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連合国財産である株式の回復に関する政令 第五章 関係人の権利の調整

第24条〜第31条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 連合国財産である株式の回復に関する政令第五章 関係人の権利の調整は、第24条〜第31条の全 8 条で構成されています。
  2. 連合国財産である株式の回復に関する政令第五章 関係人の権利の調整が属する連合国財産である株式の回復に関する政令の法令番号は昭和二十四年政令第三百十号です。
  3. 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
  4. 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(連合国財産株式の処分価額等の処理)

第24条

財務大臣は、第十八条第四項の規定により第三条第一号又は第二号に掲げる特定株式以外の特定株式の株券の引渡を受けた場合においては、その株主に対し、旧敵産管理人、旧権利者又は準敵産管理人が当該特定株式を処分した際におけるその処分価額(旧特殊財産資金特別会計法第六条の規定により財務大臣が旧敵産管理人から買い入れて処分した株式については、財務大臣が処分した際におけるその処分価額)と当該特定株式についてその処分後払込があつた株金額との合計額から当該特定株式の株主の負担する企業再建整備法に規定する特別損失又は金融機関再建整備法に規定する確定損を差し引いた金額(当該特定株式がその株券が第十八条第四項の規定により財務大臣に引き渡された際清算手続中である会社の発行する株式であるときは、当該金額からその際までに当該特定株式について残余財産として分配された金銭の額を控除した金額)を支払わなければならない。

2財務大臣は、第十八条第四項の規定により特定株式の株券の引渡を受けた場合においては、その発行会社に対し、当該特定株式について回復期日までに払込期日が到来している株金額からすでに払込があつた株金額を差し引いた金額を支払わなければならない。この場合において前項の規定による財務大臣の支払う金額の計算上差引不足額があるときは、その差引不足額を差し引いた額を支払えば足りる。

3財務大臣は、第十八条第四項又は第十九条第一項の規定により連合国財産株式に相当する自己取得株式、自己保留株式又は第十九条第一項の規定による命令に基いて発行された新株の株券の引渡を受けた場合においては、その発行会社に対し、旧敵産管理人、旧権利者又は準敵産管理人が当該連合国財産株式を処分した際におけるその処分価額(旧特殊財産資金特別会計法第六条の規定により財務大臣が旧敵産管理人から買い入れて処分した株式については、財務大臣が処分した際におけるその処分価額)と当該連合国財産株式について回復期日までに払込期日が到来している株金額との合計額からその処分までに払込があつた株金額と当該連合国財産株式の株主の負担する企業再建整備法に規定する特別損失又は金融機関再建整備法に規定する確定損との合計額を差し引いた金額を支払わなければならない。

(特別損失又は確定損のある場合の特例)

第26条

財務大臣が第十八条第四項又は第十九条第一項の規定により企業再建整備法に規定する特別経理会社の発行する株式の株券の引渡を受けた場合においては、第二十四条の規定による支払は、同法の規定による整備計画の認可の日後においてするものとする。

(子株についての発行価額の処理)

第27条

財務大臣は、第十八条第四項、第十九条第一項又は第二十条の二第五項若しくは第六項の規定により子株に相当する株式の株券の引渡を受けた場合においては当該株券を引き渡した会社に対し、当該株式の発行価額(当該株式に相当する子株が再評価積立金に係る子株であつて払込金額の定めのあるものであるときは、払込金額)を支払わなければならない。

(質権の保護)

第28条

第二十条第七項の規定により消滅した特定株式を目的とする質権は、第二十四条第一項の規定により株主が支払を受ける金銭の上に存在する。

2商法第二百九条第一項及び第二項の規定は、第二十四条第一項の規定により株主が金銭の支払を受ける場合に準用する。

(財務大臣による現金の取扱)

第29条

財務大臣が第二十条第一項(第二十条の二第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十五条の規定により受け入れて第二十四条又は第二十七条の規定により支払う現金については、歳入歳出外現金として取扱うものとする。

2前項の歳入歳出外現金の出納に関して必要な事項は、財務省令で定める。

(損失の処理)

第30条

この政令の規定により連合国財産株式又は子株に関する権利を回復請求権者に回復することに因り当該株式の発行会社、株主その他の関係人に生じた損失の処理に関しては、この政令に定めるものを除く外、別に法律で定める。

(この章の規定の準用)

第31条

この章の規定は、この政令施行前大蔵大臣が旧連合国財産の返還等に関する件第二条第一項の規定に基いて株式について返還その他必要な措置を命じた場合に準用する。但し、大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた際在外会社等株式であつた株式については、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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