懲戒委員会は、同一の事由について刑事訴訟が係属する間は、懲戒の手続を中止することができる。
要点弁護士法 68 条は、懲戒委員会が同一の事由について刑事訴訟が係属する間、懲戒手続を中止できると定める。中止は義務ではなく裁量であり、中止中も弁護士は登録を保ち業務を続けられる。
Q · 弁護士を懲戒請求したのに、刑事裁判が終わるまで処分が止まっているのはなぜ?
刑事裁判中は懲戒を止められるが、義務ではなく委員会の裁量です
弁護士法 68 条により、懲戒委員会は、同一の事由について刑事訴訟が係属する間、懲戒の手続を中止することができます。ただし条文は「中止することができる」であって義務ではなく、刑事の結論を待つか並行して進めるかは委員会の裁量です。中止されても懲戒請求が消えるわけではなく、刑事の決着後に再開されます。中止中、その弁護士は登録を保ったまま業務を続けられます。
あなたが弁護士に大金を持ち逃げされ、警察に被害届を出すと同時に弁護士会へ懲戒請求もした。ところが半年経っても懲戒の通知は一通も来ない。相手は今日も別の依頼者の法廷に平然と立っている。その裏で静かに動いているのが弁護士法 68 条だ。同じ事実について刑事裁判が進んでいる間、懲戒委員会は「懲戒の手続を中止することができる」。注意すべきは「できる」であって「しなければならない」ではない点。中止は義務ではなく裁量だ。委員会が刑事の結論を待つと判断すれば、処分は刑事裁判が終わるまで凍結され、その間その弁護士は登録を保ったまま業務を続ける。被害者から見れば理不尽の壁、被処分弁護士から見れば無罪推定の砦。同じ一文が、立つ位置によって盾にも壁にも姿を変える
弁護士法 68 条は懲戒手続の中止を定める規定であり、懲戒委員会が、同一の事由について刑事訴訟が係属している間、既に開始した懲戒の手続を中止できる旨を規定する。中止は委員会の裁量に委ねられた措置であって義務ではなく、刑事裁判の結論を待つか並行して進めるかを事案ごとに判断する余地を残している。
AI 輔助整理,以條文原文為準
懲戒委員会が、同じ事由について刑事訴訟が係属する間、懲戒手続を中止できると定める規定です。中止は義務ではなく委員会の裁量で、刑事の決着後に手続が再開されます。
同じ事由で刑事訴訟が係属し、委員会が弁護士法 68 条で手続を中止している可能性が高いです。弁護士会に「刑事係属を理由に中止しているか」を文書で照会できます。
中止自体に固有の期限はなく、刑事の終了後に再開されます。ただし懲戒手続の開始には期間制限があり、事由から原則 3 年で開始できなくなります(弁護士法 63 条、現行効力要確認)。
懲戒手続が中止されている間は処分がまだ存在しないため、弁護士登録は維持され、依頼者の事件を担当し続けられます。業務停止等の仮の措置がない限り、平常どおり活動できます。
請求者が取り下げても、懲戒は公益に関わるため委員会が職権で調査を続けられる場合があります。中止中でも請求が自動的に消えるわけではありません。
綱紀委員会が懲戒相当か事前に調査・振り分けし、相当と判断されたものを懲戒委員会が審査して処分の可否・内容を決めます。中止が問題となるのは主に後者の段階です。
弁護士法 57 条が定め、戒告・2 年以内の業務停止・退会命令・除名の 4 種類です。中止が解除された後、これらのいずれかが科されることがあります。
請求自体に厳密な時効はありませんが、懲戒手続の開始は事由があった時から原則 3 年を経過するとできません(弁護士法 63 条)。早めの請求が安全です。
本当です。弁護士法 68 条で、同じ事由について刑事訴訟が係属する間、懲戒委員会は手続を中止できます。ただし『中止することができる』であって義務ではなく、委員会の裁量です。業界裏話ヒント:中止されても懲戒請求が消えるわけではなく、刑事の決着後に再開されます。返事が来ないからと諦めず、弁護士会に『中止中か』を文書で確認しておけば、刑事終了後に動き出すタイミングを押さえられる
なりません。懲戒事由は刑事の有罪無罪とは別の物差しで判断されます(弁護士法 56 条)。刑事で無罪でも、『品位を失うべき非行』として戒告や業務停止になることはあります。業界裏話ヒント:刑事は『合理的疑いを超える証明』が必要ですが、懲戒はそこまで厳格ではない。だから刑事無罪・懲戒処分という組み合わせは実際に起きる。無罪を勝ち取った弁護士が安心するのは早い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 68 条:刑事係属中の懲戒手続の中止(裁量) | — |
| 判断主体 | 懲戒委員会(中止するかは裁量) | — |
| 効果 | 既に開始した手続を一時凍結、刑事終了後に再開 | — |
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