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弁護士法 第70条の5(綱紀委員会の予備委員)

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  1. 綱紀委員会に、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。
  2. 2.委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、弁護士会の会長又は日本弁護士連合会の会長は、その委員と同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を指名する。
  3. 3.第七十条の三の規定は、予備委員に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法70条の5は、綱紀委員会に4人以上の予備委員を置き、委員に事故や欠員があるとき会長が同一資格の予備委員から代理を指名すると定める。

Q · 弁護士に懲戒請求を出したのに、委員が足りなくて審査が止まることはあるの?

制度上は止まりません。予備委員が代理を務めます

弁護士法70条の5により、綱紀委員会には4人以上の予備委員が常置されます。委員に事故があるときや欠けたときは、弁護士会または日本弁護士連合会の会長が、同じ資格を持つ予備委員の中から代理を指名します(同条2項)。予備委員には70条の3が準用され、任期や欠格事由は本委員と同等です。したがって、委員の欠員だけを理由に懲戒審査が止まることは制度上ありません。遅延がある場合、その原因は人員不足以外にあると考えられます。

解説

弁護士に裏切られた経験はあるか。預けた着手金を返してもらえない、説明と全く違う和解をされた、ある日から連絡が途絶えた。そんなとき、あなたがその弁護士を「処分してくれ」と申し立てる先が綱紀委員会である。弁護士法70条の5は、その委員会の控え選手、予備委員を定める条文だ。一見すると地味な内部規定に見える。だが核心はここにある。委員に事故があったり欠けたりしても、会長が同じ資格の予備委員の中から代理を指名できる。つまり、誰かが休んだせいであなたの懲戒請求の審査が止まる、という事態を制度が許さない。委員は弁護士・裁判官・検察官・学識経験者など複数の立場で構成され、その控えも同じ資格でそろえる。なぜ最低4人以上か。委員会の議決が定足数割れで空転しないための安全装置だからだ。あなたの訴えが「人がいなくて審理できません」で潰れない、その担保がこの一条に書き込まれている。

法的な位置づけ

弁護士法70条の5は、綱紀委員会の予備委員に関する規定である。各弁護士会または日本弁護士連合会の会則で定める4人以上の予備委員を置き、委員に事故があるとき又は欠けたときに会長が同一資格の予備委員から代理を指名する仕組みを定める。第70条の3が準用され、予備委員の任期および欠格事由は委員と同一の規律に服する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1綱紀委員会とは何ですか?

弁護士・弁護士法人の非行を調査し、懲戒すべきか審査する弁護士会内の機関です。弁護士法70条が設置根拠で、懲戒委員会の前段階を担います。

Q2弁護士の懲戒請求は誰でもできますか?

できます。弁護士法58条により、何人でも懲戒事由があると思料するとき、その弁護士の所属弁護士会に懲戒を請求できます。

Q3綱紀委員会の予備委員は何人いますか?

4人以上で、各弁護士会または日弁連の会則で定める数です(弁護士法70条の5第1項)。定足数割れを防ぐための最低人数です。

Q4綱紀委員会の委員はどんな人で構成されますか?

弁護士のほか、裁判官、検察官、学識経験者など複数の立場の委員で構成されます。身内だけの構成ではありません。

Q5懲戒請求が却下されたらどうすればいいですか?

日弁連への異議申出ができ、さらに綱紀審査会への審査申出という二段階の不服ルートがあります。一度の却下で終わりではありません。

Q6綱紀委員会と懲戒委員会の違いは何ですか?

綱紀委員会は懲戒相当かを調査する入口、懲戒委員会は実際に処分を決める段階です(弁護士法71条)。順に審査が進みます。

Q7予備委員の任期はどのくらいですか?

弁護士法70条の5第3項が70条の3を準用するため、本委員と同じ任期・欠格事由が適用されます。具体的な期間は会則で定められます。

Q8懲戒請求の審査にはどのくらい時間がかかりますか?

事案により数か月から1年以上かかることもあります。委員の欠員は予備委員で補われるため、遅延の主因にはなりません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士に懲戒請求を出すと、まず誰が審査するんですか?

最初に綱紀委員会が審査します(弁護士法58条で誰でも請求でき、70条で各弁護士会と日弁連に設置)。ここで懲戒相当と判断されると懲戒委員会に回ります。委員が欠けても70条の5の予備委員が代理を務めるので、人員不足で審査が止まることはありません。業界裏話ヒント:綱紀委員会が不処分を決めても、日弁連への異議申立て、さらに綱紀審査会への申出という二段階の不服ルートがある。一度却下されても諦めないかどうかが、最後まで通す人と諦める人の分かれ目だ。

Q2予備委員って、ただの名前だけの肩書きじゃないんですか?

違います。委員に事故があるときや委員が欠けたとき、会長が予備委員の中から代理を指名し、その人が本委員と同じ権限で議決に加わります(70条の5第2項)。任期や欠格事由も70条の3が準用され、本委員と同等の縛りを受けます。業界裏話ヒント:だからこそ、自分の懲戒請求案件を審理した委員の中に予備委員が含まれることもある。議決の有効性を争うつもりなら、その予備委員が適法に指名・任命されていたかは確認する価値がある。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 綱紀委員会の名前は知っていても、その委員が弁護士だけでなく裁判官・検察官・学識経験者など複数の立場で構成され、しかも控えまで法律で義務づけられていることまでは知られていない。「弁護士が身内だけで裁いている」という思い込みは、構成と人員規定を見れば崩れる
  • 「予備委員なんて自分の人生に一生関係ない」という前提そのものが誤っている。弁護士に懲戒請求を出した瞬間、あなたの案件を審理する顔ぶれの中に予備委員が混じる可能性がある。誰が審理の担い手かは、あなたの訴えの行方に直結する論点だ
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役割70条の5:予備委員の設置と欠員時の代理指名
適用対象予備委員(控え)
趣旨欠員時の審査継続の確保(定足数割れ防止)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 弁護士に懲戒請求を出したのに、半年たっても何の連絡もない。委員会がまともに機能していないのではと不安が募ったとき。実は予備委員制度がある以上、委員の欠員だけで審査が止まることは制度上ない。遅延しているなら原因は別にある。その切り分けの手がかりがこの条文だ
  • あなたが弁護士会から綱紀委員会の予備委員に指名されたとき。普段は出番がなくても、本委員が欠けた瞬間に代理として議決に加わる。70条の3が準用され、任期も欠格事由も本委員と同じ縛りがそのままかかる。名前だけの肩書きではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第70条の5(綱紀委員会の予備委員)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第70条の5の条文原文は「綱紀委員会に、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。」で始まります。
  3. 弁護士法第70条の5は第四節に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第70条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。