要点弁護士法70条の5は、綱紀委員会に4人以上の予備委員を置き、委員に事故や欠員があるとき会長が同一資格の予備委員から代理を指名すると定める。
Q · 弁護士に懲戒請求を出したのに、委員が足りなくて審査が止まることはあるの?
制度上は止まりません。予備委員が代理を務めます
弁護士法70条の5により、綱紀委員会には4人以上の予備委員が常置されます。委員に事故があるときや欠けたときは、弁護士会または日本弁護士連合会の会長が、同じ資格を持つ予備委員の中から代理を指名します(同条2項)。予備委員には70条の3が準用され、任期や欠格事由は本委員と同等です。したがって、委員の欠員だけを理由に懲戒審査が止まることは制度上ありません。遅延がある場合、その原因は人員不足以外にあると考えられます。
弁護士に裏切られた経験はあるか。預けた着手金を返してもらえない、説明と全く違う和解をされた、ある日から連絡が途絶えた。そんなとき、あなたがその弁護士を「処分してくれ」と申し立てる先が綱紀委員会である。弁護士法70条の5は、その委員会の控え選手、予備委員を定める条文だ。一見すると地味な内部規定に見える。だが核心はここにある。委員に事故があったり欠けたりしても、会長が同じ資格の予備委員の中から代理を指名できる。つまり、誰かが休んだせいであなたの懲戒請求の審査が止まる、という事態を制度が許さない。委員は弁護士・裁判官・検察官・学識経験者など複数の立場で構成され、その控えも同じ資格でそろえる。なぜ最低4人以上か。委員会の議決が定足数割れで空転しないための安全装置だからだ。あなたの訴えが「人がいなくて審理できません」で潰れない、その担保がこの一条に書き込まれている。
弁護士法70条の5は、綱紀委員会の予備委員に関する規定である。各弁護士会または日本弁護士連合会の会則で定める4人以上の予備委員を置き、委員に事故があるとき又は欠けたときに会長が同一資格の予備委員から代理を指名する仕組みを定める。第70条の3が準用され、予備委員の任期および欠格事由は委員と同一の規律に服する。
弁護士・弁護士法人の非行を調査し、懲戒すべきか審査する弁護士会内の機関です。弁護士法70条が設置根拠で、懲戒委員会の前段階を担います。
できます。弁護士法58条により、何人でも懲戒事由があると思料するとき、その弁護士の所属弁護士会に懲戒を請求できます。
4人以上で、各弁護士会または日弁連の会則で定める数です(弁護士法70条の5第1項)。定足数割れを防ぐための最低人数です。
弁護士のほか、裁判官、検察官、学識経験者など複数の立場の委員で構成されます。身内だけの構成ではありません。
日弁連への異議申出ができ、さらに綱紀審査会への審査申出という二段階の不服ルートがあります。一度の却下で終わりではありません。
綱紀委員会は懲戒相当かを調査する入口、懲戒委員会は実際に処分を決める段階です(弁護士法71条)。順に審査が進みます。
弁護士法70条の5第3項が70条の3を準用するため、本委員と同じ任期・欠格事由が適用されます。具体的な期間は会則で定められます。
事案により数か月から1年以上かかることもあります。委員の欠員は予備委員で補われるため、遅延の主因にはなりません。
最初に綱紀委員会が審査します(弁護士法58条で誰でも請求でき、70条で各弁護士会と日弁連に設置)。ここで懲戒相当と判断されると懲戒委員会に回ります。委員が欠けても70条の5の予備委員が代理を務めるので、人員不足で審査が止まることはありません。業界裏話ヒント:綱紀委員会が不処分を決めても、日弁連への異議申立て、さらに綱紀審査会への申出という二段階の不服ルートがある。一度却下されても諦めないかどうかが、最後まで通す人と諦める人の分かれ目だ。
違います。委員に事故があるときや委員が欠けたとき、会長が予備委員の中から代理を指名し、その人が本委員と同じ権限で議決に加わります(70条の5第2項)。任期や欠格事由も70条の3が準用され、本委員と同等の縛りを受けます。業界裏話ヒント:だからこそ、自分の懲戒請求案件を審理した委員の中に予備委員が含まれることもある。議決の有効性を争うつもりなら、その予備委員が適法に指名・任命されていたかは確認する価値がある。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 70条の5:予備委員の設置と欠員時の代理指名 | — |
| 適用対象 | 予備委員(控え) | — |
| 趣旨 | 欠員時の審査継続の確保(定足数割れ防止) | — |
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