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連合国財産である株式の回復に関する政令 第四章 連合国財産株式又は子株の回復

第18条〜第23条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 連合国財産である株式の回復に関する政令第四章 連合国財産株式又は子株の回復は、第18条〜第23条の全 8 条で構成されています。
  2. 連合国財産である株式の回復に関する政令第四章 連合国財産株式又は子株の回復が属する連合国財産である株式の回復に関する政令の法令番号は昭和二十四年政令第三百十号です。
  3. 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
  4. 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(超過額の支払に関する通知、回復される株式の数及び株券の引渡)

第18条

財務大臣は、回復請求権者又は第四条第四項の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から連合国財産株式又は子株を回復することを請求された場合において、回復請求権者が回復を受けることができる株式(連合国財産株式又は子株の発行会社が資産再評価法第百九条の規定による再評価積立金の資本への組入に因り株式を発行した場合において、当該連合国財産株式若しくは子株について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた株式又はこれに代わる株式(以下「再評価積立金に係る子株」という。)及び連合国財産株式又は子株の発行会社が商法第二百九十三条ノ三の規定による準備金の資本への組入に因り株式を発行した場合において、当該連合国財産株式若しくは子株について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた株式又はこれに代わる株式(以下「準備金に係る子株」という。)に相当する株式を除く。以下第二十条までにおいて同じ。)の発行価額(当該株式が第四項の規定により回復請求権者に回復されるもの(保有株式を除く。)であるときは、その株式の発行会社が発行する額面株式の券面額(当該株式につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を差し引いた額)、当該株式が同項の規定により回復請求権者に回復される保有株式であるときは、その株式を優先して取得する権利が与えられた際における価額、当該株式が第十九条第一項の規定により回復請求権者に回復されるものであるときは、同項の規定により財務大臣がその発行を命ずる際に指示する価額(当該株式に相当する連合国財産株式又は子株につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を差し引いた額)をいう。以下第十九条第一項から第三項まで並びに第二十条の二第六項及び第七項の場合を除き同じ。)にその株数を乗じて得た金額(当該回復請求権者が回復を受けることができる株式が連合国財産株式又は連合国財産株式に相当する株式であるときは、当該株式については、当該金額から当該連合国財産株式につき旧権利者(当該連合国財産株式を第四条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時において所有していた者をいう。以下同じ。)及びその前者が第四条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時までに払込をした金額を差し引いた金額)を当該回復を請求した者に対し通知しなければならない。

2前項に規定する回復を請求した者は、同項の規定により財務大臣から通知を受けたときは、遅滞なく、その通知に係る金額の全部又は一部を支払うかどうかを財務大臣に通知しなければならない。この場合において、当該回復を請求した者がその財務大臣からの通知に係る金額の一部を支払う旨を通知するときは、その通知する金額は、その通知する金額と回復請求権者が回復を受けることができる株式に相当する連合国財産株式について旧権利者及びその前者が第四条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時までに払込をした金額との合計額(当該回復請求権者が回復を受けることができる株式に相当する連合国財産株式がないときは、その回復を受けることができる株式の発行価額にその株数を乗じて得た額)を回復請求権者が回復を受けることができる株式の発行価額で除した場合において、その除して得た数に一未満の端数を生ずるものであつてはならない。

3回復請求権者に回復される株式(再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株に相当する株式を除く。以下第二十条までにおいて同じ。)の数は、回復請求権者が回復を受けることができる株式に相当する連合国財産株式について旧権利者及びその前者が第四条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時までに払込をした金額と第一項に規定する回復を請求した者が前項の規定により支払う旨を通知した金額との合計額(当該回復請求権者が回復を受けることができる株式に相当する連合国財産株式がないときは、その回復を受けることができる株式の発行価額にその株数を乗じて得た額)を回復請求権者が回復を受けることができる株式の発行価額で除して得た数とする。

4財務大臣は、回復請求権者又は第四条第四項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から第一項の請求を受けた場合において、回復請求権者に回復される株式を回復するため、特定株式の株主、又は連合国財産株式若しくは子株の発行会社に対し、財務大臣が連合国財産株式又は子株を回復請求権者に回復すべき日として指定した日(以下「回復期日」という。)において、特定株式、自己取得株式、自己保留株式又は保有株式の株券を財務大臣に引き渡すことを命ずることができる。この場合において、財務大臣は、回復期日において当該回復を請求した者に当該株券を引き渡さなければならない。

