綱紀審査会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。
要点弁護士法 71 条の 7 は、綱紀審査会が議決をしたとき、速やかに理由を付した議決書を作成しなければならないと定める。市民委員の判断を書面で残し、弁護士懲戒の透明性を確保する。
Q · 弁護士に懲戒請求したのに弁護士会に退けられた。もう打つ手はないの?
綱紀審査会という市民が判断する最後のルートが残っている
弁護士会の綱紀委員会で不処分とされても終わりではありません。日弁連への異議、さらに弁護士でない市民が委員を務める綱紀審査会への申出という段階が残っています。弁護士法 71 条の 7 は、その綱紀審査会が議決をしたとき、速やかに理由を付した議決書を作成しなければならないと定めます。結論だけでなく理由が書面で残るため、申出人は判断の当否を検証でき、その後の民事責任追及の材料にもできます。
弁護士に裏切られたと感じて懲戒請求を出したのに、弁護士会の身内審査であっさり退けられた。そこで多くの人は諦める。だが日弁連には、弁護士ではない一般市民で構成される綱紀審査会という最後の砦がある。71 条の 7 は、その審査会が議決をしたとき、速やかに理由を付した議決書を作らなければならないと定める。一見すると役所内部の事務手続にしか見えない。しかしこの一条があるからこそ、市民は「なぜ自分の訴えが通ったのか、あるいはなぜ退けられたのか」を、口頭の言い訳ではなく書面の理由として手にできる。弁護士が弁護士を裁く密室を、外から覗き込む窓がここで開く。理由が書かれるということは、後で検証できるということ。検証できるということは、納得できない場合に次の手を打てるということだ。
弁護士法 71 条の 7 は、綱紀審査会の議決書作成義務を定める規定である。日本弁護士連合会に置かれる綱紀審査会が懲戒に関する議決をした場合、速やかに理由を付した議決書を作成すべきことを求める。弁護士でない市民委員による判断を書面化し、弁護士懲戒手続の透明性と検証可能性を担保する機能を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
日本弁護士連合会に置かれ、弁護士でない一般市民が委員を務める審査機関です。弁護士会の懲戒不処分を市民の視点で再審査する、弁護士自治への外部統制の装置です。
綱紀委員会は弁護士会が置く弁護士中心の審査機関で、綱紀審査会は日弁連に置かれ弁護士でない市民が委員を務めます。後者は不処分への最終的な市民統制の段階です。
日弁連の異議棄却通知を受けた日から起算する期間制限があります。具体的日数は通知書の記載と最新の改正状況を必ず確認してください。期限を過ぎると申出できません。
弁護士でない一般市民から選ばれます。検察審査会と同じく、専門家の自治に素人である市民の判断を差し込む仕組みで、議決書はその市民判断の公的記録になります。
綱紀審査会が懲戒審査相当を議決すると、理由を付した議決書とともに懲戒委員会へ送られ、対象弁護士は正式な懲戒手続の被審査人になります。
議決の結論に加え、その判断に至った理由が記載されます。弁護士法 71 条の 7 が理由の明示を義務づけるため、結論だけ告げられて泣き寝入りする構図を防ぎます。
弁護士法 58 条により、何人でも懲戒の請求ができます。依頼者でなくても、弁護士に懲戒事由があると思料する者は、その弁護士の所属弁護士会に請求できます。
弁護士会の懲戒処分には処分性が認められ、行政事件訴訟法による取消訴訟で争う道があります。一方、不処分自体を直接覆す訴訟は限定的です。
最初の綱紀委員会は確かに弁護士中心です。しかし日弁連への異議、さらに綱紀審査会という段階があり、綱紀審査会の委員は弁護士でない一般市民から選ばれます。議決には理由を付した議決書が必須です(弁護士法 71 条の 7)。業界裏話ヒント:弁護士は「綱紀審査まで行く人は少ない」ことを経験的に知っており、多くの懲戒請求は最初の段階で諦められます。だが市民委員が動く最終段階まで粘ると構図が変わる。最初の不処分で諦めるかどうかが分水嶺です。
綱紀審査の結果は申出人に通知され、理由を付した議決書がその根拠になります(弁護士法 71 条の 7)。結論だけでなく「なぜそう判断したか」が書面で残るのが肝心な点です。業界裏話ヒント:この理由欄の文言は、その後あなたが弁護士に対して民事の損害賠償(民法 709 条、415 条)を起こすとき、事実認定の援用材料になりうる。懲戒手続で問題視された事実を別の裁判に持ち込めるという発想を持つ人は少ない。
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|---|---|---|
| 設置主体と委員構成 | 71 条の 7:綱紀審査会(日弁連、委員は弁護士でない市民)の議決書作成義務 | — |
| 段階上の位置づけ | 不処分への最終的な市民統制の段階で生じる書面化義務 | — |
| 市民にとっての効果 | 判断の理由が書面で残り検証・転用が可能になる | — |
| 争う手段との接続 | 議決書の理由が民事責任追及や懲戒手続の防御の土台になる | — |
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