綱紀委員会は、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。
要点弁護士法 70 条の 2 は、綱紀委員会が四人以上の委員で組織されると定める。委員には弁護士以外に裁判官・検察官・学識経験者が加わり、懲戒請求の一次調査を担う。
Q · 弁護士を懲戒請求したとき、それを最初に調べる綱紀委員会って何人で組織されているの?
四人以上の委員で組織される懲戒請求の一次調査機関です
弁護士法 70 条の 2 により、綱紀委員会は四人以上であって、その置かれた弁護士会または日本弁護士連合会の会則で定める数の委員で組織されます。委員には弁護士のほか、裁判官、検察官、学識経験者が加わり(70 条の 3)、弁護士だけの密室審査にならないよう構成されています。綱紀委員会は懲戒処分そのものを決める機関ではなく、懲戒請求(58 条)を受けて「懲戒委員会に回すべき事案か」を振り分ける一次調査機関であり、この「四人以上」は合議体としての最低規模を保証する規定です。
依頼した弁護士が着手金を受け取ったきり連絡が取れない、預けた書類を返さない、和解金を着服したかもしれない。そんなとき、あなたは弁護士を「懲戒」にかけられる(弁護士法 58 条)。その請求を最初に受け止めて調査するのが綱紀委員会だ。70 条の 2 は、この委員会が四人以上の委員で組織されると定める。一見ただの組織規定だが、ここには重大な意味が隠れている。委員には弁護士だけでなく、裁判官、検察官、学識経験者(法律以外の有識者を含む)が加わる仕組みになっており、その土台がこの「四人以上」という最低保証だ。つまりあなたが懲戒請求を出したとき、それを審査するのは弁護士仲間だけの密室ではない。身内が身内をかばう構造を防ぐための人数と多様性の最低ボルト、それがこの一行の正体である。弁護士自治が機能するかどうかは、この目立たない条文の上に乗っている。
弁護士法 70 条の 2 は綱紀委員会の組織を定める規定であり、当該委員会が四人以上であって、その置かれた弁護士会または日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもって組織される旨を規定する。綱紀委員会は懲戒請求に対する一次調査機関であり、本条はその合議体としての最低規模を法律上保証する。
弁護士に対する懲戒請求を最初に受けて調査し、懲戒委員会に回すべき事案かを振り分ける一次調査機関です。弁護士法 70 条の 2 により四人以上の委員で組織されます。
その弁護士が所属する弁護士会に懲戒請求を申し出ます(弁護士法 58 条)。請求を受けた弁護士会の綱紀委員会が調査を行い、懲戒相当かを判断します。
弁護士法 70 条の 2 で「四人以上」と定められ、具体的な人数は各弁護士会または日本弁護士連合会の会則で定められます。四人は法律上の最低保証です。
入っています。70 条の 3 により、弁護士のほか裁判官、検察官、学識経験者が委員に加わります。弁護士だけの密室審査にならない仕組みです。
原則として対象弁護士が所属する単位弁護士会に出します。請求を受けた弁護士会の綱紀委員会が調査します。日本弁護士連合会にも綱紀委員会が置かれています。
綱紀委員会が「懲戒しない」とした場合、日弁連へ異議を申し出る道(64 条)や、市民で構成される綱紀審査会への申出など複数の救済ルートがあります。
戒告、2 年以内の業務停止、退会命令、除名の 4 種類があります。これらの処分を決めるのは綱紀委員会ではなく懲戒委員会(71 条以下)です。
事案の複雑さや証拠の整い方により異なりますが、正式な綱紀手続は数か月から年単位かかることもあります。急ぐ場合は弁護士会の苦情相談窓口の利用も検討します。
そう思われがちだが、懲戒請求(弁護士法 58 条)を受けて調査する綱紀委員会は、四人以上の委員で組織され、弁護士以外に裁判官、検察官、学識経験者が加わる(70 条の 2、70 条の 3)。弁護士だけの密室審査ではない。業界裏話ヒント:綱紀委員会で「懲戒不相当」とされても、日弁連へ異議を申し出る道(64 条)や、市民で構成される綱紀審査会の制度がある。一度の不受理で終わりではなく、二段三段の救済ルートがあることは、請求する側こそ知っておくべきだ
綱紀委員会は懲戒請求を最初に受けて「懲戒委員会に回すべき事案か」を振り分ける一次調査機関、懲戒委員会(71 条以下)が実際の処分(戒告、業務停止、退会命令、除名)を決める機関だ。70 条の 2 はこのうち綱紀委員会の組織を定める。業界裏話ヒント:多くの懲戒請求は綱紀委員会の段階で「懲戒相当とは認められない」とふるい落とされる。つまり最初の関門の通し方が結果を左右する。請求書に客観証拠を添えられるかどうかが、入り口で運命を分ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 綱紀委員会(70 条の 2):懲戒請求の一次調査・振り分け | — |
| 委員構成 | 四人以上、弁護士+裁判官・検察官・学識経験者(70 条の 3) | — |
| 決められること | 懲戒委員会に事案を送るか否か(懲戒相当性の判断) | — |
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