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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

弁護士法 第68条(懲戒手続の中止)

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懲戒委員会は、同一の事由について刑事訴訟が係属する間は、懲戒の手続を中止することができる。

この条文の基本情報

懲戒手続の中止とは何ですか?

定義懲戒手続の中止とは、弁護士法第68条に定められた規定で、「懲戒委員会は、同一の事由について刑事訴訟が係属する間は、懲戒の手続を中止することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁護士法第68条(懲戒手続の中止)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第68条の条文原文は「懲戒委員会は、同一の事由について刑事訴訟が係属する間は、懲戒の手続を中止することができる。」で始まります。
  3. 弁護士法第68条は第三節 懲戒委員会に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 弁護士法第68条の前の条は弁護士法第67条の2です。
  7. 弁護士法第68条の次の条は弁護士法第69条です。
  8. 弁護士法第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205
  • 本サイト収録弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/68
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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法68条は、懲戒委員会が同一の事由について刑事訴訟が係属する間、懲戒手続を中止できると定める。中止は義務ではなく裁量であり、中止中も弁護士は登録を保ち業務を続けられる。

Q · 弁護士を懲戒請求したのに、刑事裁判が終わるまで処分が止まっているのはなぜ?

刑事裁判中は懲戒を止められるが、義務ではなく委員会の裁量です

弁護士法68条により、懲戒委員会は、同一の事由について刑事訴訟が係属する間、懲戒の手続を中止することができます。ただし条文は「中止することができる」であって義務ではなく、刑事の結論を待つか並行して進めるかは委員会の裁量です。中止されても懲戒請求が消えるわけではなく、刑事の決着後に再開されます。中止中、その弁護士は登録を保ったまま業務を続けられます。

解説

あなたが弁護士に大金を持ち逃げされ、警察に被害届を出すと同時に弁護士会へ懲戒請求もした。ところが半年経っても懲戒の通知は一通も来ない。相手は今日も別の依頼者の法廷に平然と立っている。その裏で静かに動いているのが弁護士法68条だ。同じ事実について刑事裁判が進んでいる間、懲戒委員会は「懲戒の手続を中止することができる」。注意すべきは「できる」であって「しなければならない」ではない点。中止は義務ではなく裁量だ。委員会が刑事の結論を待つと判断すれば、処分は刑事裁判が終わるまで凍結され、その間その弁護士は登録を保ったまま業務を続ける。被害者から見れば理不尽の壁、被処分弁護士から見れば無罪推定の砦。同じ一文が、立つ位置によって盾にも壁にも姿を変える

法的な位置づけ

弁護士法68条は懲戒手続の中止を定める規定であり、懲戒委員会が、同一の事由について刑事訴訟が係属している間、既に開始した懲戒の手続を中止できる旨を規定する。中止は委員会の裁量に委ねられた措置であって義務ではなく、刑事裁判の結論を待つか並行して進めるかを事案ごとに判断する余地を残している。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.弁護士会に中止の有無を文書で照会 懲戒請求後に長期間動きがなければ、弁護士会の綱紀・懲戒担当に「同一事由の刑事訴訟係属を理由に弁護士法68条で手続を中止しているのか」を書面で照会する。口頭ではなく文書で記録を残す
  2. 2.中止しない判断を促す事情を書面提出 中止は裁量なので、その弁護士が業務を続けることで被害が拡大する具体的事情(係属中の別案件、資金管理リスク等)を書面で示し、委員会に中止しない判断または早期再開を促す
  3. 3.刑事判決後に懲戒手続の再開を申入れ 刑事の判決・不起訴処分が出たら、速やかに弁護士会へ懲戒手続の再開を申し入れる。刑事無罪でも懲戒事由は別基準(弁護士法56条)で判断される点を明記する
  4. 4.処分結果に不服なら日弁連へ異議申出 弁護士会の処分結果(不処分を含む)に不服があれば、日本弁護士連合会への異議申出(弁護士法64条)を期間内に行う。手続と期限を弁護士に確認する

よくある質問 AI による整理

Q1弁護士法68条 とは何ですか?

懲戒委員会が、同じ事由について刑事訴訟が係属する間、懲戒手続を中止できると定める規定です。中止は義務ではなく委員会の裁量で、刑事の決着後に手続が再開されます。

Q2弁護士に懲戒請求したのに進まないのはなぜですか?

同じ事由で刑事訴訟が係属し、委員会が弁護士法68条で手続を中止している可能性が高いです。弁護士会に「刑事係属を理由に中止しているか」を文書で照会できます。

Q3懲戒手続の中止に期限はありますか?

中止自体に固有の期限はなく、刑事の終了後に再開されます。ただし懲戒手続の開始には期間制限があり、事由から原則3年で開始できなくなります(弁護士法63条、現行効力要確認)。

Q4刑事事件を起こした弁護士でも業務を続けられますか?

懲戒手続が中止されている間は処分がまだ存在しないため、弁護士登録は維持され、依頼者の事件を担当し続けられます。業務停止等の仮の措置がない限り、平常どおり活動できます。

Q5懲戒請求は取り下げられますか?

請求者が取り下げても、懲戒は公益に関わるため委員会が職権で調査を続けられる場合があります。中止中でも請求が自動的に消えるわけではありません。

Q6綱紀委員会と懲戒委員会の違いは何ですか?

綱紀委員会が懲戒相当か事前に調査・振り分けし、相当と判断されたものを懲戒委員会が審査して処分の可否・内容を決めます。中止が問題となるのは主に後者の段階です。

Q7弁護士の懲戒にはどんな種類がありますか?

弁護士法57条が定め、戒告・2年以内の業務停止・退会命令・除名の4種類です。中止が解除された後、これらのいずれかが科されることがあります。

Q8弁護士への懲戒請求はいつまでにすべきですか?

