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弁護士法 第67条の2(懲戒委員会の議決書)

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懲戒委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法67条の2は、懲戒委員会が議決をしたとき、速やかに理由を付した議決書を作成する義務を定める。理由不備の議決書は、審査請求や取消訴訟で処分が覆る足場になる。

Q · 弁護士の懲戒議決書に理由が書いてあるのは何のためですか?

理由が不十分な議決書は、審査請求や取消訴訟で覆せる余地があります

弁護士法67条の2は、懲戒委員会が議決をしたとき、速やかに理由を付した議決書を作成する義務を定めます。理由は、なぜ懲戒する/しないのかの根拠を文書で残すもので、不服のある側にとっての争点になります。理由が抽象的、証拠との対応が不明、論理が飛んでいるといった瑕疵があれば、日本弁護士連合会への審査請求や裁判所の取消訴訟で『理由不備』として処分が覆る足場になります。結論だけで理由のない懲戒は、それ自体が手続の欠陥です。

解説

弁護士に裏切られたと感じて懲戒請求を出した。あるいは、あなた自身が弁護士で、身に覚えのない申立てで懲戒委員会にかけられた。どちらの立場でも、結論が出た瞬間に必ず生まれる一枚の紙がある。それが議決書だ。弁護士法67条の2は、懲戒委員会が議決をしたら、速やかに「理由を付した」議決書を作れと命じる。ここで効くのが「理由を付した」の数文字だ。なぜ懲戒するのか、なぜ懲戒しないのか、その根拠が文章で残る。この理由こそが、不服がある側にとっての攻撃目標になる。理由が抽象的、証拠との対応が不明、論理が飛んでいる。そうした瑕疵があれば、日本弁護士連合会への審査請求や、その先の取消訴訟で「理由不備」として処分を覆す足場になる。結論だけ告げて理由を書かない懲戒は、それ自体が手続の欠陥なのだ。

法的な位置づけ

弁護士法67条の2は、弁護士に対する懲戒手続において、懲戒委員会が議決をした場合に、速やかに理由を付した議決書を作成すべき義務を定める規定である。理由付記は懲戒の根拠を文書として明示させ、不服申立てや司法審査の対象を画する機能を担う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士の懲戒議決書とは何ですか?

懲戒委員会が議決をした後に作成する、処分の結論とその理由を記した文書です。弁護士法67条の2が、速やかに理由を付した議決書を作るよう義務づけています。

Q2弁護士の懲戒処分に不服がある場合、審査請求はどこにしますか?

日本弁護士連合会に審査請求します(弁護士法64条系)。原処分の議決書の理由の瑕疵を具体的に指摘するのが効果的です。

Q3弁護士懲戒の審査請求はいつまでにすればよいですか?

不服申立てには期間制限があり、通常は処分の告知を受けた日が起算点です。日数は弁護士法64条系で定まるため、議決書到達後ただちに弁護士会窓口で正確な期限を確認してください。

Q4理由不備の懲戒処分は取り消せますか?

理由を付すこと自体が67条の2の義務であり、理由が著しく不十分なら『理由不備』として処分が違法と判断される余地があります。

Q5弁護士の懲戒処分は裁判所で争えますか?

争えます。弁護士懲戒は公的な不利益処分として、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟で裁判所の審査を受けられます。

Q6懲戒請求が不処分になったら泣き寝入りですか?

不処分の議決書にも理由が必須で、その当否は上級審査の対象です。理由の論理的欠陥や証拠との食い違いを突けば覆る余地があります。

Q7議決書の理由のどこを読めばよいですか?

事実認定の各項目を、自分が提出した証拠や主張と一つずつ突き合わせます。証拠に対応しない認定や論理の飛躍が、反撃の起点になります。

Q8弁護士の懲戒の種類にはどんなものがありますか?

戒告、業務停止、退会命令、除名があります(弁護士法57条)。議決書では、この処分の枠の中でどれを選んだかと、その理由が示されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1懲戒委員会の議決書って、請求した側ももらえるんですか?

懲戒の結果は懲戒請求者にも通知され、議決の理由を知る道があります。理由を読めば、委員会が何を認定し、どこで判断したかが分かります(弁護士法64条系)。業界裏話ヒント:不処分に納得できないとき、多くの人は感情的に「おかしい」と訴えますが、効くのは議決書の理由の論理的欠陥をピンポイントで突くこと。どの認定が証拠と食い違うかを示せると、上級審査で覆る確率が上がります

Q2理由が薄っぺらい議決書でも、処分は有効なんですか?

理由を付すこと自体が67条の2の義務であり、理由が著しく不十分なら「理由不備」として処分が違法と判断される余地があります。役所の不利益処分の理由提示と同じ発想です。業界裏話ヒント:裁判所は弁護士懲戒処分を取消訴訟で審査しますが、その際まず理由の整合性を見ます。結論が妥当に見えても、理由の組み立てが崩れていれば取り消されることがある。だから争う側は「結論の不当」より「理由の瑕疵」を主戦場にするのが定石です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「懲戒委員会が決めたことは覆せない」と思われているが、議決書の理由に不備があれば、日本弁護士連合会への審査請求や取消訴訟で覆せる。委員会の判断は確定した最終決定ではない
  • 議決書に理由が付くことは知っていても、その理由の「質」が処分の運命を握ることを知らない人が多い。理由は形式的に何か書いてあればよいのではなく、事実認定と証拠の対応、判断過程が論理的に示されていなければ「理由不備」として違法となりうる
  • 懲戒請求した側から見れば「不処分=自分の訴えが無視された」と感じるが、法律から見れば不処分の議決書にも理由が必須で、その理由の当否は上級審査の対象になる。この落差を知らないと、本来覆せた案件を泣き寝入りで終える
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条文の役割67条の2:議決後に理由を付した議決書を作成する義務
手続上の位置懲戒委員会の議決の直後
当事者の動き方理由欄を読み、争点と弱点を把握する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 信頼して依頼した弁護士に着手金だけ取られて放置された。懲戒請求を出したが、結果は「懲戒しない」。納得できない。だが議決書の理由を読めば、委員会が何を事実認定し、どこで判断が分かれたかが分かる。その理由の弱点が、日本弁護士連合会への異議申出の突破口になる
  • もしあなたが弁護士で、業務停止3か月の議決を受けたとしたら? 審査請求できる期間は限られている。議決書が届いたら、まず理由欄を精読し、事実認定と証拠の対応関係に穴がないかを探す。理由の論理が飛んでいれば、それが反撃の起点になる。残された時間で勝負が決まる
  • 懲戒委員会が「理由を書かなかった」らどうなる? 結論だけの処分は、67条の2の義務違反として、それ自体が取消事由になりうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第67条の2(懲戒委員会の議決書)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第67条の2の条文原文は「懲戒委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 弁護士法第67条の2は第三節に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第67条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。