弁護士法 第43条の2(清算中の弁護士会の能力)
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解散した弁護士会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
この条文の基本情報
清算中の弁護士会の能力とは何ですか?
定義清算中の弁護士会の能力とは、弁護士法第43条の2に定められた規定で、「解散した弁護士会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第43条の2(清算中の弁護士会の能力)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第43条の2の条文原文は「解散した弁護士会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。」で始まります。
- 弁護士法第43条の2は第五章 弁護士会に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第43条の2の前の条は弁護士法第43条です。
- 弁護士法第43条の2の次の条は弁護士法第43条の3です。
- 弁護士法第43条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第43条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第43条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/43_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法43条の2は、解散した弁護士会が清算の目的の範囲内で清算結了までなお存続すると定める。解散しても法人格は即座に消えず、清算人を相手に請求できる。
Q · 取引先や所属団体が「解散しました」と通知してきたら、もう請求できないんですか?
いいえ、清算が終わるまで請求できます
弁護士法43条の2は、解散した弁護士会が清算の目的の範囲内で清算結了までなお存続するものとみなします。会社法476条・一般社団法人法207条も同じ清算存続法理を定めており、相手が解散しても清算が終わるまでは法人格が残ります。請求の相手方は清算人になり、債権の届出・訴訟・財産の返還請求が可能です。清算結了の登記後でも、未分配の残余財産があれば清算は終わっていないと扱われます。
解説
取引先や所属団体が「解散しました」と通知してきたとき、多くの人は「じゃあ、もう請求できないのか」と諦める。そこに落とし穴がある。弁護士法43条の2は、解散した弁護士会が清算の目的の範囲内で、清算が結了するまではなお存続するものとみなすと定める。解散しても法人格は即座に消えない。残った財産の整理、債権の取立て、債務の弁済が終わるまで、その団体は「清算法人」として生き続ける。弁護士会という特殊な団体だけの話に見えるが、同じ法理が会社法476条、一般社団法人法207条にも貫かれている。あなたが取引していた相手が解散しても、清算が終わるまでは請求も訴訟もできる。「解散=消滅」ではない。この一点を知っているかどうかで、回収を諦めるか動くかが分かれる。
法的な位置づけ
弁護士法43条の2は、解散した弁護士会の清算中存続を定める規定であり、解散後も清算の目的の範囲内に限り、清算結了まで法人格が存続するものとみなす旨を規律する。会社法476条・一般社団法人法207条と同一の清算存続法理を、弁護士会という公的団体に適用する特則として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1清算法人とは何ですか?
解散後も清算の目的の範囲内で清算結了まで存続する法人のことです。弁護士法43条の2、会社法476条が根拠で、財産整理と債権債務の処理だけができます。
Q2法人が解散したら法人格はいつ消滅しますか?
解散時ではなく、清算が結了した時点で消滅します。解散はあくまで清算手続の開始点で、清算結了の登記がされて初めて法人格が完全に消えます。
Q3解散した相手にはどうやって請求しますか?
請求の相手方は清算人になります。清算人に対して債権を届け出て、必要なら清算人を被告として訴訟を提起します。
Q4清算結了の登記後でも請求できますか?
未分配の残余財産や見落とされた債務が残っていれば、清算は終わっていないと扱われます。清算人の追加選任を申し立てて請求できる余地があります。
Q5弁護士会は実際に解散することがありますか?
弁護士法に基づく公的団体のため自由な解散は想定されません。43条の2は組織再編や法改正など万一の場合に備えた清算存続の確認規定です。
Q6清算の目的の範囲内とはどこまでですか?
財産整理・債権取立て・債務弁済に限られます。新たな事業や通常の取引契約は能力の範囲外で、結んでも効力を否定されうります。
Q7会社が解散しても訴えられますか?
訴えられます。会社法476条により清算結了まで法人格が存続し、清算株式会社を相手に訴訟できます。弁護士法43条の2と同じ法理です。
Q8なお存続するとはどういう意味ですか?
解散しても法人格が消えず、清算の後始末を完遂するために主体として残り続けるという意味です。解散イコール消滅ではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士会って、そもそも解散することあるんですか?
