何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。
要点弁護士法 73 条は、他人の権利を譲り受けて取り立てを業とすることを何人にも禁じる。弁護士または許可を受けたサービサー以外が行えば 77 条で処罰される。
Q · 「あなたの債権、買い取って回収します」という業者の話に乗っても大丈夫?
弁護士か許可を受けたサービサー以外は違法です
弁護士法 73 条により、何人も他人の権利を譲り受けて訴訟・調停・和解その他の手段でその権利の実行を業とすることはできません。つまり債権を買い取って取り立てを商売にできるのは、弁護士か法務大臣の許可を受けたサービサーだけです。無許可業者がこれを行えば 77 条で 2 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金が科され、債権を売る側も違法スキームに巻き込まれる恐れがあります。
知人に貸した 300 万円が返ってこない。途方に暮れるあなたのもとへ、ある業者が「その債権、当社が額面の七割で買い取ります。回収は当社がやりますので、もう悩まなくて大丈夫」と持ちかけてくる。一見ありがたい救いの手だが、その業者が弁護士でも、法務大臣の許可を受けたサービサー(債権回収会社)でもないなら、この取引そのものが弁護士法 73 条違反の犯罪だ。条文はこう言う。何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟・調停・和解その他の手段によってその権利の実行を業とすることはできない。狙いは明快で、他人のもめ事を安く買い叩いて取り立てで儲ける「事件屋」を社会から締め出すことにある。あなたが知っておくべきは、この禁止が「弁護士でない者」だけでなく「何人も」に及ぶこと、そして違反すれば 77 条で 2 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金が科されることだ。儲け話の裏で、売る側も買う側も犯罪の網に絡め取られる構造がここにある。
弁護士法 73 条は、譲り受けた他人の権利を訴訟等の手段で実行することを業として行うのを禁じる規定である。弁護士でない者を含む「何人も」に適用され、紛争を安く買い取って取り立てで利益を得る事件屋を排除する目的をもつ。サービサー法による許可業者のみが例外として認められる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
他人の権利を譲り受けて取り立てを業とすることを禁じる規定です。弁護士か法務大臣の許可を受けたサービサーだけが例外として債権回収を業にできます。
弁護士でも許可サービサーでもない者が、債権を譲り受けて反復継続して取り立てを業とすれば 73 条違反です。単発・無償の手助けは射程外です。
他人の紛争や債権を安く買い取り、取り立てや示談で利益を上げる無資格業者を指します。73 条はこの事件屋を社会から締め出すための規定です。
同法 77 条により 2 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金が科されます。さらに譲受けや回収委託の契約自体が無効と判断される余地もあります。
個人や一般の事業会社でも、債権を譲り受けて反復継続・報酬を得て取り立てれば 73 条違反です。主語は「何人も」で資格の有無を問いません。
複数の債権を譲り受け回収益を分配するスキームは 73 条が禁じる類型の中心です。出資した時点で共犯側に立たされる可能性があります。
72 条は無資格者の法律事務取扱い全般の禁止、73 条は権利を譲り受けて取り立てを業とする行為に絞った禁止で、非弁規制の二本柱です。
支払う前に相手の身元とサービサー許可番号・委任の根拠を書面で求め、通知が本当に元の債権者からか(民法 467 条)を確認します。
買取型で業者が貸し倒れリスクを引き受ける真正な債権売買なら、原則として 73 条違反にはなりません。問題は、買戻し特約や償還請求権が付いて実質が貸付の「偽装ファクタリング」です。これは取り立て目的の譲受けと評価されうえ、貸金業法・出資法の金利規制も絡みます。業界裏話ヒント:適法と違法を分けるのは「リスクが本当に移転しているか」です。契約書に売主の買戻義務や保証が書かれていたら要注意。弁護士は契約書のこの一点をまず確認します
サービサーは債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に基づき法務大臣の許可を受けた債権回収会社で、73 条の唯一の正面突破口です。資本金 5 億円以上、取締役に弁護士が必須など参入要件が極めて厳しく、許可業者は法務省サイトで一覧公開されています。業界裏話ヒント:取り立ての電話が来たら「御社の許可番号は」と聞くだけで本物か偽物かがほぼ判別できます。無許可業者はこの一言で態度が変わるか、連絡を絶ちます
一回限りの無償の手助けなら『業とする』に当たらず、73 条の処罰対象外です。違法になるのは、債権を譲り受けたうえで反復継続して報酬を得る営業性が認められる場合です。業界裏話ヒント:『業とする』の判断は、回数・反復意思・報酬の有無を総合します。最初は善意でも、二件三件と手数料を取って引き受け始めた瞬間に線を越えます。SNS で『債権回収お手伝いします』と募集をかけた時点で、反復意思ありと見られやすい点に注意
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 禁止される行為 | 73 条:他人の権利を譲り受けて取り立て等を業とすること | — |
| 前提となる行為 | 債権など権利の譲受け(買取)があること | — |
| 罰則 | 77 条:2 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金 | — |
| 例外・適法化の道 | 弁護士、または許可を受けたサービサー(サービサー法 3 条) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。