弁護士法 第5条の3(認定の手続等)
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- 法務大臣は、前条第一項の規定による申請をした者(以下この章において「申請者」という。)が第五条各号のいずれかに該当すると認めるときは、申請者に対し、その受けるべき同条の研修(以下この条において単に「研修」という。)を定めて書面で通知しなければならない。
- 2.研修を実施する法人は、申請者がその研修の課程を終えたときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、当該申請者の研修の履修の状況(当該研修の課程を修了したと法務大臣が認めてよいかどうかの意見を含む。)を書面で法務大臣に報告しなければならない。
- 3.法務大臣は、前項の規定による報告に基づき、申請者が研修の課程を修了したと認めるときは、当該申請者について第五条の認定(以下この章において単に「認定」という。)を行わなければならない。
- 4.法務大臣は、前条第一項の規定による申請につき認定又は却下の処分をするときは、申請者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
- 5.前条第一項の規定による申請に係る処分(申請者が第五条各号のいずれにも該当しないことを理由とする却下の処分を除く。)又はその不作為についての審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第四節の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
認定の手続等とは何ですか?
定義認定の手続等とは、弁護士法第5条の3に定められた規定で、「法務大臣は、前条第一項の規定による申請をした者(以下この章において「申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第5条の3(認定の手続等)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第5条の3の条文原文は「法務大臣は、前条第一項の規定による申請をした者(以下この章において「申請者」という。」で始まります。
- 弁護士法第5条の3は第二章 弁護士の資格に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第5条の3の前の条は弁護士法第5条の2です。
- 弁護士法第5条の3の次の条は弁護士法第5条の4です。
- 弁護士法第5条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第5条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/5_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法5条の3は、司法試験を経ない弁護士資格認定の手続を定め、研修指定・履修報告・認定却下の書面通知を順に規律する。第5項は審査請求の審理手続を一部適用除外する。
Q · 司法試験に受からなくても弁護士になれるって、手続はどう進むの?
研修指定→修了→法務大臣の認定という書面手続で進みます
弁護士法5条の3によれば、まず法務大臣が申請者に受けるべき研修を書面で通知します。申請者が研修を修了すると、実施法人が履修状況(修了と認めてよいかの意見を含む)を法務大臣へ書面報告し、これを踏まえて法務大臣が認定または却下を書面で通知します。注意点は第5項で、5条各号非該当を理由とする却下を除き、処分や不作為への審査請求に審理員による審理手続が適用されず、争い方が通常の行政処分と異なります。
解説
司法試験に合格しなくても弁護士になれる道がある。その存在を知る人は驚くほど少ない。弁護士法5条は、国会議員や一定の公務員、法律学の教授・准教授、企業法務などで所定の経験を積んだ者が、指定された研修を修了し法務大臣の認定を受ければ弁護士資格を得られると定めている。5条の3は、その認定がどう進むかの工程表だ。あなたが申請すると、まず法務大臣が「あなたはこの研修を受けなさい」と書面で通知する。研修を修了すると、実施法人が法務大臣へ履修状況と意見を書面で報告し、それを踏まえて法務大臣が認定または却下を下す。すべて書面で通知される。落とし穴は最後の第5項にある。却下や放置に不服でも、行政不服審査法の審査請求手続の一部(審理員による審理手続)が使えない。つまり争い方が普通の行政処分と違う。この一項を読み飛ばすと、不服申立ての入口を間違える。
法的な位置づけ
弁護士法5条の3は、同法5条による弁護士資格認定の進行手続を定める規定である。法務大臣による研修の指定通知、研修実施法人による履修状況の報告、認定または却下の書面通知という各段階を順に規律し、第5項で不服申立てに対する行政不服審査法の審理手続の一部適用除外を定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分の経歴が5条のどの号に当たるか確認 申請前に、国会議員・一定の公務員・法律学の教授等・企業法務などの経験のうち、自分がどの号の要件を満たすかを整理する。該当号によって指定される研修の内容・期間が変わるため、入口での整理がその後の負担を左右する
- 2.認定を申請し、研修指定通知を受領 前条第1項に基づき認定を申請する。法務大臣から受けるべき研修を定めた書面通知が届くので、研修の課程と期間、修了要件を確認し、受領日を記録しておく
- 3.研修を修了し、実施法人の報告を経る 指定された研修の課程を修了する。実施法人は履修状況(修了と認めてよいかの意見を含む)を法務大臣へ書面報告するため、研修中の評価を軽視しない
- 4.認定・却下通知を受け、争うなら理由を読み分ける 法務大臣の認定または却下が書面で通知される。却下なら理由欄を精読し、『5条各号非該当』なら審査請求、それ以外なら行政訴訟(取消訴訟)という分岐を見極める。通知書の日付から不服申立期間が進行する
よくある質問 AI による整理
Q1弁護士法5条の認定とは何ですか?
