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連合国財産である株式の回復に関する政令 第七章 罰則

第38条〜第43条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 連合国財産である株式の回復に関する政令第七章 罰則は、第38条〜第43条の全 6 条で構成されています。
  2. 連合国財産である株式の回復に関する政令第七章 罰則が属する連合国財産である株式の回復に関する政令の法令番号は昭和二十四年政令第三百十号です。
  3. 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
  4. 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十八条

第38条

左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一第六条第一項(第九条第三項、第十一条第四項又は第十二条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第一項の規定に違反して株式を譲渡し、担保に供し、譲り受け、又は担保として受けた者

二第七条第一項の規定に違反して株券を提出せず、又は提出することのできない旨の届出を怠つた者

三第八条第一項の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をした者

四第十九条第一項、第二十条の二第六項又は第二十条の三第一項の規定に基く財務大臣の命令に違反して新株の発行を怠つた者

五第二十条の三第一項の規定に基く財務大臣の命令に違反して自己保有株式の売却を怠つた者

六第三十二条第三項の規定に基く財務大臣の命令に違反して株券の引渡を怠つた者

第三十九条

第39条

左の場合においては、その違反の行為をした会社の取締役又はこれに準ずる者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

一第八条第二項の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。

二第十一条第一項の規定に違反して株式の保有を怠つたとき。

三第十四条第一項又は第二項の規定に違反して再評価積立金を資本に組み入れたとき。

四第十五条の規定に違反して再評価積立金を取りくずしたとき。

五第十六条第一項又は第二項の規定に違反して資本準備金を資本に組み入れたとき。

六第十七条の規定に違反して資本準備金を取りくずしたとき。

七第二十三条第八項の規定に違反して株式を譲渡しなかつたとき。

第四十条

第40条

左の場合においては、その違反の行為をした会社の取締役又はこれに準ずる者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

一第十八条第四項、第十九条第一項又は第二十条の二第五項若しくは第六項の規定に基く財務大臣の命令に違反して株券の引渡を怠つたとき。

二第二十一条第一項(第三十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して名義の書換を怠つたとき。

三第二十三条第七項又は第八項の規定に違反して株式を買い受ける機会を与えなかつたとき。

四第二十三条第六項の規定に違反して国庫に納付しなかつたとき。

第四十一条

第41条

第三十三条第一項の規定に違反して報告若しくは資料の提出を怠り、虚偽の報告若しくは資料を提出し、又は当該職員の立入若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。

第四十二条

第42条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第四十三条

第43条

会社の取締役又はこれに準ずる者は、左の場合においては、五千円以下の過料に処する。

一第十九条第六項(第二十条の二第十二項又は第二十条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

二第二十三条第四項の規定による株式の消却若しくは売却又は株券の引渡を怠つたとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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