弁護士法 第71条の2(綱紀審査会の組織)
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綱紀審査会は、委員十一人をもつて組織する。
この条文の基本情報
綱紀審査会の組織とは何ですか?
定義綱紀審査会の組織とは、弁護士法第71条の2に定められた規定で、「綱紀審査会は、委員十一人をもつて組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第71条の2(綱紀審査会の組織)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第71条の2の条文原文は「綱紀審査会は、委員十一人をもつて組織する。」で始まります。
- 弁護士法第71条の2は第五節 綱紀審査会に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第71条の2の前の条は弁護士法第71条です。
- 弁護士法第71条の2の次の条は弁護士法第71条の3です。
- 弁護士法第71条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第71条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第71条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/71_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法71条の2は、日弁連の綱紀審査会を委員十一人で組織すると定める。委員は全員が弁護士でない市民で、却下された懲戒請求を再審査する。
Q · 弁護士会に懲戒請求を却下されたら、もう終わりですか?
いいえ、十一人の市民が審査する綱紀審査会が残っています
弁護士法71条の2により、日弁連には綱紀審査会が置かれ、委員十一人で組織されます。弁護士会の綱紀委員会と日弁連の異議審査で懲戒請求が却下されても、綱紀審査の申出(64条の2)をすれば、この十一人の市民が事案を一から再審査します。委員は弁護士・裁判官・検察官を含まない全員一般市民で、『懲戒手続に付すべきだ』と議決すれば事案は懲戒委員会へ差し戻されます。申出には期限があるため、却下通知が届いたら速やかに動く必要があります。
解説
弁護士に高い着手金を払ったのに事件を放置された。懲戒を請求しても、弁護士会の綱紀委員会は『非行とまでは言えない』と却下。日弁連に異議を申し出ても、また退けられた。ここで大半の人は諦める。結局は弁護士同士でかばい合うのか、と。だが弁護士法71条の2は、その分厚い壁に一つだけ穴を開けている。綱紀審査会、委員十一人で組織されるこの合議体の正体は、弁護士が一人も入れない、全員が一般市民の会議だ。彼らが『懲戒手続に付すべきだ』と議決すれば、事案は懲戒委員会の審査へ押し戻される。十一という数字は飾りではない。検察官の不起訴を市民が覆す検察審査会と同じ定員、職業集団の身内判断に市民がストップをかける、その最後の関門の人数なのだ。
法的な位置づけ
弁護士法71条の2は、日本弁護士連合会に置かれる綱紀審査会の組織を定める規定であり、同会を委員十一人で構成すると規定する。委員は弁護士・裁判官・検察官・政府職員を除く学識経験者から選任され、懲戒請求が弁護士会および日弁連で却下された事案を市民の立場から再審査する役割を担う。
よくある質問 AI による整理
Q1綱紀審査会とは何ですか?
弁護士の懲戒請求が弁護士会・日弁連で却下された後、市民が再審査する日弁連の合議体です。委員十一人で組織され(弁護士法71条の2)、全員が弁護士でない一般市民で構成されます。
Q2綱紀審査会と綱紀委員会・懲戒委員会の違いは?
綱紀委員会は懲戒請求の入口審査、懲戒委員会は懲戒可否の本審査で、いずれも弁護士が委員に入ります。綱紀審査会だけは全員市民で、却下後の最終再審査を担います。
Q3綱紀審査の申出に期限はありますか?
あります。日弁連の異議申出却下の通知後、一定期間内に申し出る必要があります。期限を過ぎると市民審査に持ち込めなくなるため、却下通知の日付を必ず確認してください(最新の改正状況をご確認ください)。
Q4綱紀審査会が議決するとどうなりますか?
綱紀審査会が『懲戒手続に付すべきだ』と議決すると、事案は懲戒委員会の審査へ差し戻されます。市民の判断が、弁護士会の却下を覆す効力を持ちます。
Q5綱紀審査の申出は誰でもできますか?
懲戒請求をして弁護士会・日弁連で却下された請求者本人ができます。懲戒請求自体は誰でも可能ですが(58条)、綱紀審査の申出は所定の手続を経た当事者が対象です。
Q6綱紀審査会は検察審査会と似ているって本当?
本当です。検察官の不起訴を市民が覆す検察審査会と、委員十一人という定員まで同じ設計です。職業集団の判断に市民の目を一枚入れる、共通の思想から作られています。
Q7綱紀審査の申出はどこにすればいいですか?
日本弁護士連合会に対して綱紀審査の申出を行います(弁護士法64条の2)。様式や添付書類は日弁連の案内に従い、却下通知書を添えるのが基本です。
Q8弁護士に着手金を払って事件を放置されたらどうすればいい?