弁護士会は弁護士法に基づく公的団体で、自由に解散する性質のものではなく、実際の解散はほぼ起こりません。それでも43条の2が置かれているのは、組織再編や法改正など万一の場合に、清算が終わるまで権利義務の主体を残しておくためです。実務のポイント:この条文の本当の価値は弁護士会そのものより、解散した法人が清算結了まで存続するという一般法理の確認にあります。会社法476条、一般社団法人法207条と同じ原則で、あらゆる団体の解散に応用が利く
Q2相手の会社が解散したら、もう請求できないんですか?
できます。会社法476条、一般社団法人法207条、弁護士法43条の2はいずれも、解散後も清算の目的の範囲内で清算結了まで法人格が存続すると定めています。請求の相手方は清算人になります。実務のポイント:解散登記を見て回収を諦める人が多いですが、清算結了の登記後でも、分配されていない残余財産があれば清算は終わっていないと扱われ、清算人の追加選任を申し立てて請求できる(会社法478条等)。登記の文字だけで判断しないこと
間違えやすい点 AI による整理
- 「法人が解散したら、その瞬間に消滅して請求相手がいなくなる」と思われがちだが、誤り。解散はあくまで清算手続の開始点で、清算が結了するまで法人格は清算の目的の範囲内で存続する(弁護士法43条の2、会社法476条)。請求の相手は消えていない
- 解散後も存続することは知っていても、その存続が「清算の目的の範囲内」に限定される点を見落とす人が多い。清算法人は新たな事業や契約はできず、できるのは財産整理、債権回収、債務弁済だけ。だから解散後の相手に通常の取引を持ちかけても、その契約は能力の範囲外として効力を否定されうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象団体 | 弁護士会(弁護士法上の公的団体) | 清算株式会社 清算中の一般社団・財団法人 |
| 存続の根拠条文 | 弁護士法43条の2 | 会社法476条 一般社団法人法207条 |
| 存続の範囲 | 清算の目的の範囲内(清算結了まで) | 清算の目的の範囲内(清算株式会社の権利能力) 清算の目的の範囲内(清算法人の権利能力) |
| できる行為 | 財産整理・債権取立て・債務弁済 | 左記+残余財産の分配 左記+残余財産の帰属処理 |
他国ではどう定めているか 4 か国
民法40条2項は『法人至清算終結止、在清算之必要範圍內、視為存續』と規定し、日本の清算存続原則とほぼ同一。会社については公司法25条が清算範囲内の存続を定める
解散した法人は清算の目的範囲内でなお存続するものとみなすと規定し、日本法と同趣旨。会社については商法の清算規定が対応する
ドイツでは解散した社団は清算(Liquidation)の目的の限りで存続する。株式会社は AktG、有限会社は GmbHG の清算規定が同様の存続を定める
解散した会社は事業の継続はできないが、winding up(清算)に必要な範囲で存続し、訴訟の当事者能力も清算目的の限りで維持される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが債権を持つ団体が突然「解散」を決議したら、その瞬間にあなたの請求権は消えるのか。答えは否。清算が結了するまで団体はなお存続し、清算人を相手に請求できる
- 所属していた団体が解散した。預けていた供託金や会費の精算はどうなるのか。清算結了までは法人格が残るため、清算人に対して返還を求めて動ける
- 団体が解散。だが清算はまだ終わっていない。あなたの請求は、まだ生きている。
学説
通説:解散した法人の権利能力は『清算の目的の範囲内』に限定されつつ清算結了まで存続するというのが通説。本条は弁護士会についてこの一般法理を確認したものであり、会社法476条・一般社団法人法207条と同趣旨。新規事業や通常の取引契約は能力の範囲外として効力を否定されうる。
- 弁護士法 第31条弁護士会に法人格を付与する基本規定
- 弁護士法 第33条弁護士会の組織・運営を定める会則の根拠(現行効力を要確認)
- 弁護士法 第45条弁護士会の上位連合組織である日本弁護士連合会(現行効力を要確認)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第207条清算法人の能力に関する一般法の同趣旨規定
- 会社法 第476条清算株式会社の能力、企業清算における同一法理
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