要点弁護士法 70 条の 3 は、綱紀委員会の委員を弁護士・裁判官・検察官・学識経験者から委嘱すると定め、任期を二年とし、委員を罰則適用上の公務員とみなす。
Q · 弁護士を懲戒する綱紀委員会って、どんな人で構成されているんですか?
弁護士・裁判官・検察官・学識経験者で構成され任期は二年
弁護士法 70 条の 3 により、綱紀委員会の委員は弁護士だけでなく、裁判官、検察官、学識経験のある外部の者の中から、弁護士会または日弁連の会長が委嘱します。委員の任期は二年で、補欠委員は前任者の残任期間を務めます。さらに委員は刑法その他の罰則の適用上、公務に従事する職員とみなされ、審査を有利にしようと金品を渡せば贈収賄罪が成立します。身内だけで構成される私的なクラブではなく、外部の目を組み込んだ準司法機関です。
あなたが依頼した弁護士が、着手金だけ受け取って何も動かない。期日に遅れ、連絡しても折り返さない。相手は法律のプロだから、泣き寝入りするしかないと思っていないか。実は、弁護士を懲戒に追い込む入口の扉は、誰にでも開かれている。その扉の向こうで最初にあなたの訴えを審査するのが綱紀委員会だ。この条文は、その委員が誰で構成されるかを定める。ポイントは三つ。第一に、委員は弁護士だけでなく、裁判官、検察官、そして学識経験のある外部の民間人から選ばれる。身内が身内を庇うだけの構造ではない。第二に、任期は二年と区切られ、特定の人物が長期支配できない。第三に、委員は刑法の適用上『公務員とみなされる』。つまり、審査を有利にしようと委員に金品を渡せば、それは贈賄罪になる。あなたが懲戒請求を出すとき、相手にしているのは私的なクラブではなく、公的な準司法機関だ。
弁護士法 70 条の 3 は、弁護士会および日本弁護士連合会の綱紀委員会の委員構成を定める組織規定である。委員は弁護士、裁判官、検察官および学識経験のある者の中から各会長が委嘱し、任期は二年、補欠委員は前任者の残任期間を務める。委員は罰則の適用上、公務に従事する職員とみなされる。
いいえ。弁護士法 70 条の 3 により、弁護士のほか裁判官、検察官、学識経験のある外部の者が委員に加わります。身内だけで審査する構造ではありません。
二年です(弁護士法 70 条の 3 第 3 項)。ただし補欠委員の任期は前任者の残任期間となります。特定の人物が長期支配できない仕組みです。
弁護士会の委員は弁護士会の会長が、日弁連の委員は日弁連の会長が、それぞれ委嘱します(弁護士法 70 条の 3 第 1 項・2 項)。
委員は罰則の適用上『公務に従事する職員とみなされる』ため(同条 4 項)、金品を渡せば刑法 197 条以下の贈収賄罪が成立します。
懲戒請求に理由があるかを審査する一次ふるいです。相当と判断された事案のみが懲戒委員会に回り、具体的処分が決まります。
法学者や有識者など弁護士・裁判官・検察官以外の外部委員を指します。仲間内の判断に外部の目を入れるための枠です。
別の機関です。綱紀審査会(弁護士法 70 条の 7)は市民だけで構成され、綱紀委員会の却下を再審査する二段目の扉です。
主に『懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当とする』議決と『相当としない』議決に振り分けられ、大半は後者で止まります。
いいえ。弁護士法 58 条 1 項は『何人も』懲戒請求できると定めており、依頼者でも相手方でも、無関係の第三者でも出せます。請求を受けた弁護士会は、綱紀委員会に事案を調査させる義務を負います(同条 2 項)。業界裏話ヒント:誰でも出せる反面、根拠の薄い請求は綱紀委員会の段階で大量に振り分けられて止まる。受理されること自体を狙う嫌がらせ請求も多く、だからこそ日付と証拠を揃えた一通が他の請求と差をつける。
役割が二段階に分かれています。綱紀委員会(弁護士法 70 条以下)はまず請求に理由があるかを審査する一次ふるいで、ここで相当と判断された事案だけが懲戒委員会(同 65 条以下)に回り、戒告、業務停止、退会命令、除名といった具体的処分が決まります。業界裏話ヒント:多くの請求は綱紀委員会で『審査を求めないことを相当とする』と止まる。だが日弁連には市民だけで構成される綱紀審査会(70 条の 7)があり、ここで覆る道が残されている。一度の却下で諦める必要はない。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 機関の役割 | 綱紀委員会(70 条の 3):懲戒請求の一次審査・振り分け | — |
| 委員構成 | 弁護士・裁判官・検察官・学識経験者 | — |
| 委員の任期 | 二年(補欠は前任者の残任期間) | — |
| みなし公務員 | あり(罰則適用上、公務に従事する職員とみなす) | — |
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