弁護士法 第66条の3(懲戒委員会の委員長)
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- 懲戒委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
- 2.委員長は、会務を総理する。
- 3.委員長に事故のあるときは、あらかじめ懲戒委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。
- 4.前条第四項の規定は、委員長に準用する。
この条文の基本情報
懲戒委員会の委員長とは何ですか?
定義懲戒委員会の委員長とは、弁護士法第66条の3に定められた規定で、「懲戒委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第66条の3(懲戒委員会の委員長)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第66条の3の条文原文は「懲戒委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。」で始まります。
- 弁護士法第66条の3は第三節 懲戒委員会に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第66条の3の前の条は弁護士法第66条の2です。
- 弁護士法第66条の3の次の条は弁護士法第66条の4です。
- 弁護士法第66条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第66条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第66条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/66_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法66条の3は、弁護士会の懲戒委員会の委員長を委員の互選で定めると規定する。委員長は会務を総理し、事故時は所定の順序で他の委員が職務を代行する。
Q · 弁護士会の懲戒委員会の委員長って、誰がどうやって決めるの?
委員の互選で決まります。役所も裁判所も関与しません。
弁護士法66条の3により、懲戒委員会の委員長は委員の互選によって定められます。委員長は会務を総理し、審査の議事進行を統括します。委員長に事故があるときは、あらかじめ委員会が定めた順序で他の委員が職務を代行します。委員長を官庁や裁判所でなく弁護士同士が選ぶ仕組みは、弁護士自治(国家から独立して弁護士が自らを律する原則)の表れであり、委員には裁判官・検察官・学識経験者も加わるため純粋な身内審査ではありません。
解説
依頼した弁護士が着手金を受け取ったまま動かない、相手方についた弁護士が明らかな嘘を法廷に並べる。そんなとき、あなたが引ける最後のレバーが弁護士会への懲戒請求だ。だが、その請求を審査する懲戒委員会を誰が仕切っているかを知る人は少ない。弁護士法66条の3は、その委員会の委員長を「委員の互選」で定めると決めている。役所が任命するのでも、裁判所が送り込むのでもない。委員長は会務を総理する、つまり審査の進行から議事の運びまで全体を取り仕切る。これが弁護士自治(国家から独立して弁護士が自らを律する仕組み)の核心だ。弁護士を裁くのは弁護士自身、その頂点に座る委員長すら同業者が選ぶ。身内に甘いと見るか、専門性の砦と見るかはあなた次第だが、少なくとも「プロ相手に自分は無力」という思い込みは捨てていい。あなたの懲戒請求を審査する椅子が、誰のものなのかを知った今は。
法的な位置づけ
弁護士法66条の3は、弁護士会の懲戒委員会に置かれる委員長の選任方法と権限を定める規定である。委員長は委員の互選により定められ、会務を総理する。委員長に事故があるときは、あらかじめ委員会が定めた順序により他の委員がその職務を行う。前条第4項の規定が委員長にも準用される。
よくある質問 AI による整理
Q1弁護士会の懲戒委員会の委員長とは何ですか?
懲戒委員会の議事進行を統括する責任者です。弁護士法66条の3が根拠で、委員の互選により選ばれ、会務を総理します。
Q2懲戒委員会の委員長はどうやって選ばれますか?
委員の互選で選ばれます。官庁の任命でも裁判所の指名でもなく、委員同士が話し合いと選挙で委員長を決める仕組みです(弁護士法66条の3)。
Q3委員の互選とはどういう意味ですか?
委員会のメンバーが、自分たちの中から特定の役職者を選び合うことです。外部の権力が介入せず、内部で代表を決める方式を指します。
Q4「会務を総理する」とはどういう意味ですか?
委員会の事務全体を取りまとめ、議事の進行や運営を統括することです。委員長は審査の進め方を実質的にコントロールする立場にあります。
Q5弁護士自治とは何ですか?
弁護士が国家権力から独立し、自らの団体で会員を監督・懲戒する原則です。懲戒委員長を弁護士が互選で選ぶ仕組みはその象徴です。
Q6懲戒委員会の委員には誰がなりますか?
弁護士のほか、裁判官・検察官・学識経験者も委員に加わります(弁護士法66条の2)。委員長は弁護士の互選ですが、審査自体は純粋な身内構成ではありません。
Q7委員長が職務を行えないときはどうなりますか?
