要点弁護士法 70 条の 4 は、弁護士会の綱紀委員会に委員長を置き、委員の互選で選任すると定める。委員長は会務を総理し、事故時はあらかじめ定めた順序で他の委員が職務を代行する。
Q · 弁護士に懲戒請求を出したら、誰がそれを審査するの?
弁護士会の綱紀委員会で、互選で選ばれた委員長が議事を取り仕切ります。
弁護士への懲戒請求は、まず弁護士会の綱紀委員会で「調査に値するか」が審査されます。弁護士法 70 条の 4 は、その綱紀委員会の委員長について定める規定です。委員長は委員の互選で選ばれ、会務を総理します。委員長に事故があっても、あらかじめ定めた順序で他の委員が職務を代行するため、審査は止まりません。委員長は議事を回す責任者であり、一人で処分を決める権限はなく、判断は合議体で行われます。
弁護士に依頼したのに連絡が取れない、預けた金を着服された、利益相反なのに平然と相手方についた。そんな目に遭ったとき、あなたは弁護士会に「懲戒請求」を出せる(弁護士法 58 条、何人でも可能)。だがその請求書は、いきなり処分につながるわけではない。まず綱紀委員会という関門に放り込まれ、ここで「調査に値するか」がふるいにかけられる。70 条の 4 は、その関門を仕切る委員長について定める。委員の互選で選ばれ、会務を総理し、いなくなれば順番に職務を引き継ぐ。地味な組織条文に見えるが、あなたの懲戒請求が前に進むか、入口で握りつぶされるかを差配する人間の地位を、この一条が規定している。誰が、どんな手続で議事を回すのかを知らないまま請求書を出す人と、構造を理解して出す人とでは、通る確率も書き方も違ってくる。
弁護士法 70 条の 4 は、弁護士会に置かれる綱紀委員会の委員長に関する組織規定である。委員長は委員の互選により選任され、会務を総理する。委員長に事故があるときは、あらかじめ綱紀委員会が定めた順序に従い、他の委員がその職務を代行する。懲戒請求の調査を担う合議体の議事運営責任者の地位と代行体制を規律する。
弁護士への懲戒請求が、懲戒委員会に付して審査すべき事案かどうかを調査・判断する弁護士会内の合議体です。懲戒手続の第一関門にあたり、多くの請求はここでふるいにかけられます。
綱紀委員会は「調査に値するか」を入口で審査する関門、懲戒委員会はそこから付された事案について実際に懲戒するか否かを決定する機関です。役割と手続上の位置づけが異なります。
弁護士法 70 条の 4 第 1 項により、委員の互選で選任されます。会長などの任命ではなく委員同士で選ぶ仕組みで、委員長は会務を総理します。
弁護士会に請求(弁護士法 58 条)→ 綱紀委員会が調査 → 懲戒相当なら懲戒委員会へ付議 → 懲戒の可否決定、という順序です。綱紀委員会の段階で多くが止まります。
事案の複雑さや証拠の量により異なり、数か月以上かかることもあります。明確な法定期限はなく、合議体が調査の上で判断します。
終わりではありません。日本弁護士連合会への異議申出や、市民が委員を務める綱紀審査会への申出という再審査ルートが残されています。
止まりません。弁護士法 70 条の 4 第 3 項により、あらかじめ綱紀委員会が定めた順序で他の委員が委員長の職務を代行します。組織は特定個人に依存しません。
綱紀委員会の委員長について、委員の互選による選任、会務の総理、事故時の職務代行順序を定める組織規定です。第 4 項で前条第 4 項を準用します。
その弁護士が所属する弁護士会に出します(弁護士法 58 条、請求は誰でも可能)。会はこれを綱紀委員会に回し、委員長の下で合議調査が行われ、懲戒委員会に送るべきかが判断されます。業界裏話ヒント:綱紀委員会の調査段階で多くの請求が「懲戒不相当」として止まります。だからこそ、感情論ではなく日付・金額・やり取りの記録という客観事実で構成した請求書が、入口を越える鍵になります。
委員は弁護士だけでなく、裁判官・検察官の経験者や学識経験者も加わる合議体で、委員長が会務を総理します(70 条の 2、70 条の 4)。さらに日弁連には市民が委員を務める綱紀審査会があります。業界裏話ヒント:弁護士会の綱紀委員会が請求を退けても、日弁連の綱紀審査会に持ち込めば、市民の目で再審査される道が残っています。一度の不処分で諦める人が多いですが、ルートはまだあります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 委員会の役割 | 綱紀委員会(70 条の 4):懲戒請求が調査に値するかを入口で審査 | — |
| 委員長の選任 | 委員の互選(70 条の 4 第 1 項) | — |
| 懲戒手続上の位置 | 第一関門(スクリーニング) | — |
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