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弁護士法 第70条の3(綱紀委員会の委員)

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  1. 弁護士会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。この場合においては、第六十六条の二第一項後段の規定を準用する。
  2. 2.日本弁護士連合会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。この場合においては、第六十六条の二第二項後段の規定を準用する。
  3. 3.綱紀委員会の委員の任期は、二年とする。
  4. 4.綱紀委員会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法 70 条の 3 は、綱紀委員会の委員を弁護士・裁判官・検察官・学識経験者から委嘱すると定め、任期を二年とし、委員を罰則適用上の公務員とみなす。

Q · 弁護士を懲戒する綱紀委員会って、どんな人で構成されているんですか?

弁護士・裁判官・検察官・学識経験者で構成され任期は二年

弁護士法 70 条の 3 により、綱紀委員会の委員は弁護士だけでなく、裁判官、検察官、学識経験のある外部の者の中から、弁護士会または日弁連の会長が委嘱します。委員の任期は二年で、補欠委員は前任者の残任期間を務めます。さらに委員は刑法その他の罰則の適用上、公務に従事する職員とみなされ、審査を有利にしようと金品を渡せば贈収賄罪が成立します。身内だけで構成される私的なクラブではなく、外部の目を組み込んだ準司法機関です。

解説

あなたが依頼した弁護士が、着手金だけ受け取って何も動かない。期日に遅れ、連絡しても折り返さない。相手は法律のプロだから、泣き寝入りするしかないと思っていないか。実は、弁護士を懲戒に追い込む入口の扉は、誰にでも開かれている。その扉の向こうで最初にあなたの訴えを審査するのが綱紀委員会だ。この条文は、その委員が誰で構成されるかを定める。ポイントは三つ。第一に、委員は弁護士だけでなく、裁判官、検察官、そして学識経験のある外部の民間人から選ばれる。身内が身内を庇うだけの構造ではない。第二に、任期は二年と区切られ、特定の人物が長期支配できない。第三に、委員は刑法の適用上『公務員とみなされる』。つまり、審査を有利にしようと委員に金品を渡せば、それは贈賄罪になる。あなたが懲戒請求を出すとき、相手にしているのは私的なクラブではなく、公的な準司法機関だ。

法的な位置づけ

弁護士法 70 条の 3 は、弁護士会および日本弁護士連合会の綱紀委員会の委員構成を定める組織規定である。委員は弁護士、裁判官、検察官および学識経験のある者の中から各会長が委嘱し、任期は二年、補欠委員は前任者の残任期間を務める。委員は罰則の適用上、公務に従事する職員とみなされる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1綱紀委員会の委員は弁護士だけですか?

いいえ。弁護士法 70 条の 3 により、弁護士のほか裁判官、検察官、学識経験のある外部の者が委員に加わります。身内だけで審査する構造ではありません。

Q2綱紀委員会の委員の任期は何年ですか?

二年です(弁護士法 70 条の 3 第 3 項)。ただし補欠委員の任期は前任者の残任期間となります。特定の人物が長期支配できない仕組みです。

Q3綱紀委員会の委員は誰が任命するのですか?

弁護士会の委員は弁護士会の会長が、日弁連の委員は日弁連の会長が、それぞれ委嘱します(弁護士法 70 条の 3 第 1 項・2 項)。

Q4綱紀委員会の委員に賄賂を渡すとどうなりますか?

委員は罰則の適用上『公務に従事する職員とみなされる』ため(同条 4 項)、金品を渡せば刑法 197 条以下の贈収賄罪が成立します。

Q5綱紀委員会は何を審査する機関ですか?

懲戒請求に理由があるかを審査する一次ふるいです。相当と判断された事案のみが懲戒委員会に回り、具体的処分が決まります。

Q6学識経験のある者とはどんな人ですか?

