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弁護士法 第5条の2(認定の申請)

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  1. 前条の規定により弁護士となる資格を得ようとする者は、氏名、司法修習生となる資格を取得し、又は検察庁法第十八条第三項の考試を経た年月日、前条第一号若しくは第三号の職に在つた期間又は同条第二号の職務に従事した期間及び同号の職務の内容その他の法務省令で定める事項を記載した認定申請書を法務大臣に提出しなければならない。
  2. 2.前項の認定申請書には、司法修習生となる資格を取得し、又は検察庁法第十八条第三項の考試を経たことを証する書類、前条第一号若しくは第三号の職に在つた期間又は同条第二号の職務に従事した期間及び同号の職務の内容を証する書類その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法5条の2は、司法試験を経ない特例ルートで弁護士資格を得る者が、認定申請書を法務大臣に提出し、証明書類の添付と政令所定の手数料の納付を行う手続を定める。

Q · 検事や裁判官の経歴があれば、司法試験を受けずに弁護士になれるって本当?

経歴が要件を満たせば、法務大臣への認定申請で資格を得られます

弁護士法5条の2により、同法5条の特例で弁護士となる資格を得ようとする者は、氏名・経歴・職務内容などを記載した認定申請書を法務大臣に提出し、これを証する書類を添付して政令所定の手数料を納めます。ただし認定は法務大臣の審査を経る行政処分であり、申請すれば自動的に通るわけではありません。さらに資格を得ても、実際に活動するには弁護士会を経て日本弁護士連合会に登録する手続(同法8条)が別途必要です。

解説

弁護士になるには司法試験に合格し、司法修習を終えるしかない。多くの人はそう信じている。だが弁護士法第5条は、検察官や裁判官の経歴を持つ者、検察庁法18条3項の考試(副検事などの選考試験)を経た者、一定の法律事務に従事した者などに、別の入口を開いている。第5条の2は、その別ルートを通るための具体的な手続だ。氏名、司法修習生となる資格を得た年月日や考試を経た年月日、職に在った期間や職務の内容を記載した認定申請書を法務大臣に提出し、それを裏付ける書類を添付し、政令で定める手数料を納める。たったこれだけの手続が、司法試験という巨大な関門を迂回する正規の通路になっている。あなたが長年法律実務に携わってきたなら、あるいはそういう経歴の知人がいるなら、この一条は人生の選択肢を一つ増やす。

法的な位置づけ

弁護士法5条の2は、前条(5条)の特例により弁護士となる資格を取得しようとする者が踏むべき認定申請の手続を定める規定である。申請者は氏名や経歴等を記載した認定申請書を法務大臣に提出し、職に在った期間や職務の内容を証する書類を添付し、政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士法5条の2とは何ですか?

同法5条の特例ルートで弁護士となる資格を得る者の認定申請手続を定めた規定です。氏名や経歴を記載した申請書を法務大臣に提出し、証明書類と手数料を添えます。

Q2司法試験なしで弁護士になる方法はありますか?

弁護士法5条が認める特例があります。検察官・裁判官の経歴や検察庁法18条3項の考試を経た者などが、5条の2の認定申請を経て資格を得る道です。誰でも使えるわけではありません。

Q3弁護士の認定申請書はどこに提出しますか?

法務大臣に提出します(弁護士法5条の2第1項)。記載事項や添付書類の細目は法務省令で定められています。

Q4弁護士の認定申請に手数料はいくらかかりますか?

実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めます(同条第3項)。金額は政令改正で変わりうるため、申請前に最新額の確認が必要です。

Q5検事から弁護士になるにはどうすればいいですか?

経歴が弁護士法5条の要件に当たれば5条の2の認定申請で資格を得られます。ただし司法修習を経た検事は4条で資格を持つことが多く、自分がどの条文に乗るかの見極めが先決です。

Q6弁護士の認定は誰が審査しますか?

