要点弁護士法 66 条の 3 は、弁護士会の懲戒委員会の委員長を委員の互選で定めると規定する。委員長は会務を総理し、事故時は所定の順序で他の委員が職務を代行する。
Q · 弁護士会の懲戒委員会の委員長って、誰がどうやって決めるの?
委員の互選で決まります。役所も裁判所も関与しません。
弁護士法 66 条の 3 により、懲戒委員会の委員長は委員の互選によって定められます。委員長は会務を総理し、審査の議事進行を統括します。委員長に事故があるときは、あらかじめ委員会が定めた順序で他の委員が職務を代行します。委員長を官庁や裁判所でなく弁護士同士が選ぶ仕組みは、弁護士自治(国家から独立して弁護士が自らを律する原則)の表れであり、委員には裁判官・検察官・学識経験者も加わるため純粋な身内審査ではありません。
依頼した弁護士が着手金を受け取ったまま動かない、相手方についた弁護士が明らかな嘘を法廷に並べる。そんなとき、あなたが引ける最後のレバーが弁護士会への懲戒請求だ。だが、その請求を審査する懲戒委員会を誰が仕切っているかを知る人は少ない。弁護士法 66 条の 3 は、その委員会の委員長を「委員の互選」で定めると決めている。役所が任命するのでも、裁判所が送り込むのでもない。委員長は会務を総理する、つまり審査の進行から議事の運びまで全体を取り仕切る。これが弁護士自治(国家から独立して弁護士が自らを律する仕組み)の核心だ。弁護士を裁くのは弁護士自身、その頂点に座る委員長すら同業者が選ぶ。身内に甘いと見るか、専門性の砦と見るかはあなた次第だが、少なくとも「プロ相手に自分は無力」という思い込みは捨てていい。あなたの懲戒請求を審査する椅子が、誰のものなのかを知った今は。
弁護士法 66 条の 3 は、弁護士会の懲戒委員会に置かれる委員長の選任方法と権限を定める規定である。委員長は委員の互選により定められ、会務を総理する。委員長に事故があるときは、あらかじめ委員会が定めた順序により他の委員がその職務を行う。前条第 4 項の規定が委員長にも準用される。
懲戒委員会の議事進行を統括する責任者です。弁護士法 66 条の 3 が根拠で、委員の互選により選ばれ、会務を総理します。
委員の互選で選ばれます。官庁の任命でも裁判所の指名でもなく、委員同士が話し合いと選挙で委員長を決める仕組みです(弁護士法 66 条の 3)。
委員会のメンバーが、自分たちの中から特定の役職者を選び合うことです。外部の権力が介入せず、内部で代表を決める方式を指します。
委員会の事務全体を取りまとめ、議事の進行や運営を統括することです。委員長は審査の進め方を実質的にコントロールする立場にあります。
弁護士が国家権力から独立し、自らの団体で会員を監督・懲戒する原則です。懲戒委員長を弁護士が互選で選ぶ仕組みはその象徴です。
弁護士のほか、裁判官・検察官・学識経験者も委員に加わります(弁護士法 66 条の 2)。委員長は弁護士の互選ですが、審査自体は純粋な身内構成ではありません。
あらかじめ懲戒委員会が定めた順序により、他の委員が委員長の職務を代行します(弁護士法 66 条の 3 第 3 項)。
綱紀委員会はまず懲戒請求の事実を調査する入口、懲戒委員会は懲戒相当とされた事案を審査して処分を決める段階です。委員長が仕切るのは後者です。
所属弁護士会に書面で懲戒を請求します(弁護士法 58 条)。まず綱紀委員会が事実調査をし、懲戒相当と判断した事案だけが、委員長の仕切る懲戒委員会の審査に進みます。あなたが依頼者でなくても請求できます。業界裏話ヒント:最初の請求書に証拠を具体的に添えるかどうかで、綱紀委員会の調査段階で握りつぶされるか審査まで進むかが分かれる。感情論だけの請求は早期に切られやすい。
委員長は弁護士の互選ですが、委員には裁判官、検察官、学識経験者も加わります(弁護士法 66 条の 2)。純粋な身内審査ではありません。結果に不服なら日本弁護士連合会へ異議を申し出られ、最終的に裁判所での取消訴訟も可能です(現行の手続をご確認ください)。業界裏話ヒント:弁護士会段階で「懲戒しない」と決まっても、日弁連の綱紀審査会に市民から選ばれた審査員が再点検する道がある。一回で諦める人が多いが、二段構えで覆る例は実在する。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 66 条の 3:懲戒委員会の委員長の選任と権限 | — |
| 誰が関わるか | 委員の互選で委員長を決定 | — |
| 制度上の役割 | 審査の議事を総理し進行を統括 | — |
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