連合国財産である株式の回復に関する政令 第39条
- 左の場合においては、その違反の行為をした会社の取締役又はこれに準ずる者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
- 一第八条第二項の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
- 二第十一条第一項の規定に違反して株式の保有を怠つたとき。
- 三第十四条第一項又は第二項の規定に違反して再評価積立金を資本に組み入れたとき。
- 四第十五条の規定に違反して再評価積立金を取りくずしたとき。
- 五第十六条第一項又は第二項の規定に違反して資本準備金を資本に組み入れたとき。
- 六第十七条の規定に違反して資本準備金を取りくずしたとき。
- 七第二十三条第八項の規定に違反して株式を譲渡しなかつたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第39条は、日本の連合国財産である株式の回復に関する政令に含まれる条文です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第39条の条文原文は「左の場合においては、その違反の行為をした会社の取締役又はこれに準ずる者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第39条は第七章 罰則に置かれています。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第39条の前の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第38条です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第39条の次の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第40条です。
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- 正式書式
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000310 - 本サイト収録
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000310/39