綱紀委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。
要点弁護士法70条の8は、綱紀委員会が懲戒請求の議決をしたとき、速やかに理由を付した議決書を作成する義務を定める。この理由欄が日弁連への異議申出の検証材料となる。
Q · 弁護士を懲戒請求したけど却下された。理由書って必ずもらえるの?
はい、綱紀委員会は理由付きの議決書を作る義務があります
弁護士法70条の8により、弁護士会の綱紀委員会は懲戒請求について議決をしたとき、速やかに理由を付した議決書を作成しなければなりません。したがって「懲戒しない」との却下であっても、なぜそう判断したかの理由が文書で残されます。この理由欄は、結論に納得できない請求者が日弁連へ異議を申し出る際(弁護士法64条)の検証材料となり、理由の論理に欠落や矛盾があれば、それを突いて上級機関の再審査を促す手がかりになります。
依頼した弁護士が、着手金だけ受け取って事件を放置した。あるいは、相手方とこっそり通じていた気配がある。そう確信して弁護士会に懲戒請求を出したのに、綱紀委員会から届いたのは「懲戒しない」という一枚の通知。多くの人はここで膝を折る。だが弁護士法70条の8は、綱紀委員会に対し、議決をしたら速やかに「理由を付した議決書」(なぜそう判断したのかを文章で説明した正式文書)を作ることを義務づけている。つまり、却下の根拠を彼らは言葉にして残さなければならない。この理由欄こそが、あなたが日弁連へ異議を申し出るときの攻撃目標になる。理由の論理に穴があれば、そこを突いて上の機関に判断をひっくり返させる。結論の一行だけ見て封筒をしまう人と、理由欄を一文ずつ読み込む人とでは、その後の一手がまるで違う。
弁護士法70条の8は、弁護士会の綱紀委員会が懲戒請求事案について議決をした場合に、速やかに理由を付した議決書を作成すべき義務を定める規定である。議決書には結論のみならず判断の理由を記載することが求められ、懲戒する旨・懲戒しない旨いずれの議決についても適用される。理由付記は綱紀委員会の判断を外部から検証可能にし、不服申立て制度の前提を支える。
AI 輔助整理,以條文原文為準
各弁護士会と日弁連に置かれ、懲戒請求事案を調査して懲戒委員会の審査に付すかどうかを議決する機関です。弁護士法70条以下が根拠で、いわば懲戒手続の入口の審査を担います。
懲戒請求は所属弁護士会に対して行い(58条)、まず綱紀委員会が調査・議決します。懲戒相当なら懲戒委員会の本格審査へ、却下なら日弁連への異議申出(64条)に進みます。
70条の8は議決後「速やかに」理由を付した議決書を作成すると定めます。具体的な送達時期は事案や各会の運用によりますが、結論だけでなく理由が記載された文書が交付されます。
綱紀委員会の却下に不服があれば日弁連へ異議を申し出られますが(64条)、期間制限があります。議決書の到達日を起点に締切を最初に確認することが重要です。
懲戒請求自体に手数料は原則かかりません。ただし主張を裏づける資料収集や、異議申出書を弁護士に依頼する場合の費用は別途生じる可能性があります。
懲戒請求は請求者を特定して所属弁護士会に対して行う必要があり、匿名では受理されないのが原則です。事実と理由を具体的に記載することが求められます。
請求者の主張した事実・論点に対する綱紀委員会の認定と評価、懲戒する・しないの結論に至った判断過程が記載されます。70条の8がこの理由付記を義務づけています。
戒告、2年以内の業務停止、退会命令、除名の4種類があります(57条)。綱紀委員会が懲戒相当と議決した場合、懲戒委員会が審査のうえ処分の種類を決めます。
ありません、ではありません。綱紀委員会の却下に納得できなければ、日弁連に対して異議を申し出られます(弁護士法64条)。それも退けられれば、さらに綱紀審査会への審査申出という道が残っています。業界裏話ヒント:この綱紀審査会には弁護士でない一般市民の委員が加わっており、身内びいきを外から牽制する設計になっています。弁護士同士の判断に納得できないときこそ、この市民が関与する最終段まで諦めずに進む価値がある
綱紀委員会に「書き直せ」と直接命じることはできません。しかし、理由付記が不十分なこと自体を異議申出の理由にできます。70条の8が理由を付すことを義務づけている以上、その義務が形だけで尽くされていなければ、手続上の弱点として上の機関に指摘できます。業界裏話ヒント:異議書では「結論が不当」と感情で訴えるより、「主張したこの論点に理由欄が一切答えていない」と具体的に欠落を名指しする方が、審査する側は素通りできず、再検討に入りやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 判断する機関 | 単位弁護士会の綱紀委員会(70条の8で理由付記義務) | — |
| 請求者が起こせる次の一手 | 議決書の理由欄を分析する | — |
| 理由付記義務 | あり(70条の8で明文) | — |
| 市民の関与 | 原則なし(弁護士中心の判断) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。