綱紀委員会は、調査又は審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。
要点弁護士法 70 条の 7 は、綱紀委員会が調査・審査に必要なとき、対象弁護士・懲戒請求者・関係人・官公署に陳述や資料の提出を求められると定める。求めは任意で罰則はない。
Q · 弁護士を懲戒請求したら、綱紀委員会から自分も資料を出せと言われた。出さないとダメ?
任意の求めだが、請求者も証拠を出す側になる
弁護士法 70 条の 7 により、綱紀委員会は懲戒の調査・審査に必要があるとき、対象弁護士だけでなく懲戒請求者や関係人、官公署にも陳述・説明・資料の提出を求めることができます。求めは任意で罰則はありませんが、懲戒請求者が証拠を出せなければ、主張は裏づけ不足のまま入口の議決で終わりやすい。逆に対象弁護士が正当な理由なく協力を拒み続ければ、それ自体が別個の非行と評価される余地もあります。
弁護士に酷い目に遭わされたと感じて、弁護士会に懲戒請求を出した。書類を送れば、あとは会が勝手に調べて処分してくれる、そう思っているなら認識を改めた方がいい。弁護士法70条の7は、懲戒の入口を審査する綱紀委員会に、調査のため必要なときは対象弁護士だけでなく、懲戒請求者であるあなた自身、関係人、さらには官公署に対してまで、陳述や説明、資料の提出を求める権限を与えている。つまり訴えた側のあなたも、主張を裏づける証拠を出すよう促される側に回る。逆に対象弁護士から見れば、ここで委員会の求めにどう応じるかが、案件が懲戒委員会へ送られるか、それとも入口で終わるかの分岐点になる。委員会の求めは罰則のない任意のものだが、応じ方ひとつが心証を大きく動かす。
弁護士法 70 条の 7 は、弁護士に対する懲戒手続の入口を担う綱紀委員会の調査権限を定める規定である。綱紀委員会は調査または審査に必要があるとき、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人および官公署その他に対し、陳述、説明または資料の提出を求めることができる。この求めは任意であり、提出を強制する効力や拒否に対する罰則は伴わない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
弁護士に対する懲戒請求の入口を審査し、懲戒委員会に送るかどうかを振り分ける機関です。処分そのものを下す機関ではありません。弁護士法 70 条以下が根拠です。
綱紀委員会は懲戒相当か否かを入口で振り分ける機関、懲戒委員会は実際に処分を決める機関です。多くの事案は入口の綱紀委員会で相当性なしと判断され終わります。
対象弁護士が所属する弁護士会に懲戒請求を出します。弁護士法 58 条により何人でも請求でき、受けた弁護士会が綱紀委員会に事案の調査をさせます。
弁護士会への懲戒請求自体に手数料は原則かかりません。ただし証拠資料の収集や弁護士への相談費用は別途必要になる場合があります。
事案により数か月から一年以上に及ぶこともあります。期間に固有の法定上限はありませんが、懲戒事由から 3 年の除斥期間(弁護士法 63 条)が手続開始の外枠です。
終わりではありません。日弁連への異議申出という二段目の手続があり、さらに綱紀審査会による審査の道も用意されています。
罰則はなく任意ですが、正当な理由なき不協力は別個の品位を失うべき非行と評価される余地があります。事実関係で淡々と反論するのが賢明です。
原則として請求者を特定できる形での請求が必要です。匿名では調査の求めにも応じにくく、主張を裏づける証拠提出が事実上困難になります。
綱紀委員会の求めは弁護士法70条の7に基づく任意のもので、応じなくても罰則はありません。ただし懲戒請求者側なら、証拠を出さなければ主張が裏づけ不足とされ、入口で相当性なしの議決になりやすい。業界裏話ヒント:実務では、綱紀委員会の段階でどれだけ整った証拠を出せたかが、その後の帰趨をほぼ決めます。懲戒委員会に上がってからの巻き返しは難しく、勝負は入口でついていることが多い
拒否できます。70条の7の求めは官公署を含め任意で、関係人にも強制力はありません。ただし内容次第では、提出が自分の立場を守ることにつながる場合もある。業界裏話ヒント:関係人への求めは、事案の核心に近い証拠を持つ人物に出されることが多い。出すか拒むかは、その懲戒事案で自分がどちらの結論を望むかを冷静に見極めてから決めるのが賢い。素直に全部出すのが常に得とは限らない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 70 条の 7:綱紀委員会の調査権限(資料提出の求め) | — |
| 誰に向けた規定か | 綱紀委員会 → 当事者・関係人・官公署への求め | — |
| 強制力・効果 | 任意の求め、罰則なし(不協力は別個の非行評価の余地) | — |
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