あらかじめ懲戒委員会が定めた順序により、他の委員が委員長の職務を代行します(弁護士法66条の3第3項)。
Q8綱紀委員会と懲戒委員会の違いは何ですか?
綱紀委員会はまず懲戒請求の事実を調査する入口、懲戒委員会は懲戒相当とされた事案を審査して処分を決める段階です。委員長が仕切るのは後者です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士に騙された気がするけど、懲戒請求ってどう動かすんですか?
所属弁護士会に書面で懲戒を請求します(弁護士法58条)。まず綱紀委員会が事実調査をし、懲戒相当と判断した事案だけが、委員長の仕切る懲戒委員会の審査に進みます。あなたが依頼者でなくても請求できます。実務のポイント:最初の請求書に証拠を具体的に添えるかどうかで、綱紀委員会の調査段階で握りつぶされるか審査まで進むかが分かれる。感情論だけの請求は早期に切られやすい。
Q2懲戒委員会なんて弁護士の身内でしょ? まともに裁いてくれるんですか?
委員長は弁護士の互選ですが、委員には裁判官、検察官、学識経験者も加わります(弁護士法66条の2)。純粋な身内審査ではありません。結果に不服なら日本弁護士連合会へ異議を申し出られ、最終的に裁判所での取消訴訟も可能です(現行の手続をご確認ください)。実務のポイント:弁護士会段階で「懲戒しない」と決まっても、日弁連の綱紀審査会に市民から選ばれた審査員が再点検する道がある。一回で諦める人が多いが、二段構えで覆る例は実在する。
間違えやすい点 AI による整理
- 弁護士に問題があったら訴えるしかない、と多くの人が考える。だがその問いの立て方自体が片手落ちだ。民事訴訟とは別軌道で、所属弁護士会への懲戒請求という独立ルートがある。委員長が仕切る懲戒委員会が、戒告から除名までの処分を審査する別の戦場が存在する
- 懲戒委員会の存在は知っていても、その委員長が役所の人間ではなく弁護士の互選で選ばれる「身内」であることの重みを軽く見ている人は多い。これは弱点でもあり強みでもある。外部権力が弁護士を黙らせられない仕組みが、同時に内部の甘さも生む。その両面を理解して初めて、懲戒請求の現実的な勝算が読める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 66条の3:懲戒委員会の委員長の選任と権限 | 66条の2:懲戒委員会の組織と委員構成 58条:懲戒の請求と綱紀委員会の調査手続 |
| 誰が関わるか | 委員の互選で委員長を決定 | 委員に弁護士・裁判官・検察官・学識経験者を含む 「何人も」懲戒を請求できる |
| 制度上の役割 | 審査の議事を総理し進行を統括 | 審査機関の構成枠組を定める 懲戒手続への入口(調査の関門) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の律師懲戒委員會は高等法院に置かれ、裁判官・検察官・律師・学識経験者で構成される。委員長の選任構造は日本の純粋互選型とは異なり、司法機関との結びつきが強い
韓国の弁護士懲戒は大韓弁護士協会の징계위원회が担い、委員に外部者を含む点で日本と類似。自治と外部参加の折衷構造をとる
ドイツは弁護士懲戒を独立した懲戒裁判所(Anwaltsgericht)が担い、職業裁判所制度として司法化されている。委員会型の日本とは制度設計が異なる
米国は州ごとに弁護士懲戒制度が分かれ、州最高裁判所の監督下に置かれることが多い。日本ほど純粋な自治型ではなく、裁判所の関与が強い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 委任した弁護士が着手金だけ受け取り、半年も連絡が取れなくなったら? あなたは所属弁護士会に懲戒を請求できる。その事案を審査する懲戒委員会を仕切るのが、委員の互選で選ばれた委員長だ。
- あなたが弁護士で、依頼者から逆恨みの懲戒請求を受けたとする。審査するのは同業者が委員長を務める懲戒委員会だが、委員には外部の学識経験者も加わる。互選の委員長が議事を握る以上、弁護士会内部の力学が結論に影を落とす場面もありうる。だからこそ証拠で淡々と反証する側が強い
学説
通説:66条の3が委員長を委員の互選に委ねるのは弁護士自治の制度的表現であり、懲戒の主導権を外部権力に渡さないための仕組みと解される。ただし委員に外部者を加えることで、自治の独立性と審査の公正さの両立が図られていると説明される。
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