要点弁護士法 5 条の 3 は、司法試験を経ない弁護士資格認定の手続を定め、研修指定・履修報告・認定却下の書面通知を順に規律する。第 5 項は審査請求の審理手続を一部適用除外する。
Q · 司法試験に受からなくても弁護士になれるって、手続はどう進むの?
研修指定→修了→法務大臣の認定という書面手続で進みます
弁護士法 5 条の 3 によれば、まず法務大臣が申請者に受けるべき研修を書面で通知します。申請者が研修を修了すると、実施法人が履修状況(修了と認めてよいかの意見を含む)を法務大臣へ書面報告し、これを踏まえて法務大臣が認定または却下を書面で通知します。注意点は第 5 項で、5 条各号非該当を理由とする却下を除き、処分や不作為への審査請求に審理員による審理手続が適用されず、争い方が通常の行政処分と異なります。
司法試験に合格しなくても弁護士になれる道がある。その存在を知る人は驚くほど少ない。弁護士法5条は、国会議員や一定の公務員、法律学の教授・准教授、企業法務などで所定の経験を積んだ者が、指定された研修を修了し法務大臣の認定を受ければ弁護士資格を得られると定めている。5条の3は、その認定がどう進むかの工程表だ。あなたが申請すると、まず法務大臣が「あなたはこの研修を受けなさい」と書面で通知する。研修を修了すると、実施法人が法務大臣へ履修状況と意見を書面で報告し、それを踏まえて法務大臣が認定または却下を下す。すべて書面で通知される。落とし穴は最後の第5項にある。却下や放置に不服でも、行政不服審査法の審査請求手続の一部(審理員による審理手続)が使えない。つまり争い方が普通の行政処分と違う。この一項を読み飛ばすと、不服申立ての入口を間違える。
弁護士法 5 条の 3 は、同法 5 条による弁護士資格認定の進行手続を定める規定である。法務大臣による研修の指定通知、研修実施法人による履修状況の報告、認定または却下の書面通知という各段階を順に規律し、第 5 項で不服申立てに対する行政不服審査法の審理手続の一部適用除外を定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
司法試験を経ず、国会議員・一定の公務員・法律学の教授等・企業法務などの所定経験者が、指定研修を修了し法務大臣の認定を受けて弁護士資格を得る制度です。5 条の 3 はその手続を定めます。
法務大臣が指定します。申請者がどの研修を受けるべきかを書面で通知し(5 条の 3 第 1 項)、研修を実施するのは別途定められた実施法人です。
はい。法務大臣は認定または却下の処分をするとき、申請者に書面で通知しなければなりません(5 条の 3 第 4 項)。通知書の日付が不服申立期間の起算点になります。
却下理由が『5 条各号非該当(資格要件そのもの)』なら審査請求が使えます。それ以外の理由による却下や不作為は、第 5 項で審理員による審理手続が適用除外され、行政訴訟が主戦場になります。
申請したのに法務大臣が認定も却下も通知せず放置している状態です。法律上の不作為として争える可能性があり、最終的には不作為の違法確認訴訟などが手段になります。
取消訴訟は、処分があったことを知った日から原則 6 か月以内です(行政事件訴訟法 14 条)。書面通知を受け取った日からカウントが始まる点に注意が必要です。
5 条各号非該当の却下は第 5 項の適用除外の対象外で、審査請求の審理手続が使えます。研修未修了など他の理由による却下は審理手続が適用除外され、争い方が異なります。
弁護士法 5 条は企業の法務などで所定の経験を積んだ者を認定対象に含みます。該当するかは経歴がどの号に当たるかで決まるため、弁護士会や法務省への確認が確実です。
本当だ。弁護士法5条は、国会議員や一定の公務員、法律学の教授・准教授、企業法務などで所定の経験を積んだ者が、指定研修を修了し法務大臣の認定を受ければ弁護士資格を得られると定める。その手続の流れを示すのが5条の3だ。業界裏話ヒント:この認定ルートは毎年ごく少数しか通らず、研修内容も該当する号によって異なる。予備校が積極的に宣伝しない「もう一つの入口」で、自分の職歴が要件に当たるかは弁護士会や法務省に直接問い合わせるのが早い
諦める必要はないが、争い方を間違えると致命的だ。5条の3第5項は、却下や不作為への審査請求について行政不服審査法第2章第4節(審理員による審理手続)の適用を除外する。ただし『5条各号に該当しない』ことを理由とする却下はこの除外の対象外で、審査請求が使える。それ以外の却下は行政訴訟(取消訴訟)が主戦場になる。業界裏話ヒント:却下理由の文言が、使える救済手段を決める。通知書の理由欄を一字一句読むのが第一歩だ
それは法律上の『不作為』にあたる可能性がある。5条の3は法務大臣に通知義務を課しているが、放置されたまま動かないことは起こりうる。第5項は不作為についての審査請求でも審理手続の一部を適用除外するため、最終的には不作為の違法確認訴訟(行政事件訴訟法3条5項)などが手段になる。業界裏話ヒント:いきなり訴訟ではなく、まず処理状況の照会で履歴を残すと、後の主張で『相当の期間の経過』を立証しやすくなる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 資格取得の根拠 | 弁護士法 5 条の 3:5 条認定の進行手続(研修指定→報告→認定) | — |
| 入口の前提 | 5 条の認定申請+法務大臣が指定する研修の修了 | — |
| 手続の性質 | 書面通知による段階的な行政認定手続 | — |
| 不服申立て | 第 5 項で審理員審理手続を一部適用除外(5 条各号非該当却下を除く) | — |
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