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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

弁護士法 第5条(法務大臣の認定を受けた者についての弁護士の資格の特例)

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  1. 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。
  2. 一司法修習生となる資格を得た後に簡易裁判所判事、検察官、裁判所調査官、裁判所事務官、法務事務官、司法研修所、裁判所職員総合研修所若しくは法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条第一項第三十五号若しくは第三十七号の事務をつかさどる機関で政令で定めるものの教官、衆議院若しくは参議院の議員若しくは法制局参事、内閣法制局参事官又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの法律学を研究する学部、専攻科若しくは大学院における法律学の教授若しくは准教授の職に在つた期間が通算して五年以上になること。
  3. 二司法修習生となる資格を得た後に自らの法律に関する専門的知識に基づいて次に掲げる事務のいずれかを処理する職務に従事した期間が通算して七年以上になること。
  4. 三検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十八条第三項に規定する考試を経た後に検察官(副検事を除く。)の職に在つた期間が通算して五年以上になること。
  5. 四前三号に掲げるもののほか、次のイ又はロに掲げる期間(これらの期間のうち、第一号に規定する職に在つた期間及び第二号に規定する職務に従事した期間については司法修習生となる資格を得た後のものに限り、前号に規定する職に在つた期間については検察庁法第十八条第三項に規定する考試を経た後のものに限る。)が、当該イ又はロに定める年数以上になること。

この条文の基本情報

法務大臣の認定を受けた者についての弁護士の資格の特例とは何ですか?

定義法務大臣の認定を受けた者についての弁護士の資格の特例とは、弁護士法第5条に定められた規定で、「法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁護士法第5条(法務大臣の認定を受けた者についての弁護士の資格の特例)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第5条の条文原文は「法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は…」で始まります。
  3. 弁護士法第5条は第二章 弁護士の資格に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 弁護士法第5条の前の条は弁護士法第4条です。
  7. 弁護士法第5条の次の条は弁護士法第5条の2です。
  8. 弁護士法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205
  • 本サイト収録弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/5
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法5条は、検察官や裁判官、大学の法律学教授などを一定年数務めた者が、法務大臣の認定と研修修了を条件に、司法修習を経ずに弁護士となる資格を得られると定める。

Q · 検察官や裁判官だった人は、司法試験を受け直さなくても弁護士になれるの?

一定の職務経験があれば認定と研修で資格を得られます

弁護士法5条により、司法修習生となる資格を得た後に検察官・裁判官・法律学の大学教授等を通算5年以上務めた者、法律実務に7年以上従事した者、考試を経た特任検察官を5年以上務めた者は、法務大臣の認定と法務省令で定める法人の研修修了を条件に、司法試験・司法修習の原則(4条)によらず弁護士となる資格を得ます。ただし資格取得後、実際に活動するには日本弁護士連合会への登録(8条)が必要です。

解説

弁護士になるには司法試験に合格し、さらに司法修習を終える、それが大原則だ(弁護士法4条)。だが弁護士法5条は、修習を終えていない者にも資格への扉を開く。司法修習生となる資格を得たうえで、簡易裁判所判事、検察官、裁判所調査官、内閣法制局参事官、衆参議員、あるいは大学院を置く大学で法律学を教える教授や准教授、こうした職に通算5年以上就いた者。法律の専門知識で実務に7年従事した者。そして検察庁法の考試を経た特任検察官として5年務めた者。これらの人々は、法務大臣の認定と所定の研修修了を条件に、弁護士となる資格を得る。あなたが法律に関わる仕事をしているなら、知らないうちにこの扉の前に立っているかもしれない。そして弁護士に依頼するとき、その人が必ずしも修習という同じ門をくぐったわけではない、という視点もここから生まれる。

法的な位置づけ

弁護士法5条は、弁護士資格取得の特例を定める規定である。司法試験合格と司法修習修了を要する原則(同法4条)に対し、検察官・裁判官・法律学の大学教授等としての一定年数の職務経験を有する者に、法務大臣の認定と所定の研修修了を条件として弁護士となる資格を認める。

よくある質問 AI による整理

Q1弁護士法5条とは何ですか?

