弁護士法 第71条の5(綱紀審査会の予備委員)
クイックジャンプ
- 綱紀審査会に、日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。
- 2.委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、日本弁護士連合会の会長は、予備委員の中からその代理をする者を指名する。
- 3.第七十一条の三の規定は、予備委員に準用する。
この条文の基本情報
綱紀審査会の予備委員とは何ですか?
定義綱紀審査会の予備委員とは、弁護士法第71条の5に定められた規定で、「綱紀審査会に、日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第71条の5(綱紀審査会の予備委員)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第71条の5の条文原文は「綱紀審査会に、日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。」で始まります。
- 弁護士法第71条の5は第五節 綱紀審査会に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第71条の5の前の条は弁護士法第71条の4です。
- 弁護士法第71条の5の次の条は弁護士法第71条の6です。
- 弁護士法第71条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第71条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第71条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/71_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法71条の5は、綱紀審査会に予備委員を置き、委員に事故や欠員が生じたとき日弁連会長が予備委員から代理を指名すると定める。市民による弁護士監視を欠員で止めないための補充規定である。
Q · 綱紀審査会の予備委員って何のためにあるの?
委員が欠けても審査を止めないための控えの委員です
弁護士法71条の5は、市民で構成される綱紀審査会に「予備委員(控えの委員)」を置くと定めます。委員が病気・事故・利害関係などで抜けたとき、日弁連会長が予備委員の中から代理者を指名します(同条2項)。これにより、あなたの懲戒請求を審査する綱紀審査会が定員割れで空転することを防ぎます。予備委員には委員の選任等を定める71条の3が準用されます(同条3項)。地味な事務規定に見えて、市民監視を実際に機能させる安全装置です。
解説
弁護士に裏切られた、と感じて懲戒請求をしたとする。だが審査するのは同じ弁護士の集まり、弁護士会だ。身内が身内を裁き、たいてい「問題なし」で幕を引く。ここで多くの人は諦める。諦めるのは早い。弁護士会が握りつぶした後、市民だけで構成される綱紀審査会に審査を申し出る道が残っている(弁護士法64条の3)。この審査会の委員は弁護士ではなく、学識経験のある一般市民だ。71条の5は、その審査会に予備委員(控えの委員)を置くと定める。委員が病気や利害関係で抜けたとき、日弁連会長が予備委員の中から代理を指名し、審査を止めない。一見、地味な事務規定に見える。だが、あなたの懲戒請求が定員割れで宙に浮かないための、見えない安全装置がここにある。
法的な位置づけ
弁護士法71条の5は、綱紀審査会の予備委員に関する規定である。同会には日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員が置かれ、委員に事故があるとき又は委員が欠けたときは、日弁連会長が予備委員の中から代理者を指名する。予備委員には委員の選任等を定める71条の3が準用され、審査の継続性と中立性を同時に担保する。
よくある質問 AI による整理
Q1綱紀審査会とは何ですか?
弁護士でない一般市民(学識経験者)で構成され、弁護士会が懲戒しないと判断した事案を再審査する機関です。弁護士法64条の3が申出の根拠で、検察審査会の弁護士版とも呼ばれます。
Q2予備委員は誰が選ぶのですか?
綱紀審査会の委員と同様、日本弁護士連合会が選任します。弁護士法71条の5第3項により委員の選任を定める71条の3が準用され、学識経験のある一般市民から選ばれます。
Q3委員が欠けたら審査はどうなりますか?
止まりません。日弁連会長が予備委員の中から代理者を指名します(弁護士法71条の5第2項)。これにより定員割れによる審査の空転を防ぎ、申出人の事件が宙に浮くことを避けます。
Q4綱紀審査の申出に期限はありますか?
あります。弁護士法64条の3に基づき、日弁連が異議申出を却下した通知を受けてから一定期間内に申し出る必要があります。最新の改正状況をご確認ください。
Q5弁護士会が『問題なし』と言ったらもう打つ手はない?
まだあります。日弁連への異議の申出(弁護士法64条)、それも退けられたら市民で構成される綱紀審査会への申出(同64条の3)という二段階の不服申立てが残っています。
Q6綱紀審査会の委員は弁護士ではないのですか?
弁護士ではありません。学識経験のある一般市民から選ばれます。弁護士同士の庇い合いを外から牽制するための市民参加制度で、71条の5の予備委員もその一員です。
Q7予備委員制度はいつできたのですか?
平成15年(2003年)公布、平成16年(2004年)施行の弁護士懲戒制度改革で綱紀審査会とともに新設されました。市民監視を欠員で止めないための補充規定です。
Q8綱紀審査会と検察審査会は何が違うのですか?
