弁護士法 第65条(懲戒委員会の設置)
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- 各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ懲戒委員会を置く。
- 2.懲戒委員会は、その置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の求めにより、その所属の弁護士又は弁護士法人の懲戒に関して必要な審査をする。
この条文の基本情報
懲戒委員会の設置とは何ですか?
定義懲戒委員会の設置とは、弁護士法第65条に定められた規定で、「各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ懲戒委員会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第65条(懲戒委員会の設置)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第65条の条文原文は「各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ懲戒委員会を置く。」で始まります。
- 弁護士法第65条は第三節 懲戒委員会に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第65条の前の条は弁護士法第64条の7です。
- 弁護士法第65条の次の条は弁護士法第66条です。
- 弁護士法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/65
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法65条は、各弁護士会と日本弁護士連合会に懲戒委員会を置くと定める。委員会は弁護士会等の求めにより、所属弁護士・弁護士法人の懲戒の当否を審査する。
Q · 担当弁護士に裏切られたとき、どこに訴えれば弁護士を処分してもらえる?
所属弁護士会へ懲戒請求。綱紀委員会を経て懲戒委員会が審査します
弁護士法65条により、各弁護士会と日弁連に懲戒委員会が置かれます。ただし懲戒請求の入口はここではなく、まず所属弁護士会への申立て(56条)です。綱紀委員会が事前調査し(58条)、懲戒相当と判断されると、弁護士会の求めにより懲戒委員会が本格審査に入ります(65条2項)。費用はかからず、弁護士を雇わなくても本人だけで書面を出せます。処分は軽い順に戒告・業務停止・退会命令・除名の4段階です。
解説
あなたの依頼した弁護士が、着手金だけ受け取って何も動かない、説明もしない、電話にも出ない。法律のプロを相手に、素人には打つ手なしと泣き寝入りしていないか。弁護士法65条は、各弁護士会と日本弁護士連合会に「懲戒委員会」を置くと定める。弁護士を裁く、身内の法廷だ。だが誤解してはいけない。あなたが懲戒請求を出す先はこの委員会ではない。請求はまず所属弁護士会へ出し(56条)、綱紀委員会がふるいにかける(58条)。そこで「懲戒に値する」と判断されて初めて、弁護士会の求めにより懲戒委員会が本格審査に入る(本条2項)。この二段構えを知らずにいきなり委員会へ駆け込めば空回りする。逆に流れを押さえていれば、最初の綱紀委員会の段階でどんな証拠をぶつけるべきかが見えてくる。弁護士を監督するのは役所ではなく、弁護士自身の組織だ。この自治が、国家の圧力から弁護士を守ると同時に、利用者にとっては内部告発のハードルにもなっている。
法的な位置づけ
弁護士法65条にいう懲戒委員会とは、各弁護士会及び日本弁護士連合会に置かれ、その求めに応じて所属弁護士又は弁護士法人の懲戒の当否を審査する機関である。弁護士の懲戒を弁護士自身の組織が担う弁護士自治の中核をなし、綱紀委員会の事前調査を経た事案について本格的な審査を行う。
よくある質問 AI による整理
Q1弁護士の懲戒請求とは?
弁護士に非行があったとき、誰でも所属弁護士会に処分を求められる申立てです(弁護士法56条)。訴訟ではなく費用もかからず、綱紀委員会の調査を経て懲戒委員会が審査します。
Q2弁護士の懲戒処分にはどんな種類がある?
軽い順に戒告・2年以内の業務停止・退会命令・除名の4段階です(弁護士法57条)。除名は資格喪失、退会命令も事実上の廃業に近く、戒告でも経歴に残ります。
Q3綱紀委員会と懲戒委員会の違いは?
綱紀委員会は懲戒請求を事前調査し懲戒に値するか振り分ける機関(58条)。懲戒委員会は綱紀を通過した事案を本格審査して処分の当否を決める機関(65条)です。
Q4弁護士を懲戒請求する方法は?
所属弁護士会あてに懲戒請求書を提出します。いつ・どの規則に・どう違反したかを、メールや通帳記録、委任契約書など具体的な証拠で示すことが重要です。
Q5懲戒請求の結果はどこで確認できる?
弁護士会と日弁連が処分を官報や日弁連の機関誌で公告します。請求者にも結果が通知され、不服があれば日弁連へ審査請求できます(64条)。
Q6弁護士会の決定に不服がある場合は?
請求者・対象弁護士いずれも日本弁護士連合会へ審査請求できます(64条)。日弁連の懲戒委員会が二段目を審査し、弁護士側はさらに東京高裁へ取消訴訟も可能です。
Q7懲戒請求してから結果が出るまでどのくらい?
事案により数か月から1年以上かかることがあります。綱紀委員会の調査、対象弁護士の弁明、懲戒委員会の審査と段階を踏むため、複雑な事案ほど長期化します。
Q8懲戒請求が認められないとどうなる?
綱紀委員会で懲戒不相当とされれば手続は終了します。なお根拠なく濫用的に請求すると、対象弁護士への不法行為として損害賠償責任を負う場合があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士に懲戒請求するのに、お金はかかりますか?
