要点弁護士法 70条の6 は、綱紀委員会が事案の調査・審査のため部会を置けることを定める。部会は外部委員を含む少人数で構成され、委員会が定めれば部会の議決が委員会の議決となる。
Q · 弁護士を懲戒請求したら、綱紀委員会の全員が審議してくれるの?
必ずしも全員ではなく、数名の部会が実質判断する
弁護士法 70条の6 により、綱紀委員会は事案の調査・審査のため必要に応じて部会を置けます(第1項)。部会は委員長が指名する弁護士・裁判官・検察官・学識経験のある者の各一人以上で組織され(第2項)、委員会が定めれば部会の議決がそのまま委員会の議決とみなされます(第5項)。つまり懲戒請求を次の段階に進めるか入口で止めるかを、実質的に決めるのは本会議ではなく少人数の部会です。
弁護士に裏切られたと感じて懲戒請求を出す。多くの人は、その書面が「綱紀委員会」という大きな組織の全員でじっくり審議されると思い込んでいる。だが現実は違う。弁護士法 70条の6 は、綱紀委員会が事案ごとに「部会」という小チームを置けると定める。部会は弁護士、裁判官、検察官、学識経験のある者、各一人以上のわずか数名で組まれる。そして効いてくるのが第5項だ。委員会が定めれば、部会の議決がそのまま委員会全体の議決として扱われる。つまり、あなたが出した懲戒請求を「次の段階へ進めるか、ここで止めるか」を実質的に決めるのは、全体会議ではなくこの少人数の部会である。誰がその部会に入るかは委員長の指名(第2項)で決まる。あなたの訴えの行方は、名前も知らない数人の手に握られている。
弁護士法 70条の6 は綱紀委員会の部会に関する規定であり、綱紀委員会が事案の調査・審査のため必要に応じて部会を設置できること、部会が弁護士・裁判官・検察官・学識経験のある者の委員各一人以上で組織されること、および委員会の定めにより部会の議決を委員会の議決とできることを規定する。
弁護士会に置かれ、懲戒請求された事案を最初に調査・審査して、懲戒委員会に付すか門前払いにするかを仕分ける機関です。弁護士法 70条以下が根拠です。
対象弁護士が所属する弁護士会に対して出します(弁護士法 58条)。受け付けた弁護士会は綱紀委員会に事案を回し、調査・審査が始まります。
綱紀委員会、実際にはその下の部会が事案を調査・審査します。懲戒委員会に付すべきか、懲戒不相当として止めるかを、この段階で仕分けます。
入っています。部会は弁護士のほか、裁判官・検察官・学識経験のある者の委員を各一人以上必ず含みます(70条の6 第2項)。弁護士だけの密室にはなりません。
懲戒に値しないと判断し、手続をその段階で終わらせることです。多くの場合、本会議ではなく少人数の部会の議決でこの結論が出ます(70条の6 第5項)。
事案の複雑さや弁護士会により大きく異なります。証拠が整理され構図が明確な請求ほど判断が早く、争点が不明確だと長期化する傾向があります。
弁護士の懲戒や登録を国家の監督官庁ではなく弁護士会自身が行う仕組みです。医師や税理士と異なり、懲戒手続に行政庁は関与しません。
弁護士法 58条は「何人も」懲戒請求できると定めます。依頼者本人でなくても、非行があると思料する者は所属弁護士会に請求できます。
必ずしも全員ではありません。綱紀委員会は事案ごとに数名の部会を置け(弁護士法 70条の6 第1項)、委員会が定めれば部会の議決がそのまま委員会の議決になります(同 第5項)。業界裏話ヒント:だからこそ最初の請求書面の質が決定的です。部会は限られた人数で多数の事案を処理するため、構図が一読で伝わらない請求は入口で「懲戒不相当」へ流れやすい。証拠を時系列で整理し、論点を絞って出すこと。
いいえ。部会には弁護士のほか、裁判官、検察官、学識経験のある者が各一人以上必ず入ります(弁護士法 70条の6 第2項)。弁護士だけの密室にはなりません。業界裏話ヒント:この外部委員の存在こそ突破口です。身内意識で流されかけた事案でも、外部委員が一人でも問題視すれば議論は止まりません。請求書面は「同業者」ではなく、法律のプロだが弁護士業界の内情を知らない裁判官や検察官にも一読で伝わる書き方を意識すると効く。
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| 機関の役割 | 綱紀委員会の部会(70条の6):事案を調査・審査し、懲戒委員会に付すか門前払いかを仕分ける入口 | — |
| 登場する段階 | 懲戒手続の入口(スクリーニング段階) | — |
| 外部委員 | 部会も弁護士・裁判官・検察官・学識経験者を各一人以上含む(第2項) | — |
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