連合国財産である株式の回復に関する政令 第26条(特別損失又は確定損のある場合の特例)
財務大臣が第十八条第四項又は第十九条第一項の規定により企業再建整備法に規定する特別経理会社の発行する株式の株券の引渡を受けた場合においては、第二十四条の規定による支払は、同法の規定による整備計画の認可の日後においてするものとする。
この条文の基本情報
特別損失又は確定損のある場合の特例とは何ですか?
定義特別損失又は確定損のある場合の特例とは、連合国財産である株式の回復に関する政令第26条に定められた規定で、「財務大臣が第十八条第四項又は第十九条第一項の規定により企業再建整備法に規定する特別経理会社の発行する株式の株券の引渡を受けた場合においては、第二十四条の規定によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第26条(特別損失又は確定損のある場合の特例)は、日本の連合国財産である株式の回復に関する政令に含まれる条文です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第26条の条文原文は「財務大臣が第十八条第四項又は第十九条第一項の規定により企業再建整備法に規定する特別経理会社の発行する株式の株券の引渡を受けた場合においては、第二十四条の規定によ…」で始まります。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第26条は第五章 関係人の権利の調整に置かれています。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第26条の前の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第25条です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第26条の次の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第27条です。
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- 正式書式
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000310 - 本サイト収録
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000310/26