弁護士法 第70条の6(綱紀委員会の部会)
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- 綱紀委員会は、事案の調査又は審査をするため、必要に応じ、部会を置くことができる。
- 2.部会は、委員長が指名する弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者である委員各一人以上をもつて組織する。
- 3.部会に部会長を置き、部会を組織する委員の互選によりこれを定める。
- 4.部会長に事故のあるときは、あらかじめ部会の定める順序により、他の委員が部会長の職務を行う。
- 5.綱紀委員会は、その定めるところにより、部会が調査又は審査をした事案については、部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。
この条文の基本情報
綱紀委員会の部会とは何ですか?
定義綱紀委員会の部会とは、弁護士法第70条の6に定められた規定で、「綱紀委員会は、事案の調査又は審査をするため、必要に応じ、部会を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第70条の6(綱紀委員会の部会)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第70条の6の条文原文は「綱紀委員会は、事案の調査又は審査をするため、必要に応じ、部会を置くことができる。」で始まります。
- 弁護士法第70条の6は第四節 綱紀委員会に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第70条の6の前の条は弁護士法第70条の5です。
- 弁護士法第70条の6の次の条は弁護士法第70条の7です。
- 弁護士法第70条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第70条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第70条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/70_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法70条の6は、綱紀委員会が事案の調査・審査のため部会を置けることを定める。部会は外部委員を含む少人数で構成され、委員会が定めれば部会の議決が委員会の議決となる。
Q · 弁護士を懲戒請求したら、綱紀委員会の全員が審議してくれるの?
必ずしも全員ではなく、数名の部会が実質判断する
弁護士法70条の6により、綱紀委員会は事案の調査・審査のため必要に応じて部会を置けます(第1項)。部会は委員長が指名する弁護士・裁判官・検察官・学識経験のある者の各一人以上で組織され(第2項)、委員会が定めれば部会の議決がそのまま委員会の議決とみなされます(第5項)。つまり懲戒請求を次の段階に進めるか入口で止めるかを、実質的に決めるのは本会議ではなく少人数の部会です。
解説
弁護士に裏切られたと感じて懲戒請求を出す。多くの人は、その書面が「綱紀委員会」という大きな組織の全員でじっくり審議されると思い込んでいる。だが現実は違う。弁護士法70条の6は、綱紀委員会が事案ごとに「部会」という小チームを置けると定める。部会は弁護士、裁判官、検察官、学識経験のある者、各一人以上のわずか数名で組まれる。そして効いてくるのが第5項だ。委員会が定めれば、部会の議決がそのまま委員会全体の議決として扱われる。つまり、あなたが出した懲戒請求を「次の段階へ進めるか、ここで止めるか」を実質的に決めるのは、全体会議ではなくこの少人数の部会である。誰がその部会に入るかは委員長の指名(第2項)で決まる。あなたの訴えの行方は、名前も知らない数人の手に握られている。
法的な位置づけ
弁護士法70条の6は綱紀委員会の部会に関する規定であり、綱紀委員会が事案の調査・審査のため必要に応じて部会を設置できること、部会が弁護士・裁判官・検察官・学識経験のある者の委員各一人以上で組織されること、および委員会の定めにより部会の議決を委員会の議決とできることを規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1綱紀委員会とは何ですか?
弁護士会に置かれ、懲戒請求された事案を最初に調査・審査して、懲戒委員会に付すか門前払いにするかを仕分ける機関です。弁護士法70条以下が根拠です。
Q2弁護士の懲戒請求はどこに出すの?
対象弁護士が所属する弁護士会に対して出します(弁護士法58条)。受け付けた弁護士会は綱紀委員会に事案を回し、調査・審査が始まります。
Q3懲戒請求を出すと最初に何が起こりますか?
綱紀委員会、実際にはその下の部会が事案を調査・審査します。懲戒委員会に付すべきか、懲戒不相当として止めるかを、この段階で仕分けます。
Q4綱紀委員会に弁護士以外の人は入っていますか?
入っています。部会は弁護士のほか、裁判官・検察官・学識経験のある者の委員を各一人以上必ず含みます(70条の6第2項)。弁護士だけの密室にはなりません。
Q5「懲戒委員会に事案を付さない」とはどういう意味ですか?
懲戒に値しないと判断し、手続をその段階で終わらせることです。多くの場合、本会議ではなく少人数の部会の議決でこの結論が出ます(70条の6第5項)。
Q6綱紀委員会の審査はどのくらい時間がかかりますか?
