(目的)
第1条
この政令は、日本国との平和条約その他の連合国との間の平和の回復に関する条約を実施するため、連合国財産である株式に関する権利の回復に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(目的)
この政令は、日本国との平和条約その他の連合国との間の平和の回復に関する条約を実施するため、連合国財産である株式に関する権利の回復に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(連合国財産の返還等に関する政令との関係)
連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)の規定は、同令第二条、第八条、第九条、第十二条、第十三条第一項第一号及び第五号、第二十二条の二、第三十五条第三号及び第四号、第三十八条並びに附則第八項及び附則第十七項から附則第二十項までの規定を除く外、この政令の適用を受ける株式については、適用しない。
(連合国、連合国人及び連合国人等の意義)
この政令において「連合国」とは、連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる国をいう。
2この政令において「連合国人」とは、連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項に規定する連合国人をいう。
3この政令において「連合国人等」とは、連合国財産の返還等に関する政令第二条第三項第一号に規定する連合国人等をいう。
(連合国財産株式及び子株の意義)
この政令において「連合国財産株式」とは、左に掲げる株式をいう。但し、在外会社等株式(本邦以外の地に本店を有する会社(旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)に規定する在外会社(以下「在外会社」という。)でその決定整理計画書において同令に規定する新会社について定めをしているものを除く。)、この政令施行の際清算手続中である会社(企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)に規定する決定整備計画において同法に規定する第二会社について定めをしているもの又は金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の規定による主務大臣の認可を受けた整備計画書において同法に規定する譲受金融機関について定めをしているものを除く。以下第三十二条において同じ。)、この政令施行の際破産手続中である会社又は閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第一条に規定する閉鎖機関の発行する株式をいう。以下第四条第一項において同じ。)、旧連合国財産の返還等に関する件(昭和二十一年勅令第二百九十四号)第二条第一項の規定に基いて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式、旧敵産管理法(昭和十六年法律第九十九号)第一条第一項の規定による管理人(以下「旧敵産管理人」という。)の管理に付せられていた株式で当該株式を回復するため旧敵産管理法施行令(昭和十六年勅令第千百七十九号)第四条第二項の規定により当該旧敵産管理人が解任されたもの、第十八条第四項又は第十九条第一項の規定による回復の措置がとられた株式及び第二十三条第一項の規定による通知があつた株式を除く。
一旧敵産管理人の管理に付せられたことのある株式で当該管理に付せられた時において連合国人等であつた者が当該時において有していたもの又はこれに代わる株式
二前号に掲げる株式以外の株式で財務大臣が連合国財産の返還等に関する政令第十二条第二項の規定による認定の請求に基づき昭和十六年十二月八日から昭和二十年九月二日までの期間内における政府若しくは日本人による不当な取扱いにより当該株式に係る権利が侵害されたと認定したもののうち、その侵害があつた時において連合国人等であつた者が当該時において有していたもので財務大臣が指定するもの又はこれに代わる株式
2この政令において「子株」とは、左に掲げる株式(左の各号中「連合国財産株式」とあるのを「子株」と読み替えた場合において左の各号に該当する株式を含む。)をいう。
一連合国財産株式(旧連合国財産の返還等に関する件第二条第一項の規定に基づいて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式を含む。以下この項において同じ。)の発行会社が昭和十六年十二月八日(財務大臣が同日前の日を指定した場合においては、その指定した日。以下同じ。)以後において資本を増加し、又は新株を発行した場合(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十三条ノ二第一項の規定により利益の配当に充てるため新株を発行した場合及び同法第二百九十三条ノ三第一項の規定による利益準備金のみをもつてする資本への組入れにより新株を発行した場合を除く。)において、当該連合国財産株式について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた株式又はこれに代わる株式
