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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

弁護士法 第70条の2(綱紀委員会の組織)

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綱紀委員会は、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。

この条文の基本情報

綱紀委員会の組織とは何ですか?

定義綱紀委員会の組織とは、弁護士法第70条の2に定められた規定で、「綱紀委員会は、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁護士法第70条の2(綱紀委員会の組織)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第70条の2の条文原文は「綱紀委員会は、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。」で始まります。
  3. 弁護士法第70条の2は第四節 綱紀委員会に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 弁護士法第70条の2の前の条は弁護士法第70条です。
  7. 弁護士法第70条の2の次の条は弁護士法第70条の3です。
  8. 弁護士法第70条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第70条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205
  • 本サイト収録弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第70条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/70_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法70条の2は、綱紀委員会が四人以上の委員で組織されると定める。委員には弁護士以外に裁判官・検察官・学識経験者が加わり、懲戒請求の一次調査を担う。

Q · 弁護士を懲戒請求したとき、それを最初に調べる綱紀委員会って何人で組織されているの?

四人以上の委員で組織される懲戒請求の一次調査機関です

弁護士法70条の2により、綱紀委員会は四人以上であって、その置かれた弁護士会または日本弁護士連合会の会則で定める数の委員で組織されます。委員には弁護士のほか、裁判官、検察官、学識経験者が加わり(70条の3)、弁護士だけの密室審査にならないよう構成されています。綱紀委員会は懲戒処分そのものを決める機関ではなく、懲戒請求(58条)を受けて「懲戒委員会に回すべき事案か」を振り分ける一次調査機関であり、この「四人以上」は合議体としての最低規模を保証する規定です。

解説

依頼した弁護士が着手金を受け取ったきり連絡が取れない、預けた書類を返さない、和解金を着服したかもしれない。そんなとき、あなたは弁護士を「懲戒」にかけられる(弁護士法58条)。その請求を最初に受け止めて調査するのが綱紀委員会だ。70条の2は、この委員会が四人以上の委員で組織されると定める。一見ただの組織規定だが、ここには重大な意味が隠れている。委員には弁護士だけでなく、裁判官、検察官、学識経験者(法律以外の有識者を含む)が加わる仕組みになっており、その土台がこの「四人以上」という最低保証だ。つまりあなたが懲戒請求を出したとき、それを審査するのは弁護士仲間だけの密室ではない。身内が身内をかばう構造を防ぐための人数と多様性の最低ボルト、それがこの一行の正体である。弁護士自治が機能するかどうかは、この目立たない条文の上に乗っている。

法的な位置づけ

弁護士法70条の2は綱紀委員会の組織を定める規定であり、当該委員会が四人以上であって、その置かれた弁護士会または日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもって組織される旨を規定する。綱紀委員会は懲戒請求に対する一次調査機関であり、本条はその合議体としての最低規模を法律上保証する。

よくある質問 AI による整理

Q1綱紀委員会とは何ですか?

弁護士に対する懲戒請求を最初に受けて調査し、懲戒委員会に回すべき事案かを振り分ける一次調査機関です。弁護士法70条の2により四人以上の委員で組織されます。

Q2弁護士を懲戒請求するにはどうすればいいですか?

その弁護士が所属する弁護士会に懲戒請求を申し出ます(弁護士法58条)。請求を受けた弁護士会の綱紀委員会が調査を行い、懲戒相当かを判断します。

Q3綱紀委員会の委員は何人いますか?

弁護士法70条の2で「四人以上」と定められ、具体的な人数は各弁護士会または日本弁護士連合会の会則で定められます。四人は法律上の最低保証です。

Q4綱紀委員会に弁護士以外の人は入っていますか?

入っています。70条の3により、弁護士のほか裁判官、検察官、学識経験者が委員に加わります。弁護士だけの密室審査にならない仕組みです。

Q5懲戒請求はどこに出せばいいですか?

原則として対象弁護士が所属する単位弁護士会に出します。請求を受けた弁護士会の綱紀委員会が調査します。日本弁護士連合会にも綱紀委員会が置かれています。

Q6綱紀委員会の調査結果に不服がある場合はどうすればいいですか?

綱紀委員会が「懲戒しない」とした場合、日弁連へ異議を申し出る道(64条)や、市民で構成される綱紀審査会への申出など複数の救済ルートがあります。

Q7弁護士の懲戒にはどんな種類がありますか?

戒告、2年以内の業務停止、退会命令、除名の4種類があります。これらの処分を決めるのは綱紀委員会ではなく懲戒委員会(71条以下)です。

Q8綱紀委員会の決定までどのくらい時間がかかりますか?

