連合国財産である株式の回復に関する政令 第20条(通知した金額の支払等)
- 連合国財産株式又は子株の回復を請求した者は、第十八条第四項又は前条第一項の規定により財務大臣から引渡を受ける株券と引き換えに、回復期日において、第十八条第二項の規定により支払う旨を通知した金額を財務大臣に支払わなければならない。
- 2.第十八条第四項又は前条第一項の規定により連合国財産株式又は子株の回復を請求した者に引き渡された株券に係る株式のうち回復請求権者の有するもの以外のものは、回復期日において、回復請求権者に帰属する。
- 3.第十八条第四項又は前条第一項の規定により回復請求権者が回復を受けることができる株式が連合国財産株式である第二条第三項各号に掲げる株式に相当するものである場合においては、その回復を受けることができる株式については、第十八条第一項中「当該連合国財産株式につき旧権利者(当該連合国財産株式を第四条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時において所有していた者をいう。以下同じ。)及びその前者が第四条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時までに払込をした金額」並びに同条第二項後段及び同条第三項中「回復請求権者が回復を受けることができる株式に相当する連合国財産株式について旧権利者及びその前者が第四条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時までに払込をした金額」とあるのは「回復請求権者が回復を受けることができる株式に相当するこれに代わる株式について第二条第三項各号に掲げる場合において払込があつたものとされた金額」とする。
- 4.回復請求権者が回復を受けることができる株式についてその発行会社が二以上あるときは、その発行会社の異る株式ごとに、第十八条第一項から第三項までの規定を適用する。
- 5.回復請求権者が回復を受けることができる株式について同一の会社が発行し、その発行価額が異る株式が二以上あるときは、その発行価額の異る株式ごとに、第十八条第一項から第三項までの規定を適用する。
- 6.第十八条第四項又は前条第一項の規定により回復請求権者に回復された株式については、その発行価額に相当する金額が回復期日において払い込まれているものとみなす。
- 7.第十八条第四項又は前条第一項の規定により回復請求権者が回復を受けた株式の上に存する質権その他の権利で昭和十六年十二月七日以後設定されたものは、回復期日に消滅する。この場合において、質権者の保護に関しては、第二十八条に定めるものの外、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定によるものとする。
この条文の基本情報
通知した金額の支払等とは何ですか?
定義通知した金額の支払等とは、連合国財産である株式の回復に関する政令第20条に定められた規定で、「連合国財産株式又は子株の回復を請求した者は、第十八条第四項又は前条第一項の規定により財務大臣から引渡を受ける株券と引き換えに、回復期日において、第十八条第二項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第20条(通知した金額の支払等)は、日本の連合国財産である株式の回復に関する政令に含まれる条文です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第20条の条文原文は「連合国財産株式又は子株の回復を請求した者は、第十八条第四項又は前条第一項の規定により財務大臣から引渡を受ける株券と引き換えに、回復期日において、第十八条第二項の…」で始まります。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第20条は第四章 連合国財産株式又は子株の回復に置かれています。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第20条の前の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第19条です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第20条の次の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第20条の2です。
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- 正式書式
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000310 - 本サイト収録
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000310/20