弁護士法 第71条の3(綱紀審査会の委員)
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- 綱紀審査会の委員は、学識経験のある者(弁護士、裁判官若しくは検察官である者又はこれらであつた者を除く。)の中から、日本弁護士連合会の会長が日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱する。
- 2.委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 3.委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
綱紀審査会の委員とは何ですか?
定義綱紀審査会の委員とは、弁護士法第71条の3に定められた規定で、「綱紀審査会の委員は、学識経験のある者(弁護士、裁判官若しくは検察官である者又はこれらであつた者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第71条の3(綱紀審査会の委員)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第71条の3の条文原文は「綱紀審査会の委員は、学識経験のある者(弁護士、裁判官若しくは検察官である者又はこれらであつた者を除く。」で始まります。
- 弁護士法第71条の3は第五節 綱紀審査会に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第71条の3の前の条は弁護士法第71条の2です。
- 弁護士法第71条の3の次の条は弁護士法第71条の4です。
- 弁護士法第71条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第71条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第71条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/71_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法71条の3は、綱紀審査会の委員を法律三者(弁護士・裁判官・検察官、元職含む)を除く学識経験者から委嘱し、任期2年・みなし公務員とすると定める。
Q · 弁護士への懲戒請求を弁護士会に却下されたら、もう打つ手はないの?
いいえ、弁護士を含まない市民の綱紀審査会に審査を申し出られます
弁護士会も日弁連も懲戒を見送ったとき、綱紀審査の申出(弁護士法64条の3)により、71条の3が定める綱紀審査会で再審査を求められます。委員は弁護士・裁判官・検察官を現職も元職も除いた学識経験者だけで構成され、議決で『懲戒相当』とされれば日弁連は懲戒手続をやり直さなければなりません。申出には却下通知到達からの期限があるため、早めの対応が必要です。
解説
弁護士に依頼したのに着手金だけ取られて動いてもらえず、弁護士会に懲戒請求を出した。だが「処分しない」と却下された。日弁連に異議を申し立てても、また却下。ここで大半の人は「結局、弁護士は身内をかばう」と通知書を握りしめて諦める。だが、まだ一手残っている。綱紀審査会だ。弁護士法71条の3が定めるこの審査会の委員には、弁護士も裁判官も検察官も、現職だけでなく元職まで一人も入れない。学識経験のある一般市民だけで構成される。なぜそんな設計にしたのか。法律家の身内意識を断ち切り、市民の目で弁護士の非行を見直すためだ。さらに委員は刑法上「公務員とみなされ」、賄賂を受け取れば収賄罪に問われる。つまり買収による骨抜きも封じてある。あなたの苦情が握りつぶされたと感じたとき、この市民審査会こそが、職業集団の自己規律に外から穴を開ける最後のレバーになる。
法的な位置づけ
弁護士法71条の3は、綱紀審査会の委員資格・任期・刑事責任を定める規定である。委員は弁護士・裁判官・検察官およびその経験者を除く学識経験者から日本弁護士連合会会長が委嘱し、任期は2年、罰則の適用上は公務員とみなされる。市民による弁護士懲戒の外部審査を担保する組織規定として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1綱紀審査会とは何ですか?
弁護士会・日弁連が懲戒を見送った事案を、弁護士を含まない市民委員が再審査する機関です。弁護士法71条の3が委員資格を定めます。
Q2綱紀審査の申出はどこにしますか?
日本弁護士連合会に対して綱紀審査の申出(弁護士法64条の3)を行います。弁護士会・日弁連の懲戒却下後に開かれる市民審査ルートです。
Q3綱紀審査会の委員はどんな人ですか?
学識経験のある一般市民です。弁護士・裁判官・検察官は現職も元職も委員になれません(弁護士法71条の3第1項)。
Q4綱紀審査の申出に期限はありますか?
あります。却下通知の到達日から定められた期間内に申し出る必要があり、最新の規定を要確認です。期限を過ぎると審査ルートが閉じます。
Q5みなし公務員とはどういう意味ですか?
刑法その他の罰則の適用上、公務員と同じ扱いを受けることです。綱紀審査会委員に金を渡せば贈収賄罪が成立します(71条の3第3項)。
Q6綱紀審査会は弁護士を直接処分できますか?
できません。市民委員は『日弁連は懲戒手続をやり直すべきか』を議決するにとどまり、処分自体は日弁連が行います。
Q7検察審査会と綱紀審査会の違いは何ですか?
検察審査会は不起訴処分を市民が審査し、綱紀審査会は弁護士懲戒の却下を市民が審査します。どちらも専門家判断を市民が外からチェックする制度です。
Q8綱紀審査の申出に費用はかかりますか?
懲戒請求・綱紀審査の申出に手数料は原則かかりません。資料収集や弁護士相談に実費が生じる場合はあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士に文句を言っても、結局は弁護士同士でかばい合うんじゃないですか?
