弁護士法 第70条の9(綱紀委員会の部会に関する準用規定)
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前二条の規定は、綱紀委員会の部会に準用する。
この条文の基本情報
綱紀委員会の部会に関する準用規定とは何ですか?
定義綱紀委員会の部会に関する準用規定とは、弁護士法第70条の9に定められた規定で、「前二条の規定は、綱紀委員会の部会に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第70条の9(綱紀委員会の部会に関する準用規定)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第70条の9の条文原文は「前二条の規定は、綱紀委員会の部会に準用する。」で始まります。
- 弁護士法第70条の9は第四節 綱紀委員会に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第70条の9の前の条は弁護士法第70条の8です。
- 弁護士法第70条の9の次の条は弁護士法第71条です。
- 弁護士法第70条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第70条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第70条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/70_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法70条の9は、綱紀委員会本体の運営規定(前二条)を部会にも準用する規定。懲戒請求を分掌処理する部会にも、本体と同じ議事・議決の手続が課される。
Q · 弁護士会に懲戒請求を退けられたら、もう打つ手はないのでしょうか?
いいえ、日弁連への異議申出という二段目の審査があります
弁護士法70条の9自体は、綱紀委員会の部会に本体の運営規定(前二条)を準用する手続規定です。実務上の意味は、弁護士会に懲戒請求を退けられても、日弁連に異議を申し出れば部会で再審査を受けられ、その部会も本体と同じ手続規律のもとで動く点にあります。さらに日弁連が異議も退けた場合、弁護士でない者で構成される綱紀審査会の審査に進むルートもあります。退けられた決定通知の到達時が、次の一手を準備する分岐点です。
解説
弁護士に問題があると思ったら、何人でも懲戒を請求できる(弁護士法58条)。だが弁護士会がその請求を退けたとき、多くの人はそこで諦める。実は日本弁護士連合会(日弁連)に異議を申し出れば、もう一段の審査が受けられる。その再審査を担うのが日弁連の綱紀委員会で、膨大な件数をさばくため部会(少人数の審査チーム)に分かれて動く。70条の9は、本体の委員会に課された運営ルール(会議の進め方や議決の手続)を、その部会にもそのまま準用すると定める一文だ。あなたの異議が小さな部会に回されても、本体と同じ手続の縛りがかかる。処理を速めるための部会化が、公正さを薄めないようにする安全装置である。
法的な位置づけ
弁護士法70条の9は、日本弁護士連合会および弁護士会の綱紀委員会に置かれる部会について、委員会本体の運営手続を定める前二条(第70条の7・第70条の8)を準用する旨を規定する。懲戒請求の審査を部会に分掌させつつ、議事および議決の手続規律を本体と一致させる準用規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1弁護士の綱紀委員会とは何ですか?
弁護士の品位や義務違反を調査・審査する弁護士会および日弁連の内部機関です。懲戒請求を受けて事案を調べ、懲戒委員会に付すべきかを判断します。弁護士法70条が設置根拠で、膨大な件数を部会に分けて処理します。
Q2弁護士法70条の9の「前二条」とは何条ですか?
第70条の7と第70条の8を指します。いずれも綱紀委員会本体の会議や議決の運営手続を定める規定で、70条の9はこれらを部会にも準用します(条文の細部は最新の e-Gov 表示をご確認ください)。
Q3綱紀委員会の部会では本体と違う審査がされますか?
手続面では同じです。70条の9が本体の議事・議決の規律を部会に準用するため、部会だからといって簡易・格下の審査になるわけではありません。迅速化のための分掌であり、公正さの基準は本体と共通します。
Q4懲戒請求を弁護士会に退けられたら次はどうすればいいですか?
日本弁護士連合会(日弁連)に異議を申し出れば、もう一段の審査を受けられます。その審査は日弁連綱紀委員会の部会で進み、70条の9により本体と同じ手続規律が働きます。退けられた時点は終点ではなく中継点です。
Q5日弁連への異議申出に期限はありますか?
期限があります。弁護士会の決定通知を受けてから一定期間内に申し出る必要があり、過ぎると異議審査のルート自体が閉じます。具体的な日数は最新の弁護士法・会則をご確認ください。退けられた直後に動くことが重要です。
Q6綱紀審査会と綱紀委員会の違いは何ですか?
