弁護士法 第70条の4(綱紀委員会の委員長)
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- 綱紀委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
- 2.委員長は、会務を総理する。
- 3.委員長に事故のあるときは、あらかじめ綱紀委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。
- 4.前条第四項の規定は、委員長に準用する。
この条文の基本情報
綱紀委員会の委員長とは何ですか?
定義綱紀委員会の委員長とは、弁護士法第70条の4に定められた規定で、「綱紀委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第70条の4(綱紀委員会の委員長)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第70条の4の条文原文は「綱紀委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。」で始まります。
- 弁護士法第70条の4は第四節 綱紀委員会に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第70条の4の前の条は弁護士法第70条の3です。
- 弁護士法第70条の4の次の条は弁護士法第70条の5です。
- 弁護士法第70条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第70条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第70条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/70_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法70条の4は、弁護士会の綱紀委員会に委員長を置き、委員の互選で選任すると定める。委員長は会務を総理し、事故時はあらかじめ定めた順序で他の委員が職務を代行する。
Q · 弁護士に懲戒請求を出したら、誰がそれを審査するの?
弁護士会の綱紀委員会で、互選で選ばれた委員長が議事を取り仕切ります。
弁護士への懲戒請求は、まず弁護士会の綱紀委員会で「調査に値するか」が審査されます。弁護士法70条の4は、その綱紀委員会の委員長について定める規定です。委員長は委員の互選で選ばれ、会務を総理します。委員長に事故があっても、あらかじめ定めた順序で他の委員が職務を代行するため、審査は止まりません。委員長は議事を回す責任者であり、一人で処分を決める権限はなく、判断は合議体で行われます。
解説
弁護士に依頼したのに連絡が取れない、預けた金を着服された、利益相反なのに平然と相手方についた。そんな目に遭ったとき、あなたは弁護士会に「懲戒請求」を出せる(弁護士法58条、何人でも可能)。だがその請求書は、いきなり処分につながるわけではない。まず綱紀委員会という関門に放り込まれ、ここで「調査に値するか」がふるいにかけられる。70条の4は、その関門を仕切る委員長について定める。委員の互選で選ばれ、会務を総理し、いなくなれば順番に職務を引き継ぐ。地味な組織条文に見えるが、あなたの懲戒請求が前に進むか、入口で握りつぶされるかを差配する人間の地位を、この一条が規定している。誰が、どんな手続で議事を回すのかを知らないまま請求書を出す人と、構造を理解して出す人とでは、通る確率も書き方も違ってくる。
法的な位置づけ
弁護士法70条の4は、弁護士会に置かれる綱紀委員会の委員長に関する組織規定である。委員長は委員の互選により選任され、会務を総理する。委員長に事故があるときは、あらかじめ綱紀委員会が定めた順序に従い、他の委員がその職務を代行する。懲戒請求の調査を担う合議体の議事運営責任者の地位と代行体制を規律する。
よくある質問 AI による整理
Q1綱紀委員会とは何ですか?
弁護士への懲戒請求が、懲戒委員会に付して審査すべき事案かどうかを調査・判断する弁護士会内の合議体です。懲戒手続の第一関門にあたり、多くの請求はここでふるいにかけられます。
Q2綱紀委員会と懲戒委員会はどう違いますか?
綱紀委員会は「調査に値するか」を入口で審査する関門、懲戒委員会はそこから付された事案について実際に懲戒するか否かを決定する機関です。役割と手続上の位置づけが異なります。
Q3綱紀委員会の委員長はどのように選ばれますか?
弁護士法70条の4第1項により、委員の互選で選任されます。会長などの任命ではなく委員同士で選ぶ仕組みで、委員長は会務を総理します。
Q4弁護士への懲戒請求の流れはどうなっていますか?
弁護士会に請求(弁護士法58条)→ 綱紀委員会が調査 → 懲戒相当なら懲戒委員会へ付議 → 懲戒の可否決定、という順序です。綱紀委員会の段階で多くが止まります。
Q5綱紀委員会の調査にはどのくらい時間がかかりますか?
事案の複雑さや証拠の量により異なり、数か月以上かかることもあります。明確な法定期限はなく、合議体が調査の上で判断します。
Q6綱紀委員会で請求が認められなかったら終わりですか?
終わりではありません。日本弁護士連合会への異議申出や、市民が委員を務める綱紀審査会への申出という再審査ルートが残されています。
Q7委員長に事故があると審査は止まりますか?
止まりません。弁護士法70条の4第3項により、あらかじめ綱紀委員会が定めた順序で他の委員が委員長の職務を代行します。組織は特定個人に依存しません。
Q8弁護士法70条の4は何を定めていますか?
