懲戒委員会は、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。
要点弁護士法 66 条は、懲戒委員会を四人以上の委員で組織すると定める。委員の数は各弁護士会または日弁連の会則で決まり、弁護士以外に裁判官・検察官・学識経験者も加わる。
Q · 弁護士を裁く懲戒委員会って、何人で、どんな人がやってるの?
四人以上の委員で組織し、弁護士以外の外部委員も加わります
弁護士法 66 条により、懲戒委員会は四人以上であって、その置かれた弁護士会または日本弁護士連合会の会則で定める数の委員で組織されます。具体的な人数は各会則で異なります。重要なのは、委員が弁護士だけで固められた密室組織ではない点で、66 条の 2 により裁判官・検察官・弁護士・学識経験者のなかから任命されます。つまり懲戒請求は、同業者の温情と外部者の厳しさが同じ机に並ぶ合議体で審査されます。
弁護士に裏切られた、預けた着手金を放置されたまま連絡が途絶えた、明らかに能力不足で事件を悪化させられた。そう感じたとき、あなたの手元には「懲戒請求」という、ほとんどの人が存在すら知らない武器がある。何人でも、所属弁護士会に対してその弁護士の懲戒を求められる(弁護士法 58 条)。だが、請求を出した先で実際に当否を審査するのが、この 66 条が枠組みを定める懲戒委員会だ。委員は四人以上、具体的な人数は各弁護士会または日弁連の会則で決まる。ここで知っておくべき肝は、この委員会が弁護士の身内だけで固められた組織ではないという点にある。委員は裁判官、検察官、弁護士、そして学識経験者のなかから任命される(66 条の 2)。つまり「仲間が仲間を甘く裁く密室」ではなく、外部の目が構造的に組み込まれている。あなたの請求は、弁護士だけのサークルではなく、複数の立場の人間が並ぶ机の上で審査される。
弁護士法 66 条は懲戒委員会の組織を定める規定であり、懲戒委員会は四人以上であって、その置かれた弁護士会または日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもって組織される。委員は弁護士の身内のみならず、裁判官・検察官・学識経験者からも任命され、弁護士懲戒手続の客観性を担保する合議体を構成する。
弁護士の懲戒を審査する合議体です。弁護士法 66 条が組織を定め、四人以上の委員で構成されます。弁護士のほか裁判官・検察官・学識経験者も委員になります(66 条の 2)。
弁護士法 66 条は「四人以上」と定めるのみで、具体的な人数はその弁護士会または日本弁護士連合会の会則で決まります。会ごとに人数が異なります。
綱紀委員会は懲戒手続に進めるかを振り分ける入口、懲戒委員会は懲戒の当否を本審査する機関です。市民の懲戒請求はまず綱紀委員会を通り、関門を抜けて初めて懲戒委員会に乗ります。
戒告・業務停止・退会命令・除名の四種類です(弁護士法 57 条)。除名されると弁護士資格を失い、業務停止は一定期間業務ができなくなります。
対象の弁護士が所属する弁護士会に出します。弁護士法 58 条により「何人も」請求でき、資格や利害関係は不要です。請求書はまず綱紀委員会で振り分けられます。
弁護士会の処分に不服なら日本弁護士連合会へ、日弁連の裁決にも不服なら東京高等裁判所へと争えます。一回の決定で終わりではない多段構造です。
懲戒請求自体に手数料はかかりません。誰でも書面で請求できます。ただし証拠の収集や、弁護士に相談する場合の費用は別途必要になります。
正当な理由なく大量・不当な懲戒請求を出すと、逆に対象弁護士から不法行為(民法 709 条)として損害賠償を請求される場合があります。実際に賠償を命じられた裁判例があります。
されます。弁護士法 58 条で「何人も」懲戒を請求でき、資格も利害関係も不要です。まず綱紀委員会が懲戒手続に進めるか調べ、そこを通れば 66 条の懲戒委員会が四人以上の合議で審査します。業界裏話ヒント: 弁護士が本当に恐れるのは請求の有無より「業務停止」以上の処分歴が残ること。処分歴は日弁連で照会可能になり、依頼者離れに直結する。だからこそ、根拠のある請求には水面下で示談や謝罪の動きが出やすい
そう思われがちですが、懲戒委員会の委員は弁護士だけでなく、裁判官・検察官・学識経験者のなかからも任命されます(66 条の 2)。外部の目が法律上組み込まれた合議体です。業界裏話ヒント: 不当に握りつぶされたと感じても終わりではない。弁護士会の処分に不服なら日弁連へ、日弁連の裁決にも不服なら東京高裁へと争える。一回の決定で諦める人が多いからこそ、最後まで道があると知る者が結果を変える
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 懲戒委員会(66 条):懲戒の当否を本審査する | — |
| 手続上の位置 | 綱紀委員会の関門を通った後の本審査段階 | — |
| 委員構成 | 四人以上、裁判官・検察官・弁護士・学識経験者から任命(66 条の 2) | — |
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