弁護士法 第66条(懲戒委員会の組織)
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懲戒委員会は、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。
この条文の基本情報
懲戒委員会の組織とは何ですか?
定義懲戒委員会の組織とは、弁護士法第66条に定められた規定で、「懲戒委員会は、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第66条(懲戒委員会の組織)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第66条の条文原文は「懲戒委員会は、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。」で始まります。
- 弁護士法第66条は第三節 懲戒委員会に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第66条の前の条は弁護士法第65条です。
- 弁護士法第66条の次の条は弁護士法第66条の2です。
- 弁護士法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/66
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法66条は、懲戒委員会を四人以上の委員で組織すると定める。委員の数は各弁護士会または日弁連の会則で決まり、弁護士以外に裁判官・検察官・学識経験者も加わる。
Q · 弁護士を裁く懲戒委員会って、何人で、どんな人がやってるの?
四人以上の委員で組織し、弁護士以外の外部委員も加わります
弁護士法66条により、懲戒委員会は四人以上であって、その置かれた弁護士会または日本弁護士連合会の会則で定める数の委員で組織されます。具体的な人数は各会則で異なります。重要なのは、委員が弁護士だけで固められた密室組織ではない点で、66条の2により裁判官・検察官・弁護士・学識経験者のなかから任命されます。つまり懲戒請求は、同業者の温情と外部者の厳しさが同じ机に並ぶ合議体で審査されます。
解説
弁護士に裏切られた、預けた着手金を放置されたまま連絡が途絶えた、明らかに能力不足で事件を悪化させられた。そう感じたとき、あなたの手元には「懲戒請求」という、ほとんどの人が存在すら知らない武器がある。何人でも、所属弁護士会に対してその弁護士の懲戒を求められる(弁護士法58条)。だが、請求を出した先で実際に当否を審査するのが、この66条が枠組みを定める懲戒委員会だ。委員は四人以上、具体的な人数は各弁護士会または日弁連の会則で決まる。ここで知っておくべき肝は、この委員会が弁護士の身内だけで固められた組織ではないという点にある。委員は裁判官、検察官、弁護士、そして学識経験者のなかから任命される(66条の2)。つまり「仲間が仲間を甘く裁く密室」ではなく、外部の目が構造的に組み込まれている。あなたの請求は、弁護士だけのサークルではなく、複数の立場の人間が並ぶ机の上で審査される。
法的な位置づけ
弁護士法66条は懲戒委員会の組織を定める規定であり、懲戒委員会は四人以上であって、その置かれた弁護士会または日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもって組織される。委員は弁護士の身内のみならず、裁判官・検察官・学識経験者からも任命され、弁護士懲戒手続の客観性を担保する合議体を構成する。
よくある質問 AI による整理
Q1懲戒委員会とは何ですか?
弁護士の懲戒を審査する合議体です。弁護士法66条が組織を定め、四人以上の委員で構成されます。弁護士のほか裁判官・検察官・学識経験者も委員になります(66条の2)。
Q2懲戒委員会の委員は何人いますか?
弁護士法66条は「四人以上」と定めるのみで、具体的な人数はその弁護士会または日本弁護士連合会の会則で決まります。会ごとに人数が異なります。
Q3懲戒委員会と綱紀委員会の違いは何ですか?
綱紀委員会は懲戒手続に進めるかを振り分ける入口、懲戒委員会は懲戒の当否を本審査する機関です。市民の懲戒請求はまず綱紀委員会を通り、関門を抜けて初めて懲戒委員会に乗ります。
Q4弁護士の懲戒処分にはどんな種類がありますか?
戒告・業務停止・退会命令・除名の四種類です(弁護士法57条)。除名されると弁護士資格を失い、業務停止は一定期間業務ができなくなります。
Q5懲戒請求はどこに出せばいいですか?
対象の弁護士が所属する弁護士会に出します。弁護士法58条により「何人も」請求でき、資格や利害関係は不要です。請求書はまず綱紀委員会で振り分けられます。
Q6懲戒委員会の決定に不服があるときはどうすればいいですか?
弁護士会の処分に不服なら日本弁護士連合会へ、日弁連の裁決にも不服なら東京高等裁判所へと争えます。一回の決定で終わりではない多段構造です。
Q7懲戒請求に費用はかかりますか?
懲戒請求自体に手数料はかかりません。誰でも書面で請求できます。ただし証拠の収集や、弁護士に相談する場合の費用は別途必要になります。
Q8事実無根の懲戒請求を出すとどうなりますか?
正当な理由なく大量・不当な懲戒請求を出すと、逆に対象弁護士から不法行為(民法709条)として損害賠償を請求される場合があります。実際に賠償を命じられた裁判例があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士に懲戒請求って、素人が出しても本当に審査してもらえるんですか?
