前二条の規定は、綱紀委員会の部会に準用する。
要点弁護士法 70 条の 9 は、綱紀委員会本体の運営規定(前二条)を部会にも準用する規定。懲戒請求を分掌処理する部会にも、本体と同じ議事・議決の手続が課される。
Q · 弁護士会に懲戒請求を退けられたら、もう打つ手はないのでしょうか?
いいえ、日弁連への異議申出という二段目の審査があります
弁護士法 70 条の 9 自体は、綱紀委員会の部会に本体の運営規定(前二条)を準用する手続規定です。実務上の意味は、弁護士会に懲戒請求を退けられても、日弁連に異議を申し出れば部会で再審査を受けられ、その部会も本体と同じ手続規律のもとで動く点にあります。さらに日弁連が異議も退けた場合、弁護士でない者で構成される綱紀審査会の審査に進むルートもあります。退けられた決定通知の到達時が、次の一手を準備する分岐点です。
弁護士に問題があると思ったら、何人でも懲戒を請求できる(弁護士法 58 条)。だが弁護士会がその請求を退けたとき、多くの人はそこで諦める。実は日本弁護士連合会(日弁連)に異議を申し出れば、もう一段の審査が受けられる。その再審査を担うのが日弁連の綱紀委員会で、膨大な件数をさばくため部会(少人数の審査チーム)に分かれて動く。70 条の 9 は、本体の委員会に課された運営ルール(会議の進め方や議決の手続)を、その部会にもそのまま準用すると定める一文だ。あなたの異議が小さな部会に回されても、本体と同じ手続の縛りがかかる。処理を速めるための部会化が、公正さを薄めないようにする安全装置である。
弁護士法 70 条の 9 は、日本弁護士連合会および弁護士会の綱紀委員会に置かれる部会について、委員会本体の運営手続を定める前二条(第 70 条の 7・第 70 条の 8)を準用する旨を規定する。懲戒請求の審査を部会に分掌させつつ、議事および議決の手続規律を本体と一致させる準用規定である。
弁護士の品位や義務違反を調査・審査する弁護士会および日弁連の内部機関です。懲戒請求を受けて事案を調べ、懲戒委員会に付すべきかを判断します。弁護士法 70 条が設置根拠で、膨大な件数を部会に分けて処理します。
第 70 条の 7 と第 70 条の 8 を指します。いずれも綱紀委員会本体の会議や議決の運営手続を定める規定で、70 条の 9 はこれらを部会にも準用します(条文の細部は最新の e-Gov 表示をご確認ください)。
手続面では同じです。70 条の 9 が本体の議事・議決の規律を部会に準用するため、部会だからといって簡易・格下の審査になるわけではありません。迅速化のための分掌であり、公正さの基準は本体と共通します。
日本弁護士連合会(日弁連)に異議を申し出れば、もう一段の審査を受けられます。その審査は日弁連綱紀委員会の部会で進み、70 条の 9 により本体と同じ手続規律が働きます。退けられた時点は終点ではなく中継点です。
期限があります。弁護士会の決定通知を受けてから一定期間内に申し出る必要があり、過ぎると異議審査のルート自体が閉じます。具体的な日数は最新の弁護士法・会則をご確認ください。退けられた直後に動くことが重要です。
綱紀委員会は弁護士を含む委員が懲戒請求を審査する機関です。綱紀審査会は弁護士でない者だけで構成され、日弁連が異議も退けた場合に市民目線で審査する最後の関門です(弁護士法 71 条系)。段階と構成が異なります。
綱紀委員会には学識経験者など弁護士以外の委員も加わります。さらに綱紀審査会は弁護士でない者のみで構成されます。弁護士自治に外部の目を入れる仕組みであり、完全な身内審理ではありません。
70 条の 9 が本体の議決手続を部会に準用するため、所定の手続を経た部会の議決は委員会の意思として効力を持ちます。これにより大量の事案を分掌しつつ、判断の一貫性が保たれます(細部は会則をご確認ください)。
できます。弁護士法 58 条は「何人も」懲戒を請求できると定めており、依頼関係は不要です。相手方の弁護士でも第三者でも、懲戒事由があると思えば請求できます。まず弁護士会の綱紀委員会が調査し、退けられても日弁連に異議を申し出れば、70 条の 9 が支える部会で再審査されます。業界裏話ヒント:弁護士会段階で懲戒に至る割合は低く、多くが「懲戒に至らず」で終わります。だが日弁連へ異議を申し出る請求者は一部にとどまる。退けられた時点で諦める人が多いからこそ、二段目の存在を知っているかどうかで結果が変わる
綱紀委員会には弁護士以外の委員(学識経験者など)も加わり、運営ルールは 70 条の 9 で部会にも準用されます。完全な身内審理ではありません。さらに日弁連の綱紀委員会が異議も退けた場合、弁護士でない者で構成される綱紀審査会(弁護士法 71 条系)が審査するルートもあります。業界裏話ヒント:この市民による綱紀審査会の存在を知らない人が大半です。弁護士の自律に外部の目を入れる最後の関門で、ここに進めるかどうかが、形だけの請求と本気の請求の分かれ目になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度上の役割 | 70 条の 9:部会に本体の運営規定を準用 | — |
| 段階 | 綱紀委員会内部の審査運営(手続規律) | — |
| 担い手 | 綱紀委員会の部会(弁護士+学識委員) | — |
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