綱紀審査会は、委員十一人をもつて組織する。
要点弁護士法 71 条の 2 は、日弁連の綱紀審査会を委員十一人で組織すると定める。委員は全員が弁護士でない市民で、却下された懲戒請求を再審査する。
Q · 弁護士会に懲戒請求を却下されたら、もう終わりですか?
いいえ、十一人の市民が審査する綱紀審査会が残っています
弁護士法 71 条の 2 により、日弁連には綱紀審査会が置かれ、委員十一人で組織されます。弁護士会の綱紀委員会と日弁連の異議審査で懲戒請求が却下されても、綱紀審査の申出(64 条の 2)をすれば、この十一人の市民が事案を一から再審査します。委員は弁護士・裁判官・検察官を含まない全員一般市民で、『懲戒手続に付すべきだ』と議決すれば事案は懲戒委員会へ差し戻されます。申出には期限があるため、却下通知が届いたら速やかに動く必要があります。
弁護士に高い着手金を払ったのに事件を放置された。懲戒を請求しても、弁護士会の綱紀委員会は『非行とまでは言えない』と却下。日弁連に異議を申し出ても、また退けられた。ここで大半の人は諦める。結局は弁護士同士でかばい合うのか、と。だが弁護士法 71 条の 2 は、その分厚い壁に一つだけ穴を開けている。綱紀審査会、委員十一人で組織されるこの合議体の正体は、弁護士が一人も入れない、全員が一般市民の会議だ。彼らが『懲戒手続に付すべきだ』と議決すれば、事案は懲戒委員会の審査へ押し戻される。十一という数字は飾りではない。検察官の不起訴を市民が覆す検察審査会と同じ定員、職業集団の身内判断に市民がストップをかける、その最後の関門の人数なのだ。
弁護士法 71 条の 2 は、日本弁護士連合会に置かれる綱紀審査会の組織を定める規定であり、同会を委員十一人で構成すると規定する。委員は弁護士・裁判官・検察官・政府職員を除く学識経験者から選任され、懲戒請求が弁護士会および日弁連で却下された事案を市民の立場から再審査する役割を担う。
弁護士の懲戒請求が弁護士会・日弁連で却下された後、市民が再審査する日弁連の合議体です。委員十一人で組織され(弁護士法 71 条の 2)、全員が弁護士でない一般市民で構成されます。
綱紀委員会は懲戒請求の入口審査、懲戒委員会は懲戒可否の本審査で、いずれも弁護士が委員に入ります。綱紀審査会だけは全員市民で、却下後の最終再審査を担います。
あります。日弁連の異議申出却下の通知後、一定期間内に申し出る必要があります。期限を過ぎると市民審査に持ち込めなくなるため、却下通知の日付を必ず確認してください(最新の改正状況をご確認ください)。
綱紀審査会が『懲戒手続に付すべきだ』と議決すると、事案は懲戒委員会の審査へ差し戻されます。市民の判断が、弁護士会の却下を覆す効力を持ちます。
懲戒請求をして弁護士会・日弁連で却下された請求者本人ができます。懲戒請求自体は誰でも可能ですが(58 条)、綱紀審査の申出は所定の手続を経た当事者が対象です。
本当です。検察官の不起訴を市民が覆す検察審査会と、委員十一人という定員まで同じ設計です。職業集団の判断に市民の目を一枚入れる、共通の思想から作られています。
日本弁護士連合会に対して綱紀審査の申出を行います(弁護士法 64 条の 2)。様式や添付書類は日弁連の案内に従い、却下通知書を添えるのが基本です。
まず所属弁護士会に懲戒請求(58 条)、却下されたら日弁連に異議申出(64 条)、さらに却下されたら綱紀審査の申出(64 条の 2)で十一人の市民審査に進めます。各段階に期限があります。
終わりではありません。まず日弁連に異議を申し出て(弁護士法 64 条)、それも退けられたら綱紀審査会への綱紀審査の申出ができます(64 条の 2)。この会は委員十一人で組織され(71 条の 2)、全員が弁護士でない市民です。業界裏話ヒント:弁護士会の却下通知を『これが最終結論』と思い込んで諦める人が大半ですが、手続はそこで終わっていません。申出には期限があるので、却下通知が届いたら日付を確認してすぐ動くこと(最新の改正状況をご確認ください)。
弁護士・裁判官・検察官・政府職員を除く、学識経験のある市民から選ばれます(弁護士法 71 条の 2、71 条の 3)。定員は十一人。綱紀委員会や懲戒委員会には弁護士が入りますが、綱紀審査会だけは法律家がゼロです。業界裏話ヒント:この『法律家を入れない』設計こそが狙いで、身内のしがらみなく市民感覚で判断させるため。だから申出書は専門用語を並べるより、普通の人がおかしいと感じる事実を前面に出すほうが響く。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 委員構成 | 委員十一人、全員が弁護士でない市民(71 条の 2) | — |
| 手続上の段階 | 弁護士会・日弁連が却下した後の最終市民審査 | — |
| 設置主体 | 日本弁護士連合会 | — |
| 市民の役割 | 弁護士の身内判断を覆しうる唯一の全市民合議体 | — |
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