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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

弁護士法 第67条の2(懲戒委員会の議決書)

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懲戒委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。

この条文の基本情報

懲戒委員会の議決書とは何ですか?

定義懲戒委員会の議決書とは、弁護士法第67条の2に定められた規定で、「懲戒委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁護士法第67条の2(懲戒委員会の議決書)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第67条の2の条文原文は「懲戒委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 弁護士法第67条の2は第三節 懲戒委員会に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 弁護士法第67条の2の前の条は弁護士法第67条です。
  7. 弁護士法第67条の2の次の条は弁護士法第68条です。
  8. 弁護士法第67条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第67条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205
  • 本サイト収録弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第67条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/67_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法67条の2は、懲戒委員会が議決をしたとき、速やかに理由を付した議決書を作成する義務を定める。理由不備の議決書は、審査請求や取消訴訟で処分が覆る足場になる。

Q · 弁護士の懲戒議決書に理由が書いてあるのは何のためですか?

理由が不十分な議決書は、審査請求や取消訴訟で覆せる余地があります

弁護士法67条の2は、懲戒委員会が議決をしたとき、速やかに理由を付した議決書を作成する義務を定めます。理由は、なぜ懲戒する/しないのかの根拠を文書で残すもので、不服のある側にとっての争点になります。理由が抽象的、証拠との対応が不明、論理が飛んでいるといった瑕疵があれば、日本弁護士連合会への審査請求や裁判所の取消訴訟で『理由不備』として処分が覆る足場になります。結論だけで理由のない懲戒は、それ自体が手続の欠陥です。

解説

弁護士に裏切られたと感じて懲戒請求を出した。あるいは、あなた自身が弁護士で、身に覚えのない申立てで懲戒委員会にかけられた。どちらの立場でも、結論が出た瞬間に必ず生まれる一枚の紙がある。それが議決書だ。弁護士法67条の2は、懲戒委員会が議決をしたら、速やかに「理由を付した」議決書を作れと命じる。ここで効くのが「理由を付した」の数文字だ。なぜ懲戒するのか、なぜ懲戒しないのか、その根拠が文章で残る。この理由こそが、不服がある側にとっての攻撃目標になる。理由が抽象的、証拠との対応が不明、論理が飛んでいる。そうした瑕疵があれば、日本弁護士連合会への審査請求や、その先の取消訴訟で「理由不備」として処分を覆す足場になる。結論だけ告げて理由を書かない懲戒は、それ自体が手続の欠陥なのだ。

法的な位置づけ

弁護士法67条の2は、弁護士に対する懲戒手続において、懲戒委員会が議決をした場合に、速やかに理由を付した議決書を作成すべき義務を定める規定である。理由付記は懲戒の根拠を文書として明示させ、不服申立てや司法審査の対象を画する機能を担う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.議決書(理由の要旨)を入手する 懲戒の結果通知が届いたら、議決書またはその理由の要旨の交付を求め、判断の根拠を文書で手に入れる。結論の数文字ではなく理由欄が次の一手の標的になる
  2. 2.理由欄を事実・証拠と一行ずつ照合する 議決書の事実認定を、自分が提出した証拠や主張と一つずつ突き合わせ、無視された事実・証拠と矛盾する認定・論理の飛躍を洗い出す。記憶と証拠が薄れる前に動く
  3. 3.不服申立ての正確な期限を確認する 日本弁護士連合会への審査請求などの不服申立てには期間制限がある。起算点は通常、処分の告知を受けた日。弁護士法64条系の規定で日数が定まるため、弁護士会窓口で当該事案の期日を確定する
  4. 4.理由の瑕疵を核に審査請求書を作成・提出する 抽象的に『処分が重すぎる』と訴えるのではなく、議決書の理由の事実誤認・理由不備・証拠との不対応・比例性違反を、条文ベースで具体的に主張する。覆らなければ取消訴訟(行政事件訴訟法)の道が残る

よくある質問 AI による整理

Q1弁護士の懲戒議決書とは何ですか?

懲戒委員会が議決をした後に作成する、処分の結論とその理由を記した文書です。弁護士法67条の2が、速やかに理由を付した議決書を作るよう義務づけています。

Q2弁護士の懲戒処分に不服がある場合、審査請求はどこにしますか?

日本弁護士連合会に審査請求します(弁護士法64条系)。原処分の議決書の理由の瑕疵を具体的に指摘するのが効果的です。

Q3弁護士懲戒の審査請求はいつまでにすればよいですか?

不服申立てには期間制限があり、通常は処分の告知を受けた日が起算点です。日数は弁護士法64条系で定まるため、議決書到達後ただちに弁護士会窓口で正確な期限を確認してください。

Q4理由不備の懲戒処分は取り消せますか?

理由を付すこと自体が67条の2の義務であり、理由が著しく不十分なら『理由不備』として処分が違法と判断される余地があります。

Q5弁護士の懲戒処分は裁判所で争えますか?

争えます。弁護士懲戒は公的な不利益処分として、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟で裁判所の審査を受けられます。

Q6懲戒請求が不処分になったら泣き寝入りですか?

不処分の議決書にも理由が必須で、その当否は上級審査の対象です。理由の論理的欠陥や証拠との食い違いを突けば覆る余地があります。

Q7議決書の理由のどこを読めばよいですか?

事実認定の各項目を、自分が提出した証拠や主張と一つずつ突き合わせます。証拠に対応しない認定や論理の飛躍が、反撃の起点になります。

Q8弁護士の懲戒の種類にはどんなものがありますか?

戒告、業務停止、退会命令、除名があります(弁護士法57条)。議決書では、この処分の枠の中でどれを選んだかと、その理由が示されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1懲戒委員会の議決書って、請求した側ももらえるんですか?