綱紀審査会は弁護士の懲戒の当否を、検察審査会は検察官の不起訴の当否を市民が審査します。どちらも一般市民が専門家の判断を点検する制度で、設計思想が共通します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士に懲戒請求したけど『問題なし』で終わりました。もう打つ手はないんですか?
まだあります。弁護士会の綱紀委員会が懲戒しないと判断しても、日弁連への異議の申出(弁護士法64条)、それも退けられたら市民で構成される綱紀審査会への申出(同64条の3)という二段階の不服申立てが残っています。実務のポイント:綱紀審査会は弁護士でない学識経験者だけで構成され、71条の5の予備委員制度で欠員でも止まらないよう作られている。弁護士会内部で握りつぶされにくい仕組みがあると知っているかどうかで、諦めるタイミングが変わる(最新の改正状況をご確認ください)
Q2綱紀審査会の委員って、どういう人がやってるんですか?弁護士同士で庇い合うんじゃ?
委員は弁護士ではなく、学識経験のある一般市民から日弁連が選びます(弁護士法71条の3、71条の5はその予備委員)。だからこそ弁護士同士の庇い合いを外から牽制できる。実務のポイント:この市民審査会は2004年施行の弁護士法改正で導入され、検察審査会の弁護士版とも呼ばれる。委員が利害関係で抜けても予備委員が即代理に入り、特定の事件で審査が空転しない設計になっている。市民監視を本気で機能させるための仕掛けです
間違えやすい点 AI による整理
- 「弁護士を懲戒できるのは裁判所か検察だろう」と考えているなら、問いの立て方そのものが違う。弁護士の懲戒は弁護士会の自治に委ねられ(弁護士法56条)、その自治が機能しているかを市民が外から点検する最後の砦が綱紀審査会だ。国家機関は弁護士懲戒に直接手を出さない
- 綱紀審査会の存在を知っている人でも、それが「弁護士でない一般市民」だけで構成されると知る人は少ない。さらに、その審査会が予備委員という控えを抱え、欠員でも空転しないよう設計されていることまで知れば、この市民監視がどれだけ本気で作り込まれた制度かが見えてくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する対象 | 71条の5:綱紀審査会の予備委員(控えの委員) | 71条の3:綱紀審査会の委員の選任等 71条:綱紀審査会そのものの設置 |
| 役割 | 委員の事故・欠員時に代理として審査を継続させる | 市民から委員を選任し審査を担わせる 市民監視機関としての枠組みを作る |
| 起動する場面 | 委員に事故・利害関係・欠員が生じたとき | 委員の任期到来・補充のとき 綱紀審査の申出(64条の3)があったとき |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も弁護士懲戒を二段階で審査する仕組みを持つが、委員構成や市民参加の度合いは日本の綱紀審査会と異なる。
韓国も弁護士会による懲戒と不服申立ての仕組みを持つが、独立した市民審査会の予備委員という構造は日本固有に近い。
ドイツは弁護士の懲戒を Anwaltsgericht(弁護士裁判所)が担い、職業裁判官と弁護士で構成される。一般市民のみの審査会という設計はとらない。
米国は州ごとの弁護士会・州最高裁が懲戒を所管し、市民委員を含む懲戒委員会を置く州もある。控えの委員の扱いは州により異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 依頼した弁護士が着手金だけ取って動かない。弁護士会に懲戒請求したが回答は「問題なし」。ここで終わりだと思っていないか? 市民で構成される綱紀審査会への申出が残っている。その審査会が欠員でも機能し続けるのは、71条の5が委員の穴を予備委員で埋めるからだ
- 綱紀審査の申出には期限がある(弁護士法64条の3、最新の改正状況をご確認ください)。あと数日で締切というとき、審査会の委員が一人利害関係で抜けても手続は止まらない。会長が予備委員を即座に代理に立てる。あなたの申出が「定員不足で審査不能」になることはない
学説
通説:71条の5の予備委員制度は、委員の中立性確保(利害関係ある委員の排除)と審査手続の継続性(定員維持)という二律背反を解く装置と理解される。市民監視制度を実効化するための補充規定であり、検察審査会の補充員に類する役割を担う。
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)公布、平成16年(2004年)施行 弁護士懲戒制度改革により綱紀審査会を新設。市民が弁護士懲戒の当否を審査する制度を導入し、本条はその審査会の予備委員を定める規定として新設された
改正の年表
- 1.平成15年(2003年)公布、平成16年(2004年)施行 新設:弁護士懲戒制度改革により綱紀審査会を新設。市民が弁護士懲戒の当否を審査する制度を導入し、本条はその審査会の予備委員を定める規定として新設された。
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