要点弁護士法66条の4は、懲戒委員会に四人以上の予備委員を置き、委員に事故や欠員が生じたとき、会長が同じ資格の予備委員の中から代理者を指名すると定める。
Q · 懲戒委員会の委員が欠けたら、誰が代わりに審議するの?
欠けた委員と同じ資格の予備委員が代理し、構成の瑕疵は処分を争う材料になります
弁護士法66条の4により、懲戒委員会には四人以上の予備委員が置かれます。委員に事故があるとき又は委員が欠けたとき、弁護士会の会長又は日弁連の会長が、その委員と同じ資格を有する予備委員の中から代理者を指名します(2項)。委員は弁護士・裁判官・検察官・学識経験者という資格で構成されるため(66条の2準用)、同じ資格の予備委員でなければ代理できません。資格構成を欠いたまま議決されれば、処分の適正性を争う材料になります。
弁護士を裁くのは裁判所ではない。弁護士会に置かれた懲戒委員会だ。その委員に欠員や事故が生じたとき、誰がその穴を埋めるか。66条の4は、あらかじめ4人以上の予備委員を用意し、会長が欠けた委員と同じ資格を持つ予備委員から代理を指名すると定める。一見、内部の人事ルールにすぎない。だが、もしあなたが懲戒手続の対象になった弁護士なら、この条文は別の顔を見せる。委員は弁護士、裁判官、検察官、学識経験者という異なる資格者で構成される(66条の2)。その資格バランスが崩れたまま審議が進み、たとえば学識経験者枠の欠員を別資格の予備委員で埋めて議決されたなら、それは手続の適正性を欠く。あなたが処分を不服として争うとき、委員会が適法に構成されていたかは、数少ない突破口の一つになる。予備委員制度は、委員会という装置を止めないための予備電源であり、同時にその作動の正しさが処分の命運を握る。
弁護士法66条の4は、弁護士会及び日本弁護士連合会の懲戒委員会に置かれる予備委員に関する規定である。予備委員の最低数を四人以上とし、委員に事故又は欠員が生じた場合、会長が欠けた委員と同じ資格を有する予備委員の中から代理者を指名する手続を定める。予備委員の資格には66条の2が準用される。
裁判所ではなく、弁護士会及び日本弁護士連合会に置かれた懲戒委員会が審議し決定します。弁護士自治の中核をなす仕組みで、委員は複数の資格者で構成されます。
弁護士・裁判官・検察官・学識経験者という異なる資格者で構成されます(66条の2)。この資格バランスが被処分者の手続保障の核になります。
原処分を出した懲戒委員会の構成の適法性も争点になりえます。実体面だけでなく、委員会が適法に構成されていたかという手続面を同時に検討することが有効です。
処分を争うなら、委員名簿や予備委員指名の記録の開示を早期に求めるのが起点です。誰が代理に立ったかが構成の瑕疵を主張する材料になります。
代理を務める予備委員は本委員とまったく同じ評決権を持ちます。誰が指名されたかで、ぎりぎりの議決の行方が変わることがあります。
弁護士会が一次的に懲戒手続を行い、日弁連はその審査を行います。いずれの委員会にも66条の4により予備委員が置かれます。
交代が起きた審議では、その交代が2項の同資格要件を満たしたかを議事の早い段階で議事録に残させることが、後から争うより強い武器になります。
戒告・業務停止・退会命令・除名があります。いずれの処分も、それを議決した委員会が適法に構成されていたことが前提になります。
委員会の構成に瑕疵があれば、処分取消や無効を争う根拠になりうる。66条の4は予備委員をあらかじめ置き、欠員時は同じ資格の予備委員から代理を指名すると定める(2項)。この同資格要件を欠いたまま議決されれば、適正な合議体による処分と言えなくなる。業界裏話ヒント:被処分者側は実体論(非行の有無)に集中しがちだが、ベテランの弁護人は必ず委員名簿と交代の経緯を取り寄せる。構成の瑕疵は、本案で不利でも処分を覆せる数少ない別ルートだからだ
懲戒委員会の委員は弁護士・裁判官・検察官・学識経験者という複数の資格枠で構成され(66条の2)、代理は欠けた委員と同じ資格の予備委員でなければならない(66条の4第2項)。どの枠で欠員が出ても即座に埋められるよう、複数資格にまたがる予備の層が要る。だから4人以上という下限が置かれている。業界裏話ヒント:この4人以上はあくまで法定の下限で、実際の人数は弁護士会や日弁連の会則で定まる。規模の大きい会ほど予備委員も多く抱えており、その名簿は会則・会規で確認できる
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| 規定内容 | 66条の4:予備委員の設置(四人以上)と欠員時の同資格代理の指名 | — |
| 規律対象 | 予備委員(控えの委員)の確保と代理指名手続 | — |
| 懲戒手続での意味 | 委員会を止めない予備電源であり、同時に構成の適法性を争う論点 | — |
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