法学者や有識者など弁護士・裁判官・検察官以外の外部委員を指します。仲間内の判断に外部の目を入れるための枠です。

Q7綱紀委員会と綱紀審査会は違うのですか?

別の機関です。綱紀審査会(弁護士法 70 条の 7)は市民だけで構成され、綱紀委員会の却下を再審査する二段目の扉です。

Q8綱紀委員会の議決にはどんな種類がありますか?

主に『懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当とする』議決と『相当としない』議決に振り分けられ、大半は後者で止まります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士への懲戒請求って、その弁護士に依頼した本人じゃないと出せないんですか?

いいえ。弁護士法 58 条 1 項は『何人も』懲戒請求できると定めており、依頼者でも相手方でも、無関係の第三者でも出せます。請求を受けた弁護士会は、綱紀委員会に事案を調査させる義務を負います(同条 2 項)。業界裏話ヒント:誰でも出せる反面、根拠の薄い請求は綱紀委員会の段階で大量に振り分けられて止まる。受理されること自体を狙う嫌がらせ請求も多く、だからこそ日付と証拠を揃えた一通が他の請求と差をつける。

Q2綱紀委員会と懲戒委員会って、名前が似てますが何が違うんですか?

役割が二段階に分かれています。綱紀委員会(弁護士法 70 条以下)はまず請求に理由があるかを審査する一次ふるいで、ここで相当と判断された事案だけが懲戒委員会(同 65 条以下)に回り、戒告、業務停止、退会命令、除名といった具体的処分が決まります。業界裏話ヒント:多くの請求は綱紀委員会で『審査を求めないことを相当とする』と止まる。だが日弁連には市民だけで構成される綱紀審査会(70 条の 7)があり、ここで覆る道が残されている。一度の却下で諦める必要はない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「弁護士を訴えるには、別の弁護士を雇わないといけない」と考えている時点で、問いそのものが間違っている。懲戒請求に代理人は不要で、本人が事由を説明した書面を所属弁護士会に出すだけで足りる(弁護士法 58 条)。費用の壁を勝手に立てて諦めているのは請求者自身だ
  • 「綱紀委員会は弁護士の身内だから、請求しても揉み消される」と思われがちだが、委員には裁判官、検察官、外部の学識経験者が法律で必ず加わる。完全な仲間内裁判ではなく、外部の目が制度として埋め込まれている
  • 「懲戒請求さえ出せば、必ず弁護士が処分される」と期待しがちだが、現実は綱紀委員会の段階で大半が『審査を求めないことを相当とする』と振り分けられて止まる。処分まで届くのはごく一部であり、その厳しさを請求者の多くは知らない
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機関の役割綱紀委員会(70 条の 3):懲戒請求の一次審査・振り分け
委員構成弁護士・裁判官・検察官・学識経験者
委員の任期二年(補欠は前任者の残任期間)
みなし公務員あり(罰則適用上、公務に従事する職員とみなす)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 依頼した離婚事件で、弁護士が期日を二度も無断欠席し、こちらの連絡も無視し続けた。被害者であるあなたは、その弁護士の所属弁護士会に懲戒請求を出せる。最初にその訴えを受け取り調査するのが綱紀委員会だ。委員に外部の民間人や裁判官が含まれるため、身内だからと門前払いされる構造ではない
  • もし、あなたが弁護士で、敗訴した相手方から腹いせの懲戒請求を突きつけられたらどうなる? 綱紀委員会が事案を審査し、根拠がなければ『懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする』と議決して終わる。外部委員の目は、濫用的な請求からあなたを守る側にも働く
  • 弁護士の不正に気づいたが、もう三年近く前の出来事だとしたら。弁護士法 63 条の除斥期間が迫る。事由から三年を過ぎれば、綱紀委員会は手続自体を開始できない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第70条の3(綱紀委員会の委員)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第70条の3の条文原文は「弁護士会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。」で始まります。
  3. 弁護士法第70条の3は第四節に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第70条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。