弁護士法 第66条の2(懲戒委員会の委員)
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- 弁護士会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。この場合において、裁判官又は検察官である委員はその地の高等裁判所若しくは地方裁判所又は高等検察庁検事長若しくは地方検察庁検事正の推薦に基づき、その他の委員はその弁護士会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。
- 2.日本弁護士連合会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。この場合において、裁判官又は検察官である委員は最高裁判所又は検事総長の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。
- 3.懲戒委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 4.懲戒委員会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
懲戒委員会の委員とは何ですか?
定義懲戒委員会の委員とは、弁護士法第66条の2に定められた規定で、「弁護士会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第66条の2(懲戒委員会の委員)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第66条の2の条文原文は「弁護士会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。」で始まります。
- 弁護士法第66条の2は第三節 懲戒委員会に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第66条の2の前の条は弁護士法第66条です。
- 弁護士法第66条の2の次の条は弁護士法第66条の3です。
- 弁護士法第66条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第66条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第66条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/66_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法66条の2は、懲戒委員会の委員を弁護士・裁判官・検察官・学識経験者から委嘱すると定める。裁判官と検察官の委員は外部機関の推薦に基づき、委員はみなし公務員とされる。
Q · 弁護士を裁く懲戒委員会の委員は、弁護士だけで決めるの?
弁護士だけでなく裁判官・検察官・外部の学識者も必ず加わります
弁護士法66条の2により、懲戒委員会の委員は弁護士のほか、裁判官・検察官・学識経験者の中から会長が委嘱します。裁判官と検察官の委員は高等裁判所長官や検事長などの外部機関の推薦に基づいて委嘱されるため、弁護士会が好きに身内だけで固めることはできません。さらに委員は刑罰の適用上「みなし公務員」とされ、買収すれば収賄罪が成立します。懲戒判断はもともと外部の目が制度に組み込まれた仕組みです。
解説
弁護士に裏切られた、見捨てられた、そう感じたとき多くの人が抱く諦めがある。「どうせ弁護士会は身内をかばうのだろう」。だが弁護士法66条の2を読むと、その前提は半分崩れる。弁護士を裁く懲戒委員会の委員は、弁護士だけで構成されるのではない。法律上、裁判官、検察官、そして学識経験者(弁護士以外の大学教授など外部の有識者)を必ず加えなければならないと定められている。しかも裁判官や検察官の委員は、弁護士会が勝手に選ぶのではなく、高等裁判所長官や検事長といった外部機関の推薦を経て委嘱される。つまり、お手盛りを防ぐための外部の目が、制度の設計図そのものに組み込まれている。さらに委員は職務に関しては「みなし公務員」(刑法上は公務員と同じ扱い)とされ、買収すれば収賄罪が成立する。あなたが弁護士会に懲戒を請求したとき、その判断は閉じた身内の輪の中だけで下されるわけではない。
法的な位置づけ
弁護士法66条の2は、弁護士会及び日本弁護士連合会の懲戒委員会の委員構成を定める規定である。委員は弁護士・裁判官・検察官・学識経験者の中から会長が委嘱し、裁判官と検察官の委員は外部機関の推薦に基づく。委員の任期は二年で、刑罰の適用上は公務に従事する職員(みなし公務員)とみなされる。
よくある質問 AI による整理
Q1弁護士の懲戒請求とは何ですか?
弁護士に非行があると考える者が、所属弁護士会に懲戒を求める手続です。弁護士法58条により何人でも請求でき、まず綱紀委員会が事前審査します。
Q2懲戒委員会の委員は誰がなりますか?
弁護士法66条の2により、弁護士・裁判官・検察官・学識経験者の中から会長が委嘱します。裁判官と検察官は外部機関の推薦に基づくため、弁護士だけの密室にはなりません。
Q3綱紀委員会と懲戒委員会の違いは何ですか?
綱紀委員会(65条)は懲戒すべきか否かを事前に審査する入口で、懲戒委員会(66条以下)はそこを通った事案を本格審査します。二段構えになっています。
Q4弁護士の懲戒処分にはどんな種類がありますか?
戒告、2年以内の業務停止、退会命令、除名の4種類です。除名されると弁護士資格を失い、再登録にも制限がかかります。
Q5懲戒委員会の委員の任期は何年ですか?
弁護士法66条の2第3項により2年です。ただし補欠委員の任期は前任者の残任期間とされます。
Q6学識経験者でも懲戒委員になれますか?
なれます。弁護士法66条の2は学識経験者を委員に含めることを義務づけており、大学教授など弁護士以外の有識者が委嘱されます。
Q7懲戒請求をしても費用はかかりますか?
弁護士会への懲戒請求自体に手数料は原則かかりません。ただし証拠資料の準備や、別途損害賠償等を求める場合の弁護士費用は自己負担となります。
Q8懲戒の判断に不服がある場合はどうしますか?
