要点弁護士法5条の2は、司法試験を経ない特例ルートで弁護士資格を得る者が、認定申請書を法務大臣に提出し、証明書類の添付と政令所定の手数料の納付を行う手続を定める。
Q · 検事や裁判官の経歴があれば、司法試験を受けずに弁護士になれるって本当?
経歴が要件を満たせば、法務大臣への認定申請で資格を得られます
弁護士法5条の2により、同法5条の特例で弁護士となる資格を得ようとする者は、氏名・経歴・職務内容などを記載した認定申請書を法務大臣に提出し、これを証する書類を添付して政令所定の手数料を納めます。ただし認定は法務大臣の審査を経る行政処分であり、申請すれば自動的に通るわけではありません。さらに資格を得ても、実際に活動するには弁護士会を経て日本弁護士連合会に登録する手続(同法8条)が別途必要です。
弁護士になるには司法試験に合格し、司法修習を終えるしかない。多くの人はそう信じている。だが弁護士法第5条は、検察官や裁判官の経歴を持つ者、検察庁法18条3項の考試(副検事などの選考試験)を経た者、一定の法律事務に従事した者などに、別の入口を開いている。第5条の2は、その別ルートを通るための具体的な手続だ。氏名、司法修習生となる資格を得た年月日や考試を経た年月日、職に在った期間や職務の内容を記載した認定申請書を法務大臣に提出し、それを裏付ける書類を添付し、政令で定める手数料を納める。たったこれだけの手続が、司法試験という巨大な関門を迂回する正規の通路になっている。あなたが長年法律実務に携わってきたなら、あるいはそういう経歴の知人がいるなら、この一条は人生の選択肢を一つ増やす。
弁護士法5条の2は、前条(5条)の特例により弁護士となる資格を取得しようとする者が踏むべき認定申請の手続を定める規定である。申請者は氏名や経歴等を記載した認定申請書を法務大臣に提出し、職に在った期間や職務の内容を証する書類を添付し、政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
同法5条の特例ルートで弁護士となる資格を得る者の認定申請手続を定めた規定です。氏名や経歴を記載した申請書を法務大臣に提出し、証明書類と手数料を添えます。
弁護士法5条が認める特例があります。検察官・裁判官の経歴や検察庁法18条3項の考試を経た者などが、5条の2の認定申請を経て資格を得る道です。誰でも使えるわけではありません。
法務大臣に提出します(弁護士法5条の2第1項)。記載事項や添付書類の細目は法務省令で定められています。
実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めます(同条第3項)。金額は政令改正で変わりうるため、申請前に最新額の確認が必要です。
経歴が弁護士法5条の要件に当たれば5条の2の認定申請で資格を得られます。ただし司法修習を経た検事は4条で資格を持つことが多く、自分がどの条文に乗るかの見極めが先決です。
法務大臣が審査します。職に在った期間や職務の内容が要件を満たすかを判断する行政処分であり、申請イコール認定ではありません。
却下通知の理由を精読し、書類不備なら補正して再申請、要件解釈で争うなら行政不服審査法の審査請求や取消訴訟を検討します。期間制限があるため早めの対応が必要です。
5条の2で得られるのは「資格」だけです。実際に業務を行うには弁護士会を経て日本弁護士連合会の名簿に登録する手続(8条)が別途必要になります。
経歴が弁護士法第5条の要件を満たせば、第5条の2の認定申請を経て弁護士となる資格が得られます。ただし資格を得ても、実際に活動するには弁護士会を経て日本弁護士連合会に登録する手続(第8条)が別途必要です。業界裏話ヒント:検察官や裁判官の経験者は司法修習を経ているため第4条で資格を持つことが多く、第5条ルートが実際に効くのは修習を経ていない特定の経歴の人です。自分がどの条文に乗るのかを最初に見極めるのが肝心。
氏名や職に在った期間、職務の内容などを記載した認定申請書(第5条の2第1項)に、それらを証する書類(同条第2項)を添付し、政令で定める手数料(同条第3項)を納めます。記載事項と書類の細目は法務省令で定められています。業界裏話ヒント:最も揉めるのは「職務の内容」の評価です。同じ役職でも実際にどんな法律事務に従事したかで判断が分かれるため、在職中から業務内容を記録に残しておくと、後の立証が圧倒的に楽になります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 資格取得の根拠 | 5条の2:5条の特例について法務大臣の認定申請を経る | — |
| 対象者 | 司法修習を経ない特定の経歴者(検察官・裁判官、考試経由者等) | — |
| 審査の有無 | 法務大臣による認定審査(行政処分)が必要 | — |
| 資格取得後の必要手続 | 8条の弁護士名簿登録(資格と登録は別) | — |
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