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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

弁護士法 第70条(綱紀委員会の設置)

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  1. 各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ綱紀委員会を置く。
  2. 2.弁護士会の綱紀委員会は、第五十八条第二項及び第七十一条の六第二項の調査その他その置かれた弁護士会所属の弁護士及び弁護士法人の綱紀保持に関する事項をつかさどる。
  3. 3.日本弁護士連合会の綱紀委員会は、第六十条第二項及び第七十一条の六第二項の調査並びに第六十四条の二第一項の異議の審査その他弁護士及び弁護士法人の綱紀保持に関する事項をつかさどる。

この条文の基本情報

綱紀委員会の設置とは何ですか?

定義綱紀委員会の設置とは、弁護士法第70条に定められた規定で、「各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ綱紀委員会を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁護士法第70条(綱紀委員会の設置)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第70条の条文原文は「各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ綱紀委員会を置く。」で始まります。
  3. 弁護士法第70条は第四節 綱紀委員会に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 弁護士法第70条の前の条は弁護士法第69条です。
  7. 弁護士法第70条の次の条は弁護士法第70条の2です。
  8. 弁護士法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205
  • 本サイト収録弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/70

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法70条は、各弁護士会と日本弁護士連合会に綱紀委員会を置くと定める。綱紀委員会は懲戒請求を受けて調査し、懲戒手続に進めるか振り分ける入口の機関である。

Q · 弁護士の対応に納得できないとき、まずどこの何という機関が動くんですか?

各弁護士会の綱紀委員会が懲戒請求を受けて調査します

弁護士法70条により、各弁護士会と日本弁護士連合会には綱紀委員会が置かれます。あなたが弁護士会に懲戒請求(58条)を出すと、まずこの綱紀委員会が調査し、正式な懲戒手続に進めるかどうかを振り分けます。弁護士を監督するのは役所や裁判所ではなく弁護士団体自身(弁護士自治)であり、その入口が綱紀委員会です。不処分でも日弁連への異議(64条の2)や綱紀審査会という次の段階が用意されています。

解説

弁護士に裁判を任せたのに何度連絡しても折り返しがない、預けた着手金の使い道が不透明、相手方と裏で通じている気がする。そんなとき、あなたが泣き寝入りする必要はない。弁護士法70条は、各弁護士会と日本弁護士連合会に綱紀委員会(弁護士の品位や規律を保つための調査機関)を必ず置くと定める。これは弁護士を裁く第一の関所だ。あなたが弁護士会に懲戒請求(58条)を出すと、まずこの綱紀委員会が調査し、正式な懲戒手続に進めるかどうかを振り分ける。重要なのは、弁護士を監督するのは役所ではなく弁護士自身の団体だという点(弁護士自治)。検察も警察も弁護士の品位には手を出せない。その代わりに、国民が直接ボタンを押せる仕組みとして綱紀委員会が用意されている。あなたの一通の懲戒請求書が、この委員会を起動させる引き金になる。

法的な位置づけ

弁護士法70条は綱紀委員会の設置を定める規定であり、各弁護士会および日本弁護士連合会にそれぞれ綱紀委員会を置くことを義務づける。同委員会は所属弁護士および弁護士法人の綱紀保持に関する事項をつかさどり、懲戒請求を受けて懲戒手続に先立つ調査を担う調査機関として位置づけられる。

よくある質問 AI による整理

Q1綱紀委員会とは何ですか?

弁護士法70条に基づき各弁護士会と日弁連に置かれる調査機関です。懲戒請求を受けて弁護士・弁護士法人の綱紀保持に関する調査を行い、懲戒手続に進めるかを振り分けます。

Q2綱紀委員会と懲戒委員会の違いは?

綱紀委員会(70条)は懲戒請求をまず調査する入口、懲戒委員会(69条)はその後に実際の懲戒処分の当否を審査する機関です。二段構えになっています。

Q3弁護士の懲戒請求は誰でもできますか?

できます。弁護士法58条は「何人も」懲戒請求できると定め、依頼者本人でなくても請求でき、綱紀委員会の調査が始まります。

Q4綱紀委員会の調査はどれくらいかかりますか?

事案により数か月から1年以上かかることもあります。各弁護士会の運用で差があり、複雑な事案ほど長期化します(最新の運用は各会にご確認ください)。

Q5綱紀委員会が不処分にしたらどうすればいい?

通知を受けた日から所定期間内に日本弁護士連合会へ異議を申し出られます(64条の2)。さらに綱紀審査会の審査に進む道もあります。

Q6弁護士法人も綱紀委員会の対象ですか?

対象です。弁護士法70条2項は所属弁護士だけでなく弁護士法人の綱紀保持も綱紀委員会の所管と明記しています。

Q7綱紀審査会と綱紀委員会は何が違う?

綱紀委員会は弁護士で構成される調査機関、綱紀審査会は弁護士以外の有識者が加わり市民の目を入れる審査機関です(71条の6関連)。

Q8弁護士の懲戒歴はどこで調べられますか?

懲戒処分は官報や日弁連の機関誌で公告・公表されます。弁護士を選ぶ前に過去の処分歴を確認する手がかりになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1弁護士の仕事ぶりに不満があるんですが、どこに言えばいいんですか?