(会社が発行する株式の総数の増加及び新株の発行の命令)

第19条

財務大臣は、回復請求権者又は第四条第四項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から前条第一項の請求を受けた場合において、同条第四項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が回復請求権者に回復される株式の数に不足するときは、その回復請求権者に回復される株式の数又はその不足する数の株式を回復請求権者に回復するため、当該株式の発行会社に対し、発行価額を指示して回復請求権者の名義のその不足する数の新株を発行し、その株券を回復期日において財務大臣に引き渡すことを命じ、その新株を発行するため必要があるときは、回復期日において会社の発行する株式の総数を増加することを命じ、且つ、その新株に相当する連合国財産株式又は子株につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その指示する金額の再評価積立金を回復期日において資本に組み入れることを命ずることができる。この場合において、財務大臣は、回復期日において当該回復を請求した者に当該株券を引き渡さなければならない。

2前項の規定により財務大臣が指示する新株の発行価額は、昭和二十六年七月一日以後連合国財産株式又は子株の発行会社が設立され、又は新株を発行した際割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた株式に相当する株式については、その設立に際しその株式を優先して有償で取得する権利を与えられた際における価額又はその新株発行の際新株引受権を有していた者が当該株式について払い込んだ金額に相当する金額(当該株式につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を加えた額)、その他の株式については、その株式の発行会社の発行する額面株式の券面額とする。

3第一項の規定による命令を受けた会社は、定款の定め及び商法第二百八十条ノ三の規定にかかわらず、同項の規定による財務大臣の指示する発行価額で新株を発行し、又は定款の定め及び再評価積立金の資本組入に関する法律第二条の規定にかかわらず、同項の規定により財務大臣の指示する金額の再評価積立金を資本に組み入れることができる。

4商法第二百八十条ノ二但書及び第二号、同法第三百四十二条第一項並びに会社が発行する株式の総数の増加の制限に関する他の法令の規定は、第一項の規定による命令を受けた会社がその命令に基いてその発行する株式の総数を増加し、又は新株を発行する場合については適用しない。

5第一項の規定により会社がその発行する株式の総数の増加が命ぜられたときは、回復期日において、定款に定められているその会社が発行する株式の総数の増加があつたものとみなす。

6第一項の規定による命令を受けた会社は、当該命令を受けた日から二週間以内に、当該命令があつた旨及び当該命令の要旨を公告しなければならない。

(通知した金額の支払等)

第20条

連合国財産株式又は子株の回復を請求した者は、第十八条第四項又は前条第一項の規定により財務大臣から引渡を受ける株券と引き換えに、回復期日において、第十八条第二項の規定により支払う旨を通知した金額を財務大臣に支払わなければならない。

2第十八条第四項又は前条第一項の規定により連合国財産株式又は子株の回復を請求した者に引き渡された株券に係る株式のうち回復請求権者の有するもの以外のものは、回復期日において、回復請求権者に帰属する。

3第十八条第四項又は前条第一項の規定により回復請求権者が回復を受けることができる株式が連合国財産株式である第二条第三項各号に掲げる株式に相当するものである場合においては、その回復を受けることができる株式については、第十八条第一項中「当該連合国財産株式につき旧権利者(当該連合国財産株式を第四条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時において所有していた者をいう。以下同じ。)及びその前者が第四条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時までに払込をした金額」並びに同条第二項後段及び同条第三項中「回復請求権者が回復を受けることができる株式に相当する連合国財産株式について旧権利者及びその前者が第四条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時までに払込をした金額」とあるのは「回復請求権者が回復を受けることができる株式に相当するこれに代わる株式について第二条第三項各号に掲げる場合において払込があつたものとされた金額」とする。

4回復請求権者が回復を受けることができる株式についてその発行会社が二以上あるときは、その発行会社の異る株式ごとに、第十八条第一項から第三項までの規定を適用する。

5回復請求権者が回復を受けることができる株式について同一の会社が発行し、その発行価額が異る株式が二以上あるときは、その発行価額の異る株式ごとに、第十八条第一項から第三項までの規定を適用する。

6第十八条第四項又は前条第一項の規定により回復請求権者に回復された株式については、その発行価額に相当する金額が回復期日において払い込まれているものとみなす。

7第十八条第四項又は前条第一項の規定により回復請求権者が回復を受けた株式の上に存する質権その他の権利で昭和十六年十二月七日以後設定されたものは、回復期日に消滅する。この場合において、質権者の保護に関しては、第二十八条に定めるものの外、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定によるものとする。