その不信感には根拠がありますが、最後の砦があります。弁護士会も日弁連も懲戒を見送ったとき、綱紀審査会に審査を申し出られます(弁護士法64条の3)。この審査会の委員は、71条の3により弁護士・裁判官・検察官を現職も元職も排除し、市民だけで構成される。実務のポイント:弁護士はこの綱紀審査ルートを自分からは積極的に教えません。却下通知の片隅にある手続教示欄を見落とさず、却下理由より先に『次にどこへ申し立てられるか』を真っ先に探すこと
Q2その審査会の委員って、どうせ弁護士会の息のかかった人なんでしょう?
そうならない仕組みが法律に組み込まれています。委員は学識経験者から選ばれますが、弁護士法71条の3第1項が法律三者(弁護士・裁判官・検察官、元職を含む)を明示的に除外します。さらに同条第3項で委員は刑法上『公務員とみなされ』、買収すれば収賄罪。実務のポイント:日弁連会長が委嘱するので『身内では』と疑う人もいますが、委嘱権と評決権は別物。評決するのは法律家でない市民で、彼らが『相当』と議決すれば、日弁連は懲戒手続をやり直さねばならない
間違えやすい点 AI による整理
- 「弁護士を懲戒できるのは弁護士会だけで、却下されたら終わり」と考える人が多い。だが問いの立て方がそもそも違う。弁護士会が却下しても、その先に市民だけの綱紀審査会という別ルートがある。終わりかどうかを決めるのは、却下した弁護士会の側ではない
- 綱紀審査会が市民で構成されることは知っていても、その徹底ぶりの重さを知らない人が多い。これは単なる第三者委員会ではない。弁護士・裁判官・検察官を現職も元職も完全排除した、日本でほぼ唯一の「法律家を一人も入れない法律家審査機関」だ。身内をここまで排除した制度は珍しい
- 「市民委員だから素人判断で甘くなる」と思われがちだが、現実には逆が起きうる。市民委員は法曹の内輪の常識に縛られないぶん、弁護士会が『この程度は問題ない』と流した事案を『おかしい』と差し戻すことがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 71条の3:委員資格・任期・みなし公務員 | 71条の2:綱紀審査会の組織・委員数 64条の3:市民による綱紀審査の申出 |
| 法律三者(弁護士・裁判官・検察官)の関与 | 委員から完全排除(現職・元職とも) | 委員定数の枠組みのみ規定 申出人に資格制限なし(誰でも可) |
| 果たす機能 | 市民委員の中立性・廉潔性の担保 | 審査会という器の設置・構成 懲戒却下後の市民審査への入口 |
| 罰則との関係 | 委員はみなし公務員=収賄罪等(刑法197条) | — — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の律師懲戒委員会は裁判官・検察官・弁護士・学者で構成され、日本の71条の3のように法律三者を完全排除する純市民審査ではない点が大きく異なる。
韓国の弁護士懲戒委員会は法曹・学識経験者の混成で、市民のみで構成する日本の綱紀審査会型とは設計思想が異なる。
ドイツは弁護士懲戒を職業裁判所(Anwaltsgericht)が担い職業裁判官・弁護士が関与する。市民のみの審査会という発想はとらない。
米国の懲戒手続は州ごとに弁護士・市民委員の混成パネルを置く例があり、市民参加の度合いは州により大きく分かれる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 依頼した弁護士が報酬だけ受け取って案件を放置した。弁護士会に懲戒請求したが「処分しない」と却下、日弁連への異議も却下。もう打つ手はないのか。いや、綱紀審査の申出(弁護士法64条の3)が残っている。そこで審査するのは、弁護士を一人も含まない市民委員たちだ
- 却下の通知が届いた。綱紀審査の申出には期限がある。通知の到達日から定められた期間内(30日以内とされるが、最新の規定をご確認ください)に動かなければ、市民審査会への扉そのものが時間切れで閉じる
学説
通説:71条の3は弁護士自治の枠内に市民審査という外部統制を組み込む規定と理解される。委員から法律三者を現職・元職とも排除し、みなし公務員規定で廉潔性を担保することで、自治の幹を残しつつ身内びいきの部分のみを市民の目で削る制度設計と評価される。
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)新設、平成16年(2004年)施行 司法制度改革の一環として、弁護士懲戒に市民の目を入れる綱紀審査会制度を新設。本条はその委員の資格(法律三者の排除)、任期、みなし公務員規定を定めた。それ以前は弁護士会・日弁連が懲戒を見送れば市民に打つ手はなかった
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 新設:司法制度改革の一環として、弁護士懲戒に市民の目を入れる綱紀審査会制度を新設。本条は委員資格(法律三者の排除)、任期、みなし公務員規定を定めた。
- 2.平成16年(2004年) 改正:綱紀審査会制度を施行。それ以前は弁護士会・日弁連が懲戒を見送れば市民に打つ手はなかったが、市民による綱紀審査の申出ルートが開かれた。
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