綱紀委員会の委員長について、委員の互選による選任、会務の総理、事故時の職務代行順序を定める組織規定です。第4項で前条第4項を準用します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士に不満があるんですが、懲戒請求ってどこに出すんですか?
その弁護士が所属する弁護士会に出します(弁護士法58条、請求は誰でも可能)。会はこれを綱紀委員会に回し、委員長の下で合議調査が行われ、懲戒委員会に送るべきかが判断されます。実務のポイント:綱紀委員会の調査段階で多くの請求が「懲戒不相当」として止まります。だからこそ、感情論ではなく日付・金額・やり取りの記録という客観事実で構成した請求書が、入口を越える鍵になります。
Q2綱紀委員会って、結局は弁護士仲間のかばい合いじゃないんですか?
委員は弁護士だけでなく、裁判官・検察官の経験者や学識経験者も加わる合議体で、委員長が会務を総理します(70条の2、70条の4)。さらに日弁連には市民が委員を務める綱紀審査会があります。実務のポイント:弁護士会の綱紀委員会が請求を退けても、日弁連の綱紀審査会に持ち込めば、市民の目で再審査される道が残っています。一度の不処分で諦める人が多いですが、ルートはまだあります。
間違えやすい点 AI による整理
- 「懲戒請求は弁護士会に出せば、あとは向こうが勝手に処分してくれる」と思われがちだが、実際はまず綱紀委員会の調査というふるいがあり、ここで「懲戒委員会に事案を送る必要なし」と判断されればそこで終わる。請求の多くはこの入口で止まる
- 綱紀委員会の存在は知っていても、それが弁護士だけの密室だと思っている人は多い。実際には委員長の下、弁護士に加えて裁判官・検察官の経験者や学識経験者も委員に入る合議体であり、さらに日弁連には市民が審査する綱紀審査会まである。「身内のかばい合い」を抑える層は、思うより多重に組まれている
- 「委員長を味方につければ請求が通る」という発想自体が的外れだ。委員長は会務を総理する司会役であって、一人で結論を決める権限はない。攻めるべきは特定の人物ではなく、調査に値すると合議体に思わせる事実と証拠の提示である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 委員会の役割 | 綱紀委員会(70条の4):懲戒請求が調査に値するかを入口で審査 | 懲戒委員会(67条・対応規定):付された事案の懲戒可否を決定 |
| 委員長の選任 | 委員の互選(70条の4第1項) | 委員の互選(67条の対応規定) |
| 懲戒手続上の位置 | 第一関門(スクリーニング) | 最終的な懲戒判断 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では律師懲戒委員会が高等法院ごとに置かれ、懲戒の審査を担う。日本の綱紀委員会のような弁護士会内の事前スクリーニング層と委員長制度に近い役割を持つ。
韓国も大韓弁護士協会・地方弁護士会に懲戒委員会を置き、合議で懲戒を審査する。委員に法曹以外を交える点で日本の合議体構成と類似する。
ドイツは Rechtsanwaltskammer の Vorstand が事前審査を行い、正式な懲戒は Anwaltsgericht が担う。事前段階と正式手続の二層構造が日本の綱紀・懲戒の分業に対応する。
米国は州ごとに法曹懲戒委員会(disciplinary board)を置き、調査段階と審判段階を分ける。州の最高裁が最終的な懲戒権限を持つ点が日本と異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 頼んだ弁護士が一年も放置した末に時効を徒過させた。あなたは懲戒請求を出したいが、それは誰がどう審査するのか。答えは綱紀委員会で、その議事を回すのが互選で選ばれた委員長だ。委員長一人ではなく合議で判断する仕組みを知っておくと、請求書を「個人の感情」ではなく「調査に値する事実」として組み立てられる
- あなた自身が弁護士で、依頼者から逆恨みの懲戒請求を出されたとき。綱紀委員会は委員長を中心に、弁護士に加えて裁判官・検察官の経験者や学識者を交えた合議体で調査する。一人の委員の偏見だけで処分が決まる構造ではないと分かれば、不当な請求に過剰に怯える必要はない
- 委員長が急病で倒れた。審査は止まるのか。止まらない。あらかじめ定めた順序で別の委員が職務を継ぐ(本条3項)。組織は特定個人に依存しない設計になっている
学説
通説:綱紀委員会の委員長制度は、弁護士の懲戒を国家ではなく弁護士会自身が担う弁護士自治の現れと理解される。委員長は会務を総理する議事運営の責任者であって、懲戒の可否を単独で決する権限を持たず、判断はあくまで合議体による。
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