要点弁護士法 71 条の 6 は、綱紀審査会が審査に必要なとき関係者や官公署に資料提出を求め、綱紀委員会に再調査を嘱託できる権限を定める。
Q · 弁護士への懲戒請求が握り潰されたら、もう打つ手はないの?
市民だけの綱紀審査会に資料要求と再調査嘱託の権限を与える規定です
弁護士法 71 条の 6 により、綱紀審査会は綱紀審査に必要があるとき、対象弁護士・懲戒請求者・関係人・官公署に対し陳述・説明・資料の提出を求めることができ(1 項)、所属弁護士会または日弁連の綱紀委員会に必要な調査を嘱託することができます(2 項)。弁護士を一人も含まない市民委員 11 人で構成される綱紀審査会に、止まった一次審査をやり直させる実効的な調査権を与えた規定です。
依頼した弁護士に不誠実な対応をされ、懲戒請求を出した。だが審査するのは同じ弁護士たちで、結局「懲戒しない」と握り潰された。多くの人はここで諦める。だが制度はもう一段ある。日弁連に置かれる綱紀審査会は、弁護士が一人もいない、11 人の素人(学識経験者、つまり法律家ではない一般市民の代表)だけで構成される最後の砦だ。そして弁護士法 71 条の 6 が、この素人たちに本物の牙を与えている。対象の弁護士、あなた(請求者)、関係人、さらに官公署にまで、陳述・説明・資料の提出を求められる。それだけではない。弁護士会や日弁連の綱紀委員会に「もう一度ちゃんと調べろ」と調査を嘱託(他の機関に正式に依頼して行わせること)できる。身内で済ませた一次審査を、素人がひっくり返して再調査させる権限が、この一条に詰まっている。
弁護士法 71 条の 6 は、綱紀審査会の調査権限を定める規定である。同会は綱紀審査に必要があるとき、対象弁護士等・懲戒請求者・関係人・官公署に対し陳述・説明・資料の提出を求め、また所属弁護士会または日本弁護士連合会の綱紀委員会に必要な調査を嘱託することができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
日弁連に置かれる、弁護士を一人も含まない学識経験者 11 人で構成される懲戒手続の最終審査機関です。弁護士法 71 条の 6 が資料提出要求と再調査嘱託の権限を与えています。
対象弁護士・懲戒請求者・関係人・官公署に陳述や資料提出を求め(71 条の 6 第 1 項)、弁護士会や日弁連の綱紀委員会に再調査を嘱託できます(同 2 項)。
日弁連が異議申出を棄却した後、日弁連に対して綱紀審査の申出を行います。決定通知に申出の方法と期間が記載されています。
その議決があると、対象弁護士の所属弁護士会は事案を懲戒委員会の審査に付さなければなりません。止まった懲戒手続が再び動き出します。
綱紀委員会は弁護士中心で懲戒の要否を一次・二次審査します。綱紀審査会は弁護士を含まない市民委員のみで、その判断を外部から見直す最終段階です。
求められます。71 条の 6 第 1 項は対象弁護士や請求者だけでなく、関係人や官公署その他に対しても陳述・説明・資料の提出を求めることを認めています。
本条の求めは協力を促すもので刑事罰の直接規定はありませんが、対象弁護士が不誠実に対応すれば、再調査嘱託や懲戒相当の議決につながり得ます。
関係します。資料要求権は事案の実態を見抜く方向にも働き、根拠の乏しい大量請求かどうかを綱紀審査会が見極める材料になります。
一次(弁護士会の綱紀委員会)と二次(日弁連の綱紀委員会)はたしかに弁護士中心です。だがその先に、弁護士が一人もいない素人 11 人だけの綱紀審査会があり、71 条の 6 で資料要求と再調査嘱託の権限を持ちます。業界裏話ヒント:多くの人はこの第三段階の存在を知らず、二段階目で諦めて泣き寝入りする。知っている人だけが、身内審査の壁の先まで進める
71 条の 6 で審査会は対象弁護士・関係人・官公署に資料提出を求め、綱紀委員会に再調査を嘱託できます。ただし職権で動ける建前でも、申出人が論点と資料を整理して出した案件ほど動きやすいのが実情です。業界裏話ヒント:双子の制度である検察審査会と同じで、「何をどう調べてほしいか」を一点に絞って示した申出ほど、再調査や懲戒相当の議決につながりやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 位置づけ | 71 条の 6:綱紀審査会の調査権 | — |
| 担い手 | 弁護士を含まない学識経験者 11 人(市民委員) | — |
| 権限の中身 | 陳述・資料提出要求+綱紀委員会への再調査嘱託 | — |
| 発動の前提 | 綱紀審査の申出(64 条の 3)を経て審査中であること | — |
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