弁護士法 第52条(組織)
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- 資格審査会は、会長及び委員若干人をもつて組織する。
- 2.会長は、その資格審査会の置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会長をもつてこれに充てる。
- 3.委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から会長が委嘱する。但し、弁護士会の資格審査会においては、裁判官又は検察官である委員はその地の高等裁判所若しくは地方裁判所又は高等検察庁検事長若しくは地方検察庁検事正の推薦に基き、その他の委員はその弁護士会の総会の決議に基き、日本弁護士連合会の資格審査会においては、裁判官又は検察官である委員は最高裁判所又は検事総長の推薦に基き、その他の委員は日本弁護士連合会の総会の決議に基かなければならない。
- 4.委員の任期は、二年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、弁護士法第52条に定められた規定で、「資格審査会は、会長及び委員若干人をもつて組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第52条(組織)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第52条の条文原文は「資格審査会は、会長及び委員若干人をもつて組織する。」で始まります。
- 弁護士法第52条は第七章 資格審査会に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第52条の前の条は弁護士法第51条です。
- 弁護士法第52条の次の条は弁護士法第53条です。
- 弁護士法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/52
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法52条は、弁護士の資格を審査する資格審査会の組織を定める。会長と若干人の委員で構成され、委員は弁護士・裁判官・検察官・学識経験者から委嘱される。任期は2年。
Q · 弁護士になれるかどうかは、結局だれが審査して決めるの?
会長と委員で組織し、委員に裁判官・検察官も入る混成合議体です
弁護士法52条により、資格審査会は会長一人と若干人の委員で組織されます。会長は当該弁護士会または日弁連の会長が自動的に充てられ(2項)、委員は弁護士・裁判官・検察官・学識経験のある者から会長が委嘱します(3項)。裁判官・検察官の委員は裁判所や検察庁の推薦に基づき、その他の委員は総会の決議で選ばれます。委員の任期は2年です(4項)。身内だけでなく外部の法律家を含む混成の合議体である点が特徴です。
解説
弁護士の登録を拒否されたら、誰がその判断を下すのか。多くの人は「弁護士会が身内で勝手に決める」と思い込んでいる。実際は違う。資格審査会(弁護士になれるか、弁護士でい続けられるかを審査する役所のような合議体)がそれを担うが、この52条が定める顔ぶれを見ると、会長(弁護士会または日弁連の会長が自動的に就く)に加えて、委員には弁護士だけでなく裁判官、検察官、学識経験のある者が入る。つまり、あなたの資格を握る最終審査の席に、外部の目が制度として組み込まれている。これは弁護士の自治が「密室の馴れ合い」に堕ちないための設計だ。委員の任期は2年、裁判官・検察官の委員は裁判所や検察庁の推薦で、その他の委員は総会の決議で選ばれる。誰が、どの経路で審査席に座るか。それがあなたの登録の運命を左右する人選の構造である。
法的な位置づけ
弁護士法52条にいう資格審査会とは、弁護士の登録請求の進達拒絶や除名等の適格性を審査するために弁護士会および日本弁護士連合会に置かれる合議体をいう。会長と若干人の委員で組織され、会長は当該会の会長が充てられ、委員は弁護士・裁判官・検察官・学識経験のある者から委嘱される。委員の任期は2年である。
よくある質問 AI による整理
Q1資格審査会とは何ですか?
弁護士の登録拒否や除名などの適格性を審査するため、弁護士会と日弁連に置かれる合議体です。弁護士法52条が組織を定め、会長と委員で構成されます。
Q2資格審査会の委員は何人ですか?
弁護士法52条1項は「会長及び委員若干人」とのみ定め、具体的な人数は法定されていません。各弁護士会の会則等で定められます。
Q3資格審査会の会長は誰がなりますか?
別に選任されるのではなく、その資格審査会が置かれた弁護士会または日弁連の会長が自動的に充てられます(弁護士法52条2項)。
Q4資格審査会の委員はどうやって選ばれますか?
会長が委嘱しますが、裁判官・検察官委員は裁判所・検察庁の推薦に基づき、その他の委員は総会の決議に基づきます(弁護士法52条3項但書)。
Q5資格審査会の委員の任期は何年ですか?
弁護士法52条4項により2年です。ただし補欠の委員の任期は前任者の残任期間とされます。
Q6弁護士登録を拒否されたら誰が審査しますか?
