弁護士に問題があると感じたとき、誰でも所属する弁護士会に懲戒請求を出せる。だが請求が出たあと、その案件を実際に審査するのが何者なのかを知る人は少ない。本条が定めるのは、弁護士会の懲戒委員会が事案ごとに置ける「部会」という小さな審査チームだ。ここで決定的なのは部会の顔ぶれである。弁護士だけでなく、裁判官、検察官、そして学識経験のある者が、それぞれ必ず一人以上加わる。つまり弁護士を裁く場に、外部の目が制度として組み込まれている。「弁護士が仲間の弁護士をかばうのでは」というあなたの疑念は、この構成要件によって設計上封じられている。さらに見落とされがちなのが第5項だ。部会が審査した事案は、部会の議決をそのまま委員会全体の議決にできる。あなたの懲戒請求の結論は、委員会の全員ではなく、数人の部会で事実上決まることがある。誰がその部屋に座っていたかが、結論の重みを左右する。
弁護士法 66 条の 5 にいう部会とは、弁護士会の懲戒委員会が事案の審査のため必要に応じて置く小規模な審査組織をいう。委員長が指名する弁護士、裁判官、検察官、学識経験のある者である委員各一人以上で組織され、懲戒委員会はその議決をもって委員会の議決とすることができる。
弁護士会の懲戒委員会が事案ごとに置く部会の組織を定めた規定です。部会には弁護士・裁判官・検察官・学識経験者が各一人以上加わり、外部の目が制度上必ず入ります。
委員長が指名する弁護士、裁判官、検察官、学識経験のある者である委員各一人以上で組織されます(66 条の 5 第 2 項)。弁護士だけの構成は認められません。
部会を組織する委員の互選で部会長を定めます(同条 3 項)。部会長に事故があるときは、あらかじめ部会が定めた順序で他の委員が職務を行います。
なり得ます。第 5 項により、懲戒委員会は部会が審査した事案について、部会の議決をもって委員会の議決とすることができます。委員会全体で再議論されるとは限りません。
弁護士自治による身内裁判への不信を防ぐためです。法曹三者が互いの質を担保し合う仕組みとして、外部委員の参加が法律上義務づけられています。
法律学者や有識者など、法曹三者以外の第三者を指します。法律論だけでなく社会的相当性という常識の物差しで事案を測る役割を担います。
事案の審査をするため必要に応じて置かれます(同条 1 項)。必ず置かれるわけではなく、委員会の判断で事案ごとに設置されます。
外部委員を欠くなど構成要件を満たさない部会の議決は、手続的な瑕疵として争点になり得ます。結論の中身だけでなく誰がどう決めたかが問題になります。
その構造的不安に応えるのが本条です。懲戒委員会の部会には弁護士のほか、裁判官、検察官、学識経験のある者が各一人以上必ず加わります(弁護士法66条の5第2項)。外部の目が制度上強制されており、純粋な身内判断にはなりません。業界裏話ヒント:それでも結論に納得できなければ、日本弁護士連合会の懲戒委員会への審査請求という次の関門がある(同64条)。一段目の弁護士会で不処分でも、二段目で覆ることは現実にある。一回で諦める人が多いが、制度は二段構えだ
必ずしもそうではありません。本条第5項により、委員会は部会が審査した事案について、部会の議決をそのまま委員会の議決とすることができます。つまり実質的な判断は、委員会全体ではなく数人の部会で完結することがある。業界裏話ヒント:だからこそ、誰がその部会を構成したかが結論を大きく左右する。部会の構成や議事に不備があれば、それ自体が手続的な争点になりうる。結論の中身だけでなく、誰がどう決めたかという手続面を見る弁護士は、覆せる隙を見つけやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 部会(66 条の 5):懲戒委員会内に事案ごとに置かれる審査チーム | — |
| 外部委員 | 弁護士・裁判官・検察官・学識経験者が各一人以上必須 | — |
| 議決の効力 | 部会の議決を委員会の議決とできる(5 項) | — |
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