弁護士法 第69条(懲戒委員会の部会に関する準用規定)
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前三条の規定は、懲戒委員会の部会に準用する。
この条文の基本情報
懲戒委員会の部会に関する準用規定とは何ですか?
定義懲戒委員会の部会に関する準用規定とは、弁護士法第69条に定められた規定で、「前三条の規定は、懲戒委員会の部会に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第69条(懲戒委員会の部会に関する準用規定)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第69条の条文原文は「前三条の規定は、懲戒委員会の部会に準用する。」で始まります。
- 弁護士法第69条は第三節 懲戒委員会に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第69条の前の条は弁護士法第68条です。
- 弁護士法第69条の次の条は弁護士法第70条です。
- 弁護士法第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/69
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法69条は、委員長の選任・会議・議決を定める前三条を懲戒委員会の部会に準用する規定。部会が事件を分担しても本体と同じ議決ルールが適用される。
Q · 弁護士に懲戒請求したら、懲戒委員会の全員が審査してくれるの?それとも一部の人だけ?
部会も本体委員会と同じ議決ルールで審査します
弁護士への懲戒請求は、事件が集中すると懲戒委員会が複数の『部会』に分かれて分担審査することがあり、実際に判断するのは数名のケースもあります。ただし弁護士法69条が、委員長の選任・会議・議決の方法を定める前三条の規定を部会に準用するため、部会の議決も本体委員会と同じ定足数・多数決ルールに従います。少人数だからといって手抜き審査が許される構造にはなっておらず、逆に定足数を欠いた議決は違法となりうる点が、争うときのポイントになります。
解説
信頼していた弁護士に不信を抱き、弁護士会に懲戒請求を出したとする。あなたは「委員会のお偉方が全員、私の訴えを真剣に検討してくれる」と思うかもしれない。だが懲戒委員会に事件が集中すると、委員会はいくつかの『部会』に分かれて分担処理する。本条はその部会に対して、委員長の選任、会議の運営、議決の方法という本体委員会の手続規定(前三条)をそっくり準用すると定める。地味な一行だが意味は重い。あなたの事件を実際に裁くのは委員会の全員ではなく、部会に振り分けられた数名かもしれない。それでも準用のおかげで、部会の議決は本体と同じ定足数・同じ多数決ルールで縛られ、少人数だからといって手抜き審査が許される構造にはなっていない。『誰が』『どんなルールで』あなたの請求を判断するのか、その骨組みがこの条文に隠れている。
法的な位置づけ
弁護士法69条は、懲戒委員会の部会に関する手続規定であり、委員長の選任・会議の運営・議決の方法を定めた前三条の規定を部会に準用する旨を定める。これにより、委員会が複数の部会に分かれて事件を分担処理する場合でも、各部会は本体委員会と同一の手続的ルールに従って議決することになる。
よくある質問 AI による整理
Q1弁護士 懲戒 部会とは
懲戒委員会の部会とは、事件が集中したときに委員会を分けて分担処理するための小グループです。弁護士法69条により議決等の手続は本体委員会と同じルールが準用されます。
Q2弁護士 懲戒委員会 構成
懲戒委員会は弁護士のほか裁判官・検察官・学識経験者などで構成され、事件が多い場合は部会に分かれて審査します。各部会の運営には前三条の規定が準用されます。
Q3弁護士 懲戒請求 流れ
綱紀委員会の調査を経て、相当と認められた事件が懲戒委員会(または部会)に付され、議決を経て懲戒処分の可否が決まります。不服があれば日弁連へ異議を申し出られます。
Q4懲戒委員会 定足数
懲戒委員会の議決には法定の定足数があり、弁護士法69条の準用により部会の議決にも同じ定足数ルールが適用されます。定足数を欠く議決は違法となりうる。
Q5準用 とは 法律
準用とは、ある事項について定めた規定を、性質の似た別の事項に必要な読み替えをして当てはめることです。条文を繰り返さずに同じルールを及ぼす立法技術です。
Q6弁護士 懲戒 部会 議決 効力
部会の議決も、弁護士法69条の準用により本体委員会の議決と同じ手続ルールに従うため、適法に行われれば本体と同等の効力を持ちます。
Q7弁護士 懲戒処分 不服 申立て
弁護士会の懲戒処分に不服がある場合、日本弁護士連合会へ異議を申し出ることができ、さらに東京高等裁判所への取消訴訟につながります。
Q8懲戒委員会 部会 何人
部会の人数は会則等で定められ条文上一律ではありませんが、69条の準用で議決の定足数・多数決ルールは本体委員会と同じ基準が適用されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士に懲戒請求したら、委員会のお偉いさん全員が私の訴えを読んでくれるんですよね?
