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弁護士法 第55条(審査手続)

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  1. 資格審査会は、審査に関し必要があるときは、当事者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。
  2. 2.資格審査会は、登録の請求、登録換の請求若しくはこれらの進達を拒絶することを可とし、又は第十三条の規定による登録取消の請求を可とする議決をする場合には、あらかじめ、当事者に対してその旨を通知し、且つ、これに関して陳述及び資料の提出をする機会を与えなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法 55 条は、資格審査会が登録の拒絶や登録取消しを可とする議決をする前に、当事者へ通知し、陳述と資料提出の機会を与えなければならないと定める。

Q · 弁護士登録を拒否されそうなとき、決まる前に反論できる?

できます。議決の前に通知され、陳述と資料提出の機会が与えられます

弁護士法 55 条 2 項により、資格審査会が登録・登録換えの請求やその進達を拒絶し、又は第 13 条による登録取消しを可とする議決をする場合、あらかじめ当事者へ通知し、陳述と資料提出の機会を与えなければなりません。つまり結果を一方的に待つ立場ではなく、議決前に能動的に反論できます。1 項は審査会に当事者・官公署等への調査権限を与えており、手続は双方向です。この機会は議決前にしか開かないため、通知が届いたら記載された期限を最優先で確認することが重要です。

解説

司法試験に合格しても、それだけで弁護士になれるわけではない。弁護士会に登録の請求をし、その先で資格審査会という関門が待っている。過去に破産歴がある、刑事処分を受けたことがある、懲戒歴がある。そうした事情があると、弁護士会はあなたの登録の進達を拒絶できる。だが弁護士法 55 条 2 項は、その拒絶を決める前に、必ずあなたへ通知し、陳述と資料提出の機会を与えなければならないと定める。つまり、知らないうちに門前払いされることはない。役所が許可を取り消すときと同じ、告知と聴聞という適正手続の保障が、この一条に埋め込まれている。そして 1 項は、審査会の側に当事者や官公署への調査権限を与える。あなたが反論の材料を出せる窓は、議決の前にしか開かない。その窓を逃すと、残るのは裁判での争いという、はるかに重い道だけになる。

法的な位置づけ

弁護士法 55 条は、弁護士会の資格審査会による登録手続を定める規定である。1 項は審査に必要な調査として当事者・関係人・官公署その他への陳述や資料提出の求めを認め、2 項は登録・登録換えの請求やその進達の拒絶、登録取消しを可とする議決の前に、当事者への通知と陳述・資料提出の機会の付与を義務づける。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1資格審査会とは何ですか?

弁護士会に置かれる審査機関で、弁護士登録の請求や登録取消しの可否を議決します。弁護士法 51 条が設置根拠で、55 条が審査手続を定めています。

Q2弁護士登録の進達拒絶とは?

弁護士会が登録請求を日弁連へ取り次がない(進達しない)ことです。弁護士法 12 条が根拠で、拒絶の前には 55 条 2 項の陳述・資料提出の機会が保障されます。

Q3弁護士登録が拒否される理由は?

弁護士法 7 条の欠格事由(一定の刑事処分歴、破産手続中、懲戒による除名歴など)が典型です。実体的な拒絶基準は 7 条が定めています。

Q4資格審査会の議決の前に通知は来ますか?

来ます。弁護士法 55 条 2 項は、拒絶や登録取消しを可とする議決の前に、当事者へ通知し陳述と資料提出の機会を与えることを義務づけています。

Q5弁護士の登録取消しはどんな場合に請求されますか?

弁護士法 13 条に基づき、弁護士会が一定の事由について登録取消しを請求できます。その可否を可とする議決の前にも 55 条 2 項の弁明機会があります。

Q6資格審査会の調査にはどう対応すべきですか?

55 条 1 項により審査会は陳述・説明・資料提出を求められます。求めに応じつつ、2 項の機会を使って自ら有利な疎明資料を積極的に出すことが重要です。

Q7弁護士登録の拒否は裁判で争えますか?

最終的な登録拒絶処分は取消訴訟で裁判所に争えるとされています。議決前に 55 条 2 項の手続で反論を尽くした記録が後の訴訟で有利に働きます。

Q8登録換えの請求でも陳述の機会はありますか?

あります。55 条 2 項は登録換えの請求やその進達の拒絶を可とする議決にも適用され、別の弁護士会へ移る場合も事前の弁明機会が保障されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士登録を拒否されそうなんですが、決まる前にできることはありますか?

あります。弁護士法 55 条 2 項は、弁護士会があなたの登録の進達を拒絶しようとする場合、議決の前に必ず通知し、陳述と資料提出の機会を与えなければならないと定めている。つまり結果を待つだけの立場ではない。業界裏話ヒント:この事前の機会は、弁護士会の側から反論しますかと丁寧に促してくれるとは限らない。通知が来たら、それ自体が反論ルートの開放だと気付き、自分から書面で陳述と資料を出す人だけが、議決そのものを動かせる

Q2資格審査会の議決に不服がある場合、もう打つ手はないんですか?

議決が最終ではない。日本弁護士連合会への不服申立ての手続があり、最終的な登録拒絶処分は取消訴訟で裁判所に争えるとされている。業界裏話ヒント:議決前の 55 条 2 項の手続でどれだけ反論を尽くしたかが、後の訴訟の勝敗を左右する。議決前に沈黙していた人が、訴訟になって初めて主張を始めても、裁判所の心証は厳しい。最初の窓で全力を出すのが鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「資格審査会に拒否されたら、もう弁護士にはなれない」と思い込む人がいる。だが拒絶の前には必ず陳述と資料提出の機会があり、さらに拒絶後も不服申立てや裁判で争う道が残る。一度の不利な議決が最終決定ではない
  • 「審査会が不利な判断をしそうだから、おとなしくしているしかない」という構えそのものが間違っている。55 条 1 項は審査会に調査権限を与えるが、2 項はあなたに能動的に資料を出す権利を保障している。あなたは判断される客体ではなく、手続に参加する当事者だ
  • 通知が来ることは知っていても、その通知が持つ重さを理解していない人が多い。あの通知は単なる連絡ではなく、あなたが反論できる唯一の正規ルートが今開いたという合図だ。放置すれば、手続上あなたは「機会を与えられたのに使わなかった者」になる
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条文の役割55 条:資格審査会の調査権限と議決前の弁明手続
適用場面拒絶・取消しを可とする議決をする手続段階
手続保障事前通知 + 陳述 + 資料提出の機会(告知と聴聞)
当事者の動き議決前に能動的に反論・疎明する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 司法試験に合格し、弁護士登録を申請した。だが学生時代の前科が引っかかり、弁護士会が進達拒絶を検討しているという通知が届いた。あなたに残された時間は、資格審査会が議決を出すまでの数週間。今ここで陳述書と疎明資料を出せるかどうかで、弁護士人生が始まるか潰えるかが決まる
  • もし、あなたが既に弁護士として活動しているのに、ある日突然「登録取消の請求が出ている」と知らされたら? 第 13 条に基づく登録取消の議決をする前に、審査会はあなたに通知し、弁明の機会を与えなければならない。この機会を使い切らずに沈黙すれば、反論しないまま資格を失う
  • 別の弁護士会へ移ろうと登録換えを請求したが、移転先が難色を示している。進達拒絶の前には、必ずあなたの言い分を聞く手続がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第55条(審査手続)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第55条の条文原文は「資格審査会は、審査に関し必要があるときは、当事者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。」で始まります。
  3. 弁護士法第55条は第七章に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第55条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。