解散した弁護士会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
要点弁護士法 43 条の 2 は、解散した弁護士会が清算の目的の範囲内で清算結了までなお存続すると定める。解散しても法人格は即座に消えず、清算人を相手に請求できる。
Q · 取引先や所属団体が「解散しました」と通知してきたら、もう請求できないんですか?
いいえ、清算が終わるまで請求できます
弁護士法 43 条の 2 は、解散した弁護士会が清算の目的の範囲内で清算結了までなお存続するものとみなします。会社法 476 条・一般社団法人法 207 条も同じ清算存続法理を定めており、相手が解散しても清算が終わるまでは法人格が残ります。請求の相手方は清算人になり、債権の届出・訴訟・財産の返還請求が可能です。清算結了の登記後でも、未分配の残余財産があれば清算は終わっていないと扱われます。
取引先や所属団体が「解散しました」と通知してきたとき、多くの人は「じゃあ、もう請求できないのか」と諦める。そこに落とし穴がある。弁護士法 43条の2 は、解散した弁護士会が清算の目的の範囲内で、清算が結了するまではなお存続するものとみなすと定める。解散しても法人格は即座に消えない。残った財産の整理、債権の取立て、債務の弁済が終わるまで、その団体は「清算法人」として生き続ける。弁護士会という特殊な団体だけの話に見えるが、同じ法理が会社法 476条、一般社団法人法 207条にも貫かれている。あなたが取引していた相手が解散しても、清算が終わるまでは請求も訴訟もできる。「解散=消滅」ではない。この一点を知っているかどうかで、回収を諦めるか動くかが分かれる。
弁護士法 43 条の 2 は、解散した弁護士会の清算中存続を定める規定であり、解散後も清算の目的の範囲内に限り、清算結了まで法人格が存続するものとみなす旨を規律する。会社法 476 条・一般社団法人法 207 条と同一の清算存続法理を、弁護士会という公的団体に適用する特則として機能する。
解散後も清算の目的の範囲内で清算結了まで存続する法人のことです。弁護士法 43 条の 2、会社法 476 条が根拠で、財産整理と債権債務の処理だけができます。
解散時ではなく、清算が結了した時点で消滅します。解散はあくまで清算手続の開始点で、清算結了の登記がされて初めて法人格が完全に消えます。
請求の相手方は清算人になります。清算人に対して債権を届け出て、必要なら清算人を被告として訴訟を提起します。
未分配の残余財産や見落とされた債務が残っていれば、清算は終わっていないと扱われます。清算人の追加選任を申し立てて請求できる余地があります。
弁護士法に基づく公的団体のため自由な解散は想定されません。43 条の 2 は組織再編や法改正など万一の場合に備えた清算存続の確認規定です。
財産整理・債権取立て・債務弁済に限られます。新たな事業や通常の取引契約は能力の範囲外で、結んでも効力を否定されうります。
訴えられます。会社法 476 条により清算結了まで法人格が存続し、清算株式会社を相手に訴訟できます。弁護士法 43 条の 2 と同じ法理です。
解散しても法人格が消えず、清算の後始末を完遂するために主体として残り続けるという意味です。解散イコール消滅ではありません。
弁護士会は弁護士法に基づく公的団体で、自由に解散する性質のものではなく、実際の解散はほぼ起こりません。それでも 43条の2 が置かれているのは、組織再編や法改正など万一の場合に、清算が終わるまで権利義務の主体を残しておくためです。業界裏話ヒント:この条文の本当の価値は弁護士会そのものより、解散した法人が清算結了まで存続するという一般法理の確認にあります。会社法 476条、一般社団法人法 207条と同じ原則で、あらゆる団体の解散に応用が利く
できます。会社法 476条、一般社団法人法 207条、弁護士法 43条の2 はいずれも、解散後も清算の目的の範囲内で清算結了まで法人格が存続すると定めています。請求の相手方は清算人になります。業界裏話ヒント:解散登記を見て回収を諦める人が多いですが、清算結了の登記後でも、分配されていない残余財産があれば清算は終わっていないと扱われ、清算人の追加選任を申し立てて請求できる(会社法 478条等)。登記の文字だけで判断しないこと
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象団体 | 弁護士会(弁護士法上の公的団体) | — |
| 存続の根拠条文 | 弁護士法 43 条の 2 | — |
| 存続の範囲 | 清算の目的の範囲内(清算結了まで) | — |
| できる行為 | 財産整理・債権取立て・債務弁済 | — |
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