弁護士法 第55条(審査手続)
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- 資格審査会は、審査に関し必要があるときは、当事者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。
- 2.資格審査会は、登録の請求、登録換の請求若しくはこれらの進達を拒絶することを可とし、又は第十三条の規定による登録取消の請求を可とする議決をする場合には、あらかじめ、当事者に対してその旨を通知し、且つ、これに関して陳述及び資料の提出をする機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
審査手続とは何ですか?
定義審査手続とは、弁護士法第55条に定められた規定で、「資格審査会は、審査に関し必要があるときは、当事者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第55条(審査手続)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第55条の条文原文は「資格審査会は、審査に関し必要があるときは、当事者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。」で始まります。
- 弁護士法第55条は第七章 資格審査会に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第55条の前の条は弁護士法第54条です。
- 弁護士法第55条の次の条は弁護士法第56条です。
- 弁護士法第55条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/55
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法55条は、資格審査会が登録の拒絶や登録取消しを可とする議決をする前に、当事者へ通知し、陳述と資料提出の機会を与えなければならないと定める。
Q · 弁護士登録を拒否されそうなとき、決まる前に反論できる?
できます。議決の前に通知され、陳述と資料提出の機会が与えられます
弁護士法55条2項により、資格審査会が登録・登録換えの請求やその進達を拒絶し、又は第13条による登録取消しを可とする議決をする場合、あらかじめ当事者へ通知し、陳述と資料提出の機会を与えなければなりません。つまり結果を一方的に待つ立場ではなく、議決前に能動的に反論できます。1項は審査会に当事者・官公署等への調査権限を与えており、手続は双方向です。この機会は議決前にしか開かないため、通知が届いたら記載された期限を最優先で確認することが重要です。
解説
司法試験に合格しても、それだけで弁護士になれるわけではない。弁護士会に登録の請求をし、その先で資格審査会という関門が待っている。過去に破産歴がある、刑事処分を受けたことがある、懲戒歴がある。そうした事情があると、弁護士会はあなたの登録の進達を拒絶できる。だが弁護士法55条2項は、その拒絶を決める前に、必ずあなたへ通知し、陳述と資料提出の機会を与えなければならないと定める。つまり、知らないうちに門前払いされることはない。役所が許可を取り消すときと同じ、告知と聴聞という適正手続の保障が、この一条に埋め込まれている。そして1項は、審査会の側に当事者や官公署への調査権限を与える。あなたが反論の材料を出せる窓は、議決の前にしか開かない。その窓を逃すと、残るのは裁判での争いという、はるかに重い道だけになる。
法的な位置づけ
弁護士法55条は、弁護士会の資格審査会による登録手続を定める規定である。1項は審査に必要な調査として当事者・関係人・官公署その他への陳述や資料提出の求めを認め、2項は登録・登録換えの請求やその進達の拒絶、登録取消しを可とする議決の前に、当事者への通知と陳述・資料提出の機会の付与を義務づける。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知が来たら期限を最優先で確認 弁護士会から進達拒絶・登録取消しを検討中との通知が届いたら、それは反論の正規ルートが開いた合図。通知に記載された陳述・資料提出の期限を真っ先に確認する
- 2.拒絶・取消理由を特定する 拒絶や取消しの根拠(弁護士法7条の欠格事由、過去の前科・破産歴・懲戒歴など)が具体的に何かを特定し、争点を明確にする
- 3.陳述書と疎明資料を準備 拒絶理由ごとに事情説明と反証を整理し、陳述書にまとめる。前科の事案性、現在の信用回復、破産手続の終結など、欠格事由に当たらない・もはや問題ないことを示す資料を添える
- 4.議決前に書面で機会を正式行使 弁護士法55条2項の陳述・資料提出の機会を書面で正式に行使し、口頭だけで済ませない。提出記録を残すことで、機会を与えられず議決された場合の手続瑕疵主張の証拠にもなる
- 5.不利な議決に備え不服申立て・訴訟を並行準備 不利な議決が出た場合に備え、日弁連への不服申立てと取消訴訟の出訴期間を確認し、弁護士への相談を並行して準備する
よくある質問 AI による整理
Q1資格審査会とは何ですか?