司法試験を経ず、国会議員・一定の公務員・法律学の教授等・企業法務などの所定経験者が、指定研修を修了し法務大臣の認定を受けて弁護士資格を得る制度です。5条の3はその手続を定めます。
Q2弁護士の資格認定の研修は誰が指定しますか?
法務大臣が指定します。申請者がどの研修を受けるべきかを書面で通知し(5条の3第1項)、研修を実施するのは別途定められた実施法人です。
Q3弁護士資格の認定や却下は書面で通知されますか?
はい。法務大臣は認定または却下の処分をするとき、申請者に書面で通知しなければなりません(5条の3第4項)。通知書の日付が不服申立期間の起算点になります。
Q4弁護士認定の却下に審査請求はできますか?
却下理由が『5条各号非該当(資格要件そのもの)』なら審査請求が使えます。それ以外の理由による却下や不作為は、第5項で審理員による審理手続が適用除外され、行政訴訟が主戦場になります。
Q5弁護士法5条の3の不作為とは何ですか?
申請したのに法務大臣が認定も却下も通知せず放置している状態です。法律上の不作為として争える可能性があり、最終的には不作為の違法確認訴訟などが手段になります。
Q6弁護士認定の取消訴訟の出訴期間はいつまでですか?
取消訴訟は、処分があったことを知った日から原則6か月以内です(行政事件訴訟法14条)。書面通知を受け取った日からカウントが始まる点に注意が必要です。
Q75条各号非該当を理由とする却下と他の却下は何が違いますか?
5条各号非該当の却下は第5項の適用除外の対象外で、審査請求の審理手続が使えます。研修未修了など他の理由による却下は審理手続が適用除外され、争い方が異なります。
Q8企業法務の経験で弁護士になれますか?
弁護士法5条は企業の法務などで所定の経験を積んだ者を認定対象に含みます。該当するかは経歴がどの号に当たるかで決まるため、弁護士会や法務省への確認が確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1司法試験に受からなくても弁護士になれるって本当ですか?
本当だ。弁護士法5条は、国会議員や一定の公務員、法律学の教授・准教授、企業法務などで所定の経験を積んだ者が、指定研修を修了し法務大臣の認定を受ければ弁護士資格を得られると定める。その手続の流れを示すのが5条の3だ。実務のポイント:この認定ルートは毎年ごく少数しか通らず、研修内容も該当する号によって異なる。予備校が積極的に宣伝しない「もう一つの入口」で、自分の職歴が要件に当たるかは弁護士会や法務省に直接問い合わせるのが早い
Q2認定を却下されたら、もう諦めるしかないんですか?
諦める必要はないが、争い方を間違えると致命的だ。5条の3第5項は、却下や不作為への審査請求について行政不服審査法第2章第4節(審理員による審理手続)の適用を除外する。ただし『5条各号に該当しない』ことを理由とする却下はこの除外の対象外で、審査請求が使える。それ以外の却下は行政訴訟(取消訴訟)が主戦場になる。実務のポイント:却下理由の文言が、使える救済手段を決める。通知書の理由欄を一字一句読むのが第一歩だ
Q3申請したのに何も連絡が来ないときは、どうすればいいですか?