(再評価積立金に係る子株及び準備金に係る子株の回復)

第20条の2

回復請求権者又は第四条第四項の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から連合国財産株式又は子株を回復することを請求された場合において、回復請求権者が再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の回復として回復を受けることができる株式の数は、連合国財産株式又は子株の発行会社が再評価積立金又は準備金の資本への組入に因り株式を発行した際に、当該回復請求権者が第十八条第四項若しくは第十九条第一項の規定又は第五項若しくは第六項の規定により回復を受ける株式に相当する連合国財産株式又は子株について割り当てられ、又は割り当てられるべきであつた株式の数(その資本に組み入れられた準備金のうちに利益準備金があるときは、その割り当てられ、又は割り当てられるべきであつた株式の数から、その数に資本に組み入れられた利益準備金の額が資本に組み入れられた準備金の額に対して有する割合を乗じて得た数(その資本への組入に因り発行された株式の発行価額にその発行数を乗じて得た額がその資本に組み入れられた準備金の総額に満たないときは、当該連合国財産株式及び子株の合計数に第十二条第四項に掲げる算式により計算した割合を乗じて得た数)を差し引いた数)とする。

2財務大臣は、回復請求権者が再評価積立金に係る子株の回復として回復を受けることができる株式に相当する株式が払込金額の定めのある株式であるときは、当該回復を請求した者に対し、その払込金額に相当する金額を通知しなければならない。

3前項に規定する回復を請求した者は、同項の規定により財務大臣から通知を受けたときは、遅滞なく、その通知に係る金額の全部又は一部を支払うかどうかを財務大臣に通知しなければならない。この場合において、当該回復を請求した者がその金額の一部を支払う旨を通知するときは、その通知する金額は、その通知する金額を払込金額で除した場合において、その除して得た数に一未満の端数を生ずるものであつてはならない。

4再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の回復として回復請求権者に回復される株式の数は、回復請求権者が回復を受けることができる株式が払込金額の定めのない再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株に相当する株式であるときは、第一項に規定する回復請求権者が回復を受けることができる株式の数とし、回復請求権者が回復を受けることができる株式が払込金額の定めのある再評価積立金に係る子株に相当する株式であるときは、当該株式の回復を請求した者が前項の規定により支払う旨を通知した金額を払込金額で除して得た数とする。

5財務大臣は、回復請求権者又は第四条第四項の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から第一項の請求を受けた場合において、再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の回復として回復請求権者に回復される株式を回復するため、当該再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の発行会社に対し、回復期日において、当該再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株に相当する自己保有株式の株券を財務大臣に引き渡すことを命ずることができる。この場合において、財務大臣は、回復期日において当該回復を請求した者に当該株券を引き渡さなければならない。

6財務大臣は、回復請求権者又は第四条第四項の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から第一項の請求を受けた場合において、前項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の回復として回復請求権者に回復される株式の数に不足するときは、その回復請求権者に回復される株式の数又はその不足する数の株式を回復請求権者に回復するため、当該再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の発行会社に対し、その指示する金額の再評価積立金又は準備金を回復期日において資本に組み入れて、その回復請求権者に回復される株式の数又はその不足する数及びその指示する発行価額の回復請求権者の名義の新株を発行し、その株券を回復期日において財務大臣に引き渡すことを命じ、且つ、その新株を発行するため必要があるときは、回復期日において会社の発行する株式の総数を増加することを命ずることができる。この場合において、財務大臣は、回復期日において、当該回復を請求した者に当該株券を引き渡さなければならない。

7前項の規定により財務大臣が指示する新株の発行価額は、当該新株に相当する再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の発行価額(当該子株につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を加えた額)とする。

8第六項の規定による命令を受けた会社は、定款の定め並びに再評価積立金の資本組入に関する法律第二条及び第三条並びに商法第二百八十条ノ三及び第二百九十三条ノ三の規定にかかわらず、その命令に係る再評価積立金又は準備金の資本への組入及び新株の発行をすることができる。

9商法第二百八十条ノ二但書及び第二号、第三百四十一条第一項並びに会社が発行する株式の総数の増加の制限に関する他の法令の規定は、第六項の規定による命令をうけた会社がその命令に基いて会社が発行する株式の総数を増加し、又は新株を発行する場合については適用しない。