二連合国財産株式の株主が昭和十六年十二月八日以後においてその発行会社の承継会社(企業再建整備法に規定する第二会社、金融機関再建整備法に規定する譲受金融機関、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内に在る財産の整理に関する政令に規定する新会社その他その営業又は資産の主要部分を連合国財産株式の発行会社から譲り受け、又は賃借している会社をいう。以下同じ。)の発行する株式を優先して有償で取得する権利を与えられた場合において、当該連合国財産株式について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた承継会社の発行する株式又はこれに代わる株式
三前号に掲げるものを除く外、連合国財産株式の株主が昭和十六年十二月八日以後においてその発行会社以外の会社の発行する株式を優先して有償で取得する権利を与えられた場合において、当該連合国財産株式について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつたその発行会社以外の会社の発行する株式又はこれに代わる株式
四前各号に掲げるものを除く外、昭和十六年十二月八日以後において、連合国財産株式の発行会社が資本を増加し、若しくは新株を発行し、又はその承継会社が株式を発行した際、その株式を公募し、若しくは連合国財産株式の発行会社の株主以外の者に優先して有償で取得する権利を与えた場合において、これらの株式について財務大臣の指定する株式又はこれに代わる株式
3この政令において「これに代わる株式」とは、左に掲げる株式をいう。
一前二項各号に掲げる株式の発行会社が合併した場合において、当該株式について割り当てられ、又は割り当てられるべきであつた合併後存続する会社又は合併に因り設立された会社の株式
二前二項各号に掲げる株式の発行会社が株式を分割し、若しくは併合し、又はその券面額を変更した場合において、当該株式について新たに発行し、又は発行すべきであつた株式
三前二項各号に掲げる株式の発行会社がその営業又は財産を一又は二以上の承継会社に譲渡した場合において、当該株式について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた、又は残余財産として分配され、若しくは分配されるべきであつた当該承継会社の株式
4この政令における株式は、株券の再発行又は株券の記載の変更によりその同一性を失うことはない。
(特定株式の意義)
この政令において「特定株式」とは、連合国財産株式であつて左に掲げるものをいう。
一連合国財産の返還等に関する政令第八条第一項の規定により選任された管理人の管理に付せられているもの
二第二条第一項第二号に掲げる連合国財産株式について同号の侵害がされた時において当該株式を有していた者又はその者の一般承継人が同号の指定のあつた時において有していた当該株式又はこれに代わる株式
三第二条第一項第一号に掲げる連合国財産株式を旧敵産管理人から譲り受けた者(その者の一般承継人を含む。)がその譲り受けた株式又はこれに代わる株式をその譲受の時後引き続き有している場合におけるこれらの株式
四旧特殊財産資金特別会計法(昭和十八年法律第八十六号)第六条の規定により大蔵大臣が旧敵産管理人から買い入れた第二条第一項第一号に掲げる連合国財産株式を大蔵大臣から譲り受けた者(その者の一般承継人を含む。)がその譲り受けた株式又はこれに代わる株式をその譲受の時後引き続き有している場合におけるこれらの株式
五第二条第一項第二号に掲げる連合国財産株式について同号の侵害がされた時において当該株式を有していた者又はその者のために当該株式を処分した者(以下「準敵産管理人」という。)から当該株式を譲り受けた者(その者の一般承継人を含む。)がその譲り受けた株式又はこれに代わる株式をその譲受の時後引き続き有している場合におけるこれらの株式
六信託法(大正十一年法律第六十二号)の規定により信託された連合国財産株式でその信託の当時前三号に掲げるものに該当していたものをその信託の受託者がその信託の時後引き続き有している場合におけるこれらの株式。但し、委託者が死亡し、又は消滅している場合においては、その者の一般承継人が受益者であるときに限る。
七戦時補償特別措置法(昭和二十一年法律第三十八号)、財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)又は相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定により国に納付された連合国財産株式でその納付の当時第三号から第五号までに掲げるものに該当していたもの又はこれに代わる株式を国がその納付の時後引き続き有している場合におけるこれらの株式
八第六条第一項の規定による財務大臣の許可を受けて譲渡された連合国財産株式でその譲渡の当時前各号に掲げるものに該当していたもの又はこれに代わる株式
九旧持株会社整理委員会令(昭和二十一年勅令第二百三十三号)に規定する持株会社整理委員会が同令の規定により譲り受けた連合国財産株式でその譲受の当時第三号から第五号までに掲げるものに該当していたもの若しくはこれに代わる株式のうち同委員会がこの政令施行の際有していたもの又はこれに代る株式
十前各号に掲げるものを除く外、財務大臣の指定するもの又はこれに代わる株式