懲戒された弁護士は日弁連の懲戒委員会に審査請求でき、請求者側も日弁連の綱紀委員会へ異議申出が可能です。最終的に裁判所での争いに発展する場合もあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士に懲戒請求しても、どうせ弁護士会が仲間をかばって終わりですよね?
そうとは限りません。弁護士法66条の2により、懲戒委員会には弁護士だけでなく裁判官、検察官、学識経験者が必ず加わります。しかも請求はまず綱紀委員会(65条)が審査します。実務のポイント:弁護士会は懲戒の統計(請求件数、処分件数)を毎年公表しており、実際に処分された例は少なくない。「どうせ無駄」と決めつける前に、所属弁護士会の懲戒事例公表を確認すると、自分の事案が通る見込みが見えてくる。
Q2懲戒委員会の委員に知り合いがいたら、有利に取り計らってもらえますか?
できませんし、やれば犯罪です。委員は弁護士法66条の2第4項により職務上「みなし公務員」とされ、金品を渡せば贈収賄罪(刑法197条以下)が成立します。実務のポイント:この『みなし公務員』規定は、委員を守ると同時に請求者、被請求者の双方を縛る。委員に個人的に接触して働きかける行為自体が、あなたの立場をむしろ不利にする。正規の手続で書面と証拠を出すのが、唯一にして最善の道だ。
間違えやすい点 AI による整理
- 「弁護士の懲戒は弁護士仲間が決めるから、身内に甘い」と思われている。実際は、法律が裁判官、検察官、学識経験者の参加を義務づけており、弁護士だけの密室判断ではない
- 「懲戒委員会に訴え出れば、すぐ処分が下る」と考えて請求する人がいるが、問いの立て方が違う。懲戒請求はまず綱紀委員会(弁護士法65条)が事前に審査し、ここを通らなければ懲戒委員会に事案が回らない。委員会の構成を知る前に、二段構えの入口を理解する必要がある
- 委員に外部者がいることは知っていても、その委員が「みなし公務員」として刑事責任まで負う立場だと知る人は少ない。これは単なる名誉職ではなく、公正さを刑罰で担保された重い職務だという深刻さがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 段階・役割 | 66条の2:懲戒委員会の委員構成(本格審査機関) | 65条:綱紀委員会(懲戒前の事前審査・入口) 66条:懲戒委員会の設置根拠 |
| 委員の外部性 | 弁護士+裁判官・検察官・学識経験者を必須、推薦制で外部の目を担保 | 綱紀委員会も外部委員を含むが入口審査に限定 設置を定めるのみで委員構成は66条の2が規律 |
| 市民から見た位置づけ | 処分の当否を実体的に判断する場 | 請求が懲戒手続に進むか否かの振り分け 懲戒制度の機関的枠組み |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も律師懲戒委員會を裁判官・検察官・律師・学識者で構成し、外部委員を組み込む点で日本と発想が共通する。
韓国も변호사징계위원회に法曹外の委員を含め、弁護士団体の自律と公正担保を両立させる構成をとる。
ドイツは弁護士懲戒を裁判所型の Anwaltsgericht が担い、職業裁判官と弁護士裁判官が協働する司法的構成をとる点で日本の委員会方式と異なる。
米国は州ごとに bar の disciplinary board が懲戒を担い、弁護士・市民委員(non-lawyer member)を加える運用が一般的で、州により構成が分かれる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 依頼した弁護士が着手金だけ受け取って一年以上何も動かない。懲戒請求を出すか迷うが、「弁護士会の委員会なんてどうせ仲間内」と諦めかけている。だが66条の2により、その委員会には裁判官、検察官、外部の学識者が必ず含まれる。あなたの請求書は、身内だけの目に晒されるわけではない
- あなたが弁護士で、依頼者から懲戒請求をされた側だとしたら? 審理するのは同業者だけではない。裁判官、検察官出身の委員が、法廷を見てきた目線であなたの行為を評価する。「弁護士仲間なら大目に見てくれる」という期待は、制度上もともと封じられている
- 懲戒委員を抱き込んで処分を軽くできないか、そんな発想がよぎったら危険だ。委員は刑法上の「みなし公務員」。金銭を渡せば、懲戒どころか贈賄罪(刑法198条)で刑事事件になる
学説
通説:懲戒委員会への裁判官・検察官・学識経験者の参加は、弁護士自治の独立性を維持しつつ、懲戒判断がお手盛りに陥ることを防ぎ、その公正さに対する市民の信頼を確保するための制度的担保であると解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:現行弁護士法(昭和24年法律第205号)の制定。弁護士自治を前提とした懲戒制度の中で、懲戒委員会に外部委員を加える仕組みが整えられた。
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