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弁護士法 第60条(日本弁護士連合会の懲戒)

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  1. 日本弁護士連合会は、第五十六条第一項に規定する事案について自らその弁護士又は弁護士法人を懲戒することを適当と認めるときは、次項から第六項までに規定するところにより、これを懲戒することができる。
  2. 2.日本弁護士連合会は、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、懲戒の手続に付し、日本弁護士連合会の綱紀委員会に事案の調査をさせることができる。
  3. 3.日本弁護士連合会の綱紀委員会は、前項の調査により対象弁護士等につき日本弁護士連合会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、日本弁護士連合会の懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。
  4. 4.日本弁護士連合会の綱紀委員会は、第二項の調査により、対象弁護士等につき懲戒の手続を開始することができないものであると認めるとき、対象弁護士等につき懲戒の事由がないと認めるとき又は事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかであると認めるときは、日本弁護士連合会の懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。
  5. 5.日本弁護士連合会の懲戒委員会は、第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒することを相当と認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しなければならない。
  6. 6.日本弁護士連合会の懲戒委員会は、第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒しないことを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法60条は、日本弁護士連合会が所属弁護士会を介さず自ら弁護士を懲戒できる権限を定める。綱紀委員会の調査と議決を経て懲戒委員会が審査する二段階の手続による。

Q · 弁護士に問題があるとき、日弁連は所属弁護士会を飛び越えて直接懲戒できるの?

はい。綱紀委員会の調査と議決を経て日弁連が直接懲戒できます。

弁護士法60条により、日本弁護士連合会(日弁連)は、懲戒事由があると思料する弁護士又は弁護士法人を、所属弁護士会を介さず自ら懲戒手続に付すことができます。まず日弁連の綱紀委員会が事案を調査し、懲戒委員会への審査を求めるのが相当か否かを議決します(ここがゲート)。審査に進んだ事案について懲戒委員会が懲戒相当と議決すれば、その議決に基づき日弁連が処分を決定します。弁護士を監督する行政官庁は存在せず、懲戒は弁護士自治の枠内で行われます。

解説

あなたが依頼した弁護士が着手金を持ち逃げした、あからさまに手を抜いた、相手方とこっそり通じていた。そんなとき監督官庁に通報しようと思っても、その窓口はどこにも存在しない。医師なら厚生労働省、税理士なら国税庁が監督するが、弁護士を監督する役所は日本に一つもない。弁護士を裁けるのは弁護士の組織だけ、これが弁護士自治である。60条は、その自治の頂点に立つ日本弁護士連合会(日弁連)が、地方の弁護士会を飛び越えて自ら直接ある弁護士を懲戒できる権限を定める。手続は二段構え。まず綱紀委員会が事案を調査し、懲戒委員会へ送るに値するかを選別する。ここがゲートで、多くの請求はここで止まる。通過したものだけが懲戒委員会の審査に進み、戒告から除名までの処分が決まる。役所が守ってくれない世界で、あなたが弁護士の非行を正す入口がここにある。

法的な位置づけ

弁護士法60条は、日本弁護士連合会による直接懲戒の権限を定める規定である。同連合会は、懲戒事由があると思料する弁護士又は弁護士法人を懲戒手続に付し、綱紀委員会に事案を調査させる。綱紀委員会が懲戒委員会への審査を相当と議決した場合に限り審査へ進み、その議決に基づいて連合会が処分を決定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士懲戒の綱紀委員会とは何ですか?

懲戒請求された事案を最初に調査し、懲戒委員会の審査に付すべきか否かを選別する委員会です。多くの請求はここで止まり、本審査には進みません。

Q2日弁連の懲戒と弁護士会の懲戒はどう違いますか?

通常は所属弁護士会が懲戒権者ですが、弁護士法60条により日弁連が自ら直接懲戒する回路もあります。地元処理が甘いと見られた重大事案で起動します。

Q3弁護士の懲戒請求はどこに出せばいいですか?

原則として対象弁護士の所属弁護士会に提出します(58条、何人でも可)。却下されても期限内に日弁連へ異議を申し出る道があります(64条)。

Q4弁護士の懲戒処分にはどんな種類がありますか?

戒告、2年以内の業務停止、退会命令、除名の4段階です(57条)。最も軽い戒告でも経歴に残り、業務停止以上は実務に直接の打撃となります。

Q5弁護士の懲戒請求に期限はありますか?

懲戒の事由があったときから3年で手続自体を開始できなくなります(63条の除斥期間)。証拠集めに手間取るうちに期間が過ぎる点に注意が必要です。

Q6綱紀委員会で却下されたら、もう終わりですか?

