要点弁護士法71条の3は、綱紀審査会の委員を法律三者(弁護士・裁判官・検察官、元職含む)を除く学識経験者から委嘱し、任期2年・みなし公務員とすると定める。
Q · 弁護士への懲戒請求を弁護士会に却下されたら、もう打つ手はないの?
いいえ、弁護士を含まない市民の綱紀審査会に審査を申し出られます
弁護士会も日弁連も懲戒を見送ったとき、綱紀審査の申出(弁護士法64条の3)により、71条の3が定める綱紀審査会で再審査を求められます。委員は弁護士・裁判官・検察官を現職も元職も除いた学識経験者だけで構成され、議決で『懲戒相当』とされれば日弁連は懲戒手続をやり直さなければなりません。申出には却下通知到達からの期限があるため、早めの対応が必要です。
弁護士に依頼したのに着手金だけ取られて動いてもらえず、弁護士会に懲戒請求を出した。だが「処分しない」と却下された。日弁連に異議を申し立てても、また却下。ここで大半の人は「結局、弁護士は身内をかばう」と通知書を握りしめて諦める。だが、まだ一手残っている。綱紀審査会だ。弁護士法 71条の3 が定めるこの審査会の委員には、弁護士も裁判官も検察官も、現職だけでなく元職まで一人も入れない。学識経験のある一般市民だけで構成される。なぜそんな設計にしたのか。法律家の身内意識を断ち切り、市民の目で弁護士の非行を見直すためだ。さらに委員は刑法上「公務員とみなされ」、賄賂を受け取れば収賄罪に問われる。つまり買収による骨抜きも封じてある。あなたの苦情が握りつぶされたと感じたとき、この市民審査会こそが、職業集団の自己規律に外から穴を開ける最後のレバーになる。
弁護士法71条の3は、綱紀審査会の委員資格・任期・刑事責任を定める規定である。委員は弁護士・裁判官・検察官およびその経験者を除く学識経験者から日本弁護士連合会会長が委嘱し、任期は2年、罰則の適用上は公務員とみなされる。市民による弁護士懲戒の外部審査を担保する組織規定として機能する。
弁護士会・日弁連が懲戒を見送った事案を、弁護士を含まない市民委員が再審査する機関です。弁護士法71条の3が委員資格を定めます。
日本弁護士連合会に対して綱紀審査の申出(弁護士法64条の3)を行います。弁護士会・日弁連の懲戒却下後に開かれる市民審査ルートです。
学識経験のある一般市民です。弁護士・裁判官・検察官は現職も元職も委員になれません(弁護士法71条の3第1項)。
あります。却下通知の到達日から定められた期間内に申し出る必要があり、最新の規定を要確認です。期限を過ぎると審査ルートが閉じます。
刑法その他の罰則の適用上、公務員と同じ扱いを受けることです。綱紀審査会委員に金を渡せば贈収賄罪が成立します(71条の3第3項)。
できません。市民委員は『日弁連は懲戒手続をやり直すべきか』を議決するにとどまり、処分自体は日弁連が行います。
検察審査会は不起訴処分を市民が審査し、綱紀審査会は弁護士懲戒の却下を市民が審査します。どちらも専門家判断を市民が外からチェックする制度です。
懲戒請求・綱紀審査の申出に手数料は原則かかりません。資料収集や弁護士相談に実費が生じる場合はあります。
その不信感には根拠がありますが、最後の砦があります。弁護士会も日弁連も懲戒を見送ったとき、綱紀審査会に審査を申し出られます(弁護士法 64条の3)。この審査会の委員は、71条の3 により弁護士・裁判官・検察官を現職も元職も排除し、市民だけで構成される。業界裏話ヒント:弁護士はこの綱紀審査ルートを自分からは積極的に教えません。却下通知の片隅にある手続教示欄を見落とさず、却下理由より先に『次にどこへ申し立てられるか』を真っ先に探すこと
そうならない仕組みが法律に組み込まれています。委員は学識経験者から選ばれますが、弁護士法 71条の3 第1項が法律三者(弁護士・裁判官・検察官、元職を含む)を明示的に除外します。さらに同条第3項で委員は刑法上『公務員とみなされ』、買収すれば収賄罪。業界裏話ヒント:日弁連会長が委嘱するので『身内では』と疑う人もいますが、委嘱権と評決権は別物。評決するのは法律家でない市民で、彼らが『相当』と議決すれば、日弁連は懲戒手続をやり直さねばならない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定内容 | 71条の3:委員資格・任期・みなし公務員 | — |
| 法律三者(弁護士・裁判官・検察官)の関与 | 委員から完全排除(現職・元職とも) | — |
| 果たす機能 | 市民委員の中立性・廉潔性の担保 | — |
| 罰則との関係 | 委員はみなし公務員=収賄罪等(刑法197条) | — |
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