弁護士法 第66条の4(懲戒委員会の予備委員)
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- 懲戒委員会に、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。
- 2.委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、弁護士会の会長又は日本弁護士連合会の会長は、その委員と同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を指名する。
- 3.第六十六条の二の規定は、予備委員に準用する。
この条文の基本情報
懲戒委員会の予備委員とは何ですか?
定義懲戒委員会の予備委員とは、弁護士法第66条の4に定められた規定で、「懲戒委員会に、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第66条の4(懲戒委員会の予備委員)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第66条の4の条文原文は「懲戒委員会に、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。」で始まります。
- 弁護士法第66条の4は第三節 懲戒委員会に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第66条の4の前の条は弁護士法第66条の3です。
- 弁護士法第66条の4の次の条は弁護士法第66条の5です。
- 弁護士法第66条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第66条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第66条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/66_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法66条の4は、懲戒委員会に四人以上の予備委員を置き、委員に事故や欠員が生じたとき、会長が同じ資格の予備委員の中から代理者を指名すると定める。
Q · 懲戒委員会の委員が欠けたら、誰が代わりに審議するの?
欠けた委員と同じ資格の予備委員が代理し、構成の瑕疵は処分を争う材料になります
弁護士法66条の4により、懲戒委員会には四人以上の予備委員が置かれます。委員に事故があるとき又は委員が欠けたとき、弁護士会の会長又は日弁連の会長が、その委員と同じ資格を有する予備委員の中から代理者を指名します(2項)。委員は弁護士・裁判官・検察官・学識経験者という資格で構成されるため(66条の2準用)、同じ資格の予備委員でなければ代理できません。資格構成を欠いたまま議決されれば、処分の適正性を争う材料になります。
解説
弁護士を裁くのは裁判所ではない。弁護士会に置かれた懲戒委員会だ。その委員に欠員や事故が生じたとき、誰がその穴を埋めるか。66条の4は、あらかじめ4人以上の予備委員を用意し、会長が欠けた委員と同じ資格を持つ予備委員から代理を指名すると定める。一見、内部の人事ルールにすぎない。だが、もしあなたが懲戒手続の対象になった弁護士なら、この条文は別の顔を見せる。委員は弁護士、裁判官、検察官、学識経験者という異なる資格者で構成される(66条の2)。その資格バランスが崩れたまま審議が進み、たとえば学識経験者枠の欠員を別資格の予備委員で埋めて議決されたなら、それは手続の適正性を欠く。あなたが処分を不服として争うとき、委員会が適法に構成されていたかは、数少ない突破口の一つになる。予備委員制度は、委員会という装置を止めないための予備電源であり、同時にその作動の正しさが処分の命運を握る。
法的な位置づけ
弁護士法66条の4は、弁護士会及び日本弁護士連合会の懲戒委員会に置かれる予備委員に関する規定である。予備委員の最低数を四人以上とし、委員に事故又は欠員が生じた場合、会長が欠けた委員と同じ資格を有する予備委員の中から代理者を指名する手続を定める。予備委員の資格には66条の2が準用される。
よくある質問 AI による整理
Q1弁護士の懲戒は誰が決めるのですか?
裁判所ではなく、弁護士会及び日本弁護士連合会に置かれた懲戒委員会が審議し決定します。弁護士自治の中核をなす仕組みで、委員は複数の資格者で構成されます。
Q2懲戒委員会の委員はどんな人で構成されますか?
弁護士・裁判官・検察官・学識経験者という異なる資格者で構成されます(66条の2)。この資格バランスが被処分者の手続保障の核になります。
Q3弁護士の懲戒処分に不服があるときはどうすればいいですか?
原処分を出した懲戒委員会の構成の適法性も争点になりえます。実体面だけでなく、委員会が適法に構成されていたかという手続面を同時に検討することが有効です。
Q4懲戒委員会の委員名簿は開示してもらえますか?
処分を争うなら、委員名簿や予備委員指名の記録の開示を早期に求めるのが起点です。誰が代理に立ったかが構成の瑕疵を主張する材料になります。
Q5弁護士懲戒の予備委員は本委員と同じ議決権がありますか?
代理を務める予備委員は本委員とまったく同じ評決権を持ちます。誰が指名されたかで、ぎりぎりの議決の行方が変わることがあります。
Q6弁護士会と日弁連の懲戒委員会はどう違いますか?