されます。弁護士法58条で「何人も」懲戒を請求でき、資格も利害関係も不要です。まず綱紀委員会が懲戒手続に進めるか調べ、そこを通れば66条の懲戒委員会が四人以上の合議で審査します。実務のポイント: 弁護士が本当に恐れるのは請求の有無より「業務停止」以上の処分歴が残ること。処分歴は日弁連で照会可能になり、依頼者離れに直結する。だからこそ、根拠のある請求には水面下で示談や謝罪の動きが出やすい
Q2委員会って結局は弁護士仲間でしょう? 身内をかばって終わりじゃないんですか?
そう思われがちですが、懲戒委員会の委員は弁護士だけでなく、裁判官・検察官・学識経験者のなかからも任命されます(66条の2)。外部の目が法律上組み込まれた合議体です。実務のポイント: 不当に握りつぶされたと感じても終わりではない。弁護士会の処分に不服なら日弁連へ、日弁連の裁決にも不服なら東京高裁へと争える。一回の決定で諦める人が多いからこそ、最後まで道があると知る者が結果を変える
間違えやすい点 AI による整理
- 懲戒請求という制度の存在を知っている人でも、その審査が「弁護士同士のなれ合いで握りつぶされる」と思い込んでいることが多い。実際には委員会には裁判官・検察官・学識経験者という外部者が法律上必ず加わる(66条の2)。問題はなれ合いではなく、請求側の主張と証拠が薄いまま出されて「懲戒に該当しない」と判断される件数の多さにある。敵は密室ではなく準備不足だ
- 「委員会が決定すれば弁護士はそれで終わり」と考えがちだが、法律から見ると懲戒手続は一段では終わらない。弁護士会の懲戒処分に不服があれば日弁連へ、さらに日弁連の裁決に不服があれば東京高等裁判所へと争える多段構造になっている。あなたが一回の委員会決定だけを結論と誤解すると、ひっくり返せる場面を見逃す
- 懲戒委員会と綱紀委員会を同じものと思っている人が多い。実務上、市民の懲戒請求はまず綱紀委員会が「懲戒手続に進めるか」を振り分け、その関門を通って初めて懲戒委員会の審査に乗る。入口を取り違えると、どの段階で何が判断されているのか分からないまま不利な結論を受け取ることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割 | 懲戒委員会(66条):懲戒の当否を本審査する | 綱紀委員会(70条):懲戒手続に進めるか振り分ける入口 懲戒の事由(56条):何が懲戒対象かを定める実体規定 |
| 手続上の位置 | 綱紀委員会の関門を通った後の本審査段階 | 市民の懲戒請求が最初に振り分けられる段階 委員会審査の前提となる懲戒事由の判断基準 |
| 委員構成 | 四人以上、裁判官・検察官・弁護士・学識経験者から任命(66条の2) | 綱紀委員会も外部委員を含む合議体(70条) —(実体規定のため委員構成なし) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は律師懲戒委員會を高等法院段階に置き、覆審委員會による二段審査を採る。日本の弁護士会自治型とは異なり、裁判所と結びついた構造を持つ
韓国も大韓弁護士協会と法務部に懲戒委員会を置く合議制。外部委員を含む点は日本と共通するが、行政(法務部)の関与がより明示的
ドイツは弁護士懲戒を独立の弁護士懲戒裁判所(Anwaltsgericht)が担う司法型。委員会型の日本とは制度設計が大きく異なる
米国は州ごとに州最高裁の下で disciplinary board が懲戒を担う。州単位で組織と手続が分かれ、日本のような全国統一の自治型とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 依頼した弁護士が一年以上事件を塩漬けにし、催促しても「進めている」と言うだけ。あなたは弁護士会に懲戒請求を出す。その請求書が回る先が、この66条の懲戒委員会だ。委員に弁護士以外も座ると知っているかどうかで、あなたが証拠をどこまで丁寧に揃えるかの本気度が変わる
- もし、あなた自身が弁護士で、ある日身に覚えのある(あるいは言いがかりに近い)懲戒請求を突き付けられたとしたら? あなたを裁くのは同業者だけではない。裁判官・検察官・学識経験者を含む四人以上の合議体だ。同業の温情も外部の厳しさも両方が一つの机に乗る、その構図を最初に把握した者が弁明の組み立て方を間違えない
学説
通説:弁護士懲戒制度は弁護士自治の中核であり、懲戒権を行政官庁に委ねないことで職業の独立性を守る。66条が委員会を四人以上の合議体とし、66条の2で外部委員を組み込むのは、自治の独立性と手続の客観性を両立させる設計と理解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:現行弁護士法(法律第205号)の制定により、弁護士自治を前提とする懲戒委員会制度が確立。委員を四人以上の合議体とする組織規定が置かれた。
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