10第六項の規定による命令を受けた会社がその命令に基いて再評価積立金を資本に組み入れ、新株を発行する場合における再評価積立金の資本組入に関する法律の適用については、同法第十一条第一項中「第四条第一項の規定により新株の払込金額を定めた場合においては、その新株」とあるのは「連合国財産である株式の回復に関する政令第二十条の二第六項の規定により再評価積立金に係る子株の回復として回復請求権者に回復された株式に相当する再評価積立金に係る子株について第四条第一項の規定により新株の払込金額が定められている場合においては、その回復された株式」とする。

11第五項又は第六項の規定により再評価積立金に係る子株の回復として回復請求権者に回復された株式のうち、当該株式に相当する再評価積立金に係る子株につき払込金額の定めがあるものについては、その払込金額に相当する金額が回復期日において払い込まれているものとみなす。

12第十九条第五項の規定は、第六項の規定により会社がその発行する株式の総数の増加を命ぜられた場合に、第十九条第六項の規定は、第六項の規定による命令を受けた会社に、第二十条第一項の規定は、連合国財産株式又は子株の回復を請求した者が第五項又は第六項の規定により株券の引渡を受ける場合に、第二十条第二項の規定は、第五項又は第六項の規定により当該回復を請求した者に引き渡された株券に係る株式に、第二十条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定により回復請求権者が回復を受けることができる株式に準用する。この場合において、第二十条第四項及び第五項中「第十八条第一項から第三項まで」とあるのは、「第二十条の二第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。

(回復請求権者の金銭分配請求権)

第20条の3

財務大臣は、連合国財産株式又は子株の回復を請求した者が前条第二項の規定による財務大臣からの通知に係る金額の全部又は一部を支払わないときは、その支払わないことに因り回復請求権者に回復されないこととなつた再評価積立金に係る子株の発行会社に対し、当該再評価積立金に係る子株に相当する自己保有株式を財務大臣の指定する日までに売却することを命じ、且つ、当該再評価積立金に係る子株に相当する自己保有株式がないときは、その指示する金額に相当する再評価積立金を資本に組み入れ、株主を募集して当該再評価積立金に係る子株の数の新株を、当該再評価積立金に係る子株に相当する自己保有株式の数が当該再評価積立金に係る子株の数に不足するときは、その指示する金額に相当する再評価積立金を資本に組み入れ、株主を募集してその不足する数の新株を、それぞれ財務大臣の指定する日までに発行することを命ずることができる。この場合において、財務大臣は、その新株を発行するため必要があるときは、会社の発行する株式の総数を増加することを併せて命ずることができる。

2前項の規定による命令を受けた会社は、定款の定め並びに再評価積立金の資本組入に関する法律第二条及び第三条並びに商法第二百八十条ノ三の規定にかかわらず、その命令に係る再評価積立金の資本への組入及び新株の発行をすることができる。

3商法第二百八十条ノ二但書及び第三百四十二条第一項並びに会社が発行する株式の総数の制限に関する他の法令の規定は、第一項の命令を受けた会社がその命令に基いて会社が発行する株式の総数を増加し、又は新株を発行する場合については適用しない。

4連合国財産株式又は子株の回復を請求した者で前条第二項の規定による財務大臣からの通知に係る金額の全部又は一部を支払わなかつたものは、その支払わないことにより回復されないこととなつた再評価積立金に係る子株の発行会社に対し、当該会社が第一項の規定による命令に基き売却した自己保有株式又は同項の規定による命令に基き募集した新株の発行価額(当該新株に相当する再評価積立金に係る子株につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を差し引いた金額)からその自己保有株式又はその新株に相当する再評価積立金に係る子株について定められた払込金額を差し引いた額の合計額に相当する金銭を分配すべきことを請求することができる。

5第十九条第五項の規定は、会社が第一項の規定によりその発行する株式の総数の増加を命ぜられた場合に、第十九条第六項の規定は、第一項の規定による命令を受けた会社に準用する。この場合において、第十九条第五項中「回復期日」とあるのは、「その命令を受けた日」と読み替えるものとする。

