要点弁護士法 52 条は、弁護士の資格を審査する資格審査会の組織を定める。会長と若干人の委員で構成され、委員は弁護士・裁判官・検察官・学識経験者から委嘱される。任期は 2 年。
Q · 弁護士になれるかどうかは、結局だれが審査して決めるの?
会長と委員で組織し、委員に裁判官・検察官も入る混成合議体です
弁護士法 52 条により、資格審査会は会長一人と若干人の委員で組織されます。会長は当該弁護士会または日弁連の会長が自動的に充てられ(2 項)、委員は弁護士・裁判官・検察官・学識経験のある者から会長が委嘱します(3 項)。裁判官・検察官の委員は裁判所や検察庁の推薦に基づき、その他の委員は総会の決議で選ばれます。委員の任期は 2 年です(4 項)。身内だけでなく外部の法律家を含む混成の合議体である点が特徴です。
弁護士の登録を拒否されたら、誰がその判断を下すのか。多くの人は「弁護士会が身内で勝手に決める」と思い込んでいる。実際は違う。資格審査会(弁護士になれるか、弁護士でい続けられるかを審査する役所のような合議体)がそれを担うが、この 52 条が定める顔ぶれを見ると、会長(弁護士会または日弁連の会長が自動的に就く)に加えて、委員には弁護士だけでなく裁判官、検察官、学識経験のある者が入る。つまり、あなたの資格を握る最終審査の席に、外部の目が制度として組み込まれている。これは弁護士の自治が「密室の馴れ合い」に堕ちないための設計だ。委員の任期は 2 年、裁判官・検察官の委員は裁判所や検察庁の推薦で、その他の委員は総会の決議で選ばれる。誰が、どの経路で審査席に座るか。それがあなたの登録の運命を左右する人選の構造である。
弁護士法 52 条にいう資格審査会とは、弁護士の登録請求の進達拒絶や除名等の適格性を審査するために弁護士会および日本弁護士連合会に置かれる合議体をいう。会長と若干人の委員で組織され、会長は当該会の会長が充てられ、委員は弁護士・裁判官・検察官・学識経験のある者から委嘱される。委員の任期は 2 年である。
弁護士の登録拒否や除名などの適格性を審査するため、弁護士会と日弁連に置かれる合議体です。弁護士法 52 条が組織を定め、会長と委員で構成されます。
弁護士法 52 条 1 項は「会長及び委員若干人」とのみ定め、具体的な人数は法定されていません。各弁護士会の会則等で定められます。
別に選任されるのではなく、その資格審査会が置かれた弁護士会または日弁連の会長が自動的に充てられます(弁護士法 52 条 2 項)。
会長が委嘱しますが、裁判官・検察官委員は裁判所・検察庁の推薦に基づき、その他の委員は総会の決議に基づきます(弁護士法 52 条 3 項但書)。
弁護士法 52 条 4 項により 2 年です。ただし補欠の委員の任期は前任者の残任期間とされます。
日弁連または弁護士会の資格審査会が審査します。弁護士・裁判官・検察官・学識経験者の混成委員が適格性を判断します。
原則の 2 年ではなく、前任者の残任期間となります(弁護士法 52 条 4 項但書)。途中交代でも審査会の任期サイクルが乱れない設計です。
裁判官・検察官である委員は最高裁判所または検事総長の推薦に基づき、その他の委員は日弁連の総会の決議に基づきます(52 条 3 項但書)。
かばうための組織ではありません。52 条 3 項は委員を弁護士、裁判官、検察官、学識経験のある者から委嘱すると定めており、外部の法律家の目を制度的に取り込んだ合議体です。業界裏話ヒント:弁護士自治は「身内の馴れ合い」と批判されがちですが、登録や除名のような重い判断ほど外部委員を含む合議で行う設計になっている。だから登録を争うなら、内部論理だけでなく、裁判官委員が納得する手続的な正しさを示す方が効くことが多い
構造上は中立性を担保する仕組みです。裁判官・検察官の委員は会長が勝手に選ぶのではなく、その地の高等裁判所・地方裁判所、または検事長・検事正の推薦に基づきます(52 条 3 項但書)。日弁連の審査会なら最高裁または検事総長の推薦です。業界裏話ヒント:委員の任期は 2 年と短く(52 条 4 項)、特定の人物が長期に審査権を握り続けない設計になっている。誰が今期の委員かは固定ではないので、審査の時機が結果に影響しうる、という発想を持っておくと立ち回りが変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 規律内容 | 52 条:資格審査会の組織(誰で構成されるか) | — |
| 焦点 | 会長と委員の顔ぶれ・選任経路・任期 | — |
| 委員構成への言及 | 弁護士・裁判官・検察官・学識経験者の混成を明記 | — |
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