まず所属弁護士会に懲戒請求(58条)、却下されたら日弁連に異議申出(64条)、さらに却下されたら綱紀審査の申出(64条の2)で十一人の市民審査に進めます。各段階に期限があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士に懲戒請求したけど弁護士会に却下されました。もう終わりですか?
終わりではありません。まず日弁連に異議を申し出て(弁護士法64条)、それも退けられたら綱紀審査会への綱紀審査の申出ができます(64条の2)。この会は委員十一人で組織され(71条の2)、全員が弁護士でない市民です。実務のポイント:弁護士会の却下通知を『これが最終結論』と思い込んで諦める人が大半ですが、手続はそこで終わっていません。申出には期限があるので、却下通知が届いたら日付を確認してすぐ動くこと(最新の改正状況をご確認ください)。
Q2綱紀審査会の委員って、どんな人がなるんですか?
弁護士・裁判官・検察官・政府職員を除く、学識経験のある市民から選ばれます(弁護士法71条の2、71条の3)。定員は十一人。綱紀委員会や懲戒委員会には弁護士が入りますが、綱紀審査会だけは法律家がゼロです。実務のポイント:この『法律家を入れない』設計こそが狙いで、身内のしがらみなく市民感覚で判断させるため。だから申出書は専門用語を並べるより、普通の人がおかしいと感じる事実を前面に出すほうが響く。
間違えやすい点 AI による整理
- 綱紀審査会の存在は知っていても、その委員に弁護士が一人も入れないことの意味を見落としている人が多い。綱紀委員会や懲戒委員会には弁護士・裁判官・検察官が入る。だが綱紀審査会だけは全員が部外者。身内の論理が通じない唯一の場という設計の重みは、まさにここにある
- 『市民委員だから素人判断で甘くなる』と思うのは逆だ。職業的なしがらみがないぶん、弁護士会が『非行とまでは言えない』と流した事案を、市民感覚で『これは見過ごせない』と覆すことがある。プロの自己採点より、素人の常識のほうが厳しく働く場面がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 委員構成 | 委員十一人、全員が弁護士でない市民(71条の2) | 弁護士・裁判官・検察官・学識者で構成(綱紀委員会) 弁護士・裁判官・検察官・学識者で構成(懲戒委員会) |
| 手続上の段階 | 弁護士会・日弁連が却下した後の最終市民審査 | 懲戒請求を最初に調査・審査する入口 事案相当とされた後の懲戒可否の本審査 |
| 設置主体 | 日本弁護士連合会 | 各弁護士会・日弁連 各弁護士会・日弁連 |
| 市民の役割 | 弁護士の身内判断を覆しうる唯一の全市民合議体 | 学識者として一部参加 学識者として一部参加 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は律師懲戒委員會・覆審委員會の二段構えで懲戒を審査し、委員に学者等の外部委員を含むが、日本の綱紀審査会のような全員市民の合議体は持たない
韓国は大韓弁協・法務部の懲戒委員会で審査し、外部委員を含むが、全員市民構成ではない
ドイツは弁護士裁判所(Anwaltsgericht)という司法手続で懲戒を扱い、職業裁判官と弁護士が関与する。市民のみで構成する審査会は置かれていない
米国は各州の bar disciplinary board が懲戒を審査し、非法律家の lay member を含むのが一般的だが、構成や手続は州ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 弁護士に依頼したのに連絡も取れず事件は期限切れ。懲戒請求したら弁護士会も日弁連も『非行なし』。もう誰にも訴えられないのか? いや、まだ十一人の市民が残っている。綱紀審査の申出をすれば、弁護士でない者があなたの訴えを一から読み直す
- 身に覚えのない懲戒請求を受けた弁護士の立場。弁護士会も日弁連も非行なしと判断した。だが請求者が綱紀審査を申し出れば、業界の論理が通じない十一人の市民の前で、もう一度説明を迫られる
- 日弁連からの却下通知が今日届いた。綱紀審査の申出には通知後の日数制限がある(最新の改正状況をご確認ください)。残された時間は限られ、十一人の市民審査に持ち込めるかどうかは、この数日の動き次第だ
学説
通説(立法趣旨):綱紀審査会は、弁護士自治を国家に明け渡すことなく、懲戒手続の最終段階に市民の外部統制を一枚加えるための制度と解されている。委員を全員非法律家とすることで、身内のかばい合いという疑念に応える設計とされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)改正、平成16年(2004年)施行 司法制度改革の一環として綱紀審査会制度を新設。懲戒請求者の救済を市民参加で強化するため、委員十一人(全員が学識経験者)の合議体として創設された
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 新設:司法制度改革の一環として綱紀審査会制度を新設。平成16年(2004年)施行。委員十一人(全員が学識経験者)の合議体として創設され、懲戒請求者の救済を市民参加で強化した
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