6第一項の規定による命令を受けた会社がその命令に基いて再評価積立金を資本に組み入れ、株主を募集し、新株を発行する場合における再評価積立金の資本組入に関する法律の適用については、同法第十一条第一項中「第四条第一項の規定により新株の払込金額を定めた場合において」とあるのは、「連合国財産である株式の回復に関する政令第二十条の三第一項の規定による命令に基き募集された新株について払込がされた場合において当該新株に相当する再評価積立金に係る子株について、第四条第一項の規定により新株の払込金額が定められているとき」と、同法同条第二項中「第八条第一項の規定による」とあるのは、「連合国財産である株式の回復に関する政令第二十条の三第一項の規定による命令に基く」と、「発行価額」とあるのは「発行価額(当該新株に相当する再評価積立金に係る子株について、資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を差し引いた金額)」と、同法第十二条第二項中「第十条」とあるのは、「連合国財産である株式の回復に関する政令第二十条の三第四項」とする。

第二十一条

第21条

第十八条第四項、第十九条第一項又は第二十条の二第五項若しくは第六項の規定により株券の引渡を命ぜられた会社は、財務大臣の命ずるところに従い、その株券を当該職員に引き渡さなければならない。この場合において、回復請求権者の所有の名義の株式以外の株式については、他の法令の規定又は定款の定めにかかわらず、回復期日の日附で回復請求権者に名義の書換をしなければならない。

2回復期日前に株主総会の通知があつたときは、株主である回復請求権者に対する株主総会の招集の通知は、商法第二百三十二条第一項の規定にかかわらず、回復期日においてすれば足りる。

3当該職員は、第一項の規定により株券の引渡を受ける場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

(回復に伴う他の法令との関係)

第22条

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「私的独占禁止法」という。)第十条、第十一条及び第十四条の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)第一条第八号の規定にかかわらず、国内において事業を営む回復請求権者が第十八条第四項、第十九条第一項又は第二十条の二第五項若しくは第六項の規定により回復を受けた株式を回復期日後継続して所有する場合に適用する。この場合において、回復請求権者は、回復期日後六十日以内に私的独占禁止法のこれらの規定に適合するために必要な措置をとらなければならない。この場合における公正取引委員会の認可は、私的独占禁止法のこれらの規定に適合するために必要な株式の処分がすみやかに行われることを条件としなければならない。但し、回復請求権者は、公正取引委員会規則の定めるところにより、当該期間について相当期間の延長を公正取引委員会に申請することができる。

2第十八条第四項、第十九条第一項又は第二十条の二第五項若しくは第六項の規定により財務大臣に引き渡された株券は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)及び同法に基く命令の規定の適用については、国の保管するものとしない。

(回復を要しない株式の処分)

第23条

財務大臣は、回復請求権者から連合国財産株式若しくは子株の回復を請求しない旨の通知があつたことに因り、連合国財産補償法第十五条第一項に規定する補償金支払請求書の提出があつたため第四条第一項但書の規定により連合国財産株式又は子株の回復の請求をすることができなくなつたことに因り、第五条第一項若しくは第二項の規定により連合国財産株式若しくは子株の回復請求権が消滅したことに因り、又は連合国財産株式若しくは子株の回復を請求した者が第十八条第一項若しくは第二十条の二第二項の規定による財務大臣からの通知に係る金額の全部若しくは一部を支払わないことに因り特定株式又は連合国財産株式若しくは子株に相当する株式の全部又は一部を回復請求権者に回復することを要しないことが明らかになつたときは、その旨をその発行会社又は第十一条第一項の規定によりその株式を保有する会社に通知しなければならない。

2特定株式につき前項の規定による通知があつた場合において、当該株式が当該通知があつた日において連合国財産の返還等に関する政令第八条第一項の規定により選任された管理人の管理に付せられているものであるときは、当該管理人は、当該日において解任されたものとみなす。

3第三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる特定株式で回復請求権者からその回復を請求しない旨の通知があつたことに因り、又は第五条第一項若しくは第二項の規定により回復請求権が消滅したことに因り回復請求権者に回復することを要しないことが明らかになつたもののうち、当該株式について第一項の規定による通知があつた日までに払込期日が到来している株金額の全部が当該通知があつた日までに払い込まれているものは、当該日において国庫に帰属するものとする。

4第一項に規定する会社は、同項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、回復請求権者に回復することを要しないことが明らかになつた株式について、左の各号に定める措置をとらなければならない。