法務大臣が審査します。職に在った期間や職務の内容が要件を満たすかを判断する行政処分であり、申請イコール認定ではありません。

Q7認定申請が却下されたらどうすればいいですか?

却下通知の理由を精読し、書類不備なら補正して再申請、要件解釈で争うなら行政不服審査法の審査請求や取消訴訟を検討します。期間制限があるため早めの対応が必要です。

Q8弁護士となる資格と弁護士登録は何が違いますか?

5条の2で得られるのは「資格」だけです。実際に業務を行うには弁護士会を経て日本弁護士連合会の名簿に登録する手続(8条)が別途必要になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1検事を辞めたら、すぐ弁護士になれるんですか?

経歴が弁護士法第5条の要件を満たせば、第5条の2の認定申請を経て弁護士となる資格が得られます。ただし資格を得ても、実際に活動するには弁護士会を経て日本弁護士連合会に登録する手続(第8条)が別途必要です。業界裏話ヒント:検察官や裁判官の経験者は司法修習を経ているため第4条で資格を持つことが多く、第5条ルートが実際に効くのは修習を経ていない特定の経歴の人です。自分がどの条文に乗るのかを最初に見極めるのが肝心。

Q2申請に必要な書類って、結局何を出せばいいんですか?

氏名や職に在った期間、職務の内容などを記載した認定申請書(第5条の2第1項)に、それらを証する書類(同条第2項)を添付し、政令で定める手数料(同条第3項)を納めます。記載事項と書類の細目は法務省令で定められています。業界裏話ヒント:最も揉めるのは「職務の内容」の評価です。同じ役職でも実際にどんな法律事務に従事したかで判断が分かれるため、在職中から業務内容を記録に残しておくと、後の立証が圧倒的に楽になります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「弁護士になるには絶対に司法試験に合格しなければならない」と思われているが、弁護士法第5条は司法試験合格と司法修習の修了を経ない複数のルートを認めており、第5条の2はその申請手続を定めている。司法試験は最も一般的な道であって、唯一の道ではない。
  • 「特例ルートなら申請さえすれば自動的に通る」という前提自体が誤っている。認定は法務大臣の審査を経る行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、職に在った期間や職務の内容が要件を満たすかが厳密に判断される。申請イコール認定ではない。
  • 経歴さえあれば弁護士として活動できると考えがちだが、第5条の2の認定で得られるのはあくまで「弁護士となる資格」だ。実際に業務を行うには、さらに弁護士会を経て日本弁護士連合会の名簿に登録する(弁護士法第8条)という二段構えが待っている。ここを見落とすと、資格取得後に動けないことに気付く。
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資格取得の根拠5条の2:5条の特例について法務大臣の認定申請を経る
対象者司法修習を経ない特定の経歴者(検察官・裁判官、考試経由者等)
審査の有無法務大臣による認定審査(行政処分)が必要
資格取得後の必要手続8条の弁護士名簿登録(資格と登録は別)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 検事を退職した親戚が「これから弁護士でもやろうか」と口にしたら、本当にできるのか? 経歴が弁護士法第5条の要件に当てはまれば、答えはイエス。第5条の2の認定申請を経て資格が認められ、司法試験を受け直す必要はない。知らない人は「無理に決まっている」と返してしまう。
  • 認定申請には、職に在った期間や職務の内容を証する書類が要る。前職の役所や検察庁に在職証明を依頼すると、発行まで数週間かかることもある。登録を急ぐなら、書類集めから逆算して動かないと、希望の時期に間に合わない。
  • 申請書の職歴記載に誤りがあれば、認定は止まる。一行の書き間違いが、数か月の遅れになる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第5条の2(認定の申請)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第5条の2の条文原文は「前条の規定により弁護士となる資格を得ようとする者は、氏名、司法修習生となる資格を取得し、又は検察庁法第十八条第三項の考試を経た年月日、前条第一号若しくは第三号の…」で始まります。
  3. 弁護士法第5条の2は第二章に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第5条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。