連合国財産である株式の回復に関する政令 第21条
- 第十八条第四項、第十九条第一項又は第二十条の二第五項若しくは第六項の規定により株券の引渡を命ぜられた会社は、財務大臣の命ずるところに従い、その株券を当該職員に引き渡さなければならない。この場合において、回復請求権者の所有の名義の株式以外の株式については、他の法令の規定又は定款の定めにかかわらず、回復期日の日附で回復請求権者に名義の書換をしなければならない。
- 2.回復期日前に株主総会の通知があつたときは、株主である回復請求権者に対する株主総会の招集の通知は、商法第二百三十二条第一項の規定にかかわらず、回復期日においてすれば足りる。
- 3.当該職員は、第一項の規定により株券の引渡を受ける場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第21条は、日本の連合国財産である株式の回復に関する政令に含まれる条文です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第21条の条文原文は「第十八条第四項、第十九条第一項又は第二十条の二第五項若しくは第六項の規定により株券の引渡を命ぜられた会社は、財務大臣の命ずるところに従い、その株券を当該職員に引…」で始まります。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第21条は第四章 連合国財産株式又は子株の回復に置かれています。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第21条の前の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第20条の3です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第21条の次の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第22条です。
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- 正式書式
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000310 - 本サイト収録
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000310/21