一当該株式が前項の規定により国庫に帰属した株式であるときは、財務大臣の命ずるところに従い、その株券を当該職員に引き渡すこと。

二当該株式が、当該通知があつた際第三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる特定株式であつた株式であつて、回復請求権者からその回復を請求しない旨の通知があつたことに因り、又は第五条第一項若しくは第二項の規定により回復請求権が消滅したことに因り回復請求権者に回復することを要しないことが明らかになつたもののうち、当該株式について第一項の規定による通知があつた日までに既に払い込まれた株金額が当該日までに払込期日が到来している株金額に満たないものであるときは、これを売却すること。

三当該株式が当該通知があつた際第三条第一項第一号又は第二号に掲げる特定株式であつた株式であつて、当該株式の回復を請求した者が第十八条第一項の規定による財務大臣からの通知に係る金額の全部又は一部を支払わないことに因り回復請求権者に回復することを要しないことが明らかになつたものであるときは、これを消却し、又は売却すること。

四当該株式が当該通知があつた際第三条第一項第一号又は第二号に掲げる特定株式であつた株式であつて、第四条第一項但書の規定により回復の請求をすることができなくなつたものであるときは、当該株式の株主にその株券を引き渡すこと。

五当該株式が当該通知があつた際第三条第一項第一号又は第二号に掲げる特定株式以外の特定株式であつた株式であるときは、第七条第一項の規定により提出した者にその株券を引き渡すこと。

六当該株式が自己取得株式又は自己保留株式であるときは、これを消却し、又は売却すること。

七当該株式が保有株式であるときは、これを売却すること。

八当該株式が自己保有株式であるときは、これを売却すること。

5第二十一条第三項の規定は、前項第一号の株券の引渡の場合に準用する。

6第一項の規定による通知に係る株式の発行会社は、第四項第二号の措置をとつた場合においては、遅滞なく、当該株式について当該通知があつた日までに払込期日が到来している株金額から当該通知があつた日までに払込があつた株金額を控除した金額を当該株式の売却価額から差し引いた金額の国庫に納付しなければならない。この場合において、当該株式の売却価額が、当該株式について当該通知があつた日までに払込期日が到来している株金額から当該通知があつた日までに払込があつた株金額を控除した金額に満たないときは、当該会社は、当該株式につき当該通知があつた日において株主であつた者に対し、その満たない金額の弁済を請求することができる。

7第一項の規定による通知を受けた会社は、第四項第六号又は第七号の措置による消却又は売却の処分に先き立ち、第十一条第一項後段、第十二条第一項若しくは第六項又は旧令第十二条第一項後段の規定により権利を与えられなかつた当該通知があつた際特定株式(第三条第一号及び第二号に掲げる特定株式を除く。)であつた株式の株主に対し、その権利を与えられなかつた株式を第十一条第一項、第十二条第六項若しくは旧令第十二条の二に規定する優先して取得する権利を与えた際における価額、第十二条第一項に規定する新株発行の際その新株の引受権を有していた者が当該株式について払い込んだ金額に相当する金額又は旧令第十二条第一項に規定する資本増加の際における株式の引受価額で、買い受ける機会を与えなければならない。

8第一項の規定による通知を受けた会社は、第四項第八号の措置による自己保有株式の売却の処分に先立ち、第十二条第二項から第四項までの規定により再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株を取得する権利を与えられなかつた当該通知があつた際特定株式(第三条第一号及び第二号に掲げる特定株式を除く。)であつた株式の株主に対し、当該自己保有株式が払込金額の定めのない株式であるときは、その権利を与えられなかつた再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株に相当する自己保有株式を無償で譲渡し、当該自己保有株式が払込金額の定めのある株式であるときは、その権利を与えられなかつた再評価積立金に係る子株に相当する自己保有株式を当該払込金額に相当する金額で買い受ける機会を与えなければならない。

9第四項第四号又は第五号の措置により特定株式であつた株式の株券の引渡を受けた者は、当該株式について第十三条第一項の規定に基き払込のされていない株金額があるときは、その引渡を受けた日から二週間以内にこれを払い込まなければならない。

10第二十条第六項の規定は、第四項第二号、第三号若しくは第六号の措置又は第七項の規定により売却された株式について準用する。この場合において、第二十条第六項中「回復期日」とあるのは、「売却の日」と読み替えるものとする。

11前条第一項の規定は、第三条第一号若しくは第二号に掲げる特定株式であつた株式で第四条第一項但書の規定により回復の請求をすることができなくなつたものの株主又は第七条第一項の規定により特定株式の株券を提出した者が第四項第四号又は第五号の措置により当該株式の発行会社からその株券の引渡を受けた場合に準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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