司法試験・司法修習を経る原則の例外として、検察官や裁判官、大学の法律学教授などが一定年数の職務経験で弁護士資格を得られる特例を定めた規定です。

Q2法務大臣の認定を受ける要件は何ですか?

5条各号のいずれかの職務経験(通算5年または7年)を満たし、法務省令で定める法人が実施する研修の課程を修了することが認定の条件です。

Q3検察官から弁護士になるにはどうすればいい?

考試を経た特任検察官として通算5年務めるか、司法修習資格取得後に検察官を5年務め、法務大臣の認定と研修修了を経れば弁護士資格を得られます。

Q4弁護士になるのに司法修習は必須ですか?

原則は必須ですが、弁護士法5条の特例に該当すれば、司法修習を終えていなくても認定と研修修了によって資格を得られます。

Q5元裁判官が弁護士をしているのはなぜ?

裁判官は5条1号の対象職で、通算5年以上務めれば認定と研修を経て弁護士資格を得られるため、退官後に弁護士登録する例があります。

Q6弁護士法4条と5条の違いは何ですか?

4条は司法試験合格と司法修習修了による原則ルート、5条は職務経験に基づく特例ルートで、法務大臣の認定と研修修了が条件になります。

Q75条の研修はどこが実施しますか?

法務省令で定める法人が実施し、法務大臣が指定する研修です。この課程を修了したと法務大臣が認定することが資格取得の条件です。

Q8大学教授は弁護士資格を取れますか?

大学院を置く大学で法律学を研究する学部等の教授・准教授を通算5年以上務めれば、5条1号により認定と研修を経て資格を得られます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1司法試験に受からなくても弁護士になれるって本当ですか?

号によります。1号、2号は司法修習生となる資格(司法試験合格)を得た人が対象で、修習を終えていなくても5年または7年の職務経験で道が開きます。一方3号は、検察庁法18条3項の考試を経た特任検察官が5年務めるルートで、これは司法試験を経ない例です。実務のポイント:この特任検事ルートは、副検事として実務を積んだ人が検事に昇任し、さらに弁護士へと続く階段で、司法試験の合否とは別の評価軸で法曹になれる、世間にほとんど知られていない通路です

Q2大学の法律の先生が弁護士もやってるのは、これのおかげですか?

5条1号は、大学院を置く大学で法律学を研究する学部等の教授、准教授を5年務めた人に資格を認めます。法務大臣の認定と研修修了が条件です。実務のポイント:研究者出身の弁護士は判例や学説の最新動向に強く、難解な論点を争う事件で力を発揮します。依頼者側からは、教授職歴のある弁護士は鑑定意見書や上告審の主張構成で頼りになる、という選び方ができます(最新の改正状況をご確認ください)

Q35条で資格を得たら、すぐに弁護士として開業できますか?

できません。5条はあくまで「弁護士となる資格」を与えるだけで、実際に活動するには日本弁護士連合会の弁護士名簿への登録(弁護士法8条)と所属弁護士会への入会が必要です。また弁護士法7条の欠格事由に当たれば登録できません。実務のポイント:資格と登録は別物で、ここを混同すると手続きが止まります。研修修了から認定、登録まで段階ごとに時間がかかるため、転身を考えるなら逆算スケジュールが要ります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「弁護士は全員、司法試験に合格して司法修習を終えた人だ」と思われているが、5条ルートで資格を得た弁護士は修習を経ていない。検察官、裁判官、法律学の教授からの転身組がここに含まれる
  • 「司法試験に受からなければ法律家にはなれない」という問いの立て方そのものが不正確だ。検察庁法の考試を経た特任検察官が5年務めれば、司法試験を経ずに弁護士資格に到達できる(5条3号)。あなたが見ていた入口は、入口の一つにすぎない
  • 5条で資格があると分かっても、それで弁護士になれると考えるのは浅い。法務大臣の認定と、法務省令で定める法人が実施する研修の修了が条件として課されている。資格要件を満たすことと、認定を得て登録に至ることの間には、もう一段の関門がある
比較の観点この条文ほかの条文
資格取得の方法5条:職務経験+法務大臣の認定+研修修了4条:司法試験合格+司法修習修了
8条:資格取得後に日弁連へ登録して活動開始
対象者検察官・裁判官・法律学教授・法律実務家・特任検察官司法試験合格者一般
弁護士となる資格を有するすべての者
年数要件通算5年(1号・3号)または7年(2号)年数要件なし(試験と修習で判定)
年数要件なし(登録手続のみ)
位置づけ原則4条の例外(特例資格)弁護士資格取得の原則
資格と活動開始の分離(欠格事由は7条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
律師法第3条