請求自体に厳密な時効はありませんが、懲戒手続の開始は事由があった時から原則3年を経過するとできません(弁護士法63条)。早めの請求が安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1弁護士を懲戒請求したのに、刑事裁判が終わるまで処分されないって本当ですか?

本当です。弁護士法68条で、同じ事由について刑事訴訟が係属する間、懲戒委員会は手続を中止できます。ただし『中止することができる』であって義務ではなく、委員会の裁量です。実務のポイント:中止されても懲戒請求が消えるわけではなく、刑事の決着後に再開されます。返事が来ないからと諦めず、弁護士会に『中止中か』を文書で確認しておけば、刑事終了後に動き出すタイミングを押さえられる

Q2刑事裁判で無罪になったら、懲戒も自動的になくなりますか?

なりません。懲戒事由は刑事の有罪無罪とは別の物差しで判断されます(弁護士法56条)。刑事で無罪でも、『品位を失うべき非行』として戒告や業務停止になることはあります。実務のポイント:刑事は『合理的疑いを超える証明』が必要ですが、懲戒はそこまで厳格ではない。だから刑事無罪・懲戒処分という組み合わせは実際に起きる。無罪を勝ち取った弁護士が安心するのは早い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「刑事裁判中は懲戒も必ず止まる」と思われがちだが、条文は『中止することができる』。あくまで懲戒委員会の裁量であって、止めずに並行して進める判断もありうる。義務だと思い込むと、被害者として打てる一手を見逃す
  • 刑事で無罪を勝ち取れば懲戒も消えると考える人は多いが、これは物差しそのものを取り違えている。あなたが見ている『無罪』は刑事の基準、懲戒委員会が見ているのは『品位を失うべき非行』という別基準。刑事無罪でも戒告や業務停止になる組み合わせは現実に起きる
  • 「懲戒が止まっている弁護士は仕事もできないはず」という前提が誤っている。手続の中止は処分がまだ存在しないということ。むしろその弁護士は登録を保ったまま、平常どおり依頼者の事件を担当し続けられる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割68条:刑事係属中の懲戒手続の中止(裁量)56条:懲戒の事由・懲戒権者(中止される手続の対象)
63条:懲戒手続開始の期間制限(事由から3年)
判断主体懲戒委員会(中止するかは裁量)弁護士会・日弁連(懲戒権者)
法律上の効果(期間経過で開始不可)
効果既に開始した手続を一時凍結、刑事終了後に再開懲戒事由に該当すれば処分の根拠となる
3年経過で手続自体を開始できない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
律師法(律師懲戒制度)

台湾も弁護士の懲戒制度を持つが、刑事係属中の懲戒中止を独立の明文裁量として置くかは制度設計が異なる。同種の「刑事と懲戒の二重評価」問題は共通する。

ドイツ
BRAO § 118 ff.(anwaltsgerichtliches Verfahren)

ドイツは弁護士裁判所による懲戒手続を持ち、刑事手続との関係で手続の停止(Aussetzung)が問題となる構造は日本と類似する。

アメリカ
ABA Model Rules for Lawyer Disciplinary Enforcement

米国でも州ごとの懲戒手続で、刑事訴追係属中に懲戒手続を一時停止(abatement)する運用がある。州により扱いが分かれる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 顧問先の資金を流用したと刑事告訴された弁護士が、同時に依頼者から懲戒請求も受けた。懲戒委員会は刑事裁判の決着を待つため手続を中止する。判決まで一年、その間その弁護士は登録を保ち、別の依頼者の案件を抱え続ける。刑事が長引くほど懲戒も遠のき、被害者の救済は宙吊りになる
  • なぜ懲戒請求したのに半年も音沙汰がないのか? 信頼した弁護士に着手金だけ取られて放置され、警察にも相談し懲戒も出したのに、封筒一つ届かない。刑事訴訟が係属し、委員会が68条で手続を中止している可能性が高い
  • 友人が「担当弁護士が刑事事件を起こしたらしい、でも今も普通に仕事してる」と相談してきた。懲戒が止まっているだけで、弁護士登録は消えていない。あなたは三分でそのからくりを説明できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 懲戒請求後に動きがなければ、弁護士会の綱紀・懲戒担当に『刑事係属を理由に手続を中止しているのか』を文書で照会する2. 中止は裁量なので、その弁護士が業務を続けることで被害が拡大する具体的事情があれば書面で伝え、中止しない判断を促す3. 刑事の判決が出たら速やかに懲戒手続の再開を申し入れる4. 委員会の処分結果に不服なら日弁連への異議申出(弁護士法64条)を検討する

訴えられた側:1. 刑事で無罪・不起訴の見込みが高いなら、懲戒委員会に手続中止を申し入れ、刑事の結論を防御材料として待つ2. 逆に有罪が濃厚なら、中止せず早期に軽い処分で決着させ、刑事公判で『既に懲戒済み』と情状に使う戦略も検討する3. いずれの場合も刑事弁護人と懲戒対応の窓口を一本化し、供述の整合性を保つ4. 業務停止等の仮の措置が取られていないか確認し、依頼中の事件の引継ぎを準備する

時効(請求できる期限):この中止自体に固有の期限はない。ただし懲戒手続には開始の期間制限があり、懲戒の事由があった時から3年を経過すると手続を開始できない(弁護士法63条、現行効力を要確認)。中止は既に開始した手続の凍結であり、刑事終了後に再開される

学説

通説:68条の中止は委員会の裁量であって義務ではない。刑事と懲戒は別個の手続・基準であり、刑事確定前の判断を慎む趣旨と、危険な弁護士を放置しない依頼者保護の要請を、事案ごとに秤にかけて判断すべきとされる。

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