要点弁護士法 70 条は、各弁護士会と日本弁護士連合会に綱紀委員会を置くと定める。綱紀委員会は懲戒請求を受けて調査し、懲戒手続に進めるか振り分ける入口の機関である。
Q · 弁護士の対応に納得できないとき、まずどこの何という機関が動くんですか?
各弁護士会の綱紀委員会が懲戒請求を受けて調査します
弁護士法 70 条により、各弁護士会と日本弁護士連合会には綱紀委員会が置かれます。あなたが弁護士会に懲戒請求(58 条)を出すと、まずこの綱紀委員会が調査し、正式な懲戒手続に進めるかどうかを振り分けます。弁護士を監督するのは役所や裁判所ではなく弁護士団体自身(弁護士自治)であり、その入口が綱紀委員会です。不処分でも日弁連への異議(64 条の 2)や綱紀審査会という次の段階が用意されています。
弁護士に裁判を任せたのに何度連絡しても折り返しがない、預けた着手金の使い道が不透明、相手方と裏で通じている気がする。そんなとき、あなたが泣き寝入りする必要はない。弁護士法 70 条は、各弁護士会と日本弁護士連合会に綱紀委員会(弁護士の品位や規律を保つための調査機関)を必ず置くと定める。これは弁護士を裁く第一の関所だ。あなたが弁護士会に懲戒請求(58 条)を出すと、まずこの綱紀委員会が調査し、正式な懲戒手続に進めるかどうかを振り分ける。重要なのは、弁護士を監督するのは役所ではなく弁護士自身の団体だという点(弁護士自治)。検察も警察も弁護士の品位には手を出せない。その代わりに、国民が直接ボタンを押せる仕組みとして綱紀委員会が用意されている。あなたの一通の懲戒請求書が、この委員会を起動させる引き金になる。
弁護士法 70 条は綱紀委員会の設置を定める規定であり、各弁護士会および日本弁護士連合会にそれぞれ綱紀委員会を置くことを義務づける。同委員会は所属弁護士および弁護士法人の綱紀保持に関する事項をつかさどり、懲戒請求を受けて懲戒手続に先立つ調査を担う調査機関として位置づけられる。
弁護士法 70 条に基づき各弁護士会と日弁連に置かれる調査機関です。懲戒請求を受けて弁護士・弁護士法人の綱紀保持に関する調査を行い、懲戒手続に進めるかを振り分けます。
綱紀委員会(70 条)は懲戒請求をまず調査する入口、懲戒委員会(69 条)はその後に実際の懲戒処分の当否を審査する機関です。二段構えになっています。
できます。弁護士法 58 条は「何人も」懲戒請求できると定め、依頼者本人でなくても請求でき、綱紀委員会の調査が始まります。
事案により数か月から 1 年以上かかることもあります。各弁護士会の運用で差があり、複雑な事案ほど長期化します(最新の運用は各会にご確認ください)。
通知を受けた日から所定期間内に日本弁護士連合会へ異議を申し出られます(64 条の 2)。さらに綱紀審査会の審査に進む道もあります。
対象です。弁護士法 70 条 2 項は所属弁護士だけでなく弁護士法人の綱紀保持も綱紀委員会の所管と明記しています。
綱紀委員会は弁護士で構成される調査機関、綱紀審査会は弁護士以外の有識者が加わり市民の目を入れる審査機関です(71 条の 6 関連)。
懲戒処分は官報や日弁連の機関誌で公告・公表されます。弁護士を選ぶ前に過去の処分歴を確認する手がかりになります。
所属弁護士会の綱紀委員会への「懲戒請求」が正式ルートです(弁護士法 58 条、70 条)。依頼者本人でなくても誰でも請求でき、請求書を出すと綱紀委員会が調査を始めます。業界裏話ヒント:多くの弁護士会には懲戒とは別に「市民窓口」「苦情相談」があり、重い懲戒手続の前にここで解決することも多い。いきなり懲戒請求を出すと関係が決裂するので、まず市民窓口で記録を残しつつ交渉し、それでも駄目なら懲戒へ、という二段構えが実務上効く(各会の窓口名称・運用は最新のものをご確認ください)
その不安は理解できますが、制度上もみ消せない多層構造があります。弁護士会の綱紀委員会が不処分としても、日弁連への異議申出(64 条の 2)、さらに弁護士以外の有識者で構成する綱紀審査会(71 条の 6 関連)の審査に進めます。業界裏話ヒント:綱紀審査会は「身内かばい」批判に応えて市民の目を入れるために作られた機関で、弁護士会段階で不処分だった案件がここで覆る例も現実に存在する。一回の門前払いで諦める人ほど損をしている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 綱紀委員会(70 条):懲戒請求を最初に調査し懲戒手続に進めるか振り分ける入口 | — |
| 構成 | 弁護士で構成 | — |
| 手続上の段階 | 第一段階(調査・振り分け) | — |
| 根拠条文 | 弁護士法 70 条 | — |
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