事案の複雑さや弁護士会により大きく異なります。証拠が整理され構図が明確な請求ほど判断が早く、争点が不明確だと長期化する傾向があります。
Q7弁護士自治とは何ですか?
弁護士の懲戒や登録を国家の監督官庁ではなく弁護士会自身が行う仕組みです。医師や税理士と異なり、懲戒手続に行政庁は関与しません。
Q8懲戒請求は誰でも出せるのですか?
弁護士法58条は「何人も」懲戒請求できると定めます。依頼者本人でなくても、非行があると思料する者は所属弁護士会に請求できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士を懲戒請求したら、ちゃんと全員でしっかり審議してもらえるんですか?
必ずしも全員ではありません。綱紀委員会は事案ごとに数名の部会を置け(弁護士法70条の6第1項)、委員会が定めれば部会の議決がそのまま委員会の議決になります(同 第5項)。実務のポイント:だからこそ最初の請求書面の質が決定的です。部会は限られた人数で多数の事案を処理するため、構図が一読で伝わらない請求は入口で「懲戒不相当」へ流れやすい。証拠を時系列で整理し、論点を絞って出すこと。
Q2部会のメンバーって、結局みんな弁護士の仲間うちなんじゃないですか?
いいえ。部会には弁護士のほか、裁判官、検察官、学識経験のある者が各一人以上必ず入ります(弁護士法70条の6第2項)。弁護士だけの密室にはなりません。実務のポイント:この外部委員の存在こそ突破口です。身内意識で流されかけた事案でも、外部委員が一人でも問題視すれば議論は止まりません。請求書面は「同業者」ではなく、法律のプロだが弁護士業界の内情を知らない裁判官や検察官にも一読で伝わる書き方を意識すると効く。
間違えやすい点 AI による整理
- 「懲戒請求を出せば、綱紀委員会の全委員がじっくり審議してくれる」と信じて書面を出す人が多い。だが、その前提そのものが違う。多くの事案は部会という少人数チームに割り振られ、その議決がそのまま委員会の結論になる(70条の6第5項)。問うべきは「全員が見てくれるか」ではなく「どの部会に、誰が入っているか」だ。
- 綱紀委員会に外部委員(裁判官、検察官、学識経験者)が入ること自体は知られている。だが、その意味の重さは知られていない。末端の部会も同じく弁護士以外の委員を各一人以上必ず含む構成(第2項)であり、弁護士だけの密室にはならない。逆に言えば、この外部委員を動かせなければ部会の議決は変わらない、という冷徹な現実でもある。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 機関の役割 | 綱紀委員会の部会(70条の6):事案を調査・審査し、懲戒委員会に付すか門前払いかを仕分ける入口 | 懲戒委員会(71条):付された事案を本審査し、実際の懲戒処分を決定する機関 綱紀委員会本体(70条):部会の母体組織、懲戒手続の最初の関門 |
| 登場する段階 | 懲戒手続の入口(スクリーニング段階) | 綱紀委員会が「付する」と決めた後の本審査段階 請求受理直後、部会割り当ての前段 |
| 外部委員 | 部会も弁護士・裁判官・検察官・学識経験者を各一人以上含む(第2項) | 懲戒委員会も外部委員を含む構成 綱紀委員会全体としても外部委員を含む |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も律師懲戒委員會による自律的懲戒を採るが、懲戒委員会には法官・検察官・学者等の外部委員が法定される点で日本と共通する
韓国は大韓弁護士協会の懲戒委員会が審査する。日本同様、弁護士団体による自治的懲戒の枠組みをとる
ドイツは Rechtsanwaltskammer の理事会が予備審査し、正式手続は独立の Anwaltsgericht が担う。司法機関的色彩がより強い
米国は州ごとに Bar の懲戒委員会・hearing panel が審査。州最高裁の監督下にあり、自治と司法監督が併存する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが依頼した弁護士が着手金だけ受け取って一年間ほとんど動かなかったとしたら? 所属弁護士会に懲戒請求を出せる(弁護士法58条)。だが、その書面を最初に「審査に値するか、門前払いか」と仕分けるのは綱紀委員会の本会議ではなく、この条文が定める数人の部会だ。
- 弁護士を懲戒請求したのに「懲戒委員会に事案を付さない」という結論だけが届いた。その判断、実は部会の数名が出したものかもしれない。誰がどう決めたのかは、あなたの側からは見えない。
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