前三条の規定は、懲戒委員会の部会に準用する。
要点弁護士法 69 条は、委員長の選任・会議・議決を定める前三条を懲戒委員会の部会に準用する規定。部会が事件を分担しても本体と同じ議決ルールが適用される。
Q · 弁護士に懲戒請求したら、懲戒委員会の全員が審査してくれるの?それとも一部の人だけ?
部会も本体委員会と同じ議決ルールで審査します
弁護士への懲戒請求は、事件が集中すると懲戒委員会が複数の『部会』に分かれて分担審査することがあり、実際に判断するのは数名のケースもあります。ただし弁護士法 69 条が、委員長の選任・会議・議決の方法を定める前三条の規定を部会に準用するため、部会の議決も本体委員会と同じ定足数・多数決ルールに従います。少人数だからといって手抜き審査が許される構造にはなっておらず、逆に定足数を欠いた議決は違法となりうる点が、争うときのポイントになります。
信頼していた弁護士に不信を抱き、弁護士会に懲戒請求を出したとする。あなたは「委員会のお偉方が全員、私の訴えを真剣に検討してくれる」と思うかもしれない。だが懲戒委員会に事件が集中すると、委員会はいくつかの『部会』に分かれて分担処理する。本条はその部会に対して、委員長の選任、会議の運営、議決の方法という本体委員会の手続規定(前三条)をそっくり準用すると定める。地味な一行だが意味は重い。あなたの事件を実際に裁くのは委員会の全員ではなく、部会に振り分けられた数名かもしれない。それでも準用のおかげで、部会の議決は本体と同じ定足数・同じ多数決ルールで縛られ、少人数だからといって手抜き審査が許される構造にはなっていない。『誰が』『どんなルールで』あなたの請求を判断するのか、その骨組みがこの条文に隠れている。
弁護士法 69 条は、懲戒委員会の部会に関する手続規定であり、委員長の選任・会議の運営・議決の方法を定めた前三条の規定を部会に準用する旨を定める。これにより、委員会が複数の部会に分かれて事件を分担処理する場合でも、各部会は本体委員会と同一の手続的ルールに従って議決することになる。
懲戒委員会の部会とは、事件が集中したときに委員会を分けて分担処理するための小グループです。弁護士法 69 条により議決等の手続は本体委員会と同じルールが準用されます。
懲戒委員会は弁護士のほか裁判官・検察官・学識経験者などで構成され、事件が多い場合は部会に分かれて審査します。各部会の運営には前三条の規定が準用されます。
綱紀委員会の調査を経て、相当と認められた事件が懲戒委員会(または部会)に付され、議決を経て懲戒処分の可否が決まります。不服があれば日弁連へ異議を申し出られます。
懲戒委員会の議決には法定の定足数があり、弁護士法 69 条の準用により部会の議決にも同じ定足数ルールが適用されます。定足数を欠く議決は違法となりうる。
準用とは、ある事項について定めた規定を、性質の似た別の事項に必要な読み替えをして当てはめることです。条文を繰り返さずに同じルールを及ぼす立法技術です。
部会の議決も、弁護士法 69 条の準用により本体委員会の議決と同じ手続ルールに従うため、適法に行われれば本体と同等の効力を持ちます。
弁護士会の懲戒処分に不服がある場合、日本弁護士連合会へ異議を申し出ることができ、さらに東京高等裁判所への取消訴訟につながります。
部会の人数は会則等で定められ条文上一律ではありませんが、69 条の準用で議決の定足数・多数決ルールは本体委員会と同じ基準が適用されます。
必ずしもそうではありません。事件は懲戒委員会の『部会』に振り分けられ、実際に審査するのは数名というケースがあります(本条が委員長・会議・議決の規定を部会に準用)。ただし部会の議決も本体と同じ定足数・多数決ルールに従うので、少人数でも判断の重みは変わりません。業界裏話ヒント:請求書は委員会全員向けの大作にするより、振り分けられた数名が短時間で核心を掴めるよう、事実と証拠を時系列で簡潔にまとめた方が通りやすい
部会の議決でも、準用される議決規定の定足数を欠けば違法となりうり、日弁連への異議申出や取消訴訟で争えます。手続の瑕疵は、中身の当否とは別の攻撃ラインです。業界裏話ヒント:多くの人は『不当だ』と中身ばかり争うが、慣れた弁護士はまず議事の経過を確認し、定足数・議決方法・委員の利害関係(除斥)といった手続面に瑕疵がないかを先に潰す。手続違反は中身の議論より客観的に立証しやすい(最新の運用状況をご確認ください)
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|---|---|---|
| 判断する主体 | 懲戒委員会の部会(数名で分担審査) | — |
| 適用される議決ルール | 前三条を準用(本体と同一の定足数・議決) | — |
| 手続上の位置づけ | 事件集中時の分担処理の単位 | — |
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