必ずしもそうではありません。事件は懲戒委員会の『部会』に振り分けられ、実際に審査するのは数名というケースがあります(本条が委員長・会議・議決の規定を部会に準用)。ただし部会の議決も本体と同じ定足数・多数決ルールに従うので、少人数でも判断の重みは変わりません。実務のポイント:請求書は委員会全員向けの大作にするより、振り分けられた数名が短時間で核心を掴めるよう、事実と証拠を時系列で簡潔にまとめた方が通りやすい
Q2部会の数人で決めた処分なんて、後からひっくり返せないんですか?
部会の議決でも、準用される議決規定の定足数を欠けば違法となりうり、日弁連への異議申出や取消訴訟で争えます。手続の瑕疵は、中身の当否とは別の攻撃ラインです。実務のポイント:多くの人は『不当だ』と中身ばかり争うが、慣れた弁護士はまず議事の経過を確認し、定足数・議決方法・委員の利害関係(除斥)といった手続面に瑕疵がないかを先に潰す。手続違反は中身の議論より客観的に立証しやすい(最新の運用状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「懲戒請求さえ出せば、委員会の全員が私の言い分をじっくり読んでくれる」と期待して長文の請求書を書く人が多い。だがその問いの立て方自体がずれている。実務では事件は部会に振り分けられ、判断する顔ぶれは限られる。だから請求書は『全員に訴える大作』より『振り分けられた数名が短時間で核心を掴める時系列構成』にした方が効く
- 部会は本体委員会の「下請け」で権限が弱い、と軽く見られがちだが、本条の準用により部会の議決は本体の議決と同じ効力ラインに乗る。少人数の会議だからと油断していると、その数名の結論があなたへの懲戒処分を実質的に決めてしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 判断する主体 | 懲戒委員会の部会(数名で分担審査) | 懲戒委員会本体(全委員での審査) 日弁連 懲戒委員会(異議審) |
| 適用される議決ルール | 前三条を準用(本体と同一の定足数・議決) | 委員会本来の会議・議決規定 日弁連会則に基づく議決規定 |
| 手続上の位置づけ | 事件集中時の分担処理の単位 | 原則的な審査単位 処分後の不服審査の段階 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も弁護士懲戒を律師懲戒委員會・覆審委員會が審査し、委員會の組織・議事に関する規定が置かれる点で機能的に対応する。
韓国も大韓弁護士協会・地方弁護士会に징계위원회を置き、事件処理のための分科的な運営規定がある点で対応する。
ドイツは委員会ではなく Anwaltsgericht という裁判所型の懲戒機関を用い、合議体(Kammer)で審理する点で構造が異なる。
米国は州ごとの bar の disciplinary board と hearing panel が懲戒を審査し、パネルへの分担という点で機能的に類似する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 着手金を払ったのに何も動いてくれない弁護士に懲戒請求を出した。審査するのは委員会の全員なのか、それとも数名の部会なのか? 仮に部会でも、本条の準用で議決ルールは本体と同じ。少人数だから「なあなあ」で握りつぶされる、という心配は構造上当たらないと知っておくだけで、請求書の書き方が変わる
- あなたが弁護士で、依頼者から懲戒請求をかけられた。判断するのは部会の数名。その部会が定足数を欠いたまま議決すれば、その議決は無効になりうる。手続の瑕疵は、中身を争う前の反論の足場になる
学説
通説:69条の準用は、委員会を部会に分割して事件処理の効率を確保しつつ、各部会の議決を本体委員会と同一の手続的厳格さ(定足数・議決方法)に拘束することで、合議制が保障する判断の慎重さと公正さの下限を維持する趣旨と解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:弁護士法(昭和24年法律第205号)制定。弁護士自治の一環として懲戒委員会制度が設けられ、その部会への手続規定の準用に関する枠組みが置かれた。
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