終わりではありません。期限内に日弁連へ異議を申し出れば日弁連綱紀委員会が再審査し、さらに市民で構成される綱紀審査会への道も残されています。

Q7弁護士を監督する役所はありますか?

ありません。医師は厚生労働省、税理士は国税庁が監督しますが、弁護士を監督する行政官庁は存在せず、調査も処分も弁護士会と日弁連が行う弁護士自治です。

Q8綱紀審査会とは何ですか?

日弁連の綱紀委員会でも懲戒しないとされた場合に、市民(学識経験者)で構成され再度審査する機関です。弁護士自治への外部チェック機能を担います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士に懲戒請求を出したら、その弁護士はすぐ仕事ができなくなるんですか?

いいえ、請求した時点では何も変わりません。懲戒の種類(57条)は戒告、2年以内の業務停止、退会命令、除名の4段階で、最も軽い戒告なら業務は続けられます。そもそも綱紀委員会の調査を通過し懲戒委員会の審査まで進む案件自体が少数です。業界裏話ヒント:弁護士にとって最も実害が大きいのは「業務停止」で、1か月でも進行中の事件と顧客を失います。だから対象弁護士は戒告で収めようと必死に弁明する。請求側はここを理解し、業務停止に相当する重さを証拠で立証する構成にすると、議決の重みが変わる

Q2腹が立ったのでネットの呼びかけに乗って相手の弁護士を懲戒請求しました。問題ないですよね?

問題になり得ます。事実的・法的根拠を欠く懲戒請求は、対象弁護士から不法行為(民法709条)として損害賠償を請求された裁判例が複数あります。綱紀委員会(60条2項)は法律家の集団で、感情的な大量請求は選別段階でまとめて却下されます。業界裏話ヒント:過去に特定の弁護士へ数千件規模の懲戒請求が組織的に行われ、請求者側が一人あたり数万円の賠償を命じられた事例があります。「みんなで出せば安全」はむしろ逆で、中身が同じ定型文の請求ほど不法行為と認定されやすい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「弁護士を訴えれば役所が調べてくれる」と思って監督官庁を探す人がいるが、その問いの立て方自体が誤っている。弁護士を監督する行政庁は日本に存在しない。弁護士自治の下では、調査も処分も弁護士会と日弁連が行う。役所を探して空回りする時間が、そのまま3年の除斥期間を削っていく
  • 懲戒請求できることは知っていても、その大半が綱紀委員会という入口で止まる事実までは知られていない。懲戒委員会の本審査にたどり着く案件はごく一部で、感情的な大量請求はこの選別段階でまとめて却下される。「請求できる」と「処分される」の間には深い谷がある
  • 「日弁連が直接懲戒するなんて、弁護士同士でかばい合って甘くなるだけ」と思われがちだが、実際は逆の側面もある。日弁連が地方弁護士会を飛び越えて自ら動くのは、地元の処理が甘いと見たときであり、むしろ厳格化の方向に働く場面がある
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条文の役割60条:日弁連による直接懲戒の権限と手続
誰が動くか日本弁護士連合会が自ら起動
手続段階綱紀委員会の調査・議決 → 懲戒委員会の審査
関連する救済・制約63条の除斥期間(3年)、64条の異議申出

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 依頼した弁護士に懲戒請求を出したのに、所属弁護士会の綱紀委員会が「懲戒しない」と決めた。ここで終わりだと思うか? 違う。日弁連に異議を申し出れば(64条)、日弁連の綱紀委員会が再審査する。さらに市民で構成される綱紀審査会への道もある。一回の門前払いで諦める人と、二段目三段目を知っている人とで結末が変わる
  • あなたが弁護士で、ある朝、日弁連から綱紀委員会の調査開始通知が届く。所属弁護士会ではなく日弁連が自ら動いたということは、事案が重大か、地元弁護士会の処理が甘いと見られたサインだ。ここでの陳述と弁明の出来が、戒告で済むか業務停止に至るかを分ける
  • 相手方の弁護士が法廷で明らかに虚偽の主張をしている。腹は立つが、それが懲戒事由になるかは別問題だ。法廷での主張の当否は本来その訴訟で争うもので、懲戒が認められる範囲は思うより狭い
  • あなたが弁護士費用を着服された。懲戒請求を考えているなら、急いだ方がいい。懲戒の事由があったときから3年で手続自体を開始できなくなる(63条の除斥期間)。証拠集めに手間取るうちに、その3年は静かに過ぎていく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第60条(日本弁護士連合会の懲戒)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第60条の条文原文は「日本弁護士連合会は、第五十六条第一項に規定する事案について自らその弁護士又は弁護士法人を懲戒することを適当と認めるときは、次項から第六項までに規定するところによ…」で始まります。
  3. 弁護士法第60条は第一節に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。