連合国財産である株式の回復に関する政令 第27条(子株についての発行価額の処理)
財務大臣は、第十八条第四項、第十九条第一項又は第二十条の二第五項若しくは第六項の規定により子株に相当する株式の株券の引渡を受けた場合においては当該株券を引き渡した会社に対し、当該株式の発行価額(当該株式に相当する子株が再評価積立金に係る子株であつて払込金額の定めのあるものであるときは、払込金額)を支払わなければならない。
この条文の基本情報
子株についての発行価額の処理とは何ですか?
定義子株についての発行価額の処理とは、連合国財産である株式の回復に関する政令第27条に定められた規定で、「財務大臣は、第十八条第四項、第十九条第一項又は第二十条の二第五項若しくは第六項の規定により子株に相当する株式の株券の引渡を受けた場合においては当該株券を引き渡し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第27条(子株についての発行価額の処理)は、日本の連合国財産である株式の回復に関する政令に含まれる条文です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第27条の条文原文は「財務大臣は、第十八条第四項、第十九条第一項又は第二十条の二第五項若しくは第六項の規定により子株に相当する株式の株券の引渡を受けた場合においては当該株券を引き渡し…」で始まります。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第27条は第五章 関係人の権利の調整に置かれています。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第27条の前の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第26条です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第27条の次の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第28条です。
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- 正式書式
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000310 - 本サイト収録
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000310/27