要点弁護士法 66 条の 2 は、懲戒委員会の委員を弁護士・裁判官・検察官・学識経験者から委嘱すると定める。裁判官と検察官の委員は外部機関の推薦に基づき、委員はみなし公務員とされる。
Q · 弁護士を裁く懲戒委員会の委員は、弁護士だけで決めるの?
弁護士だけでなく裁判官・検察官・外部の学識者も必ず加わります
弁護士法 66 条の 2 により、懲戒委員会の委員は弁護士のほか、裁判官・検察官・学識経験者の中から会長が委嘱します。裁判官と検察官の委員は高等裁判所長官や検事長などの外部機関の推薦に基づいて委嘱されるため、弁護士会が好きに身内だけで固めることはできません。さらに委員は刑罰の適用上「みなし公務員」とされ、買収すれば収賄罪が成立します。懲戒判断はもともと外部の目が制度に組み込まれた仕組みです。
弁護士に裏切られた、見捨てられた、そう感じたとき多くの人が抱く諦めがある。「どうせ弁護士会は身内をかばうのだろう」。だが弁護士法 66 条の 2 を読むと、その前提は半分崩れる。弁護士を裁く懲戒委員会の委員は、弁護士だけで構成されるのではない。法律上、裁判官、検察官、そして学識経験者(弁護士以外の大学教授など外部の有識者)を必ず加えなければならないと定められている。しかも裁判官や検察官の委員は、弁護士会が勝手に選ぶのではなく、高等裁判所長官や検事長といった外部機関の推薦を経て委嘱される。つまり、お手盛りを防ぐための外部の目が、制度の設計図そのものに組み込まれている。さらに委員は職務に関しては「みなし公務員」(刑法上は公務員と同じ扱い)とされ、買収すれば収賄罪が成立する。あなたが弁護士会に懲戒を請求したとき、その判断は閉じた身内の輪の中だけで下されるわけではない。
弁護士法 66 条の 2 は、弁護士会及び日本弁護士連合会の懲戒委員会の委員構成を定める規定である。委員は弁護士・裁判官・検察官・学識経験者の中から会長が委嘱し、裁判官と検察官の委員は外部機関の推薦に基づく。委員の任期は二年で、刑罰の適用上は公務に従事する職員(みなし公務員)とみなされる。
弁護士に非行があると考える者が、所属弁護士会に懲戒を求める手続です。弁護士法 58 条により何人でも請求でき、まず綱紀委員会が事前審査します。
弁護士法 66 条の 2 により、弁護士・裁判官・検察官・学識経験者の中から会長が委嘱します。裁判官と検察官は外部機関の推薦に基づくため、弁護士だけの密室にはなりません。
綱紀委員会(65 条)は懲戒すべきか否かを事前に審査する入口で、懲戒委員会(66 条以下)はそこを通った事案を本格審査します。二段構えになっています。
戒告、2 年以内の業務停止、退会命令、除名の 4 種類です。除名されると弁護士資格を失い、再登録にも制限がかかります。
弁護士法 66 条の 2 第 3 項により 2 年です。ただし補欠委員の任期は前任者の残任期間とされます。
なれます。弁護士法 66 条の 2 は学識経験者を委員に含めることを義務づけており、大学教授など弁護士以外の有識者が委嘱されます。
弁護士会への懲戒請求自体に手数料は原則かかりません。ただし証拠資料の準備や、別途損害賠償等を求める場合の弁護士費用は自己負担となります。
懲戒された弁護士は日弁連の懲戒委員会に審査請求でき、請求者側も日弁連の綱紀委員会へ異議申出が可能です。最終的に裁判所での争いに発展する場合もあります。
そうとは限りません。弁護士法 66 条の 2 により、懲戒委員会には弁護士だけでなく裁判官、検察官、学識経験者が必ず加わります。しかも請求はまず綱紀委員会(65 条)が審査します。業界裏話ヒント:弁護士会は懲戒の統計(請求件数、処分件数)を毎年公表しており、実際に処分された例は少なくない。「どうせ無駄」と決めつける前に、所属弁護士会の懲戒事例公表を確認すると、自分の事案が通る見込みが見えてくる。
できませんし、やれば犯罪です。委員は弁護士法 66 条の 2 第 4 項により職務上「みなし公務員」とされ、金品を渡せば贈収賄罪(刑法 197 条以下)が成立します。業界裏話ヒント:この『みなし公務員』規定は、委員を守ると同時に請求者、被請求者の双方を縛る。委員に個人的に接触して働きかける行為自体が、あなたの立場をむしろ不利にする。正規の手続で書面と証拠を出すのが、唯一にして最善の道だ。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 段階・役割 | 66 条の 2:懲戒委員会の委員構成(本格審査機関) | — |
| 委員の外部性 | 弁護士+裁判官・検察官・学識経験者を必須、推薦制で外部の目を担保 | — |
| 市民から見た位置づけ | 処分の当否を実体的に判断する場 | — |
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