それは法律上の『不作為』にあたる可能性がある。5条の3は法務大臣に通知義務を課しているが、放置されたまま動かないことは起こりうる。第5項は不作為についての審査請求でも審理手続の一部を適用除外するため、最終的には不作為の違法確認訴訟(行政事件訴訟法3条5項)などが手段になる。実務のポイント:いきなり訴訟ではなく、まず処理状況の照会で履歴を残すと、後の主張で『相当の期間の経過』を立証しやすくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「弁護士になるには司法試験しかない」と思い込んでいるが、弁護士法5条は経験と研修による別ルートを正面から認めている。問題はルートの中身ではなく、その存在自体が広く知られていないことだ
- 「却下されたら審査請求すればいい」という前提そのものが、この手続では揺らぐ。第5項が審査請求の審理手続を一部適用除外するため、『どう不服を申し立てるか』より先に『そもそも審査請求が使える却下なのか』を問わねばならない
- 認定が「書面通知」であることは条文を読めば分かる。だがその深刻さに気づく人は少ない。書面通知が届いた日が、不服申立ての期間の起算点になる。通知書を机に放り投げた日数が、そのまま救済の残り時間を削っていく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 資格取得の根拠 | 弁護士法5条の3:5条認定の進行手続(研修指定→報告→認定) | 弁護士法4条:司法修習を修了した者の資格 弁護士法5条:認定の対象者と実体的資格要件 |
| 入口の前提 | 5条の認定申請+法務大臣が指定する研修の修了 | 司法試験合格+司法修習の修了 国会議員・一定の公務員・教授等・企業法務などの所定経験 |
| 手続の性質 | 書面通知による段階的な行政認定手続 | 修習修了による当然の資格取得 認定の要件を定める実体規定(手続は5条の3) |
| 不服申立て | 第5項で審理員審理手続を一部適用除外(5条各号非該当却下を除く) | 資格付与自体に争いは生じにくい 却下処分は5条の3第5項の規律に従う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は原則として律師考試(試験)合格を資格の中心とし、例外的な資格付与・認定の枠組みを別途定める。試験中心という構造は日本と共通する
韓国も変호사시험(弁護士試験)合格を資格の中心とする。試験を経ない特別な資格付与は限定的で、行政的認定の構造は日本と類似の発想を持つ
ドイツは第二次国家試験合格(Volljurist)を前提に弁護士会への登録で参入する。試験を経ない経歴認定ルートは日本ほど明文化されていない
米国は州単位で弁護士資格を規律し、一部州には試験を経ない参入(diploma privilege 等)がある。連邦統一の経歴認定制度はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、企業法務として通算で長年働いてきたあなたが5条認定を申請したら、何が起きる? まず法務大臣から研修の指定通知が書面で届く。その研修を修了し、実施法人が法務大臣へ報告し、ようやく認定。司法試験とは別の、しかし確実に法律に書かれた階段がそこにある
- 認定を申請したが、却下通知が届いた。理由は研修の履修が不十分というもの。ここで「審査請求すればいい」と動くと足をすくわれる。第5項が審査請求手続の一部を適用除外するため、争うなら行政訴訟。出訴期間6か月のカウントは、通知を受け取った日からもう始まっている
- 申請したのに、何か月経っても通知が来ない。これは法律上の「不作為」。放置も争える。ただし手続は普通の行政処分と同じではない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 却下通知が届いたら、まず理由欄を精読。理由が『5条各号に該当しない』なら審査請求が使える(第5項の除外対象外)、それ以外の理由なら審査請求の審理手続が封じられ行政訴訟が主戦場になる2. 通知書の日付を確認、これが出訴期間の起算点3. 通知が一向に来ない『不作為』なら、不作為の違法確認訴訟など応答を求める手段を検討4. 研修未修了が理由なら、再申請や追完の可否を実施法人・法務省に確認する
訴えられた側:1. 申請前に自分の経歴が5条のどの号に当たるかを精査、該当号によって指定される研修が変わる2. 研修の指定通知が来たら期間と課程を確認、修了要件を取りこぼさない3. 実施法人の報告には『修了と認めてよいか』の意見が含まれるため、研修中の評価を軽視しない4. すべての通知は書面で来る。受領日を記録し、各段階の期限を自分で管理する
時効(請求できる期限):審査請求が使える場合(5条各号非該当を理由とする却下)は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。不作為には特定の期間制限はないが、申請から相当の期間が経過したことが要件となる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 改正:行政不服審査法の全部改正(平成26年法律第68号)に伴い、第5項が新行政不服審査法第2章第4節(審理員による審理手続)の適用除外を引用する形で整理された。
- 弁護士法 第4条司法修習修了による通常の資格取得ルートとの対比
- 弁護士法 第5条認定の対象者と資格要件を定める実体規定
- 弁護士法 第5条の2本条の前提となる認定の申請手続(前条第一項)
- 行政不服審査法 第28条審理員による審理手続(第2章第4節)の適用除外、条数範囲は要確認
- 行政手続法 第8条申請に対する却下処分の理由提示義務等の一般ルール
- 行政事件訴訟法 第3条却下処分の取消訴訟・不作為の違法確認訴訟の根拠
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