要点弁護士法5条は、検察官や裁判官、大学の法律学教授などを一定年数務めた者が、法務大臣の認定と研修修了を条件に、司法修習を経ずに弁護士となる資格を得られると定める。
Q · 検察官や裁判官だった人は、司法試験を受け直さなくても弁護士になれるの?
一定の職務経験があれば認定と研修で資格を得られます
弁護士法5条により、司法修習生となる資格を得た後に検察官・裁判官・法律学の大学教授等を通算5年以上務めた者、法律実務に7年以上従事した者、考試を経た特任検察官を5年以上務めた者は、法務大臣の認定と法務省令で定める法人の研修修了を条件に、司法試験・司法修習の原則(4条)によらず弁護士となる資格を得ます。ただし資格取得後、実際に活動するには日本弁護士連合会への登録(8条)が必要です。
弁護士になるには司法試験に合格し、さらに司法修習を終える、それが大原則だ(弁護士法4条)。だが弁護士法5条は、修習を終えていない者にも資格への扉を開く。司法修習生となる資格を得たうえで、簡易裁判所判事、検察官、裁判所調査官、内閣法制局参事官、衆参議員、あるいは大学院を置く大学で法律学を教える教授や准教授、こうした職に通算5年以上就いた者。法律の専門知識で実務に7年従事した者。そして検察庁法の考試を経た特任検察官として5年務めた者。これらの人々は、法務大臣の認定と所定の研修修了を条件に、弁護士となる資格を得る。あなたが法律に関わる仕事をしているなら、知らないうちにこの扉の前に立っているかもしれない。そして弁護士に依頼するとき、その人が必ずしも修習という同じ門をくぐったわけではない、という視点もここから生まれる。
弁護士法5条は、弁護士資格取得の特例を定める規定である。司法試験合格と司法修習修了を要する原則(同法4条)に対し、検察官・裁判官・法律学の大学教授等としての一定年数の職務経験を有する者に、法務大臣の認定と所定の研修修了を条件として弁護士となる資格を認める。
司法試験・司法修習を経る原則の例外として、検察官や裁判官、大学の法律学教授などが一定年数の職務経験で弁護士資格を得られる特例を定めた規定です。
5条各号のいずれかの職務経験(通算5年または7年)を満たし、法務省令で定める法人が実施する研修の課程を修了することが認定の条件です。
考試を経た特任検察官として通算5年務めるか、司法修習資格取得後に検察官を5年務め、法務大臣の認定と研修修了を経れば弁護士資格を得られます。
原則は必須ですが、弁護士法5条の特例に該当すれば、司法修習を終えていなくても認定と研修修了によって資格を得られます。
裁判官は5条1号の対象職で、通算5年以上務めれば認定と研修を経て弁護士資格を得られるため、退官後に弁護士登録する例があります。
4条は司法試験合格と司法修習修了による原則ルート、5条は職務経験に基づく特例ルートで、法務大臣の認定と研修修了が条件になります。
法務省令で定める法人が実施し、法務大臣が指定する研修です。この課程を修了したと法務大臣が認定することが資格取得の条件です。
大学院を置く大学で法律学を研究する学部等の教授・准教授を通算5年以上務めれば、5条1号により認定と研修を経て資格を得られます。
号によります。1号、2号は司法修習生となる資格(司法試験合格)を得た人が対象で、修習を終えていなくても5年または7年の職務経験で道が開きます。一方3号は、検察庁法18条3項の考試を経た特任検察官が5年務めるルートで、これは司法試験を経ない例です。業界裏話ヒント:この特任検事ルートは、副検事として実務を積んだ人が検事に昇任し、さらに弁護士へと続く階段で、司法試験の合否とは別の評価軸で法曹になれる、世間にほとんど知られていない通路です
5条1号は、大学院を置く大学で法律学を研究する学部等の教授、准教授を5年務めた人に資格を認めます。法務大臣の認定と研修修了が条件です。業界裏話ヒント:研究者出身の弁護士は判例や学説の最新動向に強く、難解な論点を争う事件で力を発揮します。依頼者側からは、教授職歴のある弁護士は鑑定意見書や上告審の主張構成で頼りになる、という選び方ができます(最新の改正状況をご確認ください)
できません。5条はあくまで「弁護士となる資格」を与えるだけで、実際に活動するには日本弁護士連合会の弁護士名簿への登録(弁護士法8条)と所属弁護士会への入会が必要です。また弁護士法7条の欠格事由に当たれば登録できません。業界裏話ヒント:資格と登録は別物で、ここを混同すると手続きが止まります。研修修了から認定、登録まで段階ごとに時間がかかるため、転身を考えるなら逆算スケジュールが要ります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 資格取得の方法 | 5条:職務経験+法務大臣の認定+研修修了 | — |
| 対象者 | 検察官・裁判官・法律学教授・法律実務家・特任検察官 | — |
| 年数要件 | 通算5年(1号・3号)または7年(2号) | — |
| 位置づけ | 原則4条の例外(特例資格) | — |
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