弁護士会に置かれる審査機関で、弁護士登録の請求や登録取消しの可否を議決します。弁護士法51条が設置根拠で、55条が審査手続を定めています。
Q2弁護士登録の進達拒絶とは?
弁護士会が登録請求を日弁連へ取り次がない(進達しない)ことです。弁護士法12条が根拠で、拒絶の前には55条2項の陳述・資料提出の機会が保障されます。
Q3弁護士登録が拒否される理由は?
弁護士法7条の欠格事由(一定の刑事処分歴、破産手続中、懲戒による除名歴など)が典型です。実体的な拒絶基準は7条が定めています。
Q4資格審査会の議決の前に通知は来ますか?
来ます。弁護士法55条2項は、拒絶や登録取消しを可とする議決の前に、当事者へ通知し陳述と資料提出の機会を与えることを義務づけています。
Q5弁護士の登録取消しはどんな場合に請求されますか?
弁護士法13条に基づき、弁護士会が一定の事由について登録取消しを請求できます。その可否を可とする議決の前にも55条2項の弁明機会があります。
Q6資格審査会の調査にはどう対応すべきですか?
55条1項により審査会は陳述・説明・資料提出を求められます。求めに応じつつ、2項の機会を使って自ら有利な疎明資料を積極的に出すことが重要です。
Q7弁護士登録の拒否は裁判で争えますか?
最終的な登録拒絶処分は取消訴訟で裁判所に争えるとされています。議決前に55条2項の手続で反論を尽くした記録が後の訴訟で有利に働きます。
Q8登録換えの請求でも陳述の機会はありますか?
あります。55条2項は登録換えの請求やその進達の拒絶を可とする議決にも適用され、別の弁護士会へ移る場合も事前の弁明機会が保障されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士登録を拒否されそうなんですが、決まる前にできることはありますか?
あります。弁護士法55条2項は、弁護士会があなたの登録の進達を拒絶しようとする場合、議決の前に必ず通知し、陳述と資料提出の機会を与えなければならないと定めている。つまり結果を待つだけの立場ではない。実務のポイント:この事前の機会は、弁護士会の側から反論しますかと丁寧に促してくれるとは限らない。通知が来たら、それ自体が反論ルートの開放だと気付き、自分から書面で陳述と資料を出す人だけが、議決そのものを動かせる
Q2資格審査会の議決に不服がある場合、もう打つ手はないんですか?
議決が最終ではない。日本弁護士連合会への不服申立ての手続があり、最終的な登録拒絶処分は取消訴訟で裁判所に争えるとされている。実務のポイント:議決前の55条2項の手続でどれだけ反論を尽くしたかが、後の訴訟の勝敗を左右する。議決前に沈黙していた人が、訴訟になって初めて主張を始めても、裁判所の心証は厳しい。最初の窓で全力を出すのが鉄則
間違えやすい点 AI による整理
- 「資格審査会に拒否されたら、もう弁護士にはなれない」と思い込む人がいる。だが拒絶の前には必ず陳述と資料提出の機会があり、さらに拒絶後も不服申立てや裁判で争う道が残る。一度の不利な議決が最終決定ではない
- 「審査会が不利な判断をしそうだから、おとなしくしているしかない」という構えそのものが間違っている。55条1項は審査会に調査権限を与えるが、2項はあなたに能動的に資料を出す権利を保障している。あなたは判断される客体ではなく、手続に参加する当事者だ
- 通知が来ることは知っていても、その通知が持つ重さを理解していない人が多い。あの通知は単なる連絡ではなく、あなたが反論できる唯一の正規ルートが今開いたという合図だ。放置すれば、手続上あなたは「機会を与えられたのに使わなかった者」になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 55条:資格審査会の調査権限と議決前の弁明手続 | 12条:登録・登録換え請求の進達の拒絶(実体) 13条:弁護士会による登録取消しの請求(実体) |
| 適用場面 | 拒絶・取消しを可とする議決をする手続段階 | 弁護士会が請求を取り次ぐか判断する段階 登録後に取消事由が生じた段階 |
| 手続保障 | 事前通知 + 陳述 + 資料提出の機会(告知と聴聞) | 拒絶の実体的可否を定めるのみ 取消しの実体的可否を定めるのみ |
