要点弁護士法 71 条の 4 は、綱紀審査会の委員長を委員の互選で定めると規定する。委員長は会務を総理し、事故時は定められた順序で他の委員が職務を代行する。
Q · 弁護士に懲戒請求しても、結局は弁護士同士の審査で終わるの?
いいえ、最後の綱紀審査会の議長は市民です
弁護士法 71 条の 4 により、弁護士懲戒の最終段階に置かれた綱紀審査会の委員長は、委員の互選で選ばれます。委員は弁護士・裁判官・検察官・政府職員を除く市民から選ばれるため(71 条の 2)、議長を務めるのは法律家ではない市民の代表です。委員長は会務を総理し、事故があるときは定められた順序で他の委員が職務を継ぐため、審査が止まることもありません。弁護士会・日弁連で退けられた懲戒請求が、最後に市民の目に晒される仕組みです。
弁護士の対応に納得がいかず懲戒請求をした。だが所属弁護士会は「懲戒しない」と決定し、日弁連への異議も退けられた。ここで多くの人は「結局、弁護士同士で庇い合っているのだ」と諦める。だが、まだ一室残っている。綱紀審査会だ。そして、この条文が告げる事実が効いてくる。綱紀審査会の委員長、つまりこの最終審査のトップは、弁護士でも裁判官でも検察官でもない。委員は法律家以外の市民から選ばれ(71条の2)、委員長はその市民委員の互選で決まる。法律家が一人も議長席に座らない場所で、あなたの申立ては審査される。委員長に事故があっても、あらかじめ定めた順序で他の市民委員が職務を継ぐから、審査が止まることもない。あなたが知るべきは、弁護士懲戒の最後の関門が、弁護士の手の外にあるという一点だ。
弁護士法 71 条の 4 は、綱紀審査会の委員長に関する組織規定である。委員長は委員の互選によって定められ、会務を総理する。委員長に事故があるときは、あらかじめ綱紀審査会が定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。綱紀審査会は弁護士懲戒手続の最終段階に置かれ、その委員は法律家以外の市民から委嘱される。
弁護士懲戒制度の最終段階に置かれた審査機関です。弁護士会・日弁連で「懲戒しない」とされた事案を、市民委員が審査し、懲戒委員会に付すべきか議決します。
弁護士・裁判官・検察官・政府職員を除く市民から委嘱されます(71 条の 2)。委員長もその市民委員の互選で選ばれます(71 条の 4)。
日弁連への異議申出が退けられた後、日本弁護士連合会に対して綱紀審査を申し出ます。期間制限があるため、通知到達後すぐに確認すべきです。
止まりません。71 条の 4 第 3 項により、あらかじめ定められた順序で他の委員が委員長の職務を行います。
懲戒請求は弁護士会への最初の申立てです。綱紀審査の申出は、弁護士会・日弁連で退けられた後に市民委員の審査を求める最終手段です。
まず所属弁護士会の市民窓口へ。懲戒請求を経て、退けられた場合は日弁連への異議、さらに綱紀審査会への申出と段階が続きます。
「懲戒委員会の審査に付するのを相当と認める」と議決すると、案件が日弁連の綱紀委員会に戻され、改めて審査されます(71 条の 5)。
委員同士が互いに選び合って委員長を決める方式です。外部から任命されるのではなく市民委員の中から選ばれるため、独立性が人事面で担保されます。
最初の審査(弁護士会と日弁連の綱紀委員会)は弁護士が中心です。しかし最後の綱紀審査会は違う。委員は弁護士・裁判官・検察官・政府職員を除く市民から選ばれ(71条の2)、委員長も市民委員の互選で決まります(71条の4)。業界裏話ヒント:多くの人は弁護士会の最初の「懲戒しない」決定で諦める。だが本当の勝負は、市民が審査する綱紀審査会まで案件を運べるかどうかで、ここに来て初めて法曹の身内論理が効かない土俵に立てる
いいえ、綱紀審査会は直接懲戒する権限を持ちません。「懲戒委員会の審査に付するのを相当と認める」と議決すると、案件は日弁連の綱紀委員会に戻され、改めて審査されます。委員長が総理する会務(71条の4第2項)は、あくまで審査して議決するところまで。業界裏話ヒント:綱紀審査会の議決はゴールではなく、止まっていた手続を動かす再起動ボタン。ここで議決を勝ち取れば、一度は門前払いされた案件が正式な懲戒審査の軌道に戻る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 71 条の 4:委員長(互選・会務総理・職務代行) | — |
| 選任・構成 | 委員の互選により委員長を定める | — |
| 機能 | 会務を総理、事故時は順序で職務代行 | — |
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