綱紀委員会は弁護士を含む委員が懲戒請求を審査する機関です。綱紀審査会は弁護士でない者だけで構成され、日弁連が異議も退けた場合に市民目線で審査する最後の関門です(弁護士法71条系)。段階と構成が異なります。
Q7弁護士でない人も綱紀委員会の審査に関われますか?
綱紀委員会には学識経験者など弁護士以外の委員も加わります。さらに綱紀審査会は弁護士でない者のみで構成されます。弁護士自治に外部の目を入れる仕組みであり、完全な身内審理ではありません。
Q8部会の議決は委員会全体の議決として扱われますか?
70条の9が本体の議決手続を部会に準用するため、所定の手続を経た部会の議決は委員会の意思として効力を持ちます。これにより大量の事案を分掌しつつ、判断の一貫性が保たれます(細部は会則をご確認ください)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士に懲戒請求って、依頼してない相手方の弁護士にもできるんですか?
できます。弁護士法58条は「何人も」懲戒を請求できると定めており、依頼関係は不要です。相手方の弁護士でも第三者でも、懲戒事由があると思えば請求できます。まず弁護士会の綱紀委員会が調査し、退けられても日弁連に異議を申し出れば、70条の9が支える部会で再審査されます。実務のポイント:弁護士会段階で懲戒に至る割合は低く、多くが「懲戒に至らず」で終わります。だが日弁連へ異議を申し出る請求者は一部にとどまる。退けられた時点で諦める人が多いからこそ、二段目の存在を知っているかどうかで結果が変わる
Q2審査してるのが同じ弁護士なら、結局かばい合いで終わるんじゃないですか?
綱紀委員会には弁護士以外の委員(学識経験者など)も加わり、運営ルールは70条の9で部会にも準用されます。完全な身内審理ではありません。さらに日弁連の綱紀委員会が異議も退けた場合、弁護士でない者で構成される綱紀審査会(弁護士法71条系)が審査するルートもあります。実務のポイント:この市民による綱紀審査会の存在を知らない人が大半です。弁護士の自律に外部の目を入れる最後の関門で、ここに進めるかどうかが、形だけの請求と本気の請求の分かれ目になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「弁護士会に懲戒請求を退けられたら、それで終わり」と思って手続の地図を閉じる人が多い。だがその問いの立て方が誤っている。退けられた先に、日弁連への異議申出という二段目の扉があり、その審査こそ70条の9が運営ルールを及ばせる部会で行われる。終点だと思った場所は、実は中継点だった
- 綱紀委員会が部会に分かれていることは知っていても、その部会が「本体より格下の簡易審査」だと侮る人がいる。実際は逆で、70条の9により本体と同じ議事・議決の手続が課される。部会だから雑に流される、という油断が、入口の書面の手抜きにつながる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度上の役割 | 70条の9:部会に本体の運営規定を準用 | 58条:何人も懲戒を請求できる根拠 71条:市民による綱紀審査会の審査 |
| 段階 | 綱紀委員会内部の審査運営(手続規律) | 懲戒手続の入口(請求の根拠) 異議も退けられた後の最終関門 |
| 担い手 | 綱紀委員会の部会(弁護士+学識委員) | 請求者(何人でも可) 弁護士でない者のみで構成 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も懲戒の一次審査と覆審(再審査)の二段構成をとり、日本の弁護士会→日弁連の構造に近い
韓国は大韓弁護士協会と法務部の懲戒委員会が懲戒を担い、異議申立ての段階構造を持つ
ドイツは弁護士懲戒を専門の弁護士裁判所(Anwaltsgericht)が裁判手続として扱い、自律機関内部審査の日本とは構造が異なる
米国は各州の最高裁判所の下に弁護士懲戒委員会が置かれ、裁判所の監督下で運営される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 依頼した弁護士が着手金だけ取って動いてくれない。弁護士会に懲戒請求したが「懲戒に至らず」で退けられた。ここで諦めるか、日弁連に異議を申し出るか。異議審査は部会で進むが、70条の9のおかげで本体委員会と同じ手続ルールが働く。再審査の場は、あなたが思うより整っている
- 審査するのは結局、同じ弁護士仲間ではないか。身内びいきで握りつぶされるのでは。そう疑う人は多い。だが部会にも本体委員会と同じ運営ルールが準用され、手続は会則上きちんと決められている。密室で適当に流される、という思い込みとは制度の建前が違う
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