かかりません。懲戒請求は所属弁護士会への申立てで(56条)、訴訟の印紙代も代理人費用も不要です。懲戒事由を書面で説明し証拠を添えるだけ。ただし、まず綱紀委員会の審査(58条)を通らないと懲戒委員会の審査までは進みません。実務のポイント:懲戒請求の多くは綱紀段階で「懲戒不相当」として止まります。通る請求とそうでない請求を分けるのは、感情的な不満の量ではなく、いつ・何の規則に・どう違反したかを具体的事実と証拠で示せているか。怒りより時系列が勝負です
Q2懲戒委員会って結局は弁護士の身内でしょう、甘い処分で終わりませんか?
確かに弁護士会の自治組織ですが、懲戒委員会の委員には弁護士のほか裁判官、検察官、学識経験者も加わります(66条の2)。身内だけの密室審査ではありません。弁護士会の判断に不服があれば、請求者も対象弁護士も日本弁護士連合会へ審査請求できます(64条)。実務のポイント:弁護士会の処分が甘いと感じたら、日弁連の懲戒委員会という二段目があります。さらに日弁連の判断にも不服なら、処分を受けた弁護士側は東京高裁へ取消訴訟を起こせる。自治とはいえ、最終的には司法審査が及ぶ構造です
間違えやすい点 AI による整理
- 「弁護士を相手取るには、また別の弁護士を雇わなければ」と多くの人が考える。だがその問いの立て方そのものが違う。懲戒請求は弁護士会への申立てであって訴訟ではない。代理人を立てる必要も、訴状に貼る印紙代も要らない。本人一人で書面を出せる
- 懲戒制度があることは知っていても、その重さを見誤っている人が多い。最も重い「除名」を受ければ弁護士は資格を失い、二番目に重い「退会命令」でも事実上廃業に近い。最も軽い「戒告」ですら経歴に残り依頼は減る。「身内の甘い処分」と侮ると、相手にとっての深刻さを取り逃がす
- あなたから見れば「弁護士会は仲間内をかばう組織」に映るかもしれない。だが法律から見れば、懲戒委員会の委員には弁護士だけでなく裁判官、検察官、学識経験者も加わる(66条の2)。身内だけが密室で決める構造ではない。この思い込みが、出せたはずの請求を最初からあきらめさせる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 機関の役割 | 懲戒委員会(65条):弁護士会等の求めにより懲戒の当否を本格審査 | 綱紀委員会(58条):懲戒請求を事前調査し付議の可否を振り分け 日弁連審査請求(64条):一次決定に不服がある場合の二段目審査 |
| 利用者(請求者)の入口 | 直接の入口ではない(綱紀の事前調査を経て到達) | 懲戒請求はまずこの段階で審査される 一次決定後に不服があれば申立て |
| 委員構成 | 弁護士+裁判官・検察官・学識経験者(66条の2) | 弁護士中心(外部委員も加わる) 日弁連の懲戒委員会が審査 |
| 設置主体 | 各弁護士会+日本弁護士連合会 | 各弁護士会+日本弁護士連合会 日本弁護士連合会 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は高等法院ごとに律師懲戒委員会を置く。2020年改正で懲戒手続を再編し、二審制(覆審委員会)を整備した点が特徴
韓国も大韓弁護士協会・地方弁護士会に징계위원회を置く。委員に外部者を含め、決定への不服申立て制度を備える点で日本と類似
ドイツは弁護士の懲戒を Anwaltsgericht(弁護士裁判所)という裁判所型機関が担う。自治組織内の委員会方式の日本より司法手続に近い
米国は州ごとに州弁護士会や州最高裁の下に懲戒委員会・懲戒弁護士局を置く。最終的な処分権が州最高裁にある点が日本の自治型と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが弁護士で、依頼者から逆恨みの懲戒請求を出されたとしたら? 綱紀委員会の調査には応じる義務があり、無視はできない。だが事実無根の請求の大半は綱紀段階で「懲戒不相当」となり、懲戒委員会まで進まない。感情的に反論せず、時系列と記録で淡々と説明すれば足りる
- 依頼した弁護士が和解金をいったん預かったまま、こちらに渡さず連絡を絶った。預り金の着服は典型的な懲戒事由だ。所属弁護士会に懲戒請求すれば、まず綱紀委員会が調査に動く
- 弁護士の不正に気づいたなら、動くのは早い方がいい。懲戒請求に出訴期間のような厳格な時効はないが、証拠(メールのやり取り、振込の通帳記録、委任契約書)は時間とともに散逸する。記憶が鮮明なうちに、事実を書面化しておけ
学説
通説:弁護士の懲戒を弁護士会内部の委員会に委ねる本条は弁護士自治の核心であり、国家・行政の監督権から弁護士を切り離すことで弁護活動の独立を担保する。同時に委員に外部者を加え(66条の2)、日弁連審査請求と裁判所審査を残すことで自治と外部監視の均衡を図ると解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:弁護士法の制定により弁護士自治が確立。弁護士の懲戒を行政官庁ではなく各弁護士会・日弁連に置く委員会に委ねる体制を定めた。
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