日弁連または弁護士会の資格審査会が審査します。弁護士・裁判官・検察官・学識経験者の混成委員が適格性を判断します。
Q7補欠の委員の任期はどうなりますか?
原則の2年ではなく、前任者の残任期間となります(弁護士法52条4項但書)。途中交代でも審査会の任期サイクルが乱れない設計です。
Q8日本弁護士連合会の資格審査会は誰が委員を推薦しますか?
裁判官・検察官である委員は最高裁判所または検事総長の推薦に基づき、その他の委員は日弁連の総会の決議に基づきます(52条3項但書)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1資格審査会って、弁護士会が身内をかばうための組織じゃないんですか?
かばうための組織ではありません。52条3項は委員を弁護士、裁判官、検察官、学識経験のある者から委嘱すると定めており、外部の法律家の目を制度的に取り込んだ合議体です。実務のポイント:弁護士自治は「身内の馴れ合い」と批判されがちですが、登録や除名のような重い判断ほど外部委員を含む合議で行う設計になっている。だから登録を争うなら、内部論理だけでなく、裁判官委員が納得する手続的な正しさを示す方が効くことが多い
Q2裁判官や検察官が委員に入っていると、弁護士に不利になりませんか?
構造上は中立性を担保する仕組みです。裁判官・検察官の委員は会長が勝手に選ぶのではなく、その地の高等裁判所・地方裁判所、または検事長・検事正の推薦に基づきます(52条3項但書)。日弁連の審査会なら最高裁または検事総長の推薦です。実務のポイント:委員の任期は2年と短く(52条4項)、特定の人物が長期に審査権を握り続けない設計になっている。誰が今期の委員かは固定ではないので、審査の時機が結果に影響しうる、という発想を持っておくと立ち回りが変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「弁護士の資格は弁護士会が身内だけで決める」と思われているが、52条3項の構成は弁護士、裁判官、検察官、学識経験のある者の混成だ。純粋な自治ではなく、外部委員を制度的に組み込んだ準司法的な合議体である
- 「資格審査会の会長は審査専門に選ばれた独立の役職」と問いを立てる人がいるが、その問いそのものがずれている。会長は別に選任されるのではなく、その審査会の置かれた弁護士会または日弁連の会長が自動的に充てられる(52条2項)。トップが審査会の長を兼ねる構造を見落とすと、権限関係を読み違える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 52条:資格審査会の組織(誰で構成されるか) | 51条:資格審査会の設置と審査権限 53条:資格審査会の議事・議決の方法 |
| 焦点 | 会長と委員の顔ぶれ・選任経路・任期 | なぜ・どの事項を審査会が扱うか どのように決議に至るか(定足数・議決) |
| 委員構成への言及 | 弁護士・裁判官・検察官・学識経験者の混成を明記 | 構成は規定せず審査会の存在を前提 構成は前提とし議事手続を規律 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も律師の懲戒・適格判断を担う委員会を裁判官・検察官・律師・学識者の混成で構成し、外部委員を組み込む点で日本と方向性が共通する
韓国は弁護士登録の審査に登録審査委員会を置き、判事・検事・弁護士・学識経験者から構成する点で日本52条と類似する
米国は州ごとに弁護士の適格性(character and fitness)を審査する委員会を置くが、自治の度合いや構成は州により大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの弁護士登録が日弁連に拒否されたら、その判断は誰が下すのか。答えがこの資格審査会だ。弁護士、裁判官、検察官、学識経験者の混成チームが、あなたの過去と適格性を審査する。純粋な身内の判断ではない。その混成が、救いになることも壁になることもある
- 過去の懲戒歴や前科を理由に登録の適格性を疑問視された候補者。52条の委員構成を知っていれば、誰に向けて何を説明すべきかが見えてくる。裁判官委員には手続の適正さを、学識委員には更生の実質を訴える、そういう戦略の配分が立つ
学説
通説:資格審査会に弁護士以外の裁判官・検察官・学識経験者を加える52条3項の混成構成は、弁護士自治を維持しつつ判断の中立性・適正さを担保する準司法的合議体の設計と解されている。会長を会の会長が兼ねる点は自治の主導権を残す趣旨とされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:現行弁護士法(昭和24年法律第205号)の制定により、弁護士自治を確立するとともに、資格審査会の設置・組織・議事に関する規定(51条〜53条等)を整備。本条はその組織を定める。
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