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連合国財産である株式の回復に関する政令 第2条(連合国財産株式及び子株の意義)

  1. この政令において「連合国財産株式」とは、左に掲げる株式をいう。但し、在外会社等株式(本邦以外の地に本店を有する会社(旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)に規定する在外会社(以下「在外会社」という。)でその決定整理計画書において同令に規定する新会社について定めをしているものを除く。)、この政令施行の際清算手続中である会社(企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)に規定する決定整備計画において同法に規定する第二会社について定めをしているもの又は金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の規定による主務大臣の認可を受けた整備計画書において同法に規定する譲受金融機関について定めをしているものを除く。以下第三十二条において同じ。)、この政令施行の際破産手続中である会社又は閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第一条に規定する閉鎖機関の発行する株式をいう。以下第四条第一項において同じ。)、旧連合国財産の返還等に関する件(昭和二十一年勅令第二百九十四号)第二条第一項の規定に基いて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式、旧敵産管理法(昭和十六年法律第九十九号)第一条第一項の規定による管理人(以下「旧敵産管理人」という。)の管理に付せられていた株式で当該株式を回復するため旧敵産管理法施行令(昭和十六年勅令第千百七十九号)第四条第二項の規定により当該旧敵産管理人が解任されたもの、第十八条第四項又は第十九条第一項の規定による回復の措置がとられた株式及び第二十三条第一項の規定による通知があつた株式を除く。
  2. 一旧敵産管理人の管理に付せられたことのある株式で当該管理に付せられた時において連合国人等であつた者が当該時において有していたもの又はこれに代わる株式
  3. 二前号に掲げる株式以外の株式で財務大臣が連合国財産の返還等に関する政令第十二条第二項の規定による認定の請求に基づき昭和十六年十二月八日から昭和二十年九月二日までの期間内における政府若しくは日本人による不当な取扱いにより当該株式に係る権利が侵害されたと認定したもののうち、その侵害があつた時において連合国人等であつた者が当該時において有していたもので財務大臣が指定するもの又はこれに代わる株式
  4. 2.この政令において「子株」とは、左に掲げる株式(左の各号中「連合国財産株式」とあるのを「子株」と読み替えた場合において左の各号に該当する株式を含む。)をいう。
  5. 一連合国財産株式(旧連合国財産の返還等に関する件第二条第一項の規定に基づいて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式を含む。以下この項において同じ。)の発行会社が昭和十六年十二月八日(財務大臣が同日前の日を指定した場合においては、その指定した日。以下同じ。)以後において資本を増加し、又は新株を発行した場合(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十三条ノ二第一項の規定により利益の配当に充てるため新株を発行した場合及び同法第二百九十三条ノ三第一項の規定による利益準備金のみをもつてする資本への組入れにより新株を発行した場合を除く。)において、当該連合国財産株式について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた株式又はこれに代わる株式
  6. 二連合国財産株式の株主が昭和十六年十二月八日以後においてその発行会社の承継会社(企業再建整備法に規定する第二会社、金融機関再建整備法に規定する譲受金融機関、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内に在る財産の整理に関する政令に規定する新会社その他その営業又は資産の主要部分を連合国財産株式の発行会社から譲り受け、又は賃借している会社をいう。以下同じ。)の発行する株式を優先して有償で取得する権利を与えられた場合において、当該連合国財産株式について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた承継会社の発行する株式又はこれに代わる株式
  7. 三前号に掲げるものを除く外、連合国財産株式の株主が昭和十六年十二月八日以後においてその発行会社以外の会社の発行する株式を優先して有償で取得する権利を与えられた場合において、当該連合国財産株式について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつたその発行会社以外の会社の発行する株式又はこれに代わる株式
  8. 四前各号に掲げるものを除く外、昭和十六年十二月八日以後において、連合国財産株式の発行会社が資本を増加し、若しくは新株を発行し、又はその承継会社が株式を発行した際、その株式を公募し、若しくは連合国財産株式の発行会社の株主以外の者に優先して有償で取得する権利を与えた場合において、これらの株式について財務大臣の指定する株式又はこれに代わる株式
  9. 3.この政令において「これに代わる株式」とは、左に掲げる株式をいう。
  10. 一前二項各号に掲げる株式の発行会社が合併した場合において、当該株式について割り当てられ、又は割り当てられるべきであつた合併後存続する会社又は合併に因り設立された会社の株式
  11. 二前二項各号に掲げる株式の発行会社が株式を分割し、若しくは併合し、又はその券面額を変更した場合において、当該株式について新たに発行し、又は発行すべきであつた株式
  12. 三前二項各号に掲げる株式の発行会社がその営業又は財産を一又は二以上の承継会社に譲渡した場合において、当該株式について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた、又は残余財産として分配され、若しくは分配されるべきであつた当該承継会社の株式
  13. 4.この政令における株式は、株券の再発行又は株券の記載の変更によりその同一性を失うことはない。

この条文の基本情報

連合国財産株式及び子株の意義とは何ですか?

定義連合国財産株式及び子株の意義とは、連合国財産である株式の回復に関する政令第2条に定められた規定で、「この政令において「連合国財産株式」とは、左に掲げる株式をいう。但し、在外会社等株式(本邦以外の地に本店を有する会社(旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にあ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国財産である株式の回復に関する政令第2条(連合国財産株式及び子株の意義)は、日本の連合国財産である株式の回復に関する政令に含まれる条文です。
  2. 連合国財産である株式の回復に関する政令第2条の条文原文は「この政令において「連合国財産株式」とは、左に掲げる株式をいう。但し、在外会社等株式(本邦以外の地に本店を有する会社(旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にあ…」で始まります。
  3. 連合国財産である株式の回復に関する政令第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
  5. 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 連合国財産である株式の回復に関する政令第2条の前の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第1条の3です。
  7. 連合国財産である株式の回復に関する政令第2条の次の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000310
  • 本サイト収録連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000310/2

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