台湾も律師高考合格を原則としつつ、一定の法曹経歴者に資格・登録の途を認める点で構造が近い

韓国
변호사법 제4조

韓国は変護士試験合格を原則とし、判事・検事経験者の取扱いは別途規定。司法修習に相当する研修制度を伴う

ドイツ
Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) § 4

ドイツは弁護士資格に Befähigung zum Richteramt(裁判官資格=第一次・第二次国家試験合格)を要し、職歴による特例構造は日本と異なる

アメリカ
Admission on motion / diploma privilege(各州 bar rules)

米国は州ごとに資格付与。一定年数の実務経験者に試験免除で登録を認める制度(admission on motion)があり、職歴による特例という点で機能が類似

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 副検事として現場で実務を重ね、考試を経て検事になった。司法試験は受けていない。それでも検察官を通算5年務めれば、弁護士になる資格に手が届くのでは? 弁護士法5条3号は、その道を条文で保証している。ただし法務大臣の認定と研修修了という関門が残る
  • 刑事事件で弁護士を探している。候補の一人は元検察官だ。起訴する側の論理を5年間内側で見てきた人間が、今度はあなたの側に立つ
  • 大学院で法律学を教えて5年、研究一筋だったあなたに、ある企業から顧問弁護士の打診が来る。5条1号なら、法務大臣の認定と研修を経て弁護士登録への道が開く。学者から実務家への越境は、条文上ちゃんと用意された通路だ
  • 法律関連職での通算年数が、あと3か月で5条の要件に届く。だが研修には定員と実施時期があり、法務大臣の認定にも審査期間がかかる。要件充足の瞬間と研修、認定のスケジュールを今から逆算しないと、資格取得が1年遅れる

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず自分がどの号に当たるか特定する。簡裁判事、検察官、法律学の教授等なら5年(1号)、法律実務従事なら7年(2号)、考試を経た検察官なら5年(3号)、複合なら4号2. 司法修習生となる資格を得た時点(3号は考試合格時点)から年数を起算し、通算で足りるか確認3. 法務省令で定める法人が実施する研修の課程を受講、修了する4. 法務大臣に認定を申請。認定が下りれば4条の原則によらず資格を得る。その後、日本弁護士連合会への登録(弁護士法8条)で初めて弁護士として活動できる

訴えられた側:認定を申請したが法務大臣に拒否された場合:1. 認定拒否は行政処分(役所があなたに直接下す具体的決定)に当たる。理由の通知を必ず保管2. 年数の通算や職務の該当性が争点なら、在職証明や業務内容の記録で要件充足を立証3. 不服があれば行政不服審査法による審査請求、または行政事件訴訟法による取消訴訟で争える4. 職の該当性や研修修了の評価は解釈が分かれる余地があり、行政訴訟に強い専門家への相談で見通しが変わる

時効(請求できる期限):特例資格そのものに時効はない。要件を満たせばいつでも認定を申請できる。ただし認定拒否を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。この期間を過ぎると処分は確定する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:5条は法曹を司法試験・司法修習という単一ルートに限定せず、検察官・裁判官・研究者など別の場で法的能力を磨いた人材に弁護士への道を開く一方、相当年数の職務経験という客観要件と、法務大臣の認定・研修修了という関門を課して、門戸開放と質の担保の均衡を図る規定と解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和24年(1949年) 新設:弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)制定。弁護士資格の原則(4条)に対する特例として5条を置く。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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