2前項において「その者の一般承継人」とは、当該者が死亡した場合若しくは合併に因り解散した場合又は在外会社であつてその決定整理計画書において旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に規定する新会社について定めをしている場合、企業再建整備法に規定する決定整備計画において同法に規定する第二会社について定めをしている場合、金融機関再建整備法の規定による主務大臣の認可を受けた整備計画において同法に規定する譲受金融機関について定めをしている場合その他その営業又は資産の主要部分を一又は二以上の法人に譲渡した場合におけるその相続人、受遺者、合併後存続する法人、合併に因り設立された法人、新会社、第二会社、譲受金融機関及び営業又は資産の主要部分を譲り受けた法人をいい、本項中「当該者」とあるのを「本項に規定する相続人、受遺者、合併後存続する法人、合併に因り設立された法人、新会社、第二会社、譲受金融機関、営業又は資産の主要部分を譲り受けた法人」と読み替えた場合において該当する者を含む。
(回復請求の手続)
次の各号に掲げる連合国財産株式又は在外会社等株式(旧連合国財産の返還等に関する件第二条第一項の規定に基づいて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式、旧敵産管理人の管理に付せられていた株式で当該株式を回復するため旧敵産管理法施行令第四条第二項の規定により当該旧敵産管理人が解任されたもの、第三十二条第二項の規定による回復の措置がとられた株式及び同条第五項の規定による告示があつた株式を除く。以下同じ。)を、これらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者(その者が死亡し、又は消滅している場合においては、その者がその死亡又は消滅の際日本国以外の国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、日本国以外の国の国籍を有する者又は日本国以外の国の法令に基づき設立された法人その他の団体であつたときは、当該国の政府が、その者がその際その他のものであつたときは、財務大臣がそれぞれその者の包括承継人で当該株式の回復請求権を有する者として認めたもの。以下この項において同じ。)で連合国人であるものは、財務省令の定めるところにより、財務大臣に対して、当該株式又はこれに代わる株式(当該株式又はこれに代わる株式に係る子株があるときは、当該株式又はこれに代わる株式及び当該子株)の回復を請求することができる。ただし、その次の各号に掲げる連合国財産株式又は在外会社等株式をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が法人である場合において、政府が当該法人の株式又は持分について生じた損害について連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第十五条第一項に規定する補償金支払請求書の提出を受けているときは、この限りでない。
一第二条第一項第一号に掲げる株式false1当該株式が旧敵産管理人の管理に付せられた時false2
二第二条第一項第二号に掲げる株式false1当該株式について同号の侵害がされた時false2
2前項の規定による連合国財産株式又は在外会社等株式の回復請求権の承継人で連合国人であるものは、財務省令の定めるところにより、財務大臣に対して、当該株式(当該株式に係る子株があるときは、当該株式及び当該子株)の回復を請求することができる。
3前二項の規定による株式の回復の請求は、第一項又は前項の規定により株式の回復を請求することができる者(以下「回復請求権者」という。)が連合国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、連合国の国籍を有するもの又は連合国の法令に基き設立された法人その他の団体であるときは、当該連合国の政府を経由して、その者がその他のものであるときは、直接に、しなければならない。
4回復請求権者が連合国の公共団体若しくはこれに準ずるもの連合国の国籍を有する者又は連合国の法令に基き設立された法人その他の団体であるときは、当該連合国の政府は、財務省令の定めるところにより、当該回復請求権者に代り、財務大臣に対して直接に、当該回復請求権者が第一項又は第二項の規定により回復の請求をすることができる株式の回復を請求することができる。
5第一項において「その者の包括承継人」とは、当該者が死亡し、又は合併に因り解散した場合におけるその相続人、受遺者、合併後存続する法人及び合併に因り設立された法人をいい、本項中「当該者」とあるのを「本項に規定する相続人、受遺者、合併後存続する法人及び合併に因り設立された法人」と読み替えた場合において該当する者を含む。
(回復請求権の消滅)
第二条第一項第一号に掲げる株式の回復請求権者が連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号中「日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの」とあるのを「日本国との平和条約の最初の効力発生時において同条約第二十五条に規定する連合国である国」と読み替えた場合において連合国人であるときは日本国との平和条約の最初の効力発生時から九月内に、当該回復請求権者がその時において連合国でなかつた国がその時後連合国となつたことに因り連合国人となつたものであるときは、その国が連合国となつた時から九月内に、当該株式の回復の請求がされなかつたときは、当該株式(当該株式に係る子株があるときは、当該株式及び当該子株)の回復請求権は、消滅する。
2第二条第一項第二号の規定により財務大臣が指定した株式又はこれに代わる株式の回復の請求が当該指定の時から九月内にされなかつたときは、当該株式(当該株式に係る子株があるときは、当該株式及び当該子株)の回復請求権は、消滅する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)