所属弁護士会の綱紀委員会への「懲戒請求」が正式ルートです(弁護士法58条、70条)。依頼者本人でなくても誰でも請求でき、請求書を出すと綱紀委員会が調査を始めます。実務のポイント:多くの弁護士会には懲戒とは別に「市民窓口」「苦情相談」があり、重い懲戒手続の前にここで解決することも多い。いきなり懲戒請求を出すと関係が決裂するので、まず市民窓口で記録を残しつつ交渉し、それでも駄目なら懲戒へ、という二段構えが実務上効く(各会の窓口名称・運用は最新のものをご確認ください)

Q2懲戒請求しても、どうせ仲間内でもみ消されるんじゃないですか?

その不安は理解できますが、制度上もみ消せない多層構造があります。弁護士会の綱紀委員会が不処分としても、日弁連への異議申出(64条の2)、さらに弁護士以外の有識者で構成する綱紀審査会(71条の6関連)の審査に進めます。実務のポイント:綱紀審査会は「身内かばい」批判に応えて市民の目を入れるために作られた機関で、弁護士会段階で不処分だった案件がここで覆る例も現実に存在する。一回の門前払いで諦める人ほど損をしている

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば「弁護士を訴える=裁判所に行く」だが、法律から見れば筋が違う。弁護士の品位や規律の問題は、まず弁護士会の綱紀委員会への懲戒請求が正規ルートで、いきなり裁判所に持ち込んでも品位の当否は司法の管轄外として相手にされない。入口を間違えると時間だけ失う
  • 弁護士会に苦情を言えること自体は知っていても、その苦情が「お気持ち受付」ではなく、綱紀委員会という正式な調査機関を法的に起動させる手続だと知る人は少ない。窓口での愚痴と、調査義務を発生させる懲戒請求とでは、相手に届く重みがまったく違う
  • 「弁護士会は身内をかばうから請求しても無駄」という前提で多くの人が最初から諦めるが、その問いの立て方が逆だ。綱紀委員会が不処分にしても、日弁連への異議(64条の2)、弁護士以外の有識者で構成する綱紀審査会(71条の6関連)という外部の目が重ねて用意されている。一審の弁護士会判断が最終結論ではない
比較の観点この条文ほかの条文
役割綱紀委員会(70条):懲戒請求を最初に調査し懲戒手続に進めるか振り分ける入口懲戒委員会(69条):相当と認められた後に懲戒処分の当否を審査
綱紀審査会(71条の6関連):弁護士会の不処分に対し市民参加で再審査
構成弁護士で構成弁護士で構成
弁護士以外の有識者を含む
手続上の段階第一段階(調査・振り分け)第二段階(処分の当否審査)
不処分後の外部チェック
根拠条文弁護士法70条弁護士法69条
弁護士法71条の6関連

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
律師法第73條以下(律師懲戒委員會)

台湾は律師懲戒委員會を高等法院に組織し、懲戒に司法機関が関与する点で、純粋な弁護士団体自治の日本と制度設計が異なる。律師公会にも倫理風紀委員會がある。

韓国
변호사법 제92조 이하(변호사징계위원회)

韓国は大韓弁護士協会および地方弁護士会に変護士懲戒委員会を置く。法務部・検察が関与する場面があり、日本より国家関与の余地が残る。

ドイツ
BRAO § 73、§§ 113 ff.

ドイツは弁護士会(Rechtsanwaltskammer)の理事会による戒告権と、独立した弁護士裁判所(Anwaltsgericht)による懲戒の二層構造をとる。

アメリカ
State Bar Disciplinary Board(ABA Model Rules for Lawyer Disciplinary Enforcement)

米国は州ごとに弁護士会・州最高裁の監督下に懲戒手続を置き、運用は州により大きく異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 依頼した弁護士が裁判期日を二度すっぽかし、それでも報酬は満額請求してきた。あなたは所属弁護士会の綱紀委員会に懲戒請求を出せる。委員会が調査に入り、品位を失うべき非行(56条)があれば懲戒手続に進む。「専門家だから言い返せない」は思い込みで、起動ボタンはあなたの手にある
  • もし相手方の弁護士が、あなたを威圧するために事実無根の前科をほのめかしてきたらどうなる? あなたの代理人でなくても、相手の弁護士を綱紀委員会に懲戒請求できる。弁護士は依頼者のためなら何でも許されるわけではなく、相手方に対する品位義務も負っている
  • 綱紀委員会が「処分しない」と判断した通知が届いた。納得できない。だがここで諦めるのは早い。通知から所定の期間内に日弁連へ異議を申し出れば(64条の2)、さらに国民から選ばれた委員が入る綱紀審査会(71条の6関連)まで道が続く。一回の門前払いは終点ではない

学説

通説:綱紀委員会は弁護士自治を支える中核機関であり、懲戒手続の入口として調査と振り分けを担う。弁護士団体の自律規律という独立性の要請と、不処分に対する日弁連異議・綱紀審査会という外部監視の要請を両立させる制度設計と解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)改正(要検証) 弁護士懲戒制度の大改正で、国民が参加する綱紀審査会が新設され、綱紀委員会・懲戒委員会・異議申出の体系が再編されたと解されるが、70条自体の改正回数・改正前文言は確証がないため人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 改正:司法制度改革の一環として弁護士懲戒制度が見直され、弁護士以外の有識者が参加する綱紀審査会が新設された(71条の6関連)。市民の目を入れることで弁護士会の不処分判断に対する外部チェックが強化された。

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弁護士法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 綱紀委員会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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