| 当事者の動き | 議決前に能動的に反論・疎明する | 拒絶後は不服申立て・取消訴訟で争う 取消後は不服申立て・取消訴訟で争う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も律師登録・資格審査を律師公会が担い、不利益処分の前に陳述意見の機会を保障する点で日本と共通する。
韓国も弁護士登録の審査と登録거부の手続を弁護士団体が担う構造で、弁護士自治と手続保障の枠組みが日本と類似する。
ドイツは弁護士会(Rechtsanwaltskammer)による加入認可制で、認可拒否には行政手続上の理由提示と争訟手段が保障される。
米国は連邦最高裁が、弁護士登録の character and fitness 審査において理由の告知と聴聞という適正手続を要求した。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 司法試験に合格し、弁護士登録を申請した。だが学生時代の前科が引っかかり、弁護士会が進達拒絶を検討しているという通知が届いた。あなたに残された時間は、資格審査会が議決を出すまでの数週間。今ここで陳述書と疎明資料を出せるかどうかで、弁護士人生が始まるか潰えるかが決まる
- もし、あなたが既に弁護士として活動しているのに、ある日突然「登録取消の請求が出ている」と知らされたら? 第13条に基づく登録取消の議決をする前に、審査会はあなたに通知し、弁明の機会を与えなければならない。この機会を使い切らずに沈黙すれば、反論しないまま資格を失う
- 別の弁護士会へ移ろうと登録換えを請求したが、移転先が難色を示している。進達拒絶の前には、必ずあなたの言い分を聞く手続がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 弁護士会から進達拒絶や登録取消を検討中との通知が来たら、それは反論の正規ルートが開いた合図。期限を最優先で確認する2. 拒絶理由(前科、破産歴、欠格事由など)に対し、事情説明と疎明資料を整理し陳述書にまとめる3. 第55条2項の陳述・資料提出の機会を書面で正式に行使し、口頭だけで済ませない4. 不利な議決が出た場合に備え、不服申立てと取消訴訟の出訴期間、弁護士への相談を並行して準備する
訴えられた側:1. 第13条に基づく登録取消の請求が出たと知ったら、まず取消事由が何かを特定する2. 資格審査会の議決前に与えられる弁明の機会を必ず使い、反証資料を提出する3. 沈黙は機会を放棄したと評価されかねない、必ず書面で意見を述べる4. 議決後も取消訴訟で争えるが、議決前の手続で反論を尽くした記録が後の訴訟で決定的に効く
時効(請求できる期限):第55条2項の陳述・資料提出の機会は、審査会が議決をする前に限られる。特定の日数は法定されていないが、通知に記載された期限が事実上の締切。不利な議決を取消訴訟で争う場合は、行政事件訴訟法14条の出訴期間(処分を知った日から6か月)に注意(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:弁護士法55条2項の事前通知と陳述・資料提出の機会は、憲法31条に由来する適正手続(告知と聴聞)を弁護士会の自律的審査の場に具体化したものと理解される。手続を欠いた議決は手続的瑕疵を帯び、後の不服申立てや取消訴訟で決定を覆す根拠となりうる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:弁護士法(昭和24年法律第205号)の制定により、弁護士自治を担保する資格審査会の調査権限と、議決前の告知・聴聞手続が定められた。
- 弁護士法 第7条弁護士の欠格事由、審査の実体的基準
- 弁護士法 第8条弁護士会を経由した登録の請求
- 弁護士法 第12条登録・登録換えの請求の進達の拒絶
- 弁護士法 第13条弁護士会による登録取消しの請求
- 弁護士法 第51条資格審査会の設置根拠
- 行政手続法 第13条不利益処分前の意見聴取の一般法(適用に争い)
- 行政事件訴訟法 第3条登録拒絶処分に対する抗告訴訟
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