事案の複雑さや証拠の整い方により異なりますが、正式な綱紀手続は数か月から年単位かかることもあります。急ぐ場合は弁護士会の苦情相談窓口の利用も検討します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1弁護士に不満があるとき、その弁護士が所属する弁護士会に文句を言っても、結局かばわれるだけじゃないですか?

そう思われがちだが、懲戒請求(弁護士法58条)を受けて調査する綱紀委員会は、四人以上の委員で組織され、弁護士以外に裁判官、検察官、学識経験者が加わる(70条の2、70条の3)。弁護士だけの密室審査ではない。実務のポイント:綱紀委員会で「懲戒不相当」とされても、日弁連へ異議を申し出る道(64条)や、市民で構成される綱紀審査会の制度がある。一度の不受理で終わりではなく、二段三段の救済ルートがあることは、請求する側こそ知っておくべきだ

Q2綱紀委員会と懲戒委員会って、何が違うんですか?

綱紀委員会は懲戒請求を最初に受けて「懲戒委員会に回すべき事案か」を振り分ける一次調査機関、懲戒委員会(71条以下)が実際の処分(戒告、業務停止、退会命令、除名)を決める機関だ。70条の2はこのうち綱紀委員会の組織を定める。実務のポイント:多くの懲戒請求は綱紀委員会の段階で「懲戒相当とは認められない」とふるい落とされる。つまり最初の関門の通し方が結果を左右する。請求書に客観証拠を添えられるかどうかが、入り口で運命を分ける

間違えやすい点 AI による整理

  • 弁護士を懲戒請求できること自体は聞いたことがあるかもしれない。だが多くの人は、それを審査するのが弁護士仲間だけの密室だと思い込み、最初から諦める。実際は綱紀委員会に弁護士以外の外部委員(裁判官、検察官、学識経験者)が法律で組み込まれており、身内庇護が構造的に抑えられている。諦める理由が一つ消える
  • 「綱紀委員会に請求すれば弁護士は罰される」と考えるのは、問いの立て方そのものが誤っている。綱紀委員会は懲戒処分を決める機関ではなく、懲戒委員会に回すべき事案かを振り分ける一次調査機関だ。ここで「懲戒相当」と判断されて初めて、別組織の懲戒委員会(71条以下)が実際の処分を決める。この二段階構造を知らないと、どこで何が決まるかを見誤る
比較の観点この条文ほかの条文
役割綱紀委員会(70条の2):懲戒請求の一次調査・振り分け懲戒委員会(71条以下):実際の懲戒処分の決定
綱紀審査会:綱紀委員会の不処分に対する市民による再審査
委員構成四人以上、弁護士+裁判官・検察官・学識経験者(70条の3)弁護士+裁判官・検察官・学識経験者の合議体
学識経験のある国民から選任(弁護士は委員にならない)
決められること懲戒委員会に事案を送るか否か(懲戒相当性の判断)戒告・業務停止・退会命令・除名の処分内容
綱紀委員会へ事案を差し戻すか否か

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
律師法第73条以下(律師懲戒委員會)

台湾も弁護士懲戒を弁護士会・懲戒委員会の自律的手続に委ねる点で類似するが、懲戒委員会が高等法院に置かれるなど機関配置に差異がある。

韓国
변호사법 제92조 이하(변호사징계위원회)

韓国も大韓弁護士協会・地方弁護士会に懲戒委員会を置き、外部委員を加える点で構造が近い。

ドイツ
BRAO § 73 ff.

ドイツは Rechtsanwaltskammer の Vorstand が一次的役割を担い、本格的な懲戒は anwaltsgericht(弁護士裁判所)が司法手続で行う点で日本より司法化が進む。

アメリカ
ABA Model Rules for Lawyer Disciplinary Enforcement

米国は州ごとに弁護士会・州最高裁の監督下で disciplinary board が懲戒を担い、最終的に州最高裁が処分を確定する州が多い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 依頼した弁護士に着手金を払ったのに半年連絡がない。泣き寝入りするしかないのか。いや、綱紀委員会に懲戒請求を出せる(弁護士法58条)。それを受け止めるのは四人以上の委員、しかも弁護士以外の人間も入る合議体だ。一人の感情で握り潰される構造ではない
  • もしあなたが弁護士で、ある日所属弁護士会から綱紀委員会の調査通知を受け取ったとしたら。委員会は四人以上、外部委員も含む合議体で、複数の目に記録を精査される。弁明書の提出期限を逃すと、こちらの言い分が記録に残らないまま不利な事実が固定される。残された時間は通知書に書かれた期日までだ

学説

通説:弁護士自治の下で懲戒制度を弁護士会の自律に委ねつつ、綱紀委員会への外部委員(裁判官・検察官・学識経験者)の参加と最低委員数の保証により、独立と監督の均衡を図ったものと理解される。本条はその組織的最低基準を画する規定とされる。

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弁護士法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 綱紀委員会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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