懲戒の結果は懲戒請求者にも通知され、議決の理由を知る道があります。理由を読めば、委員会が何を認定し、どこで判断したかが分かります(弁護士法64条系)。実務のポイント:不処分に納得できないとき、多くの人は感情的に「おかしい」と訴えますが、効くのは議決書の理由の論理的欠陥をピンポイントで突くこと。どの認定が証拠と食い違うかを示せると、上級審査で覆る確率が上がります

Q2理由が薄っぺらい議決書でも、処分は有効なんですか?

理由を付すこと自体が67条の2の義務であり、理由が著しく不十分なら「理由不備」として処分が違法と判断される余地があります。役所の不利益処分の理由提示と同じ発想です。実務のポイント:裁判所は弁護士懲戒処分を取消訴訟で審査しますが、その際まず理由の整合性を見ます。結論が妥当に見えても、理由の組み立てが崩れていれば取り消されることがある。だから争う側は「結論の不当」より「理由の瑕疵」を主戦場にするのが定石です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「懲戒委員会が決めたことは覆せない」と思われているが、議決書の理由に不備があれば、日本弁護士連合会への審査請求や取消訴訟で覆せる。委員会の判断は確定した最終決定ではない
  • 議決書に理由が付くことは知っていても、その理由の「質」が処分の運命を握ることを知らない人が多い。理由は形式的に何か書いてあればよいのではなく、事実認定と証拠の対応、判断過程が論理的に示されていなければ「理由不備」として違法となりうる
  • 懲戒請求した側から見れば「不処分=自分の訴えが無視された」と感じるが、法律から見れば不処分の議決書にも理由が必須で、その理由の当否は上級審査の対象になる。この落差を知らないと、本来覆せた案件を泣き寝入りで終える
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割67条の2:議決後に理由を付した議決書を作成する義務57条:懲戒の種類(戒告・業務停止・退会命令・除名)の定め
64条:日本弁護士連合会への審査請求(不服を争う場)
手続上の位置懲戒委員会の議決の直後議決で選択される処分の枠を画する段階
議決に不服がある後の不服申立ての段階
当事者の動き方理由欄を読み、争点と弱点を把握するどの種類の処分が下されたかを確認する
議決書の理由の瑕疵を指摘して処分を争う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
律師法・行政程序法第96条

台湾も書面の懲戒議決・行政処分に理由の記載を求め、理由不備は処分の取消事由となりうる

韓国
변호사법・행정절차법 제23조

韓国も処分の理由提示を要し、弁護士懲戒も司法審査の対象となる

ドイツ
BRAO・VwVfG § 39

ドイツは行政行為一般に Begründung(理由付記)義務を課し、弁護士懲戒も裁判所が審査する

アメリカ
ABA Model Rules for Lawyer Disciplinary Enforcement

米国は州ごとの bar 懲戒手続で findings と reasoning を求め、上訴審査の対象となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 信頼して依頼した弁護士に着手金だけ取られて放置された。懲戒請求を出したが、結果は「懲戒しない」。納得できない。だが議決書の理由を読めば、委員会が何を事実認定し、どこで判断が分かれたかが分かる。その理由の弱点が、日本弁護士連合会への異議申出の突破口になる
  • もしあなたが弁護士で、業務停止3か月の議決を受けたとしたら? 審査請求できる期間は限られている。議決書が届いたら、まず理由欄を精読し、事実認定と証拠の対応関係に穴がないかを探す。理由の論理が飛んでいれば、それが反撃の起点になる。残された時間で勝負が決まる
  • 懲戒委員会が「理由を書かなかった」らどうなる? 結論だけの処分は、67条の2の義務違反として、それ自体が取消事由になりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 議決書またはその理由の要旨の交付を求め、判断の根拠を入手する2. 理由の事実認定を、自分が提出した証拠や事実と一つずつ突き合わせ、無視された事実や矛盾を洗い出す3. 不処分や軽すぎる処分に納得できなければ、所定の不服申立て(綱紀手続の異議申出・審査請求)の期間内に、理由の具体的な瑕疵を指摘して申し立てる4. 手続と期限は弁護士法64条系の規定で細かく分かれるため、弁護士会の窓口で正確な期日を確認する(最新の改正状況をご確認ください)

訴えられた側:1. 議決書が届いたら、まず理由欄を精読し、事実認定・証拠評価・量定の各段階に論理の飛躍や証拠との不対応がないか点検2. 理由不備、事実誤認、処分の比例性違反を整理3. 日本弁護士連合会への審査請求の期間内に、理由の瑕疵を具体的かつ条文ベースで主張4. 審査請求で覆らなければ、取消訴訟(行政事件訴訟法)で裁判所の判断を仰ぐ道が残る。第一段階の主張構成が後の訴訟を左右する

時効(請求できる期限):67条の2自体に当事者向けの期限はないが、議決を受けた後の不服申立て(日本弁護士連合会への審査請求等)には期間制限がある。起算点は通常、処分の告知を受けた日。具体的な日数は弁護士法64条系の規定で定まるため、議決書到達後ただちに正確な期限を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:67条の2の理由付記は、懲戒の根拠を文書で明示させ、被懲戒者の防御権と、日本弁護士連合会への審査請求・取消訴訟による司法審査を実質的に保障する趣旨と解されている。理由が著しく不十分な議決書は理由不備として違法となりうる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 改正:弁護士法の懲戒手続が大幅に整備され、綱紀委員会・懲戒委員会の手続と議決に関する規律が体系化された。理由を付した議決書の作成義務も、この懲戒制度近代化の流れに位置づけられる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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