弁護士会が一次的に懲戒手続を行い、日弁連はその審査を行います。いずれの委員会にも66条の4により予備委員が置かれます。
Q7懲戒委員の交代はいつ記録に残すべきですか?
交代が起きた審議では、その交代が2項の同資格要件を満たしたかを議事の早い段階で議事録に残させることが、後から争うより強い武器になります。
Q8弁護士懲戒にはどんな処分の種類がありますか?
戒告・業務停止・退会命令・除名があります。いずれの処分も、それを議決した委員会が適法に構成されていたことが前提になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1懲戒委員会の委員が足りないまま審議されたら、その処分は無効になりますか?
委員会の構成に瑕疵があれば、処分取消や無効を争う根拠になりうる。66条の4は予備委員をあらかじめ置き、欠員時は同じ資格の予備委員から代理を指名すると定める(2項)。この同資格要件を欠いたまま議決されれば、適正な合議体による処分と言えなくなる。実務のポイント:被処分者側は実体論(非行の有無)に集中しがちだが、ベテランの弁護人は必ず委員名簿と交代の経緯を取り寄せる。構成の瑕疵は、本案で不利でも処分を覆せる数少ない別ルートだからだ
Q2予備委員ってただの控えでしょ、なぜわざわざ4人以上も置くんですか?
懲戒委員会の委員は弁護士・裁判官・検察官・学識経験者という複数の資格枠で構成され(66条の2)、代理は欠けた委員と同じ資格の予備委員でなければならない(66条の4第2項)。どの枠で欠員が出ても即座に埋められるよう、複数資格にまたがる予備の層が要る。だから4人以上という下限が置かれている。実務のポイント:この4人以上はあくまで法定の下限で、実際の人数は弁護士会や日弁連の会則で定まる。規模の大きい会ほど予備委員も多く抱えており、その名簿は会則・会規で確認できる
間違えやすい点 AI による整理
- 予備委員はただの控えだと思われているが、その一票の重さを知る人は少ない。代理を務める予備委員は、本委員とまったく同じ評決権を持つ。誰が指名されたかで、ぎりぎりの議決の行方が変わることもある
- 「委員会の人事なんて処分される側には関係ない」と問いを立てた時点で見落としている。あなたから見れば内部手続だが、不服申立ての場では、委員会が適法に構成されていたかが中心論点になりうる。この視点の落差が、争える処分を争わずに終わらせる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 66条の4:予備委員の設置(四人以上)と欠員時の同資格代理の指名 | 66条:懲戒委員会の委員の定数及び任命 66条の2:委員及び予備委員の資格 |
| 規律対象 | 予備委員(控えの委員)の確保と代理指名手続 | 本委員の人数と選任権者 委員・予備委員に求められる資格要件(弁護士・裁判官・検察官・学識経験者) |
| 懲戒手続での意味 | 委員会を止めない予備電源であり、同時に構成の適法性を争う論点 | 委員会の基本的な構成の枠組み 資格構成のバランスの根拠、本条2項の『同じ資格』判断の基準 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も弁護士懲戒を懲戒委員会方式で行い、委員の資格構成を法定する点で日本と共通する。予備委員制度の有無は会則・運用に依存する
韓国も弁護士懲戒を징계위원회で審議する。委員の資格構成と手続保障が重視される点は日本と類似する
ドイツは弁護士懲戒を弁護士裁判所(Anwaltsgericht)という司法的機関が担う。委員会方式の日本とは制度設計が異なる
米国は州ごとに法曹協会の懲戒委員会・裁判所が手続を担い、構成や手続は州規則で定まる。連邦統一ルールはない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが懲戒委員会の審議を受けている最中に、委員の一人が急病で予備委員に交代したとしたら? その予備委員が、欠けた委員と同じ資格枠(例えば学識経験者)の者でなければ、66条の4第2項違反として、後に処分の効力を争う材料になりうる。誰が代理に立ったかを、その場で記録しておく価値がある
- 弁護士会の会長が、欠員の出た委員枠に、本来とは違う資格の予備委員を慌てて指名した。資格の対応関係が崩れる。この一手が、後の不服申立てで突かれる
学説
通説:合議体である懲戒委員会の構成に瑕疵があれば、結論の当否とは別に処分の適法性が問われうると解されている。予備委員による代理は66条の4第2項の同資格要件を満たす必要があり、これを欠く